N E W S

記事の一覧です。電話相談の開催や,一斉提訴等の情報を掲載しています。

第15回定例会の開催

令和7年6月18日に第14回定例会が開催されました。 令和6年に合格した司法書士が3名来てくれてました。会計報告と1ヶ月の活動報告の後,いちょうの会の各委員会の活動について簡単に説明を行いました。 定例会終了後,初めて参加してくれた2名と一緒に食事に行き,それぞれの興味のある分野について意見交換を行いました。 いちょうの会にご興味がある弁護士・司法書士の方はご連絡いただければと思います。

西成相談会(令和7年6月18日)

本日の西成相談の報告です。相談件数は9件(継続相談も含む)で,受任は2件(氏の変更申立と破産)でした。借金以外の相談は次のとおりです。 (1)氏の変更について (2)なくなった自転車の防犯登録について 司法書士歴が浅くても,来ていただければ一緒に相談を聞くことができます。ぜひ,新人の方も相談員に参加してもらえればと思います。

西成相談会(令和7年6月11日)

本日の西成相談の報告です。相談件数は10件(継続相談も含む)で,受任は2件(破産と時効援用)でした。借金以外の相談は次のとおりです。 (1)生活保護の交通費の割引はあるのか? (2)生活保護費のケース記録の開示請求をしたところ一部不開示だったので審査請求をしている。そのことで相談 司法書士歴が浅くても,来ていただければ一緒に相談を聞くことができます。ぜひ,新人の方も相談員に参加してもらえればと思います。

西成相談会(令和7年6月4日)

本日の西成相談の報告です。相談件数は14件(継続相談も含む)で,受任は3件でした。借金以外の相談は次のとおりです。 (1)相続(遺産分割)について (2)2年前くらいの追い出し屋被害に関する相談 (3)相続放棄 司法書士歴が浅くても,来ていただければ一緒に相談を聞くことができます。ぜひ,新人の方も相談員に参加してもらえればと思います。

第24回司法書士特別研修が始まりました

特別研修とは,司法書士試験に合格後に受験できる研修です。 この特別研修を終了し,「簡裁訴訟代理等認定考査」に合格すると,140万円を超えない民事の紛争について代理し,また,代理人として簡易裁判所での訴訟活動が可能となります。 特別研修のチューターには,当会の会員である鈴木啓太司法書士と内山真照司法書士がいますので,いちょうの会に興味のある方は声をかけていただければと思います。

西成相談会(令和7年5月28日)

本日の西成相談の報告です。相談件数は7件(継続相談も含む)で,受任件数は1件でした。借金以外の相談は次のとおりです。 (1)死後事務委任について (2)生活保護を受給しているが現金を渡そうとする親族がいる (3)医療過誤について 司法書士歴が浅くても,来ていただければ一緒に相談を聞くことができます。ぜひ,新人の方も相談員に参加してもらえればと思います。

新プロジェクトX

当会の代表である植田勝博弁護士がプロジェクトX「ヤミ金融を撲滅せよ 大阪雑草弁護士たちの戦い」に出演しました。 平成15年におこった大阪・八尾ヤミ金事件では,ヤミ金の苛烈な取立てにより,被害者たちは自ら命を絶つことになってしまいました。 当時はヤミ金を厳罰に処する法律はなかったため,植田勝博弁護士たちは民事訴訟で損害賠償を求めてヤミ金を提訴しました。 結果,ヤミ金の苛烈な取立てと,被害者の死亡との間の因果関係が認められ,勝訴判決を勝ち取りました。 また,この事件を契機に,ヤミ金に対する罰則が強化されることになりました。

ヤミ金は現在もその活動を続けています。当会では,ヤミ金を撲滅するために今後も活動を続けていきたいと思います。
新プロジェクトXのサイトはこちら»

西成相談会(令和7年5月21日)

本日の西成相談の報告です。相談件数は6件(継続相談も含む)で,受任件数は1件でした。借金以外の相談は次のとおりです。 (1)勤務中の事故でケガをしたことで解雇になり、給料を払ってくれない。また、会社が配偶者を健康保険に入れるのを忘れていたことにより出産一時金をもらえなかった。 その際、会社が出産一時金の分の金員を立て替えるという話になった。そして、いま、給与とこの立替分を相殺すると言って給料を解雇の際に払ってくれない。 (2)年金分割の話。分割した分をもらった方は自由に年金の繰り下げ、繰り上げできるのか (3)全体的には個人再生の話。個別の話として次のとおり。相談者は建築士、宅建士の免許を持つサラリーマンの人。所属した会社から売却した不動産が安くでしか売れなかったので、その責任を相談者個人に負わされ、息子を連帯保証人に無理矢理させられた。
司法書士歴が浅くても,来ていただければ一緒に相談を聞くことができます。ぜひ,新人の方も相談員に参加してもらえればと思います。

最近扱ったヤミ金事件

最近当会会員が扱ったヤミ金事件です。 ラインヤミ金2社でした。2社ともラインでしか連絡がつかないので,受任通知をPDF化したものを渡して本人から送らせたそうです。 2社とも特にトラブルもなく終了。 報酬は,法テラス基準によれば,2社であれば64,500円,3社であれば86,000円。 インターネット等の広告で依頼者を集めている法律家に比べれば半額程度でしょうか。 いちょうの会のルールとして,直接面談をして,給与明細などを持ってきていただく必要はありますが,ご相談をお待ちしています。

生活保護に関する偏見や差別を助長しない報道と議論を求める共同声明~「生活保護バッシング」注意報を発出します~

今年3~4月、講談社が運営するウェブマガジン「FORZA STYLE」において、生活保護バッシングや外国人ヘイトを煽る記事が次々と掲載されるという問題が起こりました。 特に4月8日と9日にアップされた下記の2つの記事は、Yahoo!ニュース等にも転載され、一時期、Yahoo!ニュースのコメント欄が生活保護利用者や外国人に対する差別的なコメントで埋め尽くされるという状況が発生しました。 「働くのダルいし生活保護」労働なしで生きる権利を求める人々。関係者が語る「真面目に働いている人がバカをみる国」ニッポン【専門家解説】 「誰が申請を?」来日間もない外国人の生活保護に疑問を抱く貧困母子家庭。逆転する「貧困」と「生活保護」の暮らしぶりに今思うこと【識者解説】 この2本の記事は、いずれも「関係者」の話を聞いた「専門家」「識者」による解説をライターがまとめたという体裁になっていましたが、情報源となっている「関係者」とは「義姉が元ケースワーカーだったと話す女性」や「外国人受給者がアパートのお隣さんだと話す女性」でしかなく、問題を解説する「専門家」「識者」とは思えない「危機管理コンサルタント」でした。 裏取りもしていない噂話レベルの情報をもとに特定のグループの人たちへのマイナスイメージを植え付けるという手法は、ヘイトスピーチでよく見られる悪質な印象操作です。 講談社という大手出版社が運営するサイトにおいて、生活保護利用者や外国人への差別を扇動する記事が掲載されたことの衝撃は大きく、多くの人が批判の声をあげました。 Yahoo!ニュースは4月11日までに上記の2つの記事を削除し、講談社「FORZASTYLE」も12日までに上記を含む生活保護関連の記事を全て削除しました。 両社とも削除の理由は明らかにしていませんが、批判を踏まえた対応であったと推察されます。 言うまでもなく、生活保護利用者への偏見・差別を煽る報道は、生活に困窮する人々を制度から遠ざけ、制度を利用している人々の尊厳を傷つけます。 過去には、社会保障費の削減を主張する政治家が自らの政策実現のために制度利用者に対するバッシングを人為的に引き起こしたり、悪用したりする例も散見されます。 2012年には、一部の国会議員が主導する形でテレビや週刊誌で生活保護バッシングが過熱。 バッシングを通して広がった生活保護の制度や利用者に対するマイナスイメージが、過去最大の生活保護基準引き下げ(2013年~2015年)という政策決定への呼び水となりました。 過去最大の生活保護基準引き下げに対しては、全国各地の生活保護利用者が原告となって減額の取り消し等を求める「いのちのとりで裁判」が提起されています。 「いのちのとりで裁判」では、これまで言い渡された41の判決のうち、原告が26勝15敗(地裁19勝11敗、高裁7勝4敗)と大きく勝ち越しており、5月27日には大阪訴訟と愛知訴訟に関する最高裁の口頭弁論期日が設定されました。 今夏には、最高裁の統一判断が示される見通しであり、一連の裁判はクライマックスに差し掛かっています。 今後、「いのちのとりで裁判」の最高裁決着が近づくにつれ、生活保護に関する報道やSNS発信が増加することが予想されますが、生活保護への社会的注目が高まることに便乗して、生活保護バッシングや外国人ヘイトを扇動する者が現れることが懸念されます。 また、今年6月に予定されている東京都都議会議員選挙や、7月に実施されると見られる参議院議員選挙において、選挙活動という形で生活保護バッシングや外国人の生活保護利用をめぐるヘイトが拡散されてしまう危険性もあります。 司法や政治における上記の状況から、私たちは特に今年の春から夏にかけての時期、生活保護に関連するバッシングやヘイトに注意することを呼びかけます。 全てのメディア関係者に対しては「生活保護に関する偏見や差別を助長する報道をおこなわない」という基本姿勢を明確にした上で、正確な情報に基づく冷静な報道をおこなうことを求めます。 また、プラットフォーム事業者に対しては、偏見・差別を煽る誤情報や真偽が不確かな情報の拡散を防ぐための措置を採ることを求めます。 生活保護制度をめぐる議論が、誤った情報や真偽が不確かな情報によって左右されたり、差別を煽る印象操作によって誘導されたりすることはあってはなりません。 事実に基づいて冷静に議論がおこなわれる環境をつくるため、SNS利用者を含むすべての関係者にご協力をお願いいたします。 いのちのとりで裁判全国アクション 生活保護基準引下げにNO!全国争訟ネット 生活保護問題対策全国会議 一般社団法人つくろい東京ファンド 全国生活保護裁判連絡会 全国生活と健康を守る会連合会(全生連) きょうされん 労働者福祉中央協議会(中央労福協) 障害者労働組合 全国クレサラ・生活再建問題対策協議会 NPO法人ささしまサポートセンター 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 一般社団法人 人権精神ネット 日本自治体労働組合総連合(自治労連) 北関東医療相談会 生活保障支援ボランティアの会 ビッグイシュー名古屋ネット NPO法人さんきゅうハウス 「生活保護費大幅削減反対!三多摩アクション」 三多摩合同労働組合ゆにおん同愛会 府中緊急派遣村 チマ・チョゴリ友の会 月末食堂委員会 狛江派遣村 コロナ災害対策自治体議員の会 生活保護制度を良くする会(北海道) いのちのとりで裁判青森弁護団 いのちのとりで裁判あおもりアクション 生存権裁判を支援する長野県の会 生活保護基準引下げ違憲訴訟群馬弁護団 人権を主張するいしかわの会 生活保護基準引下げ違憲訴訟富山弁護団 反-貧困ネットワークとやま 生活保護基準引下反対訴訟千葉県弁護団 生活保護基準引下げ反対埼玉連絡会 反貧困ネットワーク埼玉 生存権にかかわる裁判を支援する静岡の会 西濃生活と健康を守る会 生存権アクションぎふ 有限会社おとくに福祉研究所 生活保護基準引き下げ反対愛知連絡会 きょうと福祉倶楽部 京都・新生存権裁判を支援する会 生活保護基準引下げ違憲大阪訴訟弁護団 引下げアカン!大阪の会 大阪クレサラ・貧困被害をなくす会(大阪いちょうの会) 生存権裁判を支援するわかやまの会 奈良県の生活保護行政をよくする会 和歌山生存権裁判弁護団 いのちのとりで裁判奈良弁護団 兵庫県生存権裁判を支援する会 広島生活保護裁判を支援する会 人間らしく生きたい!人間裁判ささえる岡山の会 いのちのとりで裁判愛媛アクション いかんよ貧困・福岡の会 生活保護基準引下げ違憲処分取消し請求福岡訴訟弁護団」 北九州市社会保障推進協議会 いのちのとりで裁判沖縄弁護団 北陸生活保護支援ネットワーク石川 近畿生活保護支援法律家ネットワーク (順不同 計60団体)

西成相談会(令和7年5月14日)

本日の西成相談の報告です。相談件数は8件(継続相談も含む)で,受任件数は1件でした。 借金以外の相談は次のとおりです。 (1)半グレに追われている。 (2)先々週くらいに家賃をいきなりあげるといわれたことで相談に来た人。家賃は少しの増額で合意することにしたが,契約書のまき直しに不安があるので相談。 (3)相続放棄の相談 (4)養育費の相談 司法書士歴が浅くても、来ていただければ、一緒に相談を聞くことができます。 ぜひ、新人の方も相談員に参加してもらえればと思います。

第14回定例会の開催

令和7年5月14日に第14回定例会を開催しました。今回のメインの議題は下記のとおりです。 令和7年5月17日に開催される大阪司法書士会の定時総会の議題に,債務整理事件処理の規則改正があがっており,債務整理の目的である「生活再建」を達成するために,対面による面談を原則義務化,報酬の上限の設定等が盛り込まれています。 同改正のきっかけになったのは,弁護士・司法書士の大量広告事務所が,債務整理の目的である「生活再建」を蔑ろにし,不適切な事件処理を行っていることにあります。 具体的には,SNSやウェブページ等の広告を用いて大量に相談者を誘引し,本来であれば破産や個人再生が適当であるケースでも,より短時間で事件処理が可能な任意整理で受任し,到底実現困難な分割弁済での和解を行っています。 さらには,着手金や弁済代行の手数料等の名目で高額な報酬等を受領しています(依頼者が債務整理で受けられる経済的利益よりも報酬等の方が高いケースも存在します)。 つまり,依頼者の生活再建を無視し,大量の事件を不適切な方法で処理することで利益を得ており,債務整理が単なる金儲けの手段になってしまっています。 当会としては,不適切な債務整理を防ぐための上記規則改正に賛成の立場ですが,大量広告事務所からの反発が予想されるため,上記定時総会での対応を議論し,定時総会に出席する会員によって賛成意見を述べることになりました。 いちょうの会では,債務整理を単なる金儲けの手段ではなく,生活再建のための手段として,これからも適切な事件処理を行っていきます。 次回の定例会は令和7年6月18日18時から開催します。 いちょうの会にご興味がある弁護士・司法書士の方はご連絡ください。

西成相談会(令和7年5月7日)

本日の西成相談の報告です。相談件数は13件(継続相談も含む)で,受任件数は6件でした。 借金以外の相談は次のとおりです。 (1)不動産の相続で、相続放棄の相談 (2)失踪宣告の取消 (3)保証会社の取り立てが厳しい 司法書士歴が浅くても、来ていただければ、一緒に相談を聞くことができます。 ぜひ、新人の方も相談員に参加してもらえればと思います。

ギャンブル害に関する啓発動画を作成しました

5月はギャンブル等依存症対策啓発月間です。大阪いちょうの会ではこのたび啓発のために動画を作成しました。ギャンブル害に苦しんでおられる方,その家族や周囲の方,ギャンブルによる問題に興味をお持ちの方等にご視聴いただければ幸いです。 【動画】 あなたはどれぐらい依存している?ギャンブル等依存症のスクリーニングテストをしてみませんか?» 【過去の動画】 ギャンブル害のない社会ー産業の保護義務強化をー(前編)» ギャンブル害のない社会ー産業の保護義務強化をー(後編)»

西成相談会(令和7年4月30日)

本日の西成相談の報告です。相談件数は5件(継続相談も含む)で,受任件数は0件でした。 借金以外の相談はありませんでした。 司法書士歴が浅くても、来ていただければ、一緒に相談を聞くことができます。 ぜひ、新人の方も相談員に参加してもらえればと思います。

「先払い買い取り」商法が「貸金業法違反」であるとする大阪地裁判決が出ました

「先払い買い取り」商法が「貸金業法違反」であるとして,支払った全額を賠償せよと命令する大阪地裁判決が出ました。 これをテコにして摘発が進むものと思われます。 大阪いちょうの会が一斉提訴した事件です。 大阪いちょうの会では,この手の新型ヤミ金の相談にも乗っています。 NHKの記事はこちら»

西成相談会(令和7年4月23日)

本日の西成相談の報告です。相談件数は8件で,受任件数は2件でした。 借金以外の相談は次のとおりです。 (1)音信不通の母と姉に連絡をとりたい。 (2)自分の不在者財産管理人が選任されていて書類に署名押印して印鑑証明書の提出を求められているが、その財産管理人の言っていることがわからないので提出したくない。 (3)家賃の増額請求をいきなりされた。 司法書士歴が浅くても、来ていただければ一緒に相談を聞くことができます。 ぜひ、新人の方も相談員に参加してもらえればと思います。

着手金を取り戻しました

3社で100万円強の借金の任意整理をインターネット広告をしている事務所に依頼したところ,着手金を209,000円と言われたと言う相談者が来ました。 借金で困っているのに,報酬が高すぎます。 法テラスを使えば報酬は86,000円です。93,000円まで払ったところで行き詰まり,いちょうの会に相談したものです。 しんどい思いをしたと思います。 早速,いちょうの会の会員が受任し,契約を解除するとともに,全額の返金を求め,93,000円全額の返金を受けました。 いちょうの会の会員は,基本的に法テラスを使いますので,返ってきたお金で法テラス分を全て返済し,これ以上の本人負担はなく受任することができました。

良い専門家の見分け方

相談の際に,まず,法テラスを使えるかどうか聞きましょう。法テラスには,専門家の費用を貸してくれる法律扶助と言う制度があります。 困っている人のための制度なので,基本的には相場より安く基準が設定してあります。使える場合には,これを使うというのが良心的な専門家のあり方です。 法テラスの任意整理の基準は下記の通りです。 債権者数      着手金+実費の合計 1社      43,000円 2社      64,500円 3社      86,000円 4社      108,000円 5社      135,000円 法テラスのホームページはこちら»

西成相談会(令和7年4月16日)

本日の西成相談会は,相談件数8件で,そのうち2件を担当者が受任することになりました。 借金の相談では,ギャンブル依存症だということを最後に聞いたので,それを早めに聞けていたら,よりよいアドバイスができたかもしれない、ということがありました。 借金以外の相談としては,今年20歳になったフィリピン国籍の方が,父親が日本人なので日本国籍を取得したいという相談がありました。 司法書士歴が浅くても,来ていただければ一緒に相談を聞くことができます。 ぜひ新人の方も相談員に参加してもらえればと思います。

西成相談会(令和7年4月9日)

本日の西成相談は,10件の相談がありました。 そのうち,自己破産3件、消滅時効援用2件を相談担当者が受任しています。 また,借金以外の相談として,前回の報告のH26の生活保護の返還金,介護事業者にいろいろな事情を聞かれ許可なくおなかの写真をとられたことの謝罪を求める相談がありました。 司法書士歴が浅くても、来ていただければ、一緒に相談を聞くことができます。 ぜひ、新人の方も相談員に参加してもらえればと思います。

第13回定例会の開催

令和7年4月9日に第13回定例会を開催しました。 今回は,司法書士の新入会員が参加してくれたので,各委員会の活動報告を行いました。 ヤミ金問題については,前田勝範司法書士から,令和7年3月6日に行った,商品券等先払い買取金融業者に対する一斉提訴と,金融庁が商品券等先払い買取金融に関して注意喚起のリールレットを公表した旨の報告がありました。 さらに,令和2年頃から,給与ファクタリング,後払い買取,先払い買取,商品券等先払い買取とヤミ金が手を替え品を替え活動を続けていることから,貸金業法改正の必要性や,今後の法改正に向けた活動についての報告がありました。 カジノ問題については,新川眞一司法書士から,先に行った近畿財務局への申し入れに対する回答が,令和7年4月15日にあること,及びオンラインカジノ規制についての報告がありました。 高齢者・障がい者問題については,鈴木啓太司法書士から,成年後見制度の今後の展望についての説明と,当会で3ヶ月に1度,高齢者・障がい者問題に関する勉強会を行っている旨の説明がありました。 また,今回から,民法の判例百選を題材に短い勉強会を行うことにしました。第1回は宇奈月温泉事件を取り上げ,楠上光弘司法書士に解説してもらいました。 受験生時代に勉強したことも,月日が経つと細部の記憶が曖昧になっている可能性もありますし,実際に取り扱った事件と関連付けて議論すると,受験生時代とは違った気づきもあります。 新人・ベテラン双方にメリットがあり,共通の言語(法律・判例)で議論できるので,新人の方も参加しやすいと思います。 次回の定例会は,令和7年5月14日(水)18時からです。 いちょうの会にご興味のある専門家の方は是非ご参加下さい。

いのちと暮らしを守る「なんでも相談会」

令和7年4月26日(土)に全国一斉で標記の相談会を開催します。 大阪では国労会館(JR天満駅から徒歩3分)で行います。 なんでも相談会は弁護士,司法書士,社会福祉士等様々な分野の専門家が在籍していますので,困りごと,心配事がある方はお気軽にご相談にお越し下さい。

金融庁が新型ヤミ金に関するリーフレットを公表しました

いちょうの会では,先払い令和7年3月6日に商品券等先払い買取金融業者に対して,損害賠償を求めて一斉提訴をしました。 同金融業者は,商品券の先払い買取を謳っていますが, (1)契約時,実際に商品券が手元にある必要はない (2)契約時に,通常の商品券買取では必要のない事項(収入額,勤務先等)を聴取される (3)一般的なチケットショップ等と比して著しく低額で買い取る (4)給料日等に商品券を購入して送付 という点から,実質的には貸金であり,いちょうの会では,貸金業法の登録を受けずに上記のスキームで営業している商品券等先払い買取金融業者はヤミ金であると判断しています。 また,この度,金融庁からも,上記のスキームについて注意喚起をするリーフレットが公表されました。 金融庁のホームページはこちら» いちょうの会が相談を受けたヤミ金融関連の事件では,商品券等先払い買取金融業者を含め,一銭も返済することなく解決に至っています。 ヤミ金融からの借入で困っている方は,是非いちょうの会にご相談ください。

西成相談会(令和7年4月2日)

本日の西成相談会は,相談件数11件,相談員8名でした。 内容はほとんどが借金の相談ですが建物明渡を求められている,H26年くらいの生活保護の返還金を請求されている,障害年金をさかのぼって受給したい,といった相談もありました。 障害年金については,ちょうど社会保険労務士としても活動している相談員がいたので,相談に入ってもらいました。

西成相談会(令和7年3月26日)

毎週水曜日13時から15時、西成市民館で相談会を開催しています。 3/26の相談は8件、相談員は9名、盛況でした。開業したての若手2名が見学に来られました。 相談内容としては、20年以上前の借金の催告状が届いたと言うもの。 →これは時効援用の内容証明を送ることで解決するはず。相談担当者が受任しました。法テラスを使うと報酬実費合わせて42,000円ほどが専門家に支払われます。依頼者が生活保護を受けている場合には、返還は免除となります。 他には、破産事件の依頼がありました。これも担当の相談員が受任しました。 その他には、昨年秋に破産免責を受けたばかりでの再度の借金の相談。 →支払っていくことも破産も無理なので、放置するしかないと回答しました。 失踪宣告を受けているので、戸籍を復活させたいとの相談もありました。ここ西成では珍しくない相談です。

大阪司法書士会で「貸金業法及び出資法に「みなし貸付け」の創設又はガイドライン の策定等を求める会長声明」が出ました!!

いわゆる給与ファクタリングと称される手口を皮切りに,貸金業法や出資法違反により警察当局から摘発を受けるたびに後払い現金化という手口,先払い買取現金化という手口へとマイナーチェンジを繰り返しています。 現在では,商品券等の先払い買取現金化という手口が主流です。 さらに,事業者に対してもファクタリング契約を装ったヤミ金融が跋扈してます。 これらは,いずれも貸金業法第2条第1項及び出資法第5条第3項に規定する貸付けの定義に該当しないように編み出したスキームです。 現在主流の商品券等の先払い買取現金化などは,貸金業法第2条第1項3号に規定する「物品の売買(中略)を業とする者はその取引に付随して行う」金銭授受は貸金業に当たらないとの点に着目して,商品売買契約の形式をとっているのです。 このような脱法型のヤミ金融被害を防ぐために,大阪いちょうの会としても,早急に貸金業法を改正する必要があると考えています!!

インターネットギャンブルに対する厳格な対策規制を求める申入書を提出しました

令和7年3月13日付で,金融庁に対し,インターネットギャンブルに対する厳格な対策規制を求める申入書を提出しました。申入書の全文は下記のとおりです。 要請の趣旨 第1  各金融機関の広告サイトにはギャンブル広告を掲載させないよう要請指導を強化すること 第2  消費者金融に対し,ギャンブルサイトへの連動・リンクをさせないよう要請指導をすること 第3  オンラインギャンブルを通じたマネーロンダリング対策を一層強化すること 要請の理由 1  近年,インターネット通信の発達により,違法合法を問わず,オンラインギャンブルが広く利用されるようになっている。メジャーリーガーの元通訳の違法スポーツ賭博から始まって最近ではオンラインギャンブルに関与したとの廉で芸能人なども摘発がされており,深刻な社会問題として浮き彫りになってきました。 2  そもそもギャンブル(=賭博)は,消費者が多額の負債を負い,家族や友人,同僚などとの人間関係を損なうのみならず,窃盗強盗その他の犯罪を誘発するなど,社会を崩壊させることから,原則として刑罰で取締の対象とされているものです。 3  オンラインギャンブルは,いつでもどこでも手軽に行うことができるという性質から「金銭」を賭けているという現実感に乏しく,従来の対面型ギャンブルに比較して,ごく短期間の間にギャンブル依存状態に陥り,極めて高額の経済的損失を生じるものとなっています。その被害は,青少年や働き盛りの社会人など若年層を中心にかつてないほど深刻に拡がっています。そのため,これらギャンブルサービスの利用者(及びその家族)は,危険極まりないサービスに無防備にさらされており,その消費者としての権利が侵害されているということもできます。 4  にもかかわらず,特別法のある公営ギャンブルも含めて我が国のオンラインギャンブル対策はほとんど存在していません。 違法なオンラインギャンブルについては,海外の捜査機関との共助も含めて,事業者に対する徹底的な取締摘発が必要であることはいうまでもありませんが,公営のインターネットギャンブルにあっても,禁止もしくは抜本的な規制が必要であると考えます。 5  インターネットギャンブルでは,口座の紐づけ,クレジットカード決済,キャッシュレス決済,キャリア決済などの簡易な決済方法の採用と相まって,事実上,借財によるギャンブルが可能となっており,公営ギャンブルに求められる高度の公益性からすれば,こうした現状はとうてい是認されるべきものではなく,他方,金融機関の側にあってはこれらの賭博ギャンブル行為を通じて業績を上げることにも繋がっているこうした実態は看過することができません。 6  ギャンブルを容易にできるものでないようにすることが,ギャンブル依存対策の要諦であり,本来我が国にあっては,こうした非対面型ギャンブルは完全に禁止されるべきものと考えますが,仮に,オンラインギャンブルを完全に禁止することができないとしても,ギャンブル事業者に対しては,利用者に対する時間制限,掛金上限制限など厳格な規制を実施するとともに,金融機関に対しては広告の禁止や,借財行為に繋がるシステムを禁止することを通じて,ギャンブル被害を抑制することにつながるものといえます。 7  アメリカでの昨年の水原事件は,MGMグランドというカジノ事業者による監督官庁へのマネーロンダリングと疑わしき取引の未報告があったことからはじまった捜査当局の取り調べの過程で知られることになったものですが,我が国でも昨年末にイオン銀行がマネーロンダリングと疑わしき取引についての未報告が貴庁によって指導命令が行われています。また,東南アジアでオンラインギャンブルを活用したマネロンが急速に拡大しているともいわれています。 オンラインギャンブルサイトなど,海外の違法サイトを利用するうえでは,国内銀行口座などから指定された決済代行業者口座に送金をすることが必要となりますが,その際,マネーロンダリングが行われる可能性があることから,御庁においても注意喚起や啓発が繰り返し行われてはいるものの,違法オンラインギャンブルへの金融サービスの提供については,終局的には各金融機関の経営判断からして放置されているのが実情と率直にいわねばなりません。 警察庁もマネーロンダリング防止の観点から目下のところ精力的に違法サイトへの摘発を行っていただいているものの,現行刑法規程により賭博行為が違法であるがゆえに,消費者保護の観点からの体系的で実効的な措置をとる権限を用意した監督規制機関が日本では空白なのが実情で,とりわけコロナ禍を前後して爆発的に広がっているオンラインギャンブルのサイトの普及に比して捜査摘発の規模がまったく追いついていないのも実情と思われます。あらためてマネーロンダリングが疑われる取引についての徹底した指導監督を求める次第です。

第34回定期総会の開催

令和7年3月15日13時より,プロボノセンターにて,22名(会場参加17名,Zoom参加5名)出席により開催されました。 各委員会からの活動報告や,会計報告,役員・事務局の再任が行われました。以下,各委員会からの報告で個人的に印象深かった事項を記載します。 ヤミ金対策委員会から,手口が多様化しているヤミ金業者に対する「みなし貸金業の立法を求める全国連絡会の設立」についての報告がありました。全国連絡会は6月頃結成される予定ということです。 最近の主流となっている「商品券等の先払い買取現金化業者」による被害に対しては,本年3月6日に,当該業者に対する一斉提訴が行われました(3月7日付読売新聞記事をご参照ください)。 ギャンブル被害対策委員会の新川司法書士から,オンラインカジノ関連の芸能人・スポーツ選手の活動休止等の報道について,オンラインカジノは違法行為であるとの啓蒙ではなく,今後,合法化してゆくための布石であるとの興味深い指摘がありました。 高齢者障がい者問題対策委員会から,生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業・家計改善支援事業の中で行われる債務整理において,司法書士が活用される方向との報告がありました。 西成相談対策委員会から,戸籍の無い方の就籍の報告がありました。河田司法書士により,昨年5人の方が戸籍を取得されました。 その他,キャリアの浅い会員を対象にZoomを利用した「ネット茶話会」の実施をはじめ,気軽に参加でき,経験豊富な先輩方と知り合える機会をいくつか企画中とのことです。 最後になりましたが,当会代表の植田勝博弁護士も登場予定の「プロジェクトX~八尾ヤミ金事件」が5月中に放送予定です。 今後も各分野で精力的に活動して参りますので,ご支援のほどよろしくお願いいたします。

第12回定例会の開催

令和7年3月12日に第12回定例会を開催しました。同月15日に定時総会がありますので,その議題について議論しました。 その中で,せっかく入会していただいたのに、新人のフォローが不十分なのではないかという意見が出ました。ニーズに合ったフォローをするためには、やはり顔を見てお話しする機会を増やさなくてはいけません。 定時総会は、いちょうの会の全体像を知るためには格好の機会ですし、主要なメンバーと知り合うことができます。ぜひ出席していただきたいと思います。 【日時・場所】 3月15日(土)13時から 大阪市北区西天満4丁目6番3号 第五大阪弁護士ビル3階 中坊プロボノセンター

高齢者・障がい者問題対策委員会の開催(令和6年度第4回)

令和7年3月5日,いちょう高齢者障がい者問題対策委員会が開催されました。 前回参加された福祉関係者からの示唆によって知ったジェノグラム(家族図)の書き方を学び、使い方を話し合いました。 男性は「四角」、女性は「丸」で表現し、親族関係は線でつなぎます。離婚は、線が切れた形にします。 例えば、夫40歳、妻30歳、子供10歳で、離婚直後の家族がいたとします。 言葉で聞くとそのままですが、この図を描くと、10年前に想像が及びやすくなります。 10年前は、30歳と20歳のカップルで0歳の子供がいました。 10年後離婚しましたって言うことになります。 20歳と言うとまだまだ大人になり切っていない。 30歳の父親のこの子供への関心がいつ途絶えるような形になったんだろうかと聞いていくと、子供が0歳の時に、もともとこの30歳の父親が子どもにあまり関心を示さなかったと言うところで、20歳の母親が子育てに苦労した。 そのことによって関係がこじれていって離婚に至ったというストーリーが見えてくるわけです。なるほど家族のストーリーが分かりやすくなる優れたツールだと思いました。 次回開催は、令和7年6月4日18時です。

商品券等先払い買取業者に対する一斉提訴

令和7年3月6日に商品券等先払い買取業者に対し,損害賠償を求めて提訴しました。 商品券等先払い買取とは,利用者が業者に対して商品券等を市場価格よりはるかに低廉な価格で売却することにより先に金銭を受領し(実質的な「借入」),利用者の給料日等に実際に商品券等を購入した上で,業者に送付する(実質的な「返済」)というものです。 商品券等は,チケットショップ等での取引価格が安定しており,概ね券面額の95%以上の価格で売却できますが,上記のスキームでは,チケットショップ等での取引価格よりはるかに低廉な価格での売却が条件とされており,その差額が実質的な利息に該当します。 例えば,利用者が3万円分の商品券を2万円で「先に」売却して金銭を取得し,1ヶ月後,3万円分の商品券を送付した場合,業者から見ると,先に2万円を貸し付け,後日,その弁済として3万円分の商品券を入手し,それを換金すれば,2万8500円程度の現金を得ることになります。 また,「最短〇〇分で現金が手に入る」「即日振込」等、明らかに貸金を思わせるような表現を用いた広告や、商品券等の購入方法を案内する業者も存在します(手元に商品券等がなくても買い取り、先に金銭 を交付することを意図しています)。 さらに,申込み時に勤務先,年収,他社利用件数や緊急連絡先等を求めたり,勤務先への在籍確認まで行ったりするなど,貸金業者さながらです。 これは,商品券等の売買を装っているものの,当事者間には売買の意思はなく,その本質は金銭の貸付けであり,商品券等の売買を隠れ蓑にした金融の手段となっています。 そうすると上記の例では,元金2万円に対して1ヶ月で8500円の利息を受領しており,年利にすると約517%となり,出資法の罰則規定の対象となります(出資法第5条)。 また,貸金業法の登録を受けずに貸金業を営むことを禁止する同法の潜脱行為でもあります(貸金業法第11条)。 つまり,商品券等先払い買取りは通常のヤミ金融と同じであり,当会では返済義務はないと考えています。 今回の裁判では,商品券等先払い買取業者に対して返済義務がないことを判決で明らかにできるように活動を続けていきたいと思います。 読売テレビのニュース» テレビ大阪のニュース»

第11回定例会の開催

令和7年2月12日に第11回定例会を開催しました。今回は,ゲストとして虹源さんをお招きし,お話を伺いました。 虹源さんのこれまでの人生について教えてもらい,現在活動されている若者支援のことや,今後の目標について語っていただきました。 今回のお話を受けて,いちょうの会としても何かできることがないか,検討していきたいと思います。 次回は令和7年3月12日18時から開催します。 いちょうの会にご興味がある弁護士・司法書士の方はご連絡いただければと思います。

第10回定例会の開催

令和7年1月22日に第10回定例会を開催しました。本定例会では,毎年3月に開催される定時総会の内容について検討しました。 また,令和6年11月16日に大阪で開催された「第43回全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会」において,認定NPO法人DxPの今井紀明さんに若者支援についてご講義いただきましたが,その中で,大阪のいわゆる「グリ下」における活動についてご報告がありました。 グリ下に集まる若者には様々な背景があります。そこには法的な問題を抱えている方もおられます。 大阪で活動する本会でも,何かできることはないか検討することにしました。 そこで,まずは若者の声を聞いてみるために,バイクで日本一周をした虹源さんを次回定例会にお招きすることになりました。 虹源さんは,まさに波瀾万丈な人生を歩んでこられ,現在は自身と同じような苦しみを抱える方の力になるべく,活動されています。 次回の定例会は令和7年2月12日です。 いちょうの会にご興味がある弁護士・司法書士の方はご連絡いただければと思います。

ヤミ金処理の専門家費用が高すぎる!

ヤミ金処理の専門家の費用が高すぎませんか?1社5万で5社だったら25万!+消費税。これではヤミ金に借りているのとそれほど変わりません。 いちょうの会だったら法テラスを使えます。法テラスを使うと、交渉が必要な場合には、5社で133000円、1回の連絡で簡単に解決してしまうような場合には、5社で84800円です。しかも月5000円から1万円の分割払いが原則です。 もちろん生活再建を目的とした活動なので、これでヤミ金との付き合いをキッパリやめると決意している方に限ります。 いちょうの会に相談してみてはいかがでしょうか?

内閣官房からいちょうの会に見学が来ました。

令和7年2月4日、内閣府のギャンブル等依存症対策推進本部担当の参事官が、いちょうの会の見学に来られました。関係者会議の委員から「いちょうの会にぜひ行くべき」と勧められていて、来阪の機会があったので連絡をくれたとのことです。いちょうの会で開催されているギャンブル依存症専門相談会の様子を見学されました。 いちょうの会やクレサラ対協の意見書などもちゃんと読んでくれていて、取り入れるべきところは現在改定中の基本計画に入れたとの事でした。 やはり、意見はどんどん言うべきですね。

ヤミ金委員会の開催

令和7年1月21日にヤミ金委員会が開催され,前回に引き続き,先払い買取現金化業者への対応を協議しました。 当会では,先払い買取現金化の実体は貸金であると判断しておりますが,その理論部分を詰めるための議論を行い,また,今後の活動の方針や具体的な日程を決定しました。 進展があり次第,改めてご報告いたします。 なお,次回のヤミ金委員会は令和7年2月18日18時30分からです。 ヤミ金問題にご興味のある専門家の方は是非ご連絡ください。

マルチ取引を考えるシンポジウム

令和7年2月8日(土)に,大阪司法書士会主催で「マルチ取引を考えるシンポジウム」が開催されます。 ウィンメディックス被害者の会の代表である永田さん(仮名)から被害報告があり,基調講演は石戸谷豊弁護士です。 その後,浅田奈津子司法書士,内山真照司法書士を加えてパネルディスカッションを行います。 特定商取引法改正の3本柱の一つであるマルチ(連鎖販売取引)ですが,被害は一向になくなりません。 シンポジウムを通してマルチ取引の被害実態や問題点を共有できればと思います。 ご興味のある方は是非ご参加下さい。 詳しくはチラシをご覧下さい。チラシのダウンロードはこちら

全国クレサラ生活再建問題対策協議会(クレサラ対協)新年総会

全国クレサラ生活再建問題対策協議会(クレサラ対協)の新年総会が1月11日開催されました。 クレサラ対協にも多数のいちょうの会の会員が参加しています。 基調報告として、「いのちのとりで裁判全国アクション」の訴訟の経過と今後の運動方針の報告がありました。 2013年から10%近い生活基準の大幅引き下げが行われました。これに対して、引き下げは違法であるとして、全国で多数の訴訟が提起されました。 当然のことながら、最初のうちは連戦連敗が続きますが、大阪地裁での勝訴判決で風向きが変わり、現在では19勝11敗と勝訴判決が続いています。 現在では、高裁でも勝訴判決が出るような段階になっています。国の行為についてこれだけ勝訴判決をとるというのは凄いことです。 つい最近も生活保護基準の見直し時期が来て、財務省としては下げ方針だったのですが、これらの勝訴判決をテコにした反対運動が巻き起こり、引き下げは見送りとなり、500円の追加支給がされることになりました。 自民党の一部の議員でさえ、少しは上げないと、と言う雰囲気が出てきているそうです。 長年の運動の成果が実り、このように国も動かしつつあります。 全国的な会議に参加すると、このような国をも動かす現場に立ち会うことができます。元気をもらえました。

3・23 夢洲あぶない!やめてんか カジノ・万博 パレード

カジノのために安全を無視して強行されようとしている万博を前にして、標記のパレードが開催されます。大阪府下の反カジノ9団体が揃って大々的に取り組む行事と位置づけています。 「3・23 夢洲あぶない! やめてんか カジノ・万博 パレード」 日時:2025年3月23日(日)13時 集会,13時30分 パレード 場所:靭公園を予定(パレードはナンバまで) 主催:大阪府内の広範な「市民団体」や「労働組合」による「実行委員会」が発足し準備が進められています。 詳細はチラシをご覧下さい。 チラシのダウンロードはこちら»

いのちと暮らしを守る「なんでも相談会」

令和6年12月21日に開催された,いのちと暮らしを守る「なんでも相談会」にいちょうの会からも数人が相談員として参加しました。 大阪会場の相談件数は,電話相談38,対面相談18,歯科相談16(相談計72),フードバンク98とのことです。 ・60代単身女性。視力低下等もありパートの仕事を退職し,貯蓄をとり崩して生活してきたが来月で尽きそう。 ・健康保険もないので病院も行けていない。 ・生活保護は受けられるか。税金も払わず社会の役にも立っていない私が生活保護を受けてまで生きている必要があるのかと思う。でもお腹は空いてしまう。 ・60代単身男性。精神障害2級で年金収入はあるが生活が苦しい。光熱費が高い。 ・要支援2で,7つの病院に行っているが医療費,介護費用などの負担で生活がひっ迫している。食料支援が欲しいが会場まで歩けない。 などの悲痛な相談が寄せられました。 次回は,令和7年4月26日,同年7月26日,同年12月20日となっています。

カジノ問題を考える大阪ネットワーク街宣活動の予定

カジノ問題を考える大阪ネットワーク街宣活動の予定です。 令和6年12月25日(水)16時30分〜 令和7年1月12日(水)16時30分〜 場所は京橋駅連絡通路です(京阪とJRの間の広場です)。 プラカードを持つだけ,見学だけでもよいので、皆さまのご参加お待ちしています。

第9回定例会の開催

令和6年12月18日,第9回定例会を開催しました。 冒頭,新川眞一司法書士から,当会の関連団体である全国クレサラ・生活再建問題対策協議会の沿革や活動について説明がありました。(クレサラ対協のホームページはこちら») その後,昨日開催された「全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会 in 大阪(令和6年11月16日開催)」の反省会についても報告がありました。 交流集会当日は,奨学金問題・生活保護問題・非正規雇用問題といった様々な分野の被害当事者の方の報告があり,非常に重要な問題を共有できました。 例年,交流集会当日に「クレサラ白書」を発刊していましたが,今回からは集会当日の内容も記載したものを令和7年1月に発刊することになりました。 上記の内容についても記事になると思いますので,興味がある方は上記クレサラ対協のホームページをご確認ください(令和7年1月頃に案内が掲載されると思われます)。 また,鈴木啓太司法書士から,いちょうの会が目指すべき社会について話題提供がありました。 すぐに結論が出る問題ではないため,今後も継続して議論することになりました。 次回の定例会は令和7年1月22日18時から開催予定です。 いちょうの会にご興味のある専門家の方は,是非ご連絡ください。

ヤミ金業者にはお金を一切返さない!

当会では、ヤミ金業者に対してお金を一切返さない方針を取っています。 なぜなら、ヤミ金業者は犯罪者であり(貸金業法違反・出資法違反等々)、彼らにお金を渡すことは犯罪を助長するものと考えるからです。 また、ヤミ金からお金を借りた方が生活を立て直すには、ヤミ金への返済ではなく、自分や家族の生活費にお金を使うべきだからです。 そのため、私たちは「お金を一切返さない」という解決を目指し、当会や司法書士・弁護士と共に対応することをお勧めします。 ※ただし、最初から返済する意思がなく借りて相談にきたようなケースを除きます。 「お金を一切返さない」という方針に対して、ヤミ金業者からの取り立てがすぐに止まらなかった事例もありましたが、これまで当会が関与したすべてのケースで「お金を一切返さない」という形で解決してきました。 なお、一部の司法書士や弁護士が、元金を返済する内容でヤミ金業者と和解するケースがあるとの報告も受けています。 しかし、元金とはいえ返済をして行くことは実際には厳しく、そのような和解をするのであれば和解ではなく破産や個人再生といった手段を選択すべきだったのではないか、といった事例が多くみられます。 また、元金の返済を内容とする和解方針を取る司法書士・弁護士においては、これらの者に対する依頼報酬自体が高額であることが多く、依頼した結果さらに生活が苦しくなってしまった、という事例も報告されていますが、これでは本末転倒です。 以上の理由から、当会は「ヤミ金業者には一切お金を返さない」という方針を強く推奨します。

情報募集中!商品券等の先払い買取業者からお金を借りてしまった事例について

最近、新たなヤミ金業者として、商品券・金券・チケットの買取名目でお金を貸す先 払い買取業者が多くみられます。 当会においては、こういった業者もヤミ金業者と判断しており、現在、このような業 者に対して、刑事告発や民事訴訟提起を検討しております。 そこで、このような業者からお金を借りてしまった方々からの情報を募集することに しました。 皆様、このような業者につきお心当たりはございませんか? お心当たりのある方は,一度当会にご相談ください。 なお、大阪いちょうの会に直接来られることが可能な方におかれましては、このよう な業者に対する司法書士・弁護士への依頼のご相談もお受けすることが可能です。 商品券以外の先払い買取業者(スマートフォン等の先払い買取業者)について は、当会への相談の結果、当会の協力会員により民事訴訟を提訴した事例や、先払い 買取業者が逮捕された事例があります。

ヤミ金委員会の開催

令和6年12月9日にヤミ金委員会が開催されました。 令和6年11月6日,先払い買取現金化業者が逮捕された旨のニュースが報道されましたが,当会でも以前より同業種はヤミ金と判断しており,通常のヤミ金と同様の対応を取っています。 しかし,被害は一向に減らないため,同業種撲滅に向けた今後の対応について議論しました。 具体的な内容は公表できませんが,当会は引き続きヤミ金に対して断固たる措置を講じて参ります。 次回のヤミ金委員会は令和7年1月21日18時30分からです。 ヤミ金問題にご興味のある専門家の方は是非ご連絡ください。

第8回定例会の開催

令和6年11月27日,第8回定例会が開催されました。 来月,再来月の活動予定について報告があった後,令和6年11月16日に開催された「全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会」の家計相談支援分科会の内容を共有しました。 「レシートを集めて家計簿をつけてみてください」と言っても,支援者側で同じ事をやっている人はほぼいないと思います。 自分ができないことを相手に求めても,長続きすることは望めません。 また,支出について,絶対に削りたくない部分というのは人によって異なります。 同分科会では,相談時家計表,家計計画表,ライフイベント・キャッシュフロー表を用いて,本人に寄り添う形での家計支援について報告がありました。 弁護士・司法書士としても,債務整理における方針決定や家計の見直し,法定後見等の支援の方向性の検討等にも活かせる内容でした。 次回の定例会は令和6年12月18日18時から開催予定です。 いちょうの会にご興味のある専門家の方は,是非ご連絡ください。

高齢者・障がい者問題対策委員会の開催(令和6年度第3回)

令和6年11月22日,高齢者・障がい者問題対策委員会が開催されました。 今回のテーマは「軽度認知障害の高齢者の金銭管理支援」で,鈴木啓太司法書士から, 第11回生活困窮者自立支援全国研究交流大会(家計改善支援分科会)の参加報告がありました。 いくつかの事例を紹介してもらい,それらについて意見交換を行いました。 また,参加者の方(福祉職)からは,目標指向型の支援についてや構造派家族療法についてお話いただきました。 生活困窮者に限らず,様々な分野で金銭管理支援の問題は起こり得ます。 参加者からはギャンブル依存症の高齢者の債務整理や,すぐに生活費が足りなくなるCMIの方の支援についても報告がありました。 いちょうの会は大阪を中心に活動しておりますが,他府県の方も歓迎しておりますので, ご興味のある方は一度ご連絡いただければと思います。 なお,次回の委員会は令和7年3月5日18時を予定しています。

GA大阪・ギャマン大阪の30周年記念ミーティング

令和6年11月10日に,大阪産業創造館においてGA大阪・ギャマノン大阪合同の30周年ミーティングが開催されました。 当日は,10時から16時15分と長時間にわたって様々な方から報告等があり,当会の新川眞一司法書士からもカジノ問題について報告を行いました。 また,当会から相談員を派遣して無料の相談会も行いました。 大阪いちょうの会は,これからも関係機関と連携しつつ,ギャンブル等依存症の方の支援を続けて参ります。

「先払い買取現金化業者」が逮捕されました

令和6年11月6日に,先払い買取現金化業者が逮捕された旨のニュースが報道されました。 下記にニュースをまとめていますので,是非ご覧下さい。 また,ヤミ金についての簡単な解説は,本ホームページの「いちょうの会の活動」をご覧下さい。 (1)関西テレビ     闇金業者の男2人逮捕  法定利息の最大「110倍の超高金利」で貸付け  1年で約1億5000万円の利益 » (2)読売テレビ     法定の110倍金利で貸し付け  男2人を逮捕  中古スマホの買い取り代金装う  利益は約1億5千万円か » (3)産経新聞     しぶとい「ヤミ金」商行為装い業態変化  心中事件で厳罰化、相談・摘発減少も水面下で蠢く »

第7回定例会の開催

令和6年10月23日に第7回定例会を開催しました。 今回は小林澄弘司法書士を講師として,生活保護を受給している方や,成年被後見人・被保佐人の自己破産についてご講義いただきました。 成年被後見人等の場合,どうしても浪費が止められなかったり,友人・知人から借入を繰り返してしまう方もいらっしゃいます。 そういった場合,どのように破産の申立てが可能な状況にもっていくのかが重要で,工夫を要するところです。 その点について,参加者のこれまでの経験談を交えて意見交換を行いました。 次回の定例会は令和6年11月27日18時から開催予定です。 いちょうの会にご興味のある専門家の方は,是非ご連絡ください。

第6回定例会の開催

令和6年9月26日に第6回定例会を開催しました。 今回は上溝博司司法書士を講師として,破産手続における注意すべき諸問題についてご講義いただきました。 債権調査票や債権者一覧表作成上の注意点や,給料債権が差し押さえられている場合の同時廃止の可否等について詳細にお話しいただき,その後,質疑応答を行いました。 質疑応答では,個人事業主の破産で事業を継続できる場合や予納金の金額について質問がありました。 次回の定例会は令和6年10月23日18時から開催予定です。 いちょうの会にご興味のある専門家の方は,是非ご連絡ください。

第43回全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会 in 大阪「助けて!と言える社会を」〜自己責任論を超えて〜

令和6年11月16日に標題の集会が開催されます(分科会は10月16日から順次開催)。 今年は大阪で開催され,いちょうの会が事務局を務めています。 分科会については,自身の興味があるもののみの参加も歓迎です。各分野の第一線で活躍されている方々から最新の情報を聞くことができます。 奮ってご参加下さい。 詳細は下記からチラシをダウンロードしてご確認ください。 チラシのダウンロードはこちら »»

第5回定例会の開催

令和6年8月28日に第5回定例会を開催しました。 今回は上田智子弁護士を講師として,破産手続における免責不許可事由,裁量免責に関する勉強会を行いました。 基本的な事項の確認と,免責不許可事由がある場合の注意点等についてご講義いただき,その後,参加者から,実際に免責不許可となった事例や,取下げた事例,却下になった事例の紹介がありました。 続いて,鈴木啓太司法書士から令和6年8月21日に開催された第3回地域共生社会の在り方検討会議の資料をもとに,成年後見制度の今後の動きについて報告がありました。「障害者の権利に関する条約(全文はこちら»)」の12条に「法律の前にひとしく認められる権利」という規定があり,日本もこの考え方に沿って,今後,様々な制度が変わっていくことと思われます。 また,新川眞一司法書士からは,令和6年11月16日に開催される全国クレサラ被害者交流集会(分科会については令和6年10月16日〜同年11月2日)についてと,オンラインギャンブルを含む賭博問題について,抜本的な規制が必要であることから厳格なギャンブル規制を求める団体の設立についての説明がありました。 次回の定例会は令和6年9月25日18時から開催予定です。 いちょうの会にご興味のある専門家の方は,是非ご連絡ください。

認定考査対策講座(実践編)の開催

令和6年8月23日19時から,司法書士の認定考査の対策講座(理論編)を開催しました。 講師は堀泰夫司法書士で,具体的な一問一答形式の問題演習を行い,個々の要件事実をただ暗記するのではなく,各論点の共通点や相違点に着目し,立体的に理解することの重要性についても解説がありました。 また,内山真照司法書士から,過去の認定考査で出題された論点の一覧について情報提供がありました。 司法書士は,認定考査に合格し,法務大臣の認定を受けなければ訴訟代理等ができません。 一人でも多くの方が合格し,あわよくば,いちょうの会の活動にも参加していただければ幸いです。

高齢者・障がい者問題対策委員会の開催(令和6年度第2回)

令和6年8月22日,高齢者・障がい者問題対策委員会が開催されました。 今回のテーマは「後見業務の中で本人からの要求にどう対処するかしんどい思い(悩ましい思い)をしたこと」でした。 本人から高価な嗜好品を買ってきてほしいと言われたケースで,本人の経済状況的には問題なく買えるが,それが本当に本人の真意に基づいているのかをどう判断している? コミュニケーションを取りづらい本人との関係をどのように構築している? 在宅から施設へ移るタイミングは? 本人から休日や早朝に電話がかかってくるが,どのように対処しているか。受任している側の心を守るには? 上記のような点に関し意見交換を行いました。 いちょうの会は大阪を中心に活動しておりますが,他府県の方も歓迎しておりますので,ご興味のある方は一度ご連絡いただければと思います。 なお,次回の委員会は令和6年11月22日18時を予定しています。

消費者法ニュース リレー報告会で活動報告を行いました

令和6年8月3日13時から,一般社団法人消費者法ニュース発行会議主催のリレー報告会が開催されました。 いちょうの会からは,前事務局長の川内泰雄に代わり,代表の植田勝博弁護士が活動報告を行いました。 以下,報告内容です。 大阪いちょうの会の被害救済活動の現場 (1)大阪いちょうの会の活動の方向 荒れ狂う多重債務被害,ヤミ金被害との戦いを長年続けてきて33年,この間,大阪いちょうの会の会員として巣立って行かれた方々は約9000人にのぼる。 また,相談だけで,アドバイスを受けて通過していった方々を合わせると,本当に多くの方々が大阪いちょうの会を通して生活の再建を目指して歩んでいった。 みんなの力をあわせての運動は多重債務対策を大きく前進させ,相談件数共に状況は大きく変化した。 しかし,背景たる貧困問題は悪政の進行とともに一層深化し,私たち大阪いちょうの会は「格差と貧困をなくす」運動に大きくウイングを広げるべく,正式名称も「大阪クレサラ・貧困被害をなくす会」へと変更した(大阪いちょうの会は通称である)。 それに伴い,個別の具体の貧困問題に対処すべく,委員会活動の強化に力点をおいてきた。 「ギャンブル被害対策委員会」「ヤミ金対策委員会」「西成支援対策委員会」「高齢者障がい者問題対策委員会」「生活弱者の住み続ける権利対策委員会」等があり,また,連携する仲間と共に「カジノ問題を考える大阪ネットワーク」を結成し活動を行っている。 ①私たちは,15年前より貧困の最前線といわれる釜ヶ崎へ出向き,毎週水曜日に西成市民館をお借りし,定時定点相談会を継続している。 当初は,ヤミ金の相談=「ヤミ金の巣窟」「ヤミ金長屋」等へのドキドキ通告訪問などが中心であったが,様相が大きく変わってきている。 様々なネットワークからの紹介で単独,あるいは支援者帯同で毎週5〜10名ほどの方が相談に来られ,今では大きく地域に根付いている。 相談内容は,「昔の借金が・・・」「借金で故郷を逃げてここにたどりついた」「自分の戸籍はどこになるのか」「スマホを売った」「銀行口座を売った」「生活保護を受けられぬか」等等,多種多様である。 ②また,当会では同じく15年前ほどよりギャンブル被害からの脱出を図るべく苦闘する当事者自助グループ,家族の自助グループの集まりの現場へ赴き,諸相談に対応している。 それに伴い,後述する活動とあわせ,医療機関,民間団体,関係行政機関との顔の見える関係づくりを行っている。 (3)ギャンブル被害のない社会を目指して 当会は大阪において国家をあげてのカジノ誘致の動きが急進する中,ギャンブル依存症はギャンブル=賭博による構造的被害であると位置づけ,ギャンブル被害ゼロの社会を目指した取組みを展望している。 「借金問題の表面化で発覚したギャンブル被害」で当会に寄せられた相談対応は昨年度(2023年4月〜2024年3月)で電話相談が356件,対面相談が165件という状況である。 私たちは医療機関&自助グループ&いちょうの会の3機関はギャンブル被害回復へのトライアングルと位置づけ,双方向での紹介活動を行っている(とりわけ,自助グループへの参加を最優先)。 内容的にコロナ禍以前はパチンコ被害が主流であったが,最近は公営の競馬,競輪,競艇などが圧倒的主流であり,「若年化」「短期間での多重債務化」「大型債務化」が特徴である。 とりわけ,「スマホの中の賭博場」「スマホの中での借金」問題は法規制を含めた早急なる対策が必要である。 また,現在の国をあげてのギャンブルに誘導→ギャンブル被害・苦しみの大量発生→マッチポンプ型「ギャンブル依存症対策」という悪の循環をなくし,ギャンブル害最小策=ギャンブル産業の縮小化へと転換することがどうしても必須である。 共に運動を展開すべく,多くの方々が「協力会員」として大阪いちょうの会へご入会いただきますよう,心から訴えるものです。 (4)そして 令和6年6月29日,あらゆる金融被害に真正面から立ち向かい,とりわけヤミ金被害には「ヤミ金バスター」ともマスコミから称された田中祥晃さんが亡くなられた。 貸金業法改正への輝かしい時代をリーダーとして全国の仲間を鼓舞激励し,2000年から10年間,大阪いちょうの会の事務局長として頑張ってこられた。 また,全国借地借家人組合連合会会長として大奮闘,素晴らしい89年間の人生であった。私たちは,田中さんからしっかりとバトンを引き継ぎ,歩んでいきたいと思う。

認定考査対策講座(理論編)の開催

令和6年7月27日13時から,司法書士の認定考査の対策講座(理論編)を開催しました。 講師は鈴木啓太司法書士で,参加者は,会場参加が17名,ZOOM参加が37名でした。 内容は,「新問題研究 要件事実(法曹会)」を用いて,同書では説明が省略されている部分を埋めていくことで全体像を復習してもらい,最後に質疑応答を行いました。 また,理論編を受けて,令和6年8月23日19時より,ZOOMで対策講座(実践編)を開催します。 毎年6月に特別研修を受講し,9月中旬に認定考査がありますが,特別研修が終わると準備期間は2ヶ月ほどしかありません。 普段の業務を行いながら認定考査の準備をするのは大変だと思います。 せっかくの機会ですので,ご興味がある方は,下記チラシに記載されているURL等からお申し込み下さい。

第4回定例会の開催

令和6年7月24日に第4回定例会を開催しました。 今回は,佐々野司法書士を講師として,債務整理の方針決定を題材に勉強会を行いました。 ギャンブル依存症である債務者の場合や,債務者の配偶者の協力が一切得られない場合等,実際に遭遇したケースを題材に,どのようなプロセスで方針決定を行っているかについて意見交換を行いました。 その後,先日開かれた事務局会議の議事について報告を行いました。 定例会では,毎回特定のテーマについて勉強会を開催しており,新人の方の育成に努めています。 いちょうの会にご興味のある専門家の方は,是非ご連絡ください。

毎週火曜日はギャンブル被害相談デー

毎週火曜日はギャンブル被害相談デーです。ギャンブルが原因で苦しんでいる方,尻拭いを止めたくても止められなくて困っている家族の方々,ご相談をお待ちしております。解決策を一緒に考えましょう。

消費者法ニュース 大阪リレー報告会のご案内

一般社団法人消費者法ニュース発行会議 消費者法ニュースは、年2回、1月の東京リレー報告会と8月の大阪リレー報告会を開催して参りました。 2024年8月3日に、大阪夏のリレー報告会を開催したいと思います。 消費者、生活者の被害、救済活動、などのご報告を希望される方は、7月10日までに、消費者法ニュース事務局まで、お名前とテーマをお知らせ頂きたくお願い申し上げます。 なお、本集会は大阪弁護士会、大阪司法書士会の研修の単位認定講座とするための手続きを取っております。 本年の集会の概要は下記の通りです。 宜しくご出席の程お願い申し上げます。 消費者法ニュースのホームページはこちら» 開催日時 2024年8月3日(土)午後1時~4時 開催場所 エル・大阪(天満橋、北浜) 〔プログラム案〕 ① 国民生活センターの消費者被害情報の報告(被害実態とその対策) ② 大阪弁護士会、大阪司法書士会の各消費者委員会の取り組み ③ 大阪府、市の消費者センターの被害の実情とその救済、解決の報告 ④ 相談員現場の被害事例とその救済の現場 ⑤ 特商法改正、先払いヤミ金、会わずの弁護士・司法書士、宗教被害、その他 ⑥ 特別講演「マイナの強制と医療サービスの停止」(未定)

第3回定例会の開催

令和6年6月26日の第3回定例会は,新川眞一司法書士に「破産申立に先立つ細かな「どうする」??」と題して,破産申立に関する種々の疑問に答えていただきました。 スマートフォンの本体を分割で購入したが,それを支払うことは偏頗弁済になる? キャリア決済はどうなる?ETCは? 家賃を滞納しているけど,分割で払っても良い?など,いざ破産の申立をしようとしたときに悩まれる方もいらっしゃると思います。 いちょうの会には,そういった「ちょっとした疑問」を気軽に聞ける環境が整っています。 次回の定例会は7月24日に開催予定です。 ご興味のある方はご連絡ください。

大量広告事務所による債務整理二次被害相談ホットライン(全国)の開催

一部の弁護士・司法書士事務所では,誇大な広告方法で債務整理事件を誘致し,不適当な方法(面談を行わない,異常に高額な費用,根本的な生活再建を考慮しない等)による事件処理を行っています。 本来,債務整理は,借入の原因を究明・解決し,次いで任意整理や個人再生,自己破産といった方法をもって借金の問題を解決することで生活再建を目指すものです。 にもかかわらず,借入の原因を究明するために重要な面談を行わなかったり,個人再生や自己破産が適切であるにも関わらず,無理な任意整理を提案し,強引に事件処理をするといった事務所が存在します。 そういった「債務整理二次被害」に対処すべく,全国一斉相談ホットラインを実施します。 心当たりのある方はお気軽にご相談ください。 日時:令和6年6月22日(土)10時〜17時 相談方法:050-1720-9888(その他の相談方法は下記のリンク先でご確認ください。) 大阪府民又は大阪府近隣の方は,大阪いちょうの会で電話相談を受け付けます。 電話番号:06-6361-0546 詳しくはこちら(大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議)»

令和6年度「不安定居住者のための支援情報サイトと住まいの困りごと相談窓口「すまこま。」」について

住居を失った又は失うおそれのある生活困窮者には、路上等で生活するホームレスのほか、終夜営業店舗や知人宅等で寝泊まりする不安定な居住環境にある者が含まれています。 そうした不安定居住の方に対しては、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業や一時生活支援事業、住居確保給付金といった各自治体が実施している支援や居住支援法人等につなげることが重要です。 このため、厚生労働省では住まいに困窮する方に対する支援情報サイトを開設するとともに電話やメールによる総合相談窓口を設置し、各支援策の情報提供、地域の相談窓口等の案内を行っており、今年度は以下のとおりに行いますので、お知らせいたします。 実施主体:厚生労働省(特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク受託) 相談窓口:令和6年6月3日(月)~令和7年3月31日(月) 月23日程度(月~金及び土・祝日のうち月3日(※)) 電話相談対応時間:9時~18時 ※詳細は支援情報サイトからご確認ください。 相談体制:職員2名(専任)配置 受付方法:フリーダイヤル、メール フリーダイヤル:0120-050-229 メールアドレス:sos@sumakoma.jp 支援情報サイト:令和6年6月5日(水)~令和7年3月31日(月) サイトURL:住まいの困りごと相談窓口『すまこま。』 https://sumakoma.mhlw.go.jp/

第2回定例会(兼事務所開き)の開催

令和6年5月22日の定例会では,いちょうの会の事務所をプロボノセンターに引越したことを記念して事務所開きのお祝いをしました。 軽食とお酒を楽しみながら,今後の活動についてざっくばらんに意見交換しました。 次回は令和6年6月26日から「破産申立に先立つ細かな「どうする」??」と題して新川司法書士に講義をしてもらう予定です。 ご興味のある方はご連絡ください。

クレサラ対協がオンライン賭博問題に関する意見書を提出しました。

当会の関連団体である「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」が,オンラインカジノ問題について,被害防止などの対策強化を求める意見書を提出しました。以下,意見書の全文です。 内閣府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 御中 内閣府消費者委員会 御中 消費者庁 御中 農林水産省 生産局畜産部競馬監督課 御中 国土交通省海事局総務課 御中 経済産業省製造産業局 車両室 御中 総務省自治財政局 御中 文部科学省スポーツ・青少年局 企画・体育課 御中 警察庁 御中 都道府県知事 各位

全国クレサラ・生活再建問題対策協議会 代表幹事   新里宏二 依存症問題対策全国会議 代      表      加藤修

オンラインギャンブル被害の防止に関する意見書

2024年5月2日

意見の趣旨 1   違法オンラインギャンブルについて、取締りを強化し、必要な法改正を行なうこと 2   合法オンラインギャンブルについて、完全禁止、あるいは、厳格な規制を導入すること 意見の理由 1   はじめに 近年、インターネット通信の発達により、違法合法を問わず、オンラインギャンブルが広く利用されるようになっています。 そして、メジャーリーガーの元通訳の違法スポーツ賭博が話題になっているように、オンラインギャンブルにハマって、多額の負債を負い、家族、友人、同僚などとの人間関係を損なうなどの問題を生じている例も少なからずみられます。 オンラインギャンブルは、いつでもどこでも手軽に行うことができるという性質から「金銭」を賭けているという現実感に乏しく、従来の対面型ギャンブルに比較して、ごく短期間の間にギャンブル依存状態に陥り、極めて高額の経済的損失を生じるものとなっています。 その被害は、かつてないほど深刻なものといえます。 にもかかわらず、我が国のオンラインギャンブル対策は、ほとんど存在しません。そのため、これらギャンブルサービスの利用者(及びその家族)は、危険極まりないサービスに無防備にさらされており、その消費者としての権利が侵害されているということもできます。 そこで、私たちは、これらオンラインギャンブルについて、次のような対策を求めます。 2   違法オンラインギャンブルに対して 違法なオンラインギャンブルについては、それが違法であることの市民的啓発の強化はもちろんのこと、徹底的な取締り、摘発が必要です。 海外にサーバーを置いて日本国内からアクセスさせているギャンブル事業者についても、その実行行為の一部が日本国内で行なわれている以上、刑法上の賭博関連犯罪が成立するものであり、これらに対する捜査、摘発も強化すべきです。 一方、ギャンブル事業者の摘発に関して、刑法理論上の疑義が呈されているということもあるようです。理論上の疑義の解消のため、また、ギャンブル事業者の摘発の容易化を実現するため、必要な法改正も行なうべきです。 3   合法オンラインギャンブルについて 合法のオンラインギャンブル、すなわち、スマートフォンアプリなどを利用した公営ギャンブルは、近年急拡大しています。 しかも、口座の紐づけ、クレジットカード決済、キャッシュレス決済、キャリア決済などの簡易な決済方法の採用と相まって、事実上、借財によるギャンブルが可能となっており、公営ギャンブルに求められる高度の公益性からすれば、こうした現状はとうてい容認できません。 ギャンブルを容易にできるものでないようにすることが、ギャンブル依存対策のかなめです。 であれば、こうした非対面型ギャンブルは完全に禁止されるべきです。 仮に、オンラインギャンブルを完全に禁止することができないとしても、営業時間の制限、借財を有する一定の者の利用停止、賭け金額の上限設定義務化などの厳格なギャンブル規制の導入をすべきです。

以   上

事務所移転のお知らせ

令和6年5月18日に当会の事務所が大阪の消費者被害救済活動の歴史の場であるプロボノセンターに移転しました。 新住所:大阪市北区西天満4丁目6番2号 第五大阪弁護士ビル3階(旧事務所から徒歩約3分) 電話番号や活動内容については変更ありません。 今後も誰もが生きやすい社会を目指して活動を続けて参りますので,引き続きよろしくお願いいたします。

高齢者・障がい者問題対策委員会の開催(令和6年度第1回)

令和6年5月16日,高齢者・障がい者問題対策委員会が開催されました。 今回のテーマは「代行決定から支援付意思決定へのパラダイム変換」で,鈴木啓太司法書士から,関連する3つの論文を概説してもらいました。 その後,テーマに関する意見交換や,各人が受任している後見関係の事件についての相談や意見交換が行われました。 また,今回の委員会には,愛媛県在住の高齢者問題に関心を寄せている司法書士(令和5年合格)が参加してくれました。 いちょうの会は大阪を中心に活動しておりますが,他府県の方も歓迎しておりますので,ご興味のある方は一度ご連絡いただければと思います。 なお,次回の委員会は令和6年8月22日18時を予定しています。

ギャンブル等依存症土曜特別相談

大阪府こころの健康総合センターでは、平日及び毎月第2・第4土曜に依存症専門相談を実施しています。 さらに、5月は第3土曜、6月は第1・第3土曜に、ギャンブル等に関する相談をお受けします。 5月の第2・3・4土曜相談では、弁護士、司法書士による借金専門相談も同時に開催します。 大阪いちょうの会からも専門相談員を派遣します。 平日の相談が難しい方は、ぜひ土曜相談をご利用ください。 相談は予約制です。詳しくは、下記のチラシをご覧いただくか,チラシをダウンロードしてご確認ください。 チラシのダウンロード »»

「公営ギャンブルのインターネット投票に関し、金融機関の連携禁止を求める要請書」を提出しました。

令和6年3月14日付けで,金融庁及び近畿財務局に対し,下記要請書を提出しました。 公営ギャンブルのインターネット投票に関し,金融機関の連携禁止を求める要請書 金融庁御中  近畿財務局御中 要請の趣旨 貴庁に対し,公営競技のインターネット投票に関し,以下の事項を要請します。 1.インターネットによる公営ギャンブルの投票券購入に際しては,銀行等の金融機関に対して各公営ギャンブルの施行者またはその受託者との連携を禁止し,運営するウェブサイト上での当該金融機関口座の登録(指定)を禁止すること。 2.ウエブサイト上でのサラ金(消費者金融)その他の資金貸付を行うサイトの広告を関連付けるリンク,バナー広告等の掲示を禁止すること。 3.各金融機関は,多重債務被害,ギャンブル依存症被害に対する一層の強化をはかること。 要請の理由 政府の「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」の「ぱちんこ営業所内に設置されているATM及びデビッドカードシステムの撤去等を推進」に基づき,パチンコ営業所では金融機関ATMが大きく撤去されつつあります。 その一方,金融機関と結びついた公営ギャンブルは,インターネット投票券比率を85%以上に伸ばし,ギャンブル被害(多重債務・ギャンブル依存症)を大きく拡大しています。 現在,安易なスマートフォンアプリなどを利用したオンラインにより,コロナ禍前の2018年頃より,競技場に行かずとも,投票券が電話やインターネットにより気楽に購入することができるようになっています。 また,開催日時,場所,利用時間なども事実上無制限でいつでもどこでも投票券購入ができる仕組みとなっており,逆にそれらは利用者の急速な財産の搾取ならびに多重債務に陥る原因を作出しており,昨今,社会問題と化しています。 購入方法についても銀行決済,クレジット決済や電子マネー決済などの方法で簡単に購入することができるようになっています。 公営ギャンブルのオンラインサイトでは,運営施行者またはその受託者により,利用者の保有する銀行口座と紐づけがされているうえ,クレジットカード決済,キャッシュレス決済,キャリア決済などの簡易な決済方法の採用とも相まって,きわめて簡便に,借財によるギャンブルが可能となっております。 政府の「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」に基づきギャンブル依存症ゼロをめざしていく上でも各金融機関の役割は大なるものがあります。 各金融機関が各公営ギャンブル施行者,受託者と連携しこれ以上のギャンブル依存症,多重債務を発生させることを強く危惧するものです。そのためにも,銀行等の金融機関に対して各公営ギャンブルの施行者またはその受託者との連携を禁止し,運営するウェブサイト上での当該金融機関口座の登録(指定)を禁止することを強く要請するものです。 また,私たちは各公営ギャンブル管轄省庁に対しても ・ギャンブルを容易にできないようにすることはギャンブル依存症対策の要であること ・このようなインターネット投票=非対面型ギャンブルは完全に禁止されるべきであること ・営業時間の制限 ・借財を有する一定の者の利用停止・賭け金額の上限設定義務化 などの厳格なギャンブル規制の導入をすること等について要請を行っていく所存です。 上記,要請を行います。 2024年3月14日 大阪いちょうの会(大阪クレサラ・貧困被害をなくす会) 大阪市北区西天満4丁目5番5号マーキス梅田301号 Tel:06-6361-0546  Fax:06-6361-6339

「奨学金問題問題対策全国会議設立11周年シンポジウム」のご案内

授業料等免除と給付制奨学金がセットになった大学等修学支援制度がスタートして5年目を迎えています。生活保護世帯や住民税非課税世帯等からの進学にあたって、新制度が重要な役割を果たしている一方、不十分な点や課題も明らかになりつつあります。 大学院修士課程で「授業料後払い制度」も導入されましたが、返還時の支援制度も抜本的な改善は進まず、「高等教育無償化」にふさわしいほどの負担軽減が進んでいるとは言い難い状況です。 奨学金問題対策全国会議の設立11周年、そして日本学生支援機構発足20年を機に、奨学金や高等教育の費用負担研究の第一人者である小林雅之先生をお招きし、「高等教育無償化」を看板だけに終わらせず、その名にふさわしい負担軽減を進めていくために何かできるのか、ともに考えたいと思います。 日時 2024年5月18日(土)13:30~16:10(13:15 開場) 会場 エッサム神田ホール2号館6階中会議室 東京都千代田区内神田 3-24-5 JR神田駅 東口・北口・西口徒歩2分 メトロ銀座線神田駅 4番出口徒歩2分 ★ウェブ配信(Zoom)あり 資料代(会場参加の方のみ) 弁護士・司法書士のみ2000円(一般の方は無料) 基調講演 「修学支援新制度の問題点と今後の課題」 小林雅之氏(桜美林大学教授東京大学名誉教授) 専門は高等教育学・教育社会学。著書に「教育機会均等への挑戦―授業料と奨学金の8カ国比較」など。 その他のプログラム 共同代表あいさつ/大内裕和(武蔵大学教授) 大学等修学支援制度の課題~相談の現場から/西博和・西川治(弁護士) 生活保護世帯からの進学支援・自治体の取り組み/東京都世田谷区ご担当者 事前申し込みはこちらから https://ssl.form-mailer.jp/fms/2530e5ba818189 *ウェブ参加:事前申込が必要です。 *会場参加:当日参加可能ですが、資料準備のためできる限り事前のお申し込みをお願いします。

ギャンブル害に関する啓発動画を作成しました

5月はギャンブル等依存症対策啓発月間です。大阪いちょうの会ではこのたび啓発のために動画を作成しました。ギャンブル害に苦しんでおられる方,その家族や周囲の方,ギャンブルによる問題に興味をお持ちの方等にご視聴いただければ幸いです。 ギャンブル害のない社会ー産業の保護義務強化をー(前編)» ギャンブル害のない社会ー産業の保護義務強化をー(後編)»

第1回定例会の開催

これまでは幹事会を定期的に開催していましたが,令和6年3月23日の定時総会で幹事会を廃止し,新たに定例会を毎月開催することになりました。 いちょうの会の会員であれば誰でも参加可能です。今後の活動やイベントの紹介に加え,毎回テーマを決めて勉強会も行うことにしています。 本日開催した第1回定例会では「高齢者の身元保証問題」をテーマに,堀泰夫司法書士が実際に受任している事件の概要を報告してもらいました。 本人の判断能力が低下しており,時間に余裕があれば成年後見制度でも対応が可能かもしれません。 しかし,緊急性があったり,判断能力は低下していない,経済的に余裕がない等,対応が難しい事件も多々あります。 そういった困難案件をどのように処理しているかについて具体的な説明があり,意見交換を行いました。 また,令和5年8月7日に総務省から出された「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査」についての情報共有や,「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)についてのパブコメ募集」についての情報提供がありました。 その他に,令和6年5月から毎月開催予定の「債務整理の相談ロールプレイ演習(リアル・zoom)」について,佐々野司法書士から案内がありました。 今後の予定ですが,令和6年5月18日,いちょうの会の事務所をプロボノセンター(第5大阪弁護士ビル3階)に移転します。そのため,5月の定例会は事務所開きを兼ねて開催する予定です。 いちょうの会にご興味がある弁護士・司法書士の方はご連絡いただければと思います。

「全国一斉 いのちと暮らしを守るなんでも相談会~住まい・生活保護・労働・借金 etc…~」実施のお知らせ

【日 時】 4月27日(土)午前10時~午後6時 【電話相談】 番号 0120-157-930(フリーダイヤル) 上記時間帯、全国どこから架けても空いている回線に無料でつながります。 24都道府県、29会場、64回線 地域によりフリーWi-Fiスポットからの「つながるWEB電話」にも対応 【面接相談】 10都府県 岩手、宮城、埼玉、東京、愛知、大阪、岡山、山口、香川、福岡。食料等の無償配布、健康・医療相談を行う会場もあります。

ヤミ金事件に関する会員向け研修を開催しました。

令和6年4月10日18時30分より,前田勝範司法書士によるヤミ金事件の処理に関する研修を行いました。 いちょうの会では,ヤミ金事件の処理に関し,「ヤミ金に対して一銭も支払わず,支払ったものがある場合は全て返還してもらう」という方針を貫いています。 研修では新人の方等に,上記の方針に従ったヤミ金事件処理の方法等を勉強してもらいました。 いちょうの会では,不定期で,新人の方や中堅の方を対象に研修会や勉強会を開催しています。 いちょうの会にご興味のある弁護士,司法書士の方は是非一度ご連絡ください。

勉強会(ギャンブル害のない社会)

大阪いちょうの会主催での学習会を開催させていただきます。多くのみなさま方のご参加を賜りますようお願い申し上げます。 (参加費無料/予約無しで当日、下記のURLからお入りください。) 4月6日(土)午後2時~4時 大阪いちょうの会・勉強会 「ギャンブル害のない社会:産業の保護義務強化を」 トピック産業側の保護義務強化:政策転換を」 講師  滝口直子氏(いちょうの会顧問・京都マック理事長  大谷大学名誉教授) 吉田哲也(尼崎あおぞら法律事務所弁護士・全国カジノ賭博  場設置反対連絡協事務局長) 内容 産業側の責任を求める裁判・行政の命令 自己責任論と恥意識 予防の対象は黄色信号の人たち ギャンブル産業の保護義務強化 商業ギャンブルと組織犯罪 参加 Zoom ミーティング https://us02web.zoom.us/j/84134469326?pwd=MStXc2trbGV5NDBxRjVaMDhYamQ5dz09 ミーティング ID: 841 3446 9326 パスコード: 112060

定時総会

令和6年3月23日13時より,プロボノセンターにおいて本会の定時総会を開催しました。 同総会では各委員会から活動の報告や,会計報告,事務局の追加選任が行われました。 その他にも新たな事業として,会員向けの定例会を毎月開催することを決めました。 定例会は令和6年4月より毎月開催し,会員向けの勉強会や情報交換等を行う予定です。 また,令和6年5月に,いちょうの会の事務所を現在のマーキス梅田からプロボノセンターに移転することになりました。 今後も各分野で精力的に活動して参りますので,ご支援の程よろしくお願いいたします。

被連協ニュースNo.100

PDFでご覧いただけます。

いのちと暮らしを守るなんでも相談会

2023年7月29日の10時から18時,国労会館大阪1階ホールで相談会を実施します。 弁護士,司法書士,社会福祉士,医療・労働の専門家などが無料で相談に対応します。

毎週火曜日はギャンブル被害相談デー

毎週火曜日はギャンブル被害相談デーです。ギャンブルが原因で苦しんでいる方,尻拭いを止めたくても止められなくて困っている家族の方々,ご相談をお待ちしております。解決策を一緒に考えましょう。

LINEによる相談窓口案内

LINEにで相談の概要を伺います。アドバイスや、適切な相談窓口の案内等を行っています。

買い取り金融110番・集団提訴

昨年12月に買い取り金融110番を開催しましたが,依然として,買い取り金融(先払い買い取り業者)による被害が後を絶ちません。 先払い買い取り業者の手口は,利用者が売りたい物の写真等を業者に送ると,業者が決めた期限までに,写真に写っている物を送ることを条件に,先に金銭が振り込まれます。(=借入金) そして,期限までに物を送らなかった場合,違約金等が発生し,先に振り込まれた金銭+違約金を請求されます。この差額が業者の収益(=利息)となります。 一見,普通の買い取り業者に見えますが,写真に写っていた物が実在するのか,故障していないか等の確認をせずに利用者に金銭を交付しており,物の買い取りではなく,違約金の徴収が取引の目的になっていることは明らかです。 当会としては,買い取り金融は貸金業法の潜脱行為であり,ヤミ金に該当すると判断しております。 そのため,11月中を目途に集団提訴を検討しております。加えて,関係諸団体と共催で110番を開催することに致しました。 日時:令和4年11月19日10時〜16時 電話番号:06−6361−0546

ギャンブル被害相談

毎週火曜日はギャンブル被害相談デーです。 ギャンブルが原因で苦しんでいる方,尻拭いを止めたくても止められなくて困っている家族の方々,ご相談をお待ちしております。解決策を一緒に考えましょう。

被連協ニュースNo.99

PDFでご覧いただけます。

買取金融の情報提供

記事の紹介です。 記事1  > 記事2  >

「母子餓死事件」から2年〜八尾市の生活保護は変わったか?〜

2021年12月12日(日)13時30分〜16時に,八尾市生涯学習センター4階 大会議室で上記の緊急集会が開催されます。 詳しくはこちら  >

消費者法ニュース主催 リレー報告会

令和4年1月29日(土)13時〜17時に上記の報告会が開催されます。 (主催:一般社団法人消費者法ニュース発行会議)

大阪へのカジノ誘致阻止に向けて

12月4日(土)13時30分から,大阪弁護士会主催のシンポジウム「大阪へのカジノ誘致阻止に向けて〜大阪におけるカジノ導入計画の問題点を明らかにする〜」が開催されます。 詳しくはこちら  >

被連協ニュースNo.98

PDFでご覧いただけます。

コロナ特例貸付等に関する番組の紹介

2021年11月25日(木)午後10時~10時30分放送 “特例貸付1兆円”生活再建は進むのか NHKのページへ  > コロナ禍で生活に困窮した人たちに最大200万円を無利子で貸し付ける国の制度「生活福祉資金の特例貸付」。 その利用は約290万件、貸付額は1兆2700億円に上る。 しかし今、満額まで借りても苦境から抜け出せない人たちが窓口に殺到。 以前は安定した収入のあった人が突然困窮し、貸付だけでは生活再建できない現実が見えてきた。 申請の際の丁寧な相談支援が省かれ、生活状況が把握されないまま貸付が行われてきたことも明らかに。 特例貸付の現状を徹底取材、あるべき支援の形を考える。

ギャンブル被害相談

毎週火曜日はギャンブル被害相談デーです。 ギャンブルが原因で苦しんでいる方,尻拭いを止めたくても止められなくて困っている家族の方々,ご相談をお待ちしております。 解決策を一緒に考えましょう。