ヤミ金とは
ヤミ金は犯罪です。このページでは,何故ヤミ金が犯罪なのか,ヤミ金から借入れをするとどうなるのかについて説明します。
【1】ヤミ金とは
そもそも「ヤミ金」というのは法律上の用語ではありません。そのため,明確な定義があるわけではありませんが,一般的に以下のような者をヤミ金と言います。
1.貸金業法の登録を受けずに業として金銭等の貸付を行う者
2.貸金業の登録は受けているものの,利息制限法や出資法といった法律に違反する利率等で貸付等を行う者
上記の1に該当するヤミ金の場合,利率の多寡は問いません。たとえ年利1%であったとしても,無登録で貸金業を営むことは犯罪です。
ここで,「業として」という要件について補足します。
「業として」とは,「反復継続して」
では,「反復継続して」というのは,どのように解釈されるのでしょうか。
無登録で貸金業を開業し,1人目の顧客に対して貸付を行った後,すぐに発覚した場合,まだ反復継続していないので違法とされないのでしょうか。
もちろん,上記のようなケースでも無登録業者として罰せられます。
判例によると,反復継続とは,実際に反復し継続していなくても,「反復継続する意思」があれば足ります。
つまり,今後も無登録で貸金業を営んでいく意思が認められれば,「業として貸金業を営む」と判断されます。
無登録で貸金業を営むと,「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金又はその併科(貸金業法47条)」という非常に重たい罰則が規定されています。
貸金業法の登録を受けているかどうかは,金融庁のホームページで検索することができます。
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