| 最終更新日 2011年 10月27日 |
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ちなみにドラマのあらすじです。 ある朝、大野行政書士事務所に田村(桜井翔)の昔の仕事仲間である山田(三宅弘城) から電話が入った。事務所にやって来た山田の話を聞くと、家賃を一日滞納したら、突然 部屋の鍵が替えられていて自分の部屋に入れられなくなったのだと言う。翌朝、不動産屋に 電話すると、家賃の他に鍵の取り替え代金と違約金を請求され、困っている様子。(略) しかも今回の相手は、過去に美寿々(堀北真希)と因縁のある阿功徳不動産の瀬古井 (田中哲司)。瀬古井は、2年前に美寿々が廃業に追い込んだ極悪非道なサラ金会社の 社長で、今は悪徳追い出し屋とつるみ、不動産会社の社長になっていたのだった・・・。
![]() 賃貸住宅の家賃滞納を理由に無断で鍵を交換するなどの違法な 「追い出し屋」被害から賃貸人を守り、社会的弱者の居住権を確保するために 何が求められるかを考えようと、東京弁護士会は10日、 「住まいと人権」シンポジュウムを東京都千代田区の弁護士会館で開きました。 弁護士や被害者ら90人が参加しました。 基調報告をした神戸大学大学院の平山洋介教授は、 「自民党、民主党両政権の住宅政策に共通する『働けば家は何とかなる』という 新自由主義的なシナリオはうまくいかない」と指摘。その理由として、雇用情勢が 依然悪く、賃金が低過ぎて住宅を借りられる状況にないことをあげました。 平山教授は、ヨーロッパ諸国のように、公営住宅の充実と家賃補助制度の創設によって、 民間を含めた賃貸住宅全体を良質で低家賃の方向へ誘導していく市場介入的な政策が 求められると述べました。 パネルディスカッションで、「追い出し屋」被害者の弁護に取り組む酒井恵介弁護士は、 国土交通省が提出する規制法案は家賃債務保証業者の登録を義務付けるものの、 同じく「追い出し」行為をしている不動産管理業者などを対象外にし、勤務先への家賃 取り立てを規制しないなど不十分だと指摘しました。 平山教授は、「『追い出し屋』被害の根底には、住宅対策費がGDP(国内総生産)比で わずか0・15%で、公営賃貸住宅が4%しかないなど、先進国では考えられない 日本の住宅政策の異常さがある」とのべました。 NPO法人自立サポートセンター・もやい代表理事の稲葉剛氏は、 業界による家賃滞納者データーベースの作成・共有について 「住まいを追い出された社会的弱者が、今度は市場の入り口で締め出される」と批判。 データーベース化を禁止し、公的な家賃保証制度が必要だとのべました。 ![]() 家賃を滞納した人を部屋から強制的に退去させるいわゆる 「追い出し屋」などの被害から入居者を保護するため、政府は23日の閣議で、 不当な取立て行為を禁止し、違反した場合は罰則を科す新しい法案を決定しました。 家賃の取り立てを巡っては、滞納した入居者が無断で鍵を交換されたり、 勝手に家財道具を持ち出されたりして強制的に退去させられる、いわゆる ”追い出し屋”に関する相談が昨年度、国民生活センターに500件近く寄せられ、 この5年間で、10倍に増えています。 法案では、賃貸住宅の管理業者や家賃の保証業者などを国への登録制 にしたうえで、業者が入居者を威圧するような取り立てをしたり、 勝手に鍵を交換して退去させたりした場合、 2年以下の懲役、または300万円以下の罰金を科すとしています。 また、無登録の業者には、5年以下の懲役または1000万円以下の 罰金を科すとしています。 このほか賃貸住宅の業界団体が新たに作ろうとしている入居者の家賃の 支払い状況がわかるデーターベースについて、作成に携わる業者などが 情報を漏らした場合にも罰則を設けています。 新しい法案は通常国会に提出され、来年春以降の施行を 目指すということです。 、 ![]() 少しの期間、家賃を滞納しただけで家から追い出される。 いわゆる「追い出し屋」の被害をなくそうと「被害者の会」が設立された。 「追い出し屋被害者の会」には、被害者や弁護士など 約20人が参加し、大阪市内で結成集会を開きました。 これは「追い出し屋」によるカギの付け替え行為の映像です。 数ヶ月の家賃の滞納によって、管理会社や家賃保証会社が 裁判所への手続きを経ずに鍵を付け替えたり家財道具を撤去したりする、 いわゆる「追い出し行為」の被害は後を絶ちません。 国は、家賃保証会社を登録制にすることや、悪質な取立て行為に 罰則を設けるなど、追い出し被害をなくすための法整備を検討しています。 会では、全国で続く被害の実態を把握し、より被害者の立場に 立った法整備を求めていきたいとしています。 【被害者の会・花房輝夫代表】 「政府に対する働きかけは、被害者自身が 声を上げて立ちあがっていくことが大事」 会では、被害者からの相談を受け付けています。 【06-6361-0546】(平日13時~17時) 当全国追い出し屋対策会議が設立されて、1年が経過しました。 その間、各地の裁判所で追い出し屋の違法行為(鍵交換・張り紙:大阪、 深夜未明の取立:福岡)に賠償を命じる判決が相次いで出されました。 また、姫路では実際の行為者ではない家主の責任を認める判決が出されました。 国土交通省では民間賃貸住宅部会・不動産部会で取り上げられ、 「追い出し屋規正法」の制定も視野に入ってきました。 一方で、家賃滞納データーベースの構築など業界側の動きも活発になっています。 そして、実際に追い出し屋の被害に遭う被害者は後を絶ちません。低所得・不安定所得 ゆえに、住まいを失いやすい人々に対する住宅施策は未整備のままです。 ここで私たちは、上記のような判決や国の動きをご報告し、この1年の活動を 振り返るとともに、追い出し屋被害をなくすために何が求められているのか、 皆さんと一緒に考えていきたいと思い、本集会を開催いたします。 ぜひとも多くの方のご参加をお待ちしております。 日 時 2010年2月11日(祝) 午後1時30分~ 場 所 エルおおさか(大阪府立労働センター) 5階視聴覚室 〒540-0031 大阪市中央区北浜3-14 電話06-6942-0001 プログラム(予定) パネルディスカッション「追い出し屋問題のこれから」 コーディネーター 増 田 尚(当会代表幹事) 法規制の課題・データーベース問題・住宅政策から実際の追い出し屋対処法まで 被害体験報告(当日午前中に設立予定の被害者の会の報告を含む) 追い出し屋問題をめぐるこの1年の動き 各地の事例・判決報告 等 資料代 弁護士・司法書士 1.000円 一般参加 500円 主催 全国追い出し屋対策会議 問い合わせ先 大阪市北区西天満4-2-7 大阪いちょうの会 電話 06-6361-0546 生活保護受給者向けの「無料低額宿泊所」を運営する団体が、 総額約5億円もの所得隠しをしていたことが先週発覚した。 しかし、これは氷山の一角。福祉を隠れ蓑に暴利をむさぼる業者はウジャウジャいる。 「暴力団の資金源になっている例もある」という。 ”貧困ビジネス”の悪辣な実態とは~。 名古屋国税局は、任意団体「FIS」の藤野富美男経営者(45)=東京都文京区= と幹部2人を所得税法違反容疑で、名古屋地検に告発した。 藤野経営者らは、入所者に毎月支給される生活保護費12万円のうち、 1人あたり9万円を家賃や食費名目で徴収。必要経費を除いて得た利益を 個人所得として申告していなかった疑い。 FISは2002年設立以来、名古屋市をはじめ、埼玉、千葉、神奈川んどに 21の宿泊所を運営。約2000人を入居させていた。入所者に施設の経理や 事務も担当させており、06年に約10億円、07年には約20億円もの利益を 上げていたという。 大企業並みの”売り上げ”には驚くばかりだが、 「FISのように宿泊所全国展開して多大な収益をあげている団体は少なくない」 と話すのは川崎市で介護施設を運営する男性(32)。 「保護費の原資は税金だから、取りっぱぐれる心配はない。生活困窮者を一度 囲い込めば、安定的な収入が見込める。自立支援をうたいながら、実際には 入居者を軟禁状態にして保護費をピンハネする業者も多いと聞きます」 実際、こうした宿泊所をめぐるトラブルは数年前から頻発している。 埼玉県川越市の施設に入居した女性(67)も、悪質宿泊所の被害にひとりだ。 「4畳半1間に閉じ込められて、外出も満足にできない。通帳と印鑑を取り上げ ようとするので文句を言ったら、『暴力団にぶっ飛ばされるのとどっちがいいか選べ』 と施設の人に暴力を張るわれたことをもありました」 この女性も、支給される保護費11万円から諸経費として毎月7万520円を徴収されていた。 生活保護費の「ピンハネ」をめぐっては、明確な法規制がないため、暴力団の 資金源になっている例もある。 「ヒットドラマ『任侠ヘルパー』よろしく、実際に構成員が管理者として働いていた ケースもある」(警察関係者)という。 昨年には、千葉市内で宿泊所を運営する団体を入居者の男性(61)が刑事告訴 するなどの動きもあったが、多くの入居者は泣き寝入り状態だ。 貧困問題に詳しい宇都宮健児弁護士は 「公的な施設がないため、福祉事務所や病院がこうした悪質な宿泊所を安易に 紹介するケースも多い。免許や資格がなくても開設でき、施設運営は管理者の 裁量に委ねられている。ここまで放置し続けた行政の責任は重い」と指摘している。 路上生活をしていた人が住まいや食事の提供を受ける見返りに、 生活保護費から不当に高い料金を天引きされるケースが増えているとして、 大阪の弁護士らが、10日、電話で相談を受け付けています。 この電話相談は、貧困に苦しむ人の支援に取り組む大阪の弁護士らの グループが行っているもので、10日は、午前10時から大阪・北区で 弁護士と司法書士2人が相談に当りました。 グループによりますと、路上で生活していた人が不動産業者やNPO法人などから 誘われて生活保護を申請し、アパートの部屋や食事を提供される見返りに、 生活保護費から不当に高い料金を天引きされるケースが増えているということです。 午前中の相談では、業者から声をかけられてアパートへの入居を勧められ、 迷っているという人に対し、担当者が、料金が不当に高くないかどうか 見極めるようアドバイスしていました。 この問題をめぐっては、大阪市も生活保護の受給者やケースワーカーから 聞き取りを行い、調査を進めています。 グループの代表の普門大輔弁護士は「生活保護費の大半を天引き されながら声を上げられない人が多く、実態の把握に努めたい」 と話しています。
《囲い屋被害無料電話相談》 (かこいや 御用!) 0120-5518-54 (一日だけのむりょうでんわ番号です) 平成22年1月10日(日ようび) 午前 10時:00~午後 7:00
(弁護士 普門 大輔・司法書士 徳武 聡子) 相談日外の連絡先 (いちょうの会内) 06-6361-0546 賃貸住宅の家賃滞納者に対して、強引な方法で追い出す「追い出し屋」の 被害が相次いでいることから、弁護士らだつくる支援団体 「全国追い出し屋対策会議」(大阪)が、被害対策をまとめた 「住まいを守れ!賃貸住宅『追い出し屋』被害救済マニュアル」を出版した。 鍵交換、荷物撤去、高額な違約金の請求などの被害事例を報告。 追い出し屋の法的な問題点などを分かりやすく説明している。 訴訟に発展した場合に備え、鍵交換や張り紙をされた状況などを 写真撮影し、業者とのやり取りは録音や録画をした方がいいという 助言も盛り込んだ。 編集を担当した司法書士の徳武聡子さんは 「被害は依然、後を絶たず、滞納した自分が悪い、 と泣き寝入りしている人は多いはず。マニュアルを役立ててほしい」 と話している。 A4版、154ページ。1000円(送料別)。 購入は、名前、郵便番号、住所、電話番号、冊数を書いて、 「とくたけ司法書士事務所」へ ファクス(072・970・2233)で申し込む。
このような被害にあった方はぜひお電話ください 専門家があなたのご相談に応じます! 住まいの貧困・・・ ハウジングプアを なくそう!!! 06ー6361-0546 (いちょうの会内) 平 日 13:00~17:00 全国追い出し屋対策会議 「全国追い出し屋対策会議」とは、 全国の弁護士、司法書士、市民有志などにより 2009年2月15日に結成された団体です。 当会議は、 家賃債務保証業者や管理業者など 「追い出し屋」による不当な取立てや強制退去による 被害者の救済に努めている団体です。 ヤミ金被害で苦しんでいる方は ≪ヤミ金融対策委員会活動報告≫ ヤミ金融対策委員会 委員長 司法書士 前田勝範 1,活動報告 (1)協力司法書士のヤミ金相談会への参加 ヤミ金事件処理のできる専門家を増やしていく目的で、毎週火、木に行われている ヤミ金相談会に、司法書士各2名づつの担当を割り振って参加する体性を実施し、 同時にヤミ金事件受託可能司法書士の名簿を作成しました。 いわゆる090金融の場合は、その場からの電話攻撃で対処し、 所在の判明しているヤミ金融など訴訟、告発が可能なケースは、 司法書士への配転をする体制となっております。 (2)ヤミ金研修会の実施 平成20年5月19日、ヤミ金一斉相談会に向けて、 亀井晃司法書士、前田勝範司法書士により ヤミ金マニュアルに基づいたヤミ金研修会を実施しました。 (3)ヤミ金一斉相談会の実施 日 時 : 平成20年5月30日(金) 午後1時~9時 場 所 : いちょうの会事務所 主 催 : 大阪クレジット・サラ金被害者の会(通称:いちょうの会) 大阪市北区西天満4-2-7 昭栄ビル北館 2階 後 援 : 大阪司法書士会 相談件数 : 15件 (4)全国一斉ヤミ金融被害・被害回復110番 日 時 : 平成20年10月24日 午前10時~午後4時 場 所 : 大阪いちょうの会事務所 電話台数 : 5台 相談員 : 15人 相談件数 : 32件 (5)タクシーヤミ金判決 平成19年度から本委員会で取り組んでいたタクシーヤミ金に対し、 平成絵20年6月、大阪地裁で全額説の判決がありました。 判決理由 「本件貸付のシステムは、巧妙鵜かつ原告らにとって経済的・精神的に過酷な返済状況を 必然的に作出するものと考えられ、タクシー運転手の職務上の動向を常時監視するのと同様な 方法により、また、同僚の運転手同士で相保証させるという貸付手法などからすると、 物理的な脅迫・強要行為等の取立ては認められないものの、原告らにとっては、 極めて強い脅迫感・切迫感を常時感じざるを得ない状況に置かれているものと考えられ、 その違法性はすこぶる強いと言わざるを得ない」 「本件貸付の年利率は約228%と認められ、現行の出資法第5条2項の制限利率 からしても10倍程度超過し、そのため刑事罰を受けていること、近々、施行予定の 改正出資法では、制限利率が年20%と大幅に引き下げられ、 いわゆるヤミ金取締りについてより強い対策を取るという厳格な意思が表され、 そのことは、不法な貸付行為による利得をヤミ金業者に対し少しでも亭受させないことと解され、 不法性・違法性の強い貸付行為と認められる場合には、借り手側は、 貸付元本部分についても返還する義務はないと解するのが相当と思料する」と判断されました。 (6)ヤミ金携帯電話の情報提供(通報) 平成20年7月18日、いちょうの会の相談活動で収集したヤミ金融業者の 携帯電話等の番号約1500件を、大阪府警に通報しました。 今回大阪府警に通報したものは、平成19年9月以降の当会のヤミ金相談の際に 聴取したヤミ金融業者の業者名および携帯電話等の番号を集約したものです。 広く市民に対し、「携帯電話不正利用防止法」による制度があることを広報すると共に、 警察に対する契約者確認制度の積極的利用を要望し、契約者確認制度をもっと 利用しやすい制度にするためのきっかけとして、ヤミ金融業者の使用する 携帯電話等の番号を大阪府警に通報した次第です。 今回の集約において、同じ電話番号で何度も屋号を変えて営業しているヤミ金が 多数いることが判明した。 ヤミ金と電話で遣り合っている時に、そのことを告げると、たちまち弱気になったので、 効果があると思われます。また、同時に携帯電話会社を監督する機関である 近畿総合通信局にも情報提供を行いました。 (7)五菱会系ヤミ金事件「被害回復説明会」の実施 日 時 : 平成20年11月13日(木) 午後6じ~8時 場 所 : 大阪国労会館B1会議室 内 容 : ①手続きの内容及び申請方法の説明 ②個別相談 参加者 : 11名 2,本年度の活動予定 昨今、地元ヤミ金が増えていることを受け、本年度は、地元ヤミ金対策を柱に 活動をしていきたいと考えています。 また、ヤミ金の携帯電話を携帯電話会社と連携して利用停止に追い込むことも 実現していきたいと思います。 (1)ヤミ金撃退方法のルール化 これまでヤミ金店舗への乗り込みにより損害金を取り戻すケースがマスコミ報道されたことで、 いちょうの会の名前が全国的に有名になりヤミ金事件処理が非常にやり易くなりました。 その功績は非常に大きいものです。 そこで、これからの撃退方法としては、ヤミ金の完全撲滅を目指す為、 原則としてヤミ金店舗への乗り込みを禁止し、直接交渉の必要性があれば、 いちょうの会の事務所に呼びつけることにする。 理由としましては、①示談をしてしまえば、その方の被害救済はなされるが、 告発等で廃業に追い込めない、②告発を前提に交渉すれば、脅迫、人権侵害などと 弁護士等から横槍が入り、足元を救われる恐れがある。 ③密室での交渉になるので、何か問題が起きれば被害者の会全体に影響を及ぼすことです。 よって、今後、法的手段を駆使してヤミ金を撲滅に追い込めるよう取組みを強化していく必要があります。 (2)地元ヤミ金対策 地元ヤミ金への取組み事例などで研修を重ね、方策を検討していきます。 証拠のあるケースは相談者を説得の上、積極的に告発、訴訟を提起し、 ないケースは、いちょうの会から「警告文」だけでも送り、業者を威圧する。 (3)携帯電話の情報提供 近畿総合通信局と懇談会を開催し、携帯電話の情報提供を行います。 携帯電話から直接、連絡をして本人確認を行い、確認のとれないケースは 利用停止の措置を講じてもらえるような取組みを実施します。 (4)ヤミ金チラシ記載の番号への押しかけ電話の実施 ヤミ金広告、チラシを集め(行政との連携も必要)、一斉にチラシ記載の 番号に登録番号の確認などの電話をします。 マスコミにも広報してもらい、ヤミ金であることが明らかな番号は、 警察及び近畿総合通信局に情報提供します。 できれば本年5月に全国ヤミ金一斉110番に合わせて相談会と共に 実施したいと考えています。 近畿の他の被害者の会にも呼びかけ、 近畿一円で実施できればと考えています。 「借金の元本も賠償額に」 最高裁が初判断・・・ヤミ金訴訟 指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件で、愛媛県の11人が、 違法な高金利で借金の返済を迫られ損害を被ったとして、 ヤミ金融グループの元最高責任者、梶山受刑者(58)に計約3500万円の損害賠償を 求めた訴訟の上告審判決が10日、最高裁第3小法廷であった。 那須弘平裁判長は、利息だけでなく元本分も賠償すべきだとする初判断を示し、 利息のみの賠償を命じた2審・高松高裁判決を破棄、改めて賠償額を 算定させるために審理を同高裁に差し戻した。 悪質なヤミ金融業者には、借りた金を返さなくてもよいという司法判断で、 ヤミ金融に大きな打撃を与えるとともに、 被害者の救済につながりそうだ。 判決によると、原告は2000年11月~03年5月、 梶山受刑者が支配するヤミ金融グループの店舗から金銭を借り入れたが、 出資法の上限金利(29.2%)を大幅に上回る年利数百%~数千%の 超高金利で返済させられた。 裁判では、原告が違法な高金利だけでなく、最初に貸し付けられた元本まで 取り戻すことができるかどうかが争点となった。 判決はヤミ金融に、「公序良俗に反して給付したものは、返還を請求できない」 とする民法の規定を適用。悪質なヤミ金融は、借り手に対して返済を請求できない だけでなく、返済された金銭についても、元本を含む全額を賠償すべきだとする考え方を示した。 その上で、梶山受刑者が、違法な高金利の貸し付けで多大な利益を得ていた点を 「反倫理的行為に該当する」と認定。 「賠償額から原告が受け取った元本を差し引くべきだ」 とした2審の判断を打ち消した。 ヤミ金融グループに対する損害賠償請求訴訟は全国で起きているが、 賠償の範囲を巡り判断が分かれていた。今回の訴訟の1,2審は利息分のみの 支払いを命じる一方、今年3月の東京地裁判決は利息分に加え、 元本分の賠償を命じていた。 (2008・06・10・15:17・読売新聞) 「タクシーヤミ金 判決」 2008年6月27日 ヤミ金対策委員会で弁護団をつくり、取り組んでいた損害賠償事件の判決が 6月27日大阪地裁でありました。全額説による判決です。 「本件貸付のシステムは、巧妙かつ原告らにとっては経済的・精神的に過酷な返済状況を 必然的に昨出するものと考えられ、タクシー運転手の業務上の動向を常時監視するのと 同様な方法により、また、同僚の運転手同士で相保障させるという貸付手法などからすると、 物理的な脅迫・強要行為等の取立は認められないものの、 原告らにとっては、極めて強い脅迫感を常時感じさせるを得ない状況に置かれている ものと考えられ、その違法性は」すこぶる強いと言わざるを得ない」 「本件貸付の年利率は約22.8%と認められ、現行の出資法第5条2項の制限利率 からしても10倍程度超過し、そのため刑事罰を受けていること、近々、施行予定の 改正出資法では、制限利率が年20%と大幅に引き下げられ、いわゆるヤミ金取締りについて より強い対策を取るという厳格な意思が表され、そのことは、不法な貸付行為による 利得をヤミ金業者に対し少しでも享受させないことと解され、不法性・違法性の強い 貸付行為と認められる場合には、借り手側は、貸付元本部分についても返還する義務は ないと解するのが相当と思料する」 タクシーヤミ金の実態を如実に反映した判決であると思考される。 自分でする・自分で出来るサラ金解決は ≪特定調停相談会≫ 【実施要領】 日 時 : 平成21年2月6日(特調一斉相談)以後 毎 週 : 火曜日・木曜日 午前10時~12時 場 所 : いちょうの会(大阪クレジット・サラ金被害者の会) 大阪市北区西天満4-2-7 昭栄ビル北館 2階 主 催 : 大阪クレジット・サラ金被疑者の会(通称いちょうの会) 後 援 : 協力会員 司法書士 相談方法:電話による予約相談:直接面談相談 相談員 : 当会協力会員 06-6361-0546 【主 旨】 【ヤミ金相談会】 貸金業等の改正(平成18年12月20日)により約2年半後には 出資法上限金利が年20%に引き下げられることとなりました。 今後、自転車操業が破綻した多重債務者がヤミ金融の被害に遭わないための 取り組みが必要となります。 この点、上記改正において超高金利(109,5%)及び無登録業者に対する 厳罰化(懲役5年から懲役10年)がなされ、また、 政府の「多重債務対策本部」により発表された 「多重債務問題改善プログラム」(平成19年年4月20日)において、 警察や監督当局によるヤミ金融の撲滅に向け取り締まりの徹底が重要課題とされているなど、 まさに、ヤミ金融を撲滅に追い込む好機であると言えます。 そして、被害者の掘り起こしと救済を全力で行う必要があります。 そこで、ヤミ金融被害にあっている市民の被害救済や啓発活動の一環として、 本相談会を実施したいと考えます。 【主 旨】 【特定調停相談会】 特定調停制度は、行政の多重債務者支援として相談がなされる際にも、 裁判所を利用する法的な対応手段として破産、民事調停と並んで助言される制度であり、 とりわけ特定調停は、法律家に依頼せずに債務者本人が債務を解決しうる手段として、 非常に優れた手段であると評価されるものです。 しかしながら、司法書士が簡裁代理権を取得して以降、特定調停における法律家の関与が激減し、 各地の簡易裁判所の特定調停の扱いは様々になるとともに、違法・不当な調停の取扱いも 散見されるなど、国民が安心して利用できる制度と言い切れないのが現状です。 そして、現在、何らかの事情により法律家に依頼できず、特定調停手続きによって 多重債務の解決を図ろうとする債務者に対しても、 その相談を受けて、申立ての支援をしたいと考えました。 法律家に依頼できない国民が安心して多重債務の解決を図れるような 裁判制度の充実を目指しての取り組みの一環として、 本相談会を実施したいと考えます。 ![]() 【相談会 場 所】 大阪クレジット・サラ金被害者の会(通称いちょうの会) 大阪市北区西天満4-2-7 昭栄ビル北館27号室 【ヤミ金融の撲滅を求める決議】
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