最終更新日 2011年
10月27日
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相談しょう

     
 

そうしよう


追い出し屋対策
追い出し屋規制法案審議入りと早期成立を求める請願者
署名にご協力をお願いします
 

追い出し屋規制法案のすみやかな審議入りと早期成立を求める請願書

署名にご協力をお願いします

  保証業者への規制と不当な取立行為の禁止は急務★

 これまで野放しだった家賃債務保証業者に登録制という「法の網」をかぶせるとともに、事業の形態を問わず、ヤミ金まがいの督促や、自宅に立入ができないようにする取立行為を禁止することは、「追い出し屋」による賃借人の被害を防ぐために不可欠な立法です。                       今もなお、家賃債務保証業者や賃貸住宅管理業者は、法律はまだできていないとうそぶき、平然と違法行為を繰り返しています。「追い出し屋」による被害を受けた賃借人が損害賠償を求める訴えも後を絶ちません。                                                     このように家賃債務保証業を適正化し、賃借人の居住の安定を確保するためにも、追い出し屋規制法案の成立は焦眉の課題になっています。

個人家主を適用除外とする理由はありません★

 不動産業界の一部からは、個人家主については、不当な取立行為の禁止の適用を除外すべきとの意見も出ています。しかし、まったく理由がないといわざるを得ません。                    業界は、個人家主に対して規制を強化すれば経営が成り立たなくなるとして、適用除外を求めています。しかし、法案61条が禁止するのは、いずれも違法性の高い行為であり、このような取立てができなくなったからといって、経営が困るとは思えません。むしろ、賃貸物件の80%を占める個人家主に適用されなくなれば、規制が尻抜けになるといわざるを得ません。                      また、追い出し行為を行う事業者は、法人ばかりとは限りません。姫路簡裁平成21年12月22日判決や大阪地裁平成23年4月19日判決、大阪高裁平成23年6月10日判決などで、個人家主が管理業者や保証業者の追い出しに関与したとして、連帯して賠償責任を負わされています。

家賃滞納者データベースへの禁止を

 家賃滞納者でテータベースが昨年2月から稼働しています。折しも東日本大震災で住まいを失った方の居住をどう確保するかが問われています。過去の家賃滞納を理由に、未収リスクを回避するという家主側の都合のみで、住まいを必要とする人に、賃貸や保証を拒否される事態が懸念されます。  家賃滞納データベースの不正利用・流出の危険もあります。保証業者は、すでに貸金業や信販のデータベースを審査の際に参照しており(国土交通省住宅局「民間賃貸住宅に関する市場環境実態調査の結果について」・平成22年12月)、目的外利用ではないかと指摘されています(「週刊ダイヤモンド」11年2月14日号)。このような事業者に、安心して個人情報の管理を任せられるでしょうか。

★すみやかに審議入りし、今国会での成立を!★

 このように、賃借人の居住を安定化させ、追い出し屋による被害を防ぐためには、追い出し屋規制法案の成立が不可欠であります。待ったなしの状況であるにもかかわらず、本法案は、すでに3回も継続審議扱いとされています。                                                追い出し屋規制法案のすみやかな審議入りと今国会での成立を求めます。

 皆様の力が必要です。ご協力をお願いします。

全国追い出し屋対策会議                                               530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-2-7 昭栄ビル北館27号 大阪いちょうの会内

                  TEL 06-6361-0546  FAX 06-6361-6339


請 願 者

  

追い出し屋規制法案のすみやかな審議入り

早期成立を求める請願書

平成23年  月  日

衆議院議長殿

 今もなお、家賃債務保証業者や賃貸住宅管理業者は、法律はまだできていないとうそぶき、平然と違法行為を繰り返しています。「追い出し屋」による被害を受けた賃借人が損害賠償を求める訴えも後を絶ちません。

 このように家賃債務保証業を適正化し、賃借人の居住の安定を確保するためにも、追い出し屋規制法案の成立は焦眉の課題になっています。

 不動産業界の一部からは、個人家主については、不当な取立行為の禁止の適用を除外すべきとの意見も出ています。しかし、これにはまったく理由がないといわざるを得ません。

 家賃滞納者についてのテータベースが昨年2月から稼働しています。折しも東日本大震災で住まいを失った方の居住をどう確保するかが問われています。過去の家賃滞納を理由に、未収リスクを回避するという家主側の都合のみで、住まいを必要とする人に、賃貸や保証を拒否される事態が懸念されます。

追い出し屋規制法案のすみやかな審議入りと今国会での成立を求めます。

請願項目

1 賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案(通称追い出し屋規制法案)を速やかに成立させること

2 法律の内容に関しては、個人家主を適用除外としないこと、家賃滞納者データベースは禁止すること

氏名

住所

※ 上記個人情報は本目的以外に使用しません。

取扱団体:全国追い出し屋対策会議

署名集約  きづがわ共同法律事務所 (担当 増田 尚弁護士)

556-0013大阪市浪速区戎本町1-9-19 酒井家ビル1号館5階 TEL06-6633-7621 


家賃債務保証業者に対する賠償命令
 全国追い出し屋対策会議です。

 家賃債務保証業者フォーシーズに対し賠償を命じた 名古屋地裁平成23年4月27日判決が裁判所ウェブにアップされました。
  http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81706&hanreiKbn=04

 借家人が家賃支払を遅滞した場合に,保証委託契約が一度自動的に解除された上で更新され,その際に解除更新料を支払うなどとされた借家人と保証会社との保証委託契約における特約が消費者契約法10条により無効とされるとともに,保証会社が根拠不明の金銭を含め借家人に過分な支払をさせる行為や退去勧告を組織的に行っていたことが,社会通念上許容される限度を超えたもので,不法行為に該当するとされた事例
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111020144334.pdf
追い出し屋規制法案の成立を求める緊急集会

 
追い出し屋規制法案の成立を求める緊急集会 

全国追い出し屋対策会議

代表幹事 増田尚

 556-0013 大阪市浪速区戎本町1-9-19 酒井家ビル1号館5階きづがわ共同法律事務所

TEL: 06-6633-7621 FAX: 06-6633-0494

日時: 2011年10月15日(土)午後6時30分~午後8時20分

場所: 主婦会館プラザエフ 7階カトレア

東京都千代田区六番町15番地(JR四ッ谷駅麹町口徒歩1分)

参加費: 無料

内容: 報告「追い出し屋規制法案で住まいの貧困はどう解消されるか」

     弁護士 増田尚(全国追い出し屋対策会議代表幹事)

    被害告発リレートーク(被害者、弁護団、支援者からの発言)

    請願署名など法案早期制定のための行動提起

家賃債務保証業者や賃貸住宅管理業者、サブリース業者などから、滞納家賃を暴力的に取り立てられたり、有無を言わせず閉め出される「追い出し屋」被害が多発しています。昨年の通常国会に提出されたいわゆる「追い出し屋規制法案」は、参院で全会一致にて可決されたものの、3回の継続審議を経て、いまだ成立をしておりません。しかし今現在においても、「追い出し屋」被害は後を絶ちません。私たち、全国追い出し屋対策会議は、追い出し屋問題に取り組む法律家として早期の法案成立を求めて集会を開催いたします。

 多数のみなさまのご参加をお待ちしております。

 ==主催==

全国追い出し屋対策会議

連絡先  代々木総合法律事務所

弁護士 林 治・戸舘 圭之

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-42-4

TEL 03-3379―5211 FAX 03-3379-2840

規制・制度改革に係る方針(住宅・土地)
 4月8日、「規制・制度改革に係る方針」が閣議決定されました。

 「規制・制度改革に係る方針」 (PDF : 65KB)

  http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/230408/item110408_01.pdf
 (別紙)表紙・目次 (PDF : 251KB)

 http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/230408/item110408_02.pdf
(別紙)本文 (PDF : 516KB)

  http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/230408/item110408_03.pdf

 住宅・土地分野が大きなテーマになっています。
  主なものを以下に貼り付けておきます。 ----
 
 2.ライフイノベーション分野
  ⑧ 施設・入所系サービスの再編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

 4-5.住宅・土地分野
 ① 老朽化建築物等の建替えに資する建築規制の緩和・・・・・・・・・・・・・57
  ② 借地借家法における正当事由制度に関する情報提供・・・・・・・・・・・・57
  ③ 民間事業者による開発に併せた公共施設整備等の促進のためのインセンティブ 拡充・・・58
  ④ 都市開発事業を対象とした道路空間への建築制限の緩和・・・・・・・・・・58
 ⑤ 老朽再開発ビルの再々開発事業に向けた環境整備・・・・・・・・・・・・・59
  ⑥ 特例容積率適用地区の拡大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
 ⑦ 構造計算適合性判定の対象範囲の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・60
 ⑧ 自動車整備工場に対する建築基準法の用途地域ごとの面積制限の緩和・・・・60
  ⑨ 建築物の仮使用承認手続及び完了検査制度の見直し・・・・・・・・・・・・61
 ⑩ 環境に配慮した鉱業法制の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

  5.消費者分野
  ① マンション投資への悪質な勧誘に対する規制強化・・・・・・・・・・・・・64 、

格安住まいに身寄せる若者 天井斜め、2.5畳で夢追う
 格安住まいに身寄せる若者 天井斜め、2.5畳で夢追う http://www.asahi.com/national/update/1227/OSK201012270035.html

  底が見えない不況のなか、格安の住まいに若者たちは身を寄せている。
 出身地、雇用形態、職業も様々な入居者たちが一つ屋根の下で、将来を夢見ている。  冷たい風が吹いたクリスマスの夜。ライブハウスで働きながらプロボクサーを目指している村本真実さん(27)は「ゲストハウス」と呼ばれる大阪市西成区の宿泊施設の広間でくつろいでいた。  工場を改装した2階建ての建物には、2.5~7畳の部屋が20室ある。炊事場やトイレ、シャワールームは共用。冷蔵庫、洗濯機が自由に使え、入居時の敷金や礼金、家賃保証料はいらない。

 入居者の6割が日本人の若者で、残りはアジアや欧州から働きに来た人たちだ。  家賃は光熱水費込みで1.7万~4万円。天井が斜めの2.5畳の部屋で暮らす村本さんは「初期費用もかからないし、家賃も安い。新しい出会いがあるかもしれない」とゲストハウスを選んだという。「みんなの年齢も近く、仲良くやっています」  11月に失業し、職探しをしている三重県出身の男性(30)は「部屋を借りたくても初期費用が払えない。ここがあって助かった」と言った。  

 運営するのは大阪市西区の不動産会社。大阪市内で13棟約210室を運営・管理している。社長の男性(52)は「仕事を探したり、夢を追いかけたりする若者たちの足場になっているようで、うれしいです」と話していた。  24日夜、大阪市平野区の別のゲストハウスの食堂では、若い男女十数人がクリスマスパーティーで盛り上がっていた。入居したばかりの松本英子さん(28)は北海道出身。沖縄県内のホテルで働き、職を求めて大阪に来た。「仕事もないのに一人暮らしなんてできない。それに、ここなら寂しくないし……」。2段ベッドがある6畳間で、数年前にオーストラリアで出会った契約社員の谷本茜さん(28)と暮らしている。  相部屋の家賃は1カ月で2万5千~2万8千円、光熱水費は毎月5千円。入居の際に保証金2万円が必要だ。  ゲストハウスは、外国人旅行者を安く泊める宿として首都圏から広まった。東京には押し入れのスペースしかないような狭い物件もあった。

 大阪市西成区のあいりん地区では、日雇い労働者用の簡易宿所が、1日あたり2、3千円台のゲストハウスに衣替えするケースが進んでいる。    

    ■  

 「家賃日払いOK」「入会金なし」「住民票ももちろん移せます」――。大阪市城東区の不動産会社は「デイルーム」をうたい、アパートの1室を貸す。申し込みはインターネットで受け付ける。  

 不動産仲介大手で働いていた男性社長(32)が「ネットカフェ難民」がクローズアップされるのをみて、3年前に始めたシステムだ。ターゲットは連帯保証人がおらず、初期費用や1カ月分の家賃をまとめて払えない層で、1日当たりの家賃はネットカフェの「ナイトパック」と同じ水準の1、2千円台に抑えた。  入居者は職を求めて関西にやって来た20代の若者が中心だ。最初は日払いでも、長く働くうちに収入が安定し、月払いに移っていくという。  

 空室に悩む家主に、わずかでも収入が得られると説明して物件を増やし、今では大阪府と兵庫県に23カ所、約100戸を貸している。ほぼ満室の状態という。  同社は賃貸住宅の内装工事も手がけており、家賃の支払いに窮した入居者には内装のアルバイトを紹介する。ほかのアルバイトも紹介するため、滞納がほとんどない。  社長は「低所得者の層が増え、高い初期費用、家賃の月払いという方法はもう時代にあわなくなっている。若者が夢をかなえるためのステップになりたい」と語った。
                                  (室矢英樹、編集委員・神田誠司)

家賃滞納リスト着々
ブラックリスト化懸念
   家賃滞納リスト着々 ブラックリスト化懸念
 http://www.asahi.com/kansai/sumai/news/OSK201012200074.html

 賃貸住宅に入る際、過去の家賃滞納状況などをデータベース(DB)で調べ、契約判断の参考にするケースが広がる。住まいを奪う「ブラックリスト」として懸念する声が高まるなか、早ければ来年にも100万人分といわれる巨大データベースが動き出す。

 「不動産業者に理由も告げられず、6件も入居を断られた。思い当たる節がない」  生活困窮者を支援するNPO法人「ほっとポット」(さいたま市)に、ビル管理会社で働く50代の男性から相談が寄せられた。代表理事の藤田孝典さんが事情を聴くと、男性は3年前に自己破産していた。藤田さんは「これが理由だ」と思った。自己破産情報は官報に載るからだ。

 2008年秋のリーマン・ショック後、同様の相談が増えた。調べると、相談者には自己破産か、家賃滞納か、服役した過去があった。藤田さんは「ブラックリストがあるとしか思えない」と言った。  確かに自己破産や滞納歴、連帯保証人などの情報を売る業者がいる。そうした業者のうたい文句は「入居後のトラブルを未然に防ぐ」だ。  

 滞納者への強引な追い出し行為が批判を浴び、政府が悪質行為に刑事罰を科す規制法の成立を目指すなか、関西のある不動産業者は「追い出しが難しくなれば、入居で絞るのは当然だ」と言った。  

 これまで出回っていたDBは、個別企業が集めた情報などが主で、対象地域や情報量に限りがあった。しかし、来年にも全国的なDBが動き出そうとしている。  入居者の連帯保証を請け負う家賃保証会社などが設立した「全国賃貸保証業協会(LICC(リック))」は昨年9月、長期滞納の抑制を狙い、加盟会社の情報をDB化して入居審査に使う方針を打ち出した。

 LICC加盟の13社は運用開始に向け、契約者の同意を得て情報を蓄積する。名前、生年月日、旧住所、電話番号、運転免許証番号……。運用までに100万人の情報が集まるとみられている。  滞納がなければ登録情報は退去後5年で消えるが、滞納した場合はその情報が書き加えられ、保証会社が立て替えた家賃を完済してから5年たたないと消えない。LICC側は「家賃を払った証明で、外国人や高齢者は借りやすくなる」とし、一時的に滞納した人が入居する際は「安易に拒否しない」としている。

 ただ、情報の目的外使用などを警戒する政府は、滞納DBを監視下に置く方針だ。先の臨時国会で、DB事業者の登録義務付けなどを盛り込んだ法案を成立させる予定だったが、閣僚の問責決議などをめぐって国会が空転し、継続審議になってしまった。

 日本賃貸住宅管理協会のアンケートによると、回答した318社が扱う物件での1カ月以上の家賃滞納率は、3月末現在で3.2%だった。  DBが解雇や派遣切りなどで家賃が払えない人たちを締め出す「ブラックリスト」になることを懸念する日本弁護士連合会は9月、全面禁止を求める会長声明を出した。  11月11日には東京都内でDB化反対の会があり、出席者は「余儀なく滞納した人たちが住まいを確保できなくなる」と懸念を表明した。

 国土交通省によると、低所得層が増えたことなどで個人による連帯保証が立ちゆかない現実を背景に、家賃保証会社はこの10年で急成長した。現在、全国に約100社あり、約1300万戸ある民間賃貸住宅の入居者の4割が契約を結んでいるとされる。

 路上生活者ら約1700人の入居時に連帯保証をしたNPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」(東京)の稲葉剛・代表理事は、低所得者らの入居を支援する「公的保証」の必要を訴える。  国交省は「家賃保証は民間が担っており、適正に運用させる」として、新たな制度の創設に否定的だが、稲葉代表理事は「民間まかせだと、排除される人が出てくる。国が本気で取り組めば、できないわけがない」と言った。(室矢英樹、編集委員・神田誠司)  


全国の取組み一覧
「住居・生活困窮者応援プロジェクト」」
 全国の「住居・生活困窮者応援プロジェクト」取組み一覧   http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/nenmatsu2010.html  

 仕事をなくして住居や生活にお困りの方に向けて、様々な支援の取組み(※1)がありますが、さらに平成22年11月から12月にかけて、国と地方自治体で連携し、年末に向けた住居・生活支援と就労支援を特に強化するため、「住居・生活困窮者支援プロジェクト」(※2)を実施します。

 あなたがお住まいの都道府県でも実施いたしますので、ぜひご確認下さい。  ワンストップ・サービス・デイや就職面接会等のほか、常時各ハローワークの住居・生活支援窓口において、住居や生活にお困りの方からのご相談をワンストップで受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

  ※1 通年的に行っている仕事、住まい、生活にお困りの方の支援については、こちらのページhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/p.htmlをご覧下さい。

  ※2 政府の取組の状況および対策の強化の考え方については、セーフティ・ネットワーク実現チームの報告(平成22年11月9日)http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kinkyukoyou/suisinteam/SNdai4/siryou1.pdf
をご参照下さい。
 (概要http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/dl/gaiyou.pdfはこちら)    

社会資本整備審議会住宅宅地分科会(第32回)
 社会資本整備審議会住宅宅地分科会(第32回)
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house02_sg_000087.html
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  社会資本整備審議会住宅宅地分科会委員名簿(PDF ファイル70KB)  資料1 http://www.mlit.go.jp/common/000130136.pdf
高齢者住宅施策について(PDF ファイル1,295KB)  資料2 http://www.mlit.go.jp/common/000130137.pdf
住生活基本計画(全国計画)の見直しについて~論点の整理と検討の方向性(修正版)~(PDF ファイル3,940KB)  資料3
http://www.mlit.go.jp/common/000130138.pdf
成果指標の現状・課題・方向性と見直し案(PDF ファイル932KB)  資料4 http://www.mlit.go.jp/common/000130139.pdf
新たな住生活基本計画(全国計画)骨格案(PDF ファイル277KB)  資料5 http://www.mlit.go.jp/common/000130140.pdf
住生活基本計画の見直しに係る審議予定等について(案)(PDF ファイル57KB)  資料参考資料 http://www.mlit.go.jp/common/000130141.pdf  

民間に回収業務委託
家賃滞納のまま退去320人分
 家賃滞納のまま退去320人分 民間に回収業務委託 
  県営住宅
  http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gifu/news/20101127-OYT8T00843.htm    

 県は、県営住宅の家賃を滞納したまま退去した約320人分、約2億円について、債権回収を専門とする民間会社に回収業務を委託することを決めた。
 債権回収業務を民間企業へ委託するのは初めて。

 公共建築住宅課によると、管理する県営住宅は4701戸。家賃の累積滞納額は2002年度に約1億7500万円だったが年々増加の一途をたどり、10月現在、約2億5000万円に膨らんでいる。特に、滞納したまま退去して所在が分からなくなるケースも後を絶たず、退去者の滞納回収が問題となっていた。  対象者約320人の滞納期間は7年5か月~1か月で、滞納額は1人当たり約500万~1万円という。

 回収業務の委託期間は来年3月31日までで、滞納者への督促や滞納家賃の回収、居所調査などを行い、回収額の4割程度が成功報酬として民間会社に支払われる。  同課の担当者は「退去して行方不明になるとなかなか回収に手が付けられないのが現状で、プロに任せるのが一番と判断した」と話す。  同課は来年度以降も退去した滞納者を対象に、債権回収を民間会社に委託する方針。  

追い出し屋規制法案
緊急院内集会(11/11)のお知らせ
                     記
 1,日  時  11月11日(木)午後3時30分~
          (入場券を配布します、3時10分ごろに衆議院第2議員会館ロビー)
 2,場  所  衆議院第2議員会館 第7会議室
 3,内  容  ・追い出し屋被害者の声
          ・個人家主への規制の必要性
          ・データーベースの問題点の解説
    
賃貸個人家主の適用除外を許さず実効性のある追い出し屋規制法の制定を目指す懇談会開催のお知らせ

 全国追い出し屋対策会議 代表幹事 増田尚 〒556-0013 大阪市浪速区戎本町1-9-19 
 酒井家ビル1号館5階きづがわ共同法律事務所 TEL: 06-6633-7621 FAX: 06-6633-0494

  冠省 家賃債務保証業者などから、滞納家賃を暴力的に取り立てられたり、有無を言わせず閉め出される「追い出し屋」被害が多発しています。さきの通常国会には、いわゆる「追い出し屋規制法案」が提出され、参院で全会一致にて採択されました。
 会期切れに際し衆院にて継続審議扱いとなり、今臨時国会にて審議が再開される見通しです。  同法案は、家賃債務保証業者に対する業務規制を設け、すべての賃貸事業者について「追い出し」行為を禁止することにより、賃借人の居住の安定を図ることを目的としており、この点については、当会議でもおおいに賛同しております。  
 ところで、昨今、一部の不動産業者から、不当な取立行為の禁止(法案61条)につき一定の小規模な個人の賃貸事業者を適用除外するよう要求がなされています。  しかしながら、わが国の賃貸物件の85%を占める個人の賃貸事業者につき適用除外をするとなれば、規制が骨抜きになってしまいます。
 「追い出し」の被害は、賃貸事業者が個人かどうか、規模の大小によって変わるものではなく、同様に許されない違法行為です。小規模個人の賃貸事業者を規制の対象から除外する理由はありません。  
 また、家賃滞納データベースによる入居(保証)拒否や、劣悪な賃貸物件への誘導など、入居差別なども問題となっています。過去の家賃滞納をもって将来的にも滞納リスクが高いとレッテル張りをして、社会的弱者を民間賃貸住宅から排除することは、格差を固定することにもつながります。 データベース事業を禁止することが賃借人の居住の安定にとって重要な課題になっています。  私たちは、追い出し屋被害者の声を国会に届けるとともに、個人の賃貸事業者の適用除外を許さず、家賃滞納データベースの禁止を求めて、実効性のある追い出し屋規制法の制定を訴えるべく、下記のとおり院内集会を開催いたします。  
 お忙しいことと存じますが、お誘い合わせの上、多くの方のご参加を賜りますよう、お願い申し上げます(入場券配布の関係がありますので、下記申込書にてお申し込み下さい)。  草々  
 
  FAX送付先 : 司法書士 徳武聡子 宛(FAX 072-970-2233)
  (参加申込みに関するお問い合わせは、072-970-2232徳武宛までお願いします)  

 上記院内集会に参加します。    
   お名前                            
   ご所属                         
   電話番号  


国交省がマニュアル整備へ
家賃滞納者の明け渡し円滑化          国交省がマニュアル整備へ
 
 国土交通省は、賃貸住宅の明け渡しを円滑に進めるためのマニュアルを整備する。借主の滞納により紛争に発展した場合など、最もスムーズに解決できるケースをこれまで蓄積された判例を基にまとめる。近く、有識者会議を発足し、10年度内の取りまとめを目指す。  

 家賃滞納が発生した際、賃貸人が法的手続に従い建物の明け渡しを求めるには、相当の期間や費用が必要だ。国交省の調査によると、強制執行に至るケースでは、滞納発生から強制執行まで平均8・7月とその間の家賃未回収額平均7・3月分、更に強制執行費用は1件当たり47・7万円を要しているという。

 こうしたことから、国交省の社会資本整備審議会・民間賃貸住宅部会(今週のことば)が1月に行った取りまとめでは、現行法令に従い適法かつ円滑に行うためのマニュアル策定を施策例として挙げていた。  なお、マニュアルは、高齢者が死亡した場合の遺体・遺品の取り扱いなどの滞納以外のケースも含めて検討、策定する方針だ。

  原状回復指針改定へ 標準契約書見直しも  また、国土交通省は原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(原状回復ガイドライン)や賃貸住宅標準契約者の見直しも予定する。明け渡し円滑化マニュアルと同様に、有識者会議での議論を経て、ガイドライン見直しは10年度内に取りまとめ。標準契約書は11年度にかけて検討する考えだ。  

 原状回復ガイドラインは、貸主負担とされる通常損耗範囲の具体化などを目指す。一方、標準契約書見直しの検討では、更新料など一時金の取り扱いの考え方などを整理する方針だ。

   家賃滞納者の明け渡し円滑化 国交省がマニュアル整備へ

http//www2.jutaku-s.com/jutaku_shimpo/news_archive/archive_news02.php


「追い出し屋」規制
居住と生存守るよりよい法
 世に「追い出し屋」と呼ばれる人たちがいます。低所得者向けの賃貸住宅で家賃の滞納が起きると、鍵を交換して部屋に入れなくしたり、実内の私物を無断で撤去したり、法外な違約金を請求したりと、違法な実力行使で「追い出し」をはかる「貧困ビジネス」です。

 被害のあまりの深刻さから、いま衆院では「追い出し屋規正法案」が審議されています。しかし、現在の法案には、住宅に困っている人たちを新たに民間賃貸住宅市場から締め出しかねない大きな問題が含まれています。家賃滞納情報をデーターベース化する事業を容認している問題です。

     「住まいの貧困」食い物に

 「追い出し屋」が隆盛をきわめるようになったのは、貧困と格差の拡大が無視できない社会問題としてクローズアップさらた2008年前後からです。

 敷金・礼金・仲介手数料といった初期費用が必要のないことを売り物にする「ゼロゼロ物件」、地方出身者など連帯保証人を確保することが不可能な人に有償で保証をする「家賃保証会社」が次々を営業を広げ、家賃滞納が発生すると、鍵の交換、家財道具の無断持ち出し、深夜や早朝の督促や威圧的な張り紙など、追い立て行為をおこなっていったのです。

 こうした行為は窃盗罪や住居侵入罪、器物損壊罪など刑法上は明らかな違法行為ですが、居住者の法的無知に付け込み、ほとんどが泣き寝入りの状態でした。その背景には、賃貸住宅の仲介・あっせん業者には宅地建物取引業による法的しばりがあるのに、賃貸事業や賃貸管理業に属する「追い出し屋」を取り締まる業法が何も無かったという問題がありました。

 今回の「追い出し屋」規制法はまさにそこに的を絞って、追い出し行為を、犯罪行為であり、処罰の対象であるとする新法をつくることで、大きな前進といえます。

 同時に法案は、家賃などの滞納者のデーターベース化と保証業者への情報提供を業として行うことを登録制で認めています。これは、低所得者や住宅困窮者など社会的弱者である賃貸人が、一度でも滞納すると、住宅を借りるうえで不利な扱いを受けることになります。

 経済の激変で、収入が一気に2分の1、4分の1に激減するなどということも珍しくない今日です。やむなく家賃を滞納し、より安価なアパートに移ろうとしたときに、このデーターベースで「あなたは滞納暦があるから貸せません」とされ、必ずしも悪質ではない家賃不払いの履歴が、居住の権利を奪うことにもなりかねません。

 日本弁護士連合会は会長声明で「入居差別や他のデーターとの照合による架空請求、ヤミ金等の悪徳業者に転売されることによる悪用等が懸念される」と指摘しています。この法案の欠陥であり、修正が不可欠です。 

    「住まいは人権」の実現を

 滞納データーベース問題と合わせ、「賃貸人、同居人が同意すれば家財の持ち出しができる」とした条項も追い出しを続ける「抜け道」になりかねず削除が必要です。日本共産党はこの点についても強く修正を求めています。
 「住まいは人権」、健康で文化的な生活を営む土台です。それをむしばむ「貧困ビジネス」を一掃するために、居住と人権を守るよりよい法律を実現すべきです。



家賃滞納者のリスト化禁止
法律家団体は抜本修正を要求/追い出し屋規制法案の再審議
 家賃を滞納すると、悪質な取り立てを行い、入居者に強引に退去を迫る「追い出し屋」。その規制法案が臨時国会で審議される。法案は悪質な事業者への罰則を盛り込む等規制強化をはかる一方、家賃滞納者のデータベース(ブラックリスト)化を認めており課題が残る。
 追い出し屋問題に取り組む法律家からは、データベース化禁止などの修正をしたうえで、法案を成立させるべきとの声が上がっている。     (UNION-LINK・ニュース)      


生活保護など不正受給対策へ
大阪府警が対策本部
 生活保護制度などを悪用した「貧困ビジネス」の摘発が相次ぐなか、大阪府警は20日、刑事や生活安全など各部の情報を共有化・一元化して摘発や抑止策を推進する「不正受給事犯対策本部」(対策本部長=安田貴彦・警務部長)を発足させた。府警によると、公的給付を狙った不正の対策本部を設置するのは全国初という。

 刑事、生活安全、警備、交通、警務、総務、地域、組織犯罪対策本部の各部門の幹部ら28人で構成。自治体などとも連携する。この日の発足式で、安田警務部長は「あらゆる情報を部門横断的に共有化して活用し、不正受給事犯を根絶してほしい」と訓示した。

 大阪府内では、NPO法人幹部らが生活保護受給者にうその申告をさせて敷金や引っ越し代を大阪市から搾取するなど「囲い屋」の摘発が相次いだ。失業者らに生活資金を貸す「離職者支援資金貸付制度」を悪用し、融資金を搾取する事件もあった。

 府警は、こうした犯罪は「社会のセーフティネットの信頼性を揺るがすうえ、国や自治体などの財政も圧迫し、看過できない」と判断し、対策本部を結成した。

                                  2010年7月20日 asahi,com


家賃連帯保証業を規制
法案が参院可決
 賃貸住宅をめぐるトラブルを防ぐため連帯保証業者を登録制にするなどの家賃保証業適正化法案が、参議院本会議で可決し衆議院に送られました。

 敷金・礼金無しで入居できる、いわゆる「ゼロゼロ物件」をめぐっては”追い出し屋”と呼ばれる一部の業者が、無断で鍵を交換したり賃貸住宅をめぐり深夜や早朝に家賃の催促をするなどのトラブルが増えています。

 このため法案では、家賃などの連帯保証業者を登録制とするほか、全ての業者に対して鍵の無断交換や家具の持ち出し、さらに深夜早朝の家賃取り立てを禁止しています。

 法案は参議院本会議で全会一致で可決し衆議院に送られ、今の国会で成立する見通しです。

追い出し屋被害者の会
第1回交流会のお知らせ
 第1回目は、「ドラマに学ぶ、追い出し屋対処法!」です。
今年2月に放映されたドラマ『特上カバチ!!』にて、追い出し屋問題が取り上げられました。
 今回は、このドラマを見ならが、追い出し屋にどう対処していったらいいかを、
賃貸住宅追い出し屋対策会議の増田尚弁護士に解説していただきます。
 また、当事者同士で、ゆっくり体験を語り合いませんか?
 
  ○ 日 時 5月10日(月)午後6時30分~
  ○ 場所 大阪いちょうの会
        大阪市北区西天満4‐2‐7 昭栄ビル北館27号
        電話 06-6361-0546
 まずは、お気軽にご参加下さい。    あなたのおいでをお待ちしてます。

ちなみにドラマのあらすじです。

ある朝、大野行政書士事務所に田村(桜井翔)の昔の仕事仲間である山田(三宅弘城)
から電話が入った。事務所にやって来た山田の話を聞くと、家賃を一日滞納したら、突然
部屋の鍵が替えられていて自分の部屋に入れられなくなったのだと言う。翌朝、不動産屋に
電話すると、家賃の他に鍵の取り替え代金と違約金を請求され、困っている様子。(略) 
しかも今回の相手は、過去に美寿々(堀北真希)と因縁のある阿功徳不動産の瀬古井
(田中哲司)。瀬古井は、2年前に美寿々が廃業に追い込んだ極悪非道なサラ金会社の
社長で、今は悪徳追い出し屋とつるみ、不動産会社の社長になっていたのだった・・・。



「囲い屋」に初勧告
「不当な搾取、生存権侵害」 大阪弁護士会
 路上生活者らを勧誘して生活保護を受けさせ、高額な家賃や弁当の配達サービス代を請求する「貧困ビジネス」をめぐり、大阪弁護士会は30日、大阪市生野区の不動産業者に対して「不当な搾取で生存権を侵害した」と認定し、受給者に利用契約を強制しないよう勧告した。入居者がいた堺市についても「市職員が窮状を放置した」として、人権救済を勧告した。
 同様の手口で利潤を上げる業者は「囲い屋」と呼ばれ、各地で被害が続出している。千葉や埼玉、愛知の被害者を支援する団体などが刑事告発や民事訴訟を起こしているが、人権侵害と判断した弁護士会の勧告は今回が初めて。
 勧告書などによると、生野区の業者は2004年11月、大阪市内で野宿していた男性2人を誘い、堺市で生活保護の受給手続きをさせた後、アパート代4万円と1日2回の弁当代など5万3千円を毎月請求。2人には保護費約12万円のうち2万7千円しか渡さず、「最低限度の生活を下回る生活を強いたのは明らか」と指摘した。
 契約時に弁当の配達などを断った場合、即座に退去することを求める誓約書を書かせていた点については「契約は事実上の強制で解約は不可能になっている」とし、「アパートは出入り自由で門限もない。契約も解約も自由だ」とする業者側の反論を退けた。
 一方、堺市に対しても、入居者が担当職員に「弁当代が生活費を圧迫する。引っ越したい」と再三、訴えていたのに、「やりとりを記録するだけで何の対応もしなかった」と批判。「民間同士の契約」を理由に放置するなどした対応を「業者による人権侵害に加担したともいえる行為」と結論づけた。さらに、転居に必要な敷金の支給を勧告。社会福祉法に基づく調査を実施し、経営の制限・停止を命令することなども要望した。
 大阪、堺両市によると、この業者は両市で計400人以上と契約。賃貸アパートの4畳半~6畳の一間に住まわせ、同じアパートの別の部屋の約2倍に上がる家賃を請求したり、入居者の預金通帳などを管理したりしていたことが判明している。竹山修身・堺市長は「勧告を真摯に受け止めたい」とのコメントを出した。              
3/31:朝日新聞


”なくせ追い出し屋”
東京でシンポ 公共住宅の充実が必要

賃貸住宅の家賃滞納を理由に無断で鍵を交換するなどの違法な
「追い出し屋」被害から賃貸人を守り、社会的弱者の居住権を確保するために
何が求められるかを考えようと、東京弁護士会は10日、
「住まいと人権」シンポジュウムを東京都千代田区の弁護士会館で開きました。
弁護士や被害者ら90人が参加しました。

基調報告をした神戸大学大学院の平山洋介教授は、
「自民党、民主党両政権の住宅政策に共通する『働けば家は何とかなる』という
新自由主義的なシナリオはうまくいかない」と指摘。その理由として、雇用情勢が
依然悪く、賃金が低過ぎて住宅を借りられる状況にないことをあげました。

平山教授は、ヨーロッパ諸国のように、公営住宅の充実と家賃補助制度の創設によって、
民間を含めた賃貸住宅全体を良質で低家賃の方向へ誘導していく市場介入的な政策が
求められると述べました。

パネルディスカッションで、「追い出し屋」被害者の弁護に取り組む酒井恵介弁護士は、
国土交通省が提出する規制法案は家賃債務保証業者の登録を義務付けるものの、
同じく「追い出し」行為をしている不動産管理業者などを対象外にし、勤務先への家賃
取り立てを規制しないなど不十分だと指摘しました。

平山教授は、「『追い出し屋』被害の根底には、住宅対策費がGDP(国内総生産)比で
わずか0・15%で、公営賃貸住宅が4%しかないなど、先進国では考えられない
日本の住宅政策の異常さがある」とのべました。

NPO法人自立サポートセンター・もやい代表理事の稲葉剛氏は、
業界による家賃滞納者データーベースの作成・共有について
「住まいを追い出された社会的弱者が、今度は市場の入り口で締め出される」と批判。
データーベース化を禁止し、公的な家賃保証制度が必要だとのべました。


”追い出し屋”規制で新法案
”追い出し屋”規制で新法案

NHKニュース
家賃を滞納した人を部屋から強制的に退去させるいわゆる
「追い出し屋」などの被害から入居者を保護するため、政府は23日の閣議で、
不当な取立て行為を禁止し、違反した場合は罰則を科す新しい法案を決定しました。

家賃の取り立てを巡っては、滞納した入居者が無断で鍵を交換されたり、
勝手に家財道具を持ち出されたりして強制的に退去させられる、いわゆる
”追い出し屋”に関する相談が昨年度、国民生活センターに500件近く寄せられ、
この5年間で、10倍に増えています。

法案では、賃貸住宅の管理業者や家賃の保証業者などを国への登録制
にしたうえで、業者が入居者を威圧するような取り立てをしたり、
勝手に鍵を交換して退去させたりした場合、
2年以下の懲役、または300万円以下の罰金を科すとしています。

また、無登録の業者には、5年以下の懲役または1000万円以下の
罰金を科すとしています。

このほか賃貸住宅の業界団体が新たに作ろうとしている入居者の家賃の
支払い状況がわかるデーターベースについて、作成に携わる業者などが
情報を漏らした場合にも罰則を設けています。

新しい法案は通常国会に提出され、来年春以降の施行を
目指すということです。



全国追い出し屋対策会議設立1周年集会
「追い出し屋」被害者の会 結成


少しの期間、家賃を滞納しただけで家から追い出される。
いわゆる「追い出し屋」の被害をなくそうと「被害者の会」が設立された。

「追い出し屋被害者の会」には、被害者や弁護士など
約20人が参加し、大阪市内で結成集会を開きました。

これは「追い出し屋」によるカギの付け替え行為の映像です。

数ヶ月の家賃の滞納によって、管理会社や家賃保証会社が
裁判所への手続きを経ずに鍵を付け替えたり家財道具を撤去したりする、
いわゆる「追い出し行為」の被害は後を絶ちません。

国は、家賃保証会社を登録制にすることや、悪質な取立て行為に
罰則を設けるなど、追い出し被害をなくすための法整備を検討しています。

会では、全国で続く被害の実態を把握し、より被害者の立場に
立った法整備を求めていきたいとしています。

【被害者の会・花房輝夫代表】
「政府に対する働きかけは、被害者自身が
声を上げて立ちあがっていくことが大事」

会では、被害者からの相談を受け付けています。
【06-6361-0546】(平日13時~17時)



全国追い出し屋対策会議設立1周年集会
安心・安全・安定した住まいを求めて
~なくせ、追い出し屋被害!~
当全国追い出し屋対策会議が設立されて、1年が経過しました。
その間、各地の裁判所で追い出し屋の違法行為(鍵交換・張り紙:大阪、
深夜未明の取立:福岡)に賠償を命じる判決が相次いで出されました。
また、姫路では実際の行為者ではない家主の責任を認める判決が出されました。

国土交通省では民間賃貸住宅部会・不動産部会で取り上げられ、
「追い出し屋規正法」の制定も視野に入ってきました。

一方で、家賃滞納データーベースの構築など業界側の動きも活発になっています。
そして、実際に追い出し屋の被害に遭う被害者は後を絶ちません。低所得・不安定所得
ゆえに、住まいを失いやすい人々に対する住宅施策は未整備のままです。

ここで私たちは、上記のような判決や国の動きをご報告し、この1年の活動を
振り返るとともに、追い出し屋被害をなくすために何が求められているのか、
皆さんと一緒に考えていきたいと思い、本集会を開催いたします。
ぜひとも多くの方のご参加をお待ちしております。

日 時
2010年2月11日(祝
午後1時30分~

場 所
エルおおさか(大阪府立労働センター)
5階視聴覚室
〒540-0031 大阪市中央区北浜3-14 電話06-6942-0001
プログラム(予定)
パネルディスカッション「追い出し屋問題のこれから」
コーディネーター 増 田 尚(当会代表幹事)
法規制の課題・データーベース問題・住宅政策から実際の追い出し屋対処法まで
被害体験報告(当日午前中に設立予定の被害者の会の報告を含む)
追い出し屋問題をめぐるこの1年の動き
各地の事例・判決報告 等
資料代 弁護士・司法書士 1.000円  一般参加 500円
主催 全国追い出し屋対策会議
問い合わせ先 大阪市北区西天満4-2-7 大阪いちょうの会
電話 06-6361-0546




恐るべき”貧困ビジネス”の世界
生活保護者はカネになる
 生活保護受給者向けの「無料低額宿泊所」を運営する団体が、
総額約5億円もの所得隠しをしていたことが先週発覚した。
しかし、これは氷山の一角。福祉を隠れ蓑に暴利をむさぼる業者はウジャウジャいる。
「暴力団の資金源になっている例もある」という。
”貧困ビジネス”の悪辣な実態とは~。

名古屋国税局は、任意団体「FIS」の藤野富美男経営者(45)=東京都文京区=
と幹部2人を所得税法違反容疑で、名古屋地検に告発した。

藤野経営者らは、入所者に毎月支給される生活保護費12万円のうち、
1人あたり9万円を家賃や食費名目で徴収。必要経費を除いて得た利益を
個人所得として申告していなかった疑い。
FISは2002年設立以来、名古屋市をはじめ、埼玉、千葉、神奈川んどに
21の宿泊所を運営。約2000人を入居させていた。入所者に施設の経理や
事務も担当させており、06年に約10億円、07年には約20億円もの利益を
上げていたという。

大企業並みの”売り上げ”には驚くばかりだが、
「FISのように宿泊所全国展開して多大な収益をあげている団体は少なくない」
と話すのは川崎市で介護施設を運営する男性(32)。

「保護費の原資は税金だから、取りっぱぐれる心配はない。生活困窮者を一度
囲い込めば、安定的な収入が見込める。自立支援をうたいながら、実際には
入居者を軟禁状態にして保護費をピンハネする業者も多いと聞きます」

実際、こうした宿泊所をめぐるトラブルは数年前から頻発している。

埼玉県川越市の施設に入居した女性(67)も、悪質宿泊所の被害にひとりだ。

「4畳半1間に閉じ込められて、外出も満足にできない。通帳と印鑑を取り上げ
ようとするので文句を言ったら、『暴力団にぶっ飛ばされるのとどっちがいいか選べ』
と施設の人に暴力を張るわれたことをもありました」

この女性も、支給される保護費11万円から諸経費として毎月7万520円を徴収されていた。

生活保護費の「ピンハネ」をめぐっては、明確な法規制がないため、暴力団の
資金源になっている例もある。
「ヒットドラマ『任侠ヘルパー』よろしく、実際に構成員が管理者として働いていた
ケースもある」(警察関係者)という。

昨年には、千葉市内で宿泊所を運営する団体を入居者の男性(61)が刑事告訴
するなどの動きもあったが、多くの入居者は泣き寝入り状態だ。

貧困問題に詳しい宇都宮健児弁護士は
「公的な施設がないため、福祉事務所や病院がこうした悪質な宿泊所を安易に
紹介するケースも多い。免許や資格がなくても開設でき、施設運営は管理者の
裁量に委ねられている。ここまで放置し続けた行政の責任は重い」と指摘している。

NHK ニュース
貧困ビジネス対策で電話相談
路上生活をしていた人が住まいや食事の提供を受ける見返りに、
生活保護費から不当に高い料金を天引きされるケースが増えているとして、
大阪の弁護士らが、10日、電話で相談を受け付けています。

この電話相談は、貧困に苦しむ人の支援に取り組む大阪の弁護士らの
グループが行っているもので、10日は、午前10時から大阪・北区で
弁護士と司法書士2人が相談に当りました。

グループによりますと、路上で生活していた人が不動産業者やNPO法人などから
誘われて生活保護を申請し、アパートの部屋や食事を提供される見返りに、
生活保護費から不当に高い料金を天引きされるケースが増えているということです。

午前中の相談では、業者から声をかけられてアパートへの入居を勧められ、
迷っているという人に対し、担当者が、料金が不当に高くないかどうか
見極めるようアドバイスしていました。

この問題をめぐっては、大阪市も生活保護の受給者やケースワーカーから
聞き取りを行い、調査を進めています。

グループの代表の普門大輔弁護士は「生活保護費の大半を天引き
されながら声を上げられない人が多く、実態の把握に努めたい」
と話しています。


囲い屋被害ホットライン
生活保護をうけているのに
☆ 知らない人とおなじへやで生活することになってしんどい
☆ べんとうサービスはいらないのだけど・・・いいにくい
☆ 毎月2万円くらいしか残らない、こまっている
☆ ほご費をちょくせつうけとりたい、通帳・カードを返してほしい
☆ 仕事探したいけど、今のままではできない
☆ ともだちや親せきに会うな、と言われている
☆ こわい・・など、こまっていることがあれば電話してください

《囲い屋被害無料電話相談》
         (かこいや 御用!)
0120-5518-54
(一日だけのむりょうでんわ番号です)
平成22年1月10日(日ようび)
午前 10時:00~午後 7:00
 いま、野宿をしている人に声をかけて、「生活保護」でアパートに住まわせ、ほご費からべんとう代やサービス料など、たかいお金がひかれてこまっているという相談がたくさんあります。私たちは、このようなことをする人たちを「囲い屋」と名づけました。上に書かれているような「囲い屋」の被害にあっている方はお電話をください(相談料も電話代もかかりません)
 ほんらいは、お金の使い方を決めたり、必要なサービスをえらぶことは、自分でできます。本当はやめたいけどやめると言えない、困っているなどの相談が多いです。弁護士・司法書士があなたのご相談をおききしますぶ
主催:関西「囲い屋」対策会議
(弁護士 普門 大輔・司法書士 徳武 聡子)
相談日外の連絡先 (いちょうの会内)
06-6361-0546


追い出し屋対策本を出版
「証拠は撮影・やり取り録音」
賃貸住宅の家賃滞納者に対して、強引な方法で追い出す「追い出し屋」の
被害が相次いでいることから、弁護士らだつくる支援団体
「全国追い出し屋対策会議」(大阪)が、被害対策をまとめた
「住まいを守れ!賃貸住宅『追い出し屋』被害救済マニュアル」を出版した。

 鍵交換、荷物撤去、高額な違約金の請求などの被害事例を報告。
追い出し屋の法的な問題点などを分かりやすく説明している。

訴訟に発展した場合に備え、鍵交換や張り紙をされた状況などを
写真撮影し、業者とのやり取りは録音や録画をした方がいいという
助言も盛り込んだ。

編集を担当した司法書士の徳武聡子さんは
「被害は依然、後を絶たず、滞納した自分が悪い、
と泣き寝入りしている人は多いはず。マニュアルを役立ててほしい」
と話している。

A4版、154ページ。1000円(送料別)。
購入は、名前、郵便番号、住所、電話番号、冊数を書いて、
「とくたけ司法書士事務所」へ
ファクス(072・970・2233)で申し込む。


追い出し屋被害ホットライン

☆ 家賃を滞納して鍵を交換さらた
☆ 今すぐ明け渡しを迫られている
☆ 高額な違約金を請求された
☆ 家財を勝手に処分された
☆ 支払を迫る文書を玄関に張られた
☆ 勝手に部屋に入られた
☆ 家賃督促の電話が鳴り止まない
☆ 解雇を理由に社宅・寮から追い出しを告げられた
☆ 定期借家への切り替えを迫られている

    このような被害にあった方はぜひお電話ください
  専門家があなたのご相談に応じます!

住まいの貧困・・・
ハウジングプアを
なくそう!!!
06ー6361-0546
  (いちょうの会内)
平 日 13:00~17:00
全国追い出し屋対策会議

  
「全国追い出し屋対策会議」とは、
全国の弁護士、司法書士、市民有志などにより
2009年2月15日に結成された団体です。

当会議は、
家賃債務保証業者や管理業者など
「追い出し屋」による不当な取立てや強制退去による
被害者の救済に努めている団体です。



ヤミ金被害で苦しんでいる方は


≪ヤミ金融対策委員会活動報告≫

            ヤミ金融対策委員会
                      委員長 司法書士 前田勝範

1,活動報告

(1)協力司法書士のヤミ金相談会への参加

ヤミ金事件処理のできる専門家を増やしていく目的で、毎週火、木に行われている
ヤミ金相談会に、司法書士各2名づつの担当を割り振って参加する体性を実施し、
同時にヤミ金事件受託可能司法書士の名簿を作成しました。

いわゆる090金融の場合は、その場からの電話攻撃で対処し、
所在の判明しているヤミ金融など訴訟、告発が可能なケースは、
司法書士への配転をする体制となっております。

(2)ヤミ金研修会の実施

  平成20年5月19日、ヤミ金一斉相談会に向けて、
亀井晃司法書士、前田勝範司法書士により
ヤミ金マニュアルに基づいたヤミ金研修会を実施しました。

(3)ヤミ金一斉相談会の実施

 日 時 : 平成20年5月30日(金) 午後1時~9時
場 所 : いちょうの会事務所
主 催 : 大阪クレジット・サラ金被害者の会(通称:いちょうの会)
大阪市北区西天満4-2-7 昭栄ビル北館 2階
   後 援 : 大阪司法書士会
相談件数 : 15件

(4)全国一斉ヤミ金融被害・被害回復110番

日 時 : 平成20年10月24日 午前10時~午後4時
場 所 : 大阪いちょうの会事務所
電話台数 : 5台
相談員 : 15人
相談件数 : 32件

(5)タクシーヤミ金判決

平成19年度から本委員会で取り組んでいたタクシーヤミ金に対し、
平成絵20年6月、大阪地裁で全額説の判決がありました。

判決理由

「本件貸付のシステムは、巧妙鵜かつ原告らにとって経済的・精神的に過酷な返済状況を
必然的に作出するものと考えられ、タクシー運転手の職務上の動向を常時監視するのと同様な
方法により、また、同僚の運転手同士で相保証させるという貸付手法などからすると、
物理的な脅迫・強要行為等の取立ては認められないものの、原告らにとっては、
極めて強い脅迫感・切迫感を常時感じざるを得ない状況に置かれているものと考えられ、
その違法性はすこぶる強いと言わざるを得ない」
「本件貸付の年利率は約228%と認められ、現行の出資法第5条2項の制限利率
からしても10倍程度超過し、そのため刑事罰を受けていること、近々、施行予定の
改正出資法では、制限利率が年20%と大幅に引き下げられ、
いわゆるヤミ金取締りについてより強い対策を取るという厳格な意思が表され、
そのことは、不法な貸付行為による利得をヤミ金業者に対し少しでも亭受させないことと解され、
不法性・違法性の強い貸付行為と認められる場合には、借り手側は、
貸付元本部分についても返還する義務はないと解するのが相当と思料する」と判断されました。

(6)ヤミ金携帯電話の情報提供(通報)

平成20年7月18日、いちょうの会の相談活動で収集したヤミ金融業者の
携帯電話等の番号約1500件を、大阪府警に通報しました。
今回大阪府警に通報したものは、平成19年9月以降の当会のヤミ金相談の際に
聴取したヤミ金融業者の業者名および携帯電話等の番号を集約したものです。
広く市民に対し、「携帯電話不正利用防止法」による制度があることを広報すると共に、
警察に対する契約者確認制度の積極的利用を要望し、契約者確認制度をもっと
利用しやすい制度にするためのきっかけとして、ヤミ金融業者の使用する
携帯電話等の番号を大阪府警に通報した次第です。
今回の集約において、同じ電話番号で何度も屋号を変えて営業しているヤミ金が
多数いることが判明した。
ヤミ金と電話で遣り合っている時に、そのことを告げると、たちまち弱気になったので、
効果があると思われます。また、同時に携帯電話会社を監督する機関である
近畿総合通信局にも情報提供を行いました。

(7)五菱会系ヤミ金事件「被害回復説明会」の実施

日 時 : 平成20年11月13日(木) 午後6じ~8時
場 所 : 大阪国労会館B1会議室
内 容 : ①手続きの内容及び申請方法の説明
②個別相談
参加者 : 11名


2,本年度の活動予定

昨今、地元ヤミ金が増えていることを受け、本年度は、地元ヤミ金対策を柱に
活動をしていきたいと考えています。
また、ヤミ金の携帯電話を携帯電話会社と連携して利用停止に追い込むことも
実現していきたいと思います。

(1)
ヤミ金撃退方法のルール化

これまでヤミ金店舗への乗り込みにより損害金を取り戻すケースがマスコミ報道されたことで、
いちょうの会の名前が全国的に有名になりヤミ金事件処理が非常にやり易くなりました。
その功績は非常に大きいものです。
そこで、これからの撃退方法としては、ヤミ金の完全撲滅を目指す為、
原則としてヤミ金店舗への乗り込みを禁止し、直接交渉の必要性があれば、
いちょうの会の事務所に呼びつけることにする。
理由としましては、①示談をしてしまえば、その方の被害救済はなされるが、
告発等で廃業に追い込めない、②告発を前提に交渉すれば、脅迫、人権侵害などと
弁護士等から横槍が入り、足元を救われる恐れがある。
③密室での交渉になるので、何か問題が起きれば被害者の会全体に影響を及ぼすことです。
よって、今後、法的手段を駆使してヤミ金を撲滅に追い込めるよう取組みを強化していく必要があります。

(2)地元ヤミ金対策

地元ヤミ金への取組み事例などで研修を重ね、方策を検討していきます。
証拠のあるケースは相談者を説得の上、積極的に告発、訴訟を提起し、
ないケースは、いちょうの会から「警告文」だけでも送り、業者を威圧する。

(3)携帯電話の情報提供

近畿総合通信局と懇談会を開催し、携帯電話の情報提供を行います。
携帯電話から直接、連絡をして本人確認を行い、確認のとれないケースは
利用停止の措置を講じてもらえるような取組みを実施します。

(4)ヤミ金チラシ記載の番号への押しかけ電話の実施

ヤミ金広告、チラシを集め(行政との連携も必要)、一斉にチラシ記載の
番号に登録番号の確認などの電話をします。
マスコミにも広報してもらい、ヤミ金であることが明らかな番号は、
警察及び近畿総合通信局に情報提供します。
できれば本年5月に全国ヤミ金一斉110番に合わせて相談会と共に
実施したいと考えています。
近畿の他の被害者の会にも呼びかけ、
近畿一円で実施できればと考えています。





「借金の元本も賠償額に」
最高裁が初判断・・・ヤミ金訴訟

指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件で、愛媛県の11人が、
違法な高金利で借金の返済を迫られ損害を被ったとして、
ヤミ金融グループの元最高責任者、梶山受刑者(58)に計約3500万円の損害賠償を
求めた訴訟の上告審判決が10日、最高裁第3小法廷であった。

那須弘平裁判長は、利息だけでなく元本分も賠償すべきだとする初判断を示し、
利息のみの賠償を命じた2審・高松高裁判決を破棄、改めて賠償額を
算定させるために審理を同高裁に差し戻した。

悪質なヤミ金融業者には、借りた金を返さなくてもよいという司法判断で、
ヤミ金融に大きな打撃を与えるとともに、
被害者の救済につながりそうだ。

判決によると、原告は2000年11月~03年5月、
梶山受刑者が支配するヤミ金融グループの店舗から金銭を借り入れたが、
出資法の上限金利(29.2%)を大幅に上回る年利数百%~数千%の
超高金利で返済させられた。

裁判では、原告が違法な高金利だけでなく、最初に貸し付けられた元本まで
取り戻すことができるかどうかが争点となった。
判決はヤミ金融に、「公序良俗に反して給付したものは、返還を請求できない」
とする民法の規定を適用。悪質なヤミ金融は、借り手に対して返済を請求できない
だけでなく、返済された金銭についても、元本を含む全額を賠償すべきだとする考え方を示した。

その上で、梶山受刑者が、違法な高金利の貸し付けで多大な利益を得ていた点を
「反倫理的行為に該当する」と認定。
「賠償額から原告が受け取った元本を差し引くべきだ」
とした2審の判断を打ち消した。

ヤミ金融グループに対する損害賠償請求訴訟は全国で起きているが、
賠償の範囲を巡り判断が分かれていた。今回の訴訟の1,2審は利息分のみの
支払いを命じる一方、今年3月の東京地裁判決は利息分に加え、
元本分の賠償を命じていた。
(2008・06・10・15:17・読売新聞)



「タクシーヤミ金 判決」
2008年6月27日

ヤミ金対策委員会で弁護団をつくり、取り組んでいた損害賠償事件の判決が
6月27日大阪地裁でありました。全額説による判決です。

「本件貸付のシステムは、巧妙かつ原告らにとっては経済的・精神的に過酷な返済状況を
必然的に昨出するものと考えられ、タクシー運転手の業務上の動向を常時監視するのと
同様な方法により、また、同僚の運転手同士で相保障させるという貸付手法などからすると、
物理的な脅迫・強要行為等の取立は認められないものの、
原告らにとっては、極めて強い脅迫感を常時感じさせるを得ない状況に置かれている
ものと考えられ、その違法性は」すこぶる強いと言わざるを得ない」

「本件貸付の年利率は約22.8%と認められ、現行の出資法第5条2項の制限利率
からしても10倍程度超過し、そのため刑事罰を受けていること、近々、施行予定の
改正出資法では、制限利率が年20%と大幅に引き下げられ、いわゆるヤミ金取締りについて
より強い対策を取るという厳格な意思が表され、そのことは、不法な貸付行為による
利得をヤミ金業者に対し少しでも享受させないことと解され、不法性・違法性の強い
貸付行為と認められる場合には、借り手側は、貸付元本部分についても返還する義務は
ないと解するのが相当と思料する」

タクシーヤミ金の実態を如実に反映した判決であると思考される。

 

自分でする・自分で出来るサラ金解決は

≪特定調停相談会≫

【実施要領】

日  時 : 平成21年2月6日(特調一斉相談)以後

毎 週 : 火曜日・木曜日 午前10時~12時

   場  所 : いちょうの会(大阪クレジット・サラ金被害者の会)
             大阪市北区西天満4-2-7 昭栄ビル北館 2階

      主  催 : 大阪クレジット・サラ金被疑者の会(通称いちょうの会)
    後  援 : 協力会員 司法書士                

  相談方法:電話による予約相談:直接面談相談
    相談員 : 当会協力会員   



06-6361-0546
地図リンク



【主  旨】

【ヤミ金相談会】

貸金業等の改正(平成18年12月20日)により約2年半後には
出資法上限金利が年20%に引き下げられることとなりました。

今後、自転車操業が破綻した多重債務者がヤミ金融の被害に遭わないための
取り組みが必要となります。

この点、上記改正において超高金利(109,5%)及び無登録業者に対する
厳罰化(懲役5年から懲役10年)がなされ、また、
政府の「多重債務対策本部」により発表された
「多重債務問題改善プログラム」(平成19年年4月20日)において、
警察や監督当局によるヤミ金融の撲滅に向け取り締まりの徹底が重要課題とされているなど、
まさに、ヤミ金融を撲滅に追い込む好機であると言えます。

そして、被害者の掘り起こしと救済を全力で行う必要があります。

そこで、ヤミ金融被害にあっている市民の被害救済や啓発活動の一環として、
本相談会を実施したいと考えます。



【主  旨】

【特定調停相談会】

特定調停制度は、行政の多重債務者支援として相談がなされる際にも、
裁判所を利用する法的な対応手段として破産、民事調停と並んで助言される制度であり、
とりわけ特定調停は、法律家に依頼せずに債務者本人が債務を解決しうる手段として、
非常に優れた手段であると評価されるものです。

しかしながら、司法書士が簡裁代理権を取得して以降、特定調停における法律家の関与が激減し、
各地の簡易裁判所の特定調停の扱いは様々になるとともに、違法・不当な調停の取扱いも
散見されるなど、国民が安心して利用できる制度と言い切れないのが現状です。

そして、現在、何らかの事情により法律家に依頼できず、特定調停手続きによって
多重債務の解決を図ろうとする債務者に対しても、
その相談を受けて、申立ての支援をしたいと考えました。

法律家に依頼できない国民が安心して多重債務の解決を図れるような
裁判制度の充実を目指しての取り組みの一環として、
本相談会を実施したいと考えます。

特定 調停


【相談会 場 所】


大阪クレジット・サラ金被害者の会(通称いちょうの会)

大阪市北区西天満4-2-7 昭栄ビル北館27号室



地図リンク



【ヤミ金融の撲滅を求める決議】

  平成2003年6月14日未明、大阪府八尾市でヤミ金融の執拗な取立てを苦に老夫婦ら3人が鉄道自殺した痛ましい事件が起こった。
  その事件を機に、ヤミ金融の取締りを求める運動が盛り上がり、同年にヤミ金融対策法が成立した。取締りの強化によってヤミ金融被害は表向き減少したものの、暴力的・脅迫的取立ての被害者は後を絶たない。
  ヤミ金融が狙うのは、消費者金融の高金利・過剰与信によって量産される多重債務者である。昨年12月に貸金業規正法が大改正され、今年1月から年109.5%を超える高金利及び無登録営業に対して懲役刑を長期10年、罰金刑を最高最高3000万円に加重する規定が前倒し施行された。
  次いで年内に取立て規制が強化され、2年後を目途に改正貸金業規正法は完全施行される。これにより、多重債務者を生み出す貸金業の構造が抜本的に改革されることが期待できる。
  しかしながら、現状は社会的弱者を狙った悪質な金融業者は跋扈している。最近も大阪において、タクシー運転者を狙ったヤミ金業者が逮捕されたところである。
  現在、貸金業者は改正貸金業規正法に対応するため、与信の引き締めや事業撤退の動きを加速している。それに伴い貸し剥がしで生活破綻に追い込まれた多重債務者がヤミ金融に狙われないように、相談体制を拡充・整備していくことが急務である。
  多重債務問題は必ず解決できることを周知徹底し、多重債務者を早期に発見し個々の問題を確実に解決に導くことがヤミ金融被害の予防につながる。
  地方自治体や警察等の各関係機関との協力体制をより一層強化して、ヤミ金融業者を摘発し再起しないよう徹底的につぶす必要がある。
  
  そこで、私たちは、各関係機関に対し、

 1, 警察に対し、ヤミ金融業者に対する速やかな警告、携帯電話の不正利用停止制度の活用、金融機関へ    の預金口座凍結の指導等により、ヤミ金融業者の徹底的な取締りを迅速に推進することを求める。
 2, 金融機関に対し、ヤミ金融業者の口座利用について速やかに本人確認を行い口座取引を凍結するととも   に、金融庁長官または都道府県知事に対し疑わしい取引の届出を行うことを求める。
 3, 貸金業監督機関に対し、違法行為を行う登録業者・無登録業者に対する登録取消しの申立及び立ち入り   調査の申立に対して速やかに対処することを求める。
 4, 地方自治体に対し、多重債務者を相談機関に確実に誘導するための体制を整備することを求める。

  私たちは、ヤミ金融撃退10箇条に則り、断固とした態度でヤミ金融と闘うとともに、広く情報を収集し、関係す  る企業・団体に対しヤミ金融根絶のための対応を求め、それに対し最大限の協力をすることを宣言する。