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最終更新 2012年 2月5日 |
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| 「反貧困ネットワークふくしま」、「福島大学災害復興研究所」の主催、「反貧困ネットワーク」の協力により、表記集会が11日10時から「福島大学」(福島市金谷川1番地)で開かれる。参加無料。 分科会として、「こども・若者の視点から見たふくしま」、「福島から『女性の雇用問題』を考える」、「福島で働くということ(原発被害の実態)」、「福島における生活保護打ち切り問題」、「震災後の外国籍住民の現状」、「被災者支援のネットワークにむけて」、「映像とトークで考えるウォール街占拠」、全体会として、渡邊純氏(「反貧困ネットワークふくしま」共同代表)による基調報告「被災地から『人間の復興』を考える」、湯浅誠氏(「反貧困ネットワーク」事務局長)による記念講演「東日本大震災からの復興と反貧困運動」、パネルディスカッション「原発事故からの再生」(パネリスト佐藤栄佐久氏・前福島県知事、二瓶由美子氏・桜の聖母短期大学准教授、渡辺淑彦氏・弁護士・福島原発被害弁護団事務局長、コーディネーター丹波史紀氏・福島大学災害復興研究所)を予定している。 東日本大震災により、福島県は、地震・津波の自然災害に加え、福島原発事故による未曾有の大規模複合災害に見舞われた。現在、福島県では15万人が県内外に避難生活を余儀なくされ、6万人以上が県外に避難している。災害の被害は決して平等ではなく、社会的に困難のある層に被害が大きく降りかかることが今回の災害でも現れた。一方、災害の復興過程において様々な面で被災者の生活再建にひずみが出てきている。被災者の生活再建に寄与しない大規模復旧・復興事業、沿岸部の被災地における大規模生活保護打ち切り問題、社会的格差の拡大など、福島県そして東日本大震災の被災地が抱える問題は、日本社会の構造的な矛盾の象徴といえる。集会では、原発事故によって「fukushima」や「フクシマ」として世界中に認知されるようになった福島県において、本当の復興は人間が人間らしい生活を取り戻す「人間復興」であり、もとの「ふくしま」であるとして、「フクシマからふくしまへ」災害によって奪われた日常を取り戻すための復興のあり方をともに考える。問合せは「福島大学災害復興研究所」(TEL&FAX. 024-548-8272)まで。 |

| 表記集会が16日午後7時から「キャンパスプラザ京都6階第7講義室」(定員30名 http://www.consortium.or.jp/contents_detail.php?frmId=585)で開かれる。人間らしい働き方、労働の対価、生活保障のあり方など、様々な視点で社会を見つめ直し、ともに考える集会。 参加費300円。 コーディネータとして加美嘉史氏(佛教大学社会福祉学部教員)、発言者として山崎徳子氏(山城北保健所福祉室生活保護ケースワーカー)を予定している。 |

| 24日午後3時から「衆議院第1議員会館多目的ホール」で表記集会が開かれる。 集会では、木下武徳氏(北星学園大学准教授)による「稼働年齢層受給者897名のアンケート分析結果から見えるもの」、河村直樹氏(全労働省労働組合中央副執行委員長)による「求職者支援法の制度上・運用上の問題点について」、布川日佐史氏(静岡大学教授、「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」委員)による「求職者支援制度の利用を義務付けることの問題点について」、「生活保護・求職者支援制度利用当事者の声」などを予定している。 生活保護受給者が増え続ける中、「生活保護制度に関する国と地方の協議審議会」は、昨年12月「中間とりまとめ」を発表、「働ける」とみなされた生活保護受給者に対し、「求職者支援制度」(職業訓練の受講を条件に月10万円の生活費が支給される制度。昨年10月法制度化)の利用を義務付け、反した場合には生活保護の打ち切りもあり得るという「改革」案を打ち出した。しかし、現在の「求職者支援制度」は、カゼで1日休んだだけで医療機関で受診していなければその月の給付が打ち切られるなど、制度上も運用上も大きな問題を抱えている。こうした制度の利用を義務付けられれば、安易な制度利用の強要や保護打ち切りなど、「有期保護」以上に過酷な結果になると懸念されている。 |
| 日本弁護士連合会は、2月3日午後6時から「弁護士会館」(東京・霞が関)で表記シンポジウムを開催する。広く公契約法・公契約条例制定の重要性について考え、条例制定を全国で進めていくことを目的とするシンポ。参加無料。 国や地方自治体が発注する公共事業について、業者間の価格競争が激化する中、賃金切下げによるコストダウンのしわ寄せが労働者の生活に大きな影響を与えている。また、コストダウンの行きすぎは、公共サービスの質の低下を招き、住民生活にも大きな影響を与えている。 一方、国や地方公共団体が発注する事業は、劣悪な労働条件を生み出すことなく、良好な労働条件を確保し、地域経済全体の労働条件引上げのけん引役となるべきものであるとの問題意識から、一定の労働条件を落札条件として労働条件を確保しようとうする公契約法・公契約条例の重要性が指摘されるようになり、野田市(千葉県)、川崎市(神奈川県)、多摩市(東京都)、相模原市(神奈川県)など、すでに条例が制定されたり議会で可決されたりしている自治体もある。 シンポでは、日弁連からの報告、古川景一弁護士による講演「公契約条例の意義と課題」、根本崇野田市長による講演「初めての公契約条例制定の経験と今後の取組について」、各地現場での取組などを予定している。 |

| 表記シンポジウムが27日午後6時から「京都弁護士会館」(京都地方裁判所隣り)で開かれる。働きたい労働条件で働けないという問題と、働く意思を有しているにもかかわらず心身の問題から働くことができないという問題について、考えるシンポ。 講師として、自ら労働組合活動に携わり近著「若者の労働運動」(生活書院)を通じて地域の若者労働運動の実態を詳細に報告した、研究者である橋口昌治氏と、大阪府パーソナルサポートセンター事業「ネクストステージ大阪LLP」で就労生活支援に携わる中桐康介氏を招く。 |

| 表記シンポジウムが24日午後7時から「キャンパスプラザ京都6階第7講義室」(定員30名 地図 http://www.consortium.or.jp/contents_detail.php?frmId=585)で開かれる。参加費300円。 薬物依存症者の社会復帰に向けた支援の現場として、京都ダルクから活動内容を紹介、 労働や「働き」について考える。 ダルクは、グループミーティングなどを通じて薬物依存症などからの回復を図る自助団体(京都ダルクhttp://www.yo.rim.or.jp/~kyo-darc/index.htm)。 |

| 「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク」は、4日午後1時から「横浜弁護士会館」(横浜市中区日本大通9番地)で表記研修会を開く。弁護士・司法書士1000円、一般500円。 内容は、初心者向け講座(寸劇)と解説「申請同行から取消訴訟まで」、全国的な争訟の状況、相談申込み状況・配てん状況・相談概要等の説明など。 ネットワークは、2007年4月の設立以来、すでに300人を超える法律家が登録、毎日寄せられる生活保護に関する相談を法律家に配点している。 |

| 「反貧困ネットワーク大阪実行委員会」の主催、大阪弁護士会と大阪司法書士会の共催、「なくそう!子どもの貧困 全国ネットワーク」の後援により、表記シンポジウムが29日午後1時から「市民活動プラザおおさか(東館)」(大阪市東淀川区東中島3−14−32)で開かれる。入場無料、事前申込不要、託児可能。 シンポでは、主催者から生田武志氏(反貧困ネットワーク大阪実行委員会副代表、野宿者ネットワーク代表)による趣旨説明の後、青砥恭氏(明治大学・埼玉大学兼任講師、「NPO法人さいたまユースサポートネット」代表、著書に「ドキュメント高校中退〜いま、貧困が生まれる場所〜」ちくま新書など)による基調講演「貧困・孤立、苦難の中で生きる子ども・若者の支援」、定時制高校生徒と松原光平氏(1人親家庭支援「NPOあっとすくーる」事務局長)による「子ども・若者の声」、パネルディスカッション(青砥恭氏、大阪府立八尾高等学校校長の杉尾哲氏、大阪人間科学大学助教・大阪府スクールソーシャルワーカーの金澤ますみ氏、弁護士・「NPO法人TPC教育サポートセンター」代表の峯本耕治氏)、山野良一氏(千葉明徳短期大学講師、神奈川県児童相談所児童福祉司を経て現職、著書に「子どもの最貧国・日本」光文社新書など )による報告「国内や海外の取り組み」、辻公雄氏(大阪弁護士会貧困・生活再建問題対策本部本部長代行)による閉会挨拶などを予定している。 |
| 「非正規労働者の権利実現全国会議」(代表幹事・脇田滋龍谷大学教授)による集会と3周年総会が、22日午後1時から「新大阪丸ビル・新館」(大阪市東淀川区東中島1−18−27)で開かれる。参加無料、予約不要。 当日は、西谷敏氏による基調講演「非正規をなくすために」、徹底討論「非正規をなくすために、いま私たちに求められている運動的課題」などを予定している。 非正規全国会議は、2009年11月発足、昨年は、6月に名古屋集会「震災と原発事故を受けて」(参加82名)、9月に「公契約」などをテーマにした札幌集会(参加300名)を開いた。 本件の問合せは、非正規全国会議の事務局長・中西基弁護士(電話06−6365−1132)まで。 |
| 「消費者法ニュース」の主催により、21日正午から「弘済会館」(東京都千代田区麹町5−1)で開かれる。参加費は、弁護士・司法書士・学者3000円、一般2000円。 リレー報告として、消費者問題関連立法・政策への取組(消費者委員会、国センをめぐる状況、債権法改正、有料老人ホーム、クレジット物販枠悪用問題、生活保護・貧困問題、消費者教育推進法など)、弁護団・研究会活動(証券・先物研、PL弁護団、賃貸借契約に関する一連の最高裁判決と消費者契約法の分析、投資被害救済活動・ヴァーチャルオフィス問題、金融ADR、決済代行・電子マネー問題、リース被害、欠陥住宅、出会い系サイト被害、安愚楽牧場、茶のしずく、L&G、近未来通信、霊感商法、フランチャイズなど)、日弁連、日司連、消費者関係団体、司法書士等の活動などを予定している。 同会は、1996年から毎年開催され、前回の参加者は約180名に達している。 参加希望は、1月13日までに、FAX(03-5951-6944釜井英法弁護士)またはメール(ikebukuroshimin@nifty.com)にて。 |
| 「金融・労働研究ネットワーク準備会」(元銀行労働研究会)は、21日午後1時から「厚生会館ホテル」(東京都千代田区平河町1−5−9)で「『金融・労働研究ネットワーク』設立の集い」を開催する。参加希望は、同準備会(電話・ファックス03−3239−0170、e-mail
gogofinunion@m6.dion.ne.jp)まで。 当日は、上条貞夫弁護士(東京法律事務所)による講演「金融労働運動と研究会・ネットワーク活動の意義」、「ネットワーク活動についての意見交換」などを予定している。 多重債務・貧困対策のニュースをマスコミ、国会議員の方々にお知らせしています。 |
| 日本弁護士連合会は、9日、「生活保護利用者数が史上最多となったことを踏まえ、生活保護制度のより一層の活用を求める会長声明」を発表した。内容は以下のとおり。
「本日、本年7月時点における生活保護利用者数が205万495人を数え、生活保護制度が始まって以来の史上最多に達したと発表された。我が国においては、生活保護利用者数の増加は、財政負担や不正利用事案の増加とともに報じられ、負のイメージをもって語られることが多いが、利用者数の増加と財政負担を理由に制度が縮小されるようなことがあってはならない。 そもそも、生活保護利用者が増加しているのは、長引く不況と非正規雇用の蔓延によりワーキングプアが増えていること、雇用保険のカバー率が低いなど失業時の所得保障制度が脆弱であること、高齢化が進んでいるのに最低生活保障としての年金制度が確立していないことなどに起因している。このように雇用や社会保障制度が生活保障の役割を果たしていない中、生活保護制度は、最後のセーフティネットとして一手に生活困窮者の生活を下支えしているのであり、この制度の利用によって205万495人を超える人々の「いのち」が支えられているという積極的な側面を決して看過してはならない。また、生活保護利用者が増えたとはいえ、これまでに生活保護利用者数が最多数であった1951年の利用者数は204万6646人であるが、当時の人口は8457万人で生活保護の利用率は2.4%であった。これに対し、現在の人口は1億2691万人であるから、利用率は未だ1.6%にとどまる。すなわち、利用者数が現在の1.5倍となって初めて1951年と同レベルということができるのである。 また、我が国における利用者数や総人口比での利用率は、先進諸外国に比べると未だに著しく低いレベルにとどまっている。すなわち、ドイツ(人口8177万人)における生活保護に相当する制度の利用率は9.7%で利用者数は793万人(2009年末)、フランス(人口6503万人)における利用率は5.7%で利用者数は372万人(2010年9月)、イギリス(人口6200万人)における利用率は9.3%で利用者数は574万人(2010年8月)に達しており、我が国の3.6倍から6倍の受給率である。このように、我が国における利用率や利用者数が先進諸国に比して著しく低いのは、制度の利用資格のある人のうち2割弱の人しか利用し得ていないという、極めて低い捕捉率に原因がある。 生活保護制度が憲法25条の生存権保障を具体化する重要な制度であることに鑑みれば、利用者数の増加と財政負担を理由に制度が縮小されるようなことがあってはならない。生活保護制度が市民の生存権の保障にとって不可欠な制度である以上、必要とする人がもれなく制度を利用できるようにするとともに、利用者数の増加への対策としては、低賃金の不安定雇用をなくし、生活保護制度以外の社会保障制度を拡充することによって対応するべきである」。 |
| 日本弁護士連合会は、9日、「被災地における義援金等の受領による生活保護打切り問題の是正を求める会長声明」を発表した。概要は以下のとおり。
「本年5月2日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知『東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)』(以下、「課長通知」という。)では、第一次義援金等について、使途確認をしない包括的一定額計上による収入認定除外が認められているにもかかわらず、実際に実施している地域は18か所(回答数のうち約19%)にとどまり、課長通知の趣旨が徹底されていないことが明らかとなった」。 「収入認定除外を求める自立更生計画書には、被災によって再購入を要する家財道具等のみならず、生業費(免許・資格取得費用等)、教育費(子どもの学用品、塾、部活動費等)、介護費等を計上することが認められており、こうした費用を積み上げれば、容易に、受領した義援金や仮払補償金等の額を上回り得る。しかし、この点を『知らない』又は『説明していない』と回答した地域も少なくなく、『説明した』と回答した58か所の中でも、同計画書に実際に生業費等を計上した実例があるのは約38%(22か所)にとどまる。被保護世帯の自立助長を考慮した実質的な説明と調査がなされているのか疑問が残る」、「被災地全体において、生活保護法や関連通知の趣旨が徹底されていないといえる。大震災は、平時の社会保障実務の脆弱性をあぶり出すといわれるが、まさしくそうした実態が明らかになったのである」、「一方で、適切な対応で生活保護の打切りを回避している地域もあり、こうした法の理念に沿う実践例が広く共有されるべく、厚生労働省に対し、全国の福祉事務所に対して改めて通知を発するなどして適切な指導を行うこと、及び、関係自治体に対し、適切な対応を求める」。 |

| 23日午後1時から「お茶の水女子大学」(東京都文京区大塚2−1−1)共通講義棟2号館201教室で開かれる。フィンランドでの家族や子育てについての問題意識を分かち合いつつ、日本の子どもの貧困問題解決の方向性を考えるシンポジウム。 |
| 日本弁護士連合会は、13日、表記声明を発表した。内容は以下のとおり。
政府は、2010年3月2日、「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」(以下「本法案」という。)を国会に提出した。本法案は、これまで規制がなされていなかった家賃債務保証業に登録を義務付けるとともに、業態のいかんを問わず、鍵交換、家財道具を搬出、深夜早朝の督促など、人を威迫したり、人の私生活又は業務の平穏を害するような不当な取立て行為を刑罰をもって禁止するものであり、いわゆる「追い出し」行為による被害を未然に防止し、賃借人の居住の安定を図るために不可欠の法規制である。ところが、本法案は2010年4月に参議院で全会一致にて可決されたものの、その後、3度の継続審議を経て、今なお成立を見ていない。この間も、家賃債務保証業者や賃貸住宅管理業者による「追い出し」被害は繰り返され、賃借人の居住権が脅かされる状況が続いている。名古屋地裁では、2011年4月27日に、家賃債務保証業者による執拗な退去要求につき、社会通念上許容される限度を超えたものとして、不法行為責任を認めた。今年に入ってからも、川崎市、相模原市、青森県などでも「追い出し」被害による損害の賠償を求める提訴が相次いでいる。これ以上、「追い出し屋」による居住権侵害を看過することは許されない。他方で、本法案は、家賃等弁済情報提供事業につき、登録を義務付けるなど一定の規制を及ぼしつつも許容するという問題点を有しており、この点について、当連合会は、2010年3月8日及び9月24日付けで、同事業の禁止を含む抜本的な見直しを求める会長声明を発したところであり、国会での審議を通じて、必要な修正を図ることが求められる。 よって、速やかに本法案につき審議を行い、家賃等弁済情報提供事業の禁止を含む抜本的な見直しを行った上で、間もなく招集される臨時国会で必ず成立させるよう求める。 |
| 21日正午から衆議院第2議員会館で開かれる院内集会。「追い出し屋被害者の声」、法案審議の論点整理、「データベースの問題点」報告などを予定している。
家賃債務保証業者や賃貸住宅管理業者、サブリース業者などから、滞納家賃を暴力的に取り立てられたり、有無を言わせず閉め出される「追い出し屋」被害が多発しているが、「追い出し屋規制法案」は、参院で全会一致にて可決されたものの、3回の継続審議を経て、いまだ成立をしていない。集会では、追い出し屋被害者の声を国会議員のもとに届け、臨時国会で必ず法案を成立するよう求めるとともに、家賃等弁済情報提供事業の禁止などの必要な措置を講じて、賃借人の居住の安定を図るための政策の実現を求める。 |

| 表記シンポが、11月1日午後6時30分から「主婦会館プラザエフ」(JR四ッ谷駅麹町口前徒歩1分)で開かれる。入場無料、事前申込不要。
シンポでは、小林譲二弁護士による「韓国調査報告」、「全国コミュニティ・ユニオン連合会」鴨桃代会長による「有期契約労働者の現状と問題点立法への要望」、パネルディスカッション「今後の有期労働契約法制のあり方について」(パネリストは宮里邦雄弁護士、石嵜信憲弁護士、コーディネーターは「東京大学大学院法学政治学研究科」の荒木尚志教授)などを予定している。 |

| 24日午後6時から「弁護士会館」(東京・霞が関)で開かれる。内容は以下のとおり。
第1部 被災地における義援金等による生活保護打切り問題を考える 報告1「南相馬市における生活保護打切り問題の現状」 報告2「東日本大震災の被災5県における義援金,仮払補償金と生活保護制度の運 用に関する照会の分析結果」 講演1「災害時にあらわれる生活保護制度の課題」 下村幸仁教授(山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科) 第2部 生活保護制度改革のゆくえ 報告3「わが国における生活保護制度改革の現状」 講演2「イギリス『福祉改革』の現状に学ぶ」 丸谷浩介准教授(佐賀大学経済学部准教授) |
| 16日午前10時から「法政大学 市ヶ谷キャンパス 外濠(そとぼり)校舎」で開催 される。 集会では、リレートーク「被災者・被災地から」(農家、漁師、失業者、障害者、生活保護受給者、県外避難者、高校中退者が、被災地から、または被災者として、震災が「あぶり出した」貧困の実相について語る。)、シンポジウム「生きるために必要なこと」(パネリストは、竹信三恵子氏・和光大学教授、宇都宮健児氏・反貧困ネットワーク代表、鈴木浩氏・福島大学名誉教授、中下大樹氏・僧侶、コーディネーターは湯浅 誠氏・反貧困ネットワーク事務局長)のほか、以下の各分科会を予定している。 @雇用−シンポ「震災だからこそ ”まともな雇用”を日本標準に」 A原発労働−貧困と原発労働を考える B教育−「お金がなくても学校行きたい」に応える社会へ C対談−原発震災〜怒り、不安、悲しみのなかで生き抜くために〜 雨宮処凛(作家・『週刊金曜日』編集委員)×森川すいめい(精神科医) D住まい−被災地での住宅・住居支援 E多文化−反貧困に民族の視点を! F官製ワーキングプア−なくそう!官製ワーキングプア Gわかちあい−心の痛み・体のつらさ・アディクション・生活の苦しさ 〜みんなで話そう・わかちあい〜 H女性−女性スペース I女性非正規−廃案にさせない労働者派遣法改正! 今こそ訴えたい、女性の非正規労働者問題! J精神障害−精神障害者の排除・隔離拘禁を問う K災害と女性−災害と女性達〜アジア、アフリカ、日本の現状から〜 L保育−どうなる?障がい児保育と新保育制度(応益負担) 連絡先は「反貧困ネットワーク」Tel: 03-6431-0390 Fax: 03-5579-8540 E-mail: office@antipoverty-network.org URL: http://www.k5.dion.ne.jp/~hinky/ |
| 5日11時から「フォーラム・アキタ(秋田県労働会館)」(秋田市中通6−7−36)で開催される。「クレジット被害対策・地方消費者行政充実会議」主催、「行政の多重債務対策の充実を求める全国会議」、「セーフティネット貸付実現全国会議」共催。 シンポでは、各地の消費者行政に対する取り組みや国による支援の状況を紹介しつつ、地方消費者行政の充実化策を検討する。また、学習編として、クレジット被害や多重債務への対処をするために、相談窓口の相談員や行政担当者が知っておくべきノウハウを提供する。 近江直人弁護士による特別講座「過量販売関連の判決の流れと秋田地裁判決」、クレジット被害対策(カード被害など)、多重債務対策と行政の役割、セーフティネット貸付の概要、地方消費者行政充実のための提言などについてのシンポを予定している。 |
| 表記シンポジウムが22日午後1時から「フォーラム・アキタ(秋田県労働会館)」(秋田市中通6−7−36)で開催される。「利息制限法金利引下実現全国会議」主催、秋田県、秋田市、「日本司法書士会連合会」、「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」、「秋田弁護士会」、「秋田県司法書士会」、「全国青年司法書士協議会」後援。 シンポでは、地元弁護士会・司法書士会、被害者の会「秋田なまはげの会」の活動報告、行政の現場からの報告、本橋豊氏(秋田大学大学院医学系研究科長 秋田大学医学部長)による基調講演「自殺対策基本法策定後の自殺対策のあゆみ」、パネルディスカッション「自死問題の現実に、利息制限法を軸として、どうその問題に応えられるか?」などを予定している。 |
| 萩原伸次郎氏(横浜国立大学大学院教授)による表記講演会が、15日午後1時から「全国町村議員会館」(東京都千代田区一番町25番地)で開かれる。 参加費無料。参加希望は、主催者の「金融共闘事務局」へ (電話・FAX03−3239−0170)。 |
| 武富士の会社更生手続(昨年10月更生決定、「更生計画案」に対する賛否の投票を実施中)について、各地の弁護士会が不公正を指摘している。武富士代理人が管財人に選任されたり、武富士が賛成投票を働きかけたりしているためだ。弁護士会が個別事件を非難するのは異例のことで、今後の更生手続に影響を与える可能性もある。
宮崎県弁護士会(近藤日出夫会長)は、22日、「武富士の更生計画案の決議に関する会長談話」を発表した。談話は、「従前の経営陣側の人物を管財人に選任する方式が取られており、武富士から会社更生手続の申立ての依頼を受け、武富士の代理人となった人物が武富士の更生管財人に就任している」点を問題視、「更生管財人が債権者に過大な負担を負わせる更生計画案の提示や、武富士創業者一族の責任追及を徹底して行わない等のおそれを払拭でき」ないとしている。また、更生計画案への投票については、管財人が示した「破産の場合の配当率1.92%という数字の信憑性も十分ではない」ことなどから、「更生計画案の信憑性について疑念を払拭し難い」として、「慎重にその賛否を決する必要がある」としている。 群馬弁護士会(小渕喜代治会長)は、15日、「武富士の更生計画案に関する会長談話」を発表した。談話は、「申立人代理人弁護士が管財人に就任している不当性」、「資産売却に関する公正性への疑問」、「破産手続きとの対比に対する疑問」(清算配当率や第2回弁済の実現性についての疑問など)を指摘した上、「武富士を更生させる社会的意義」があるのかどうか「深刻な疑問」があるとして、「更生債権者に対し、同計画案に対し同意することについては慎重にその採否を決するように呼びかける」としている。 佐賀県弁護士会(辻泰弘会長)は、8月31日、「武富士の更生計画案の決議に関する会長談話」を発表した。談話は、「まず武富士の更生管財人の小畑英一弁護士は,もともと武富士から会社更生手続の申立ての依頼を受け、武富士の代理人となった人物である。同人に関しては,武富士と過払金債権者との間での公平中立性が担保されていないと言わざるを得ない」、「また現在、武富士の更生管財人は、過払金債権者に対して、『更生計画案へのご賛同のお願い』なる書面を送付し、連日、武富士の社員や更生管財人の代理人弁護士に電話をかけさせて,更生計画案に賛同するように働きかけている。その際に、過払金債権者に対して,『更生債権額の過半数の同意を獲得できなければ武富士は破産することとなり、その場合の弁済率は1.92%となる。』であるとか、『税金の還付請求や旧役員に対する損害賠償請求などにより原資を確保し、第2回弁済を実施する。』などと説明させて、賛同を求めている」点につき、弁済率や第2回弁済計画が信憑性を欠くとして、「武富士に対する過払金債権者は、こうした点に留意し、更生管財人が提示している更生計画案に対して、慎重にその賛否を決する必要があると考えられる」としている。 千葉県弁護士会(木村龍次会長)は、6月21日、「東京地方裁判所民事第8部が会社更生事件において運用上採用している、いわゆる『DIP』型(注・従前の経営陣側の人物を管財人に選任する方式)については、会社更生手続の適正を害するおそれがあるので、その運用は特に慎重にすべきである」、「更生会社武富士の会社更生事件については、中立・公正の観点から、現在就任している管財人を、裁判所の職権により直ちに解任すべきである」とする「意見書」を最高裁判所と東京地方裁判所民事第8部送付している。 |

| 10月6日午後0時30分から「アルファあなぶきホール」(香川県高松市玉藻町9−10)で開催される。
大会では、暉峻淑子氏(埼玉大学名誉教授・特定非営利活動法人国際市民ネットワーク代表)による基調講演、長妻昭氏(衆議院議員)、後藤道夫氏(都留文科大学教授)、訓覇法子氏(日本福祉大学教授)、竹信三恵子氏(和光大学教授・元朝日新聞編集委員兼論説委員)によるパネルディスカッション、佐藤茂氏(釧路市福祉部生活福祉事務所)による特別報告などを予定している。 |
| 30日午後6時30分から「主婦会館プラザエフ」(東京都千代田区六番町15番地)で開催される。 集会では、消費者庁・消費者委員会・国民生活センターに対する評価発表、「ウォッチねっと」の活動報告、今後の活動予定などを予定している。 |
| 日本弁護士連合会は、2日、表記会長声明を発表した。声明は以下のとおり。 民主党と自民党・公明党は、2011年(平成23年)8月9日の協議で、震災復興のための特例公債法案を成立させるための条件の一つとして、自民党の主張していた高校授業料無償化法の廃止につき、「高校無償化…の平成24年度以降の制度の在り方については、政策効果の検証を基に、必要な見直しを検討する」旨合意した。 厚生労働省が2011年(平成23年)7月12日に公表した「平成22年国民生活基礎調査」によれば、2009年(平成21年)の子どもの貧困率は15.7%と過去最悪を記録したとのことである。日本社会における貧困化、困窮化が進む中で、子どもの生存と成長が様々な形で阻害され、子どもと親を苦しめている。子ども期の貧困が子どもの社会的自立を妨げ、貧困の世代連鎖を生み貧困を再生産させることは、既に明らかであり、それを防止するための早期の施策が重要であることも明らかである。そして、教育にかける費用の少なさで日本は先進国の最低レベルにある。 これに対する国としての当然の責任を果たすべく、高校授業料無償化法が「家庭の状況にかかわらず全ての意志ある高校生らが安心して勉学に打ち込める社会を作ること」を目的として制定されたものである。 教育の重要性はいうまでもないが、特に高校教育は、社会での自立を前にして、学力のみにとどまらず、人格の発展、他者との関わり合いを学ぶ重要な場であり、また実際にも高校進学率が9割を超え、高校卒業資格なしに就業することの困難さを考えれば、高校授業料の無償化は、社会が子どもに果たすべき責任のうちでも極めて重要なものというべきである。 この無償化法は、かねてから必要性が指摘されてきたが、社会の不況が進んだ2009年度(平成21年度)の卒業予定者の中で授業料滞納のために卒業も危ぶまれるものが続出する状況下で、2010年(平成22年)3月に法制化され、その結果として2010年度(平成22年度)の卒業生や2011年度(平成23年度)の3年生(定時制4年生)の授業料滞納ゆえの高校中退を防ぐことができた。首都圏の定時制高校に通う生徒らが結成した「お金がないと学校にいけないの?」首都圏高校生集会実行委員会が、授業料無償化後に高校生を対象に実施したアンケート調査(2011年(平成23年)7月23日公表)でも、回答数901のうち授業料が不徴収になって「助かった」と回答した生徒が定時制で67.1%、全日制で52.0%に及び、私立高校でも22.5%であったという。同時に上記アンケートは、授業料以外の経済的負担がなお大きく、かえってそれが増加した学校もあり、経済的な理由で不安を抱きながら高校に通っている子どもが4人中3人もいると指摘している。したがって、子どもたちが高校での勉学に意欲を燃やせる環境を作るためには、授業料無償を維持し、かつ授業料以外の経済的負担を軽減することこそが緊急の課題となっている。 頭書の合意は、無償化見直しの条件として、政策効果の検証を挙げているが、いかなる基準で効果を考えるかが問題である。子どもの成長と発達は金銭的効果で容易に計れるものではない。政策効果の検証をするのであれば、専門家による多角的総合的な検証を少なくとも10年単位で行うべきであり、2012年度(平成24年度)以降短期の見直しをするとすれば早計にすぎる。 よって、当連合会は、政府に対し、高校授業料無償化の維持及び授業料以外の経済的負担の軽減を強く求めるものである。 |
| 表記研究会が17日午後1時30分から「兵庫県弁護士会姫路支部会館」(兵庫県姫路市北条1−408−6)で開かれる。資料代1000円。 研究会では、 小久保哲郎氏(近畿ネット幹事)による基調講演「実務に役立つ生活保護申請援助のノウハウ」、觜本郁氏(近畿ネット顧問)による特別報告「震災・災害にまつわる生活保護Q&A」、ミニ勉強会「生活保護争訟に役立つチェックポイント」、「当事者の声」などを予定している。 |

| 「非正規労働者の権利実現全国会議」は17日午後1時から表記集会を「北海道大学クラーク会館講堂」で開く。資料代500円。 集会では、川村雅則准教授(北海学園大学)による報告「北海道における非正規労働者の実態」、上野輝佳札幌市財政局管財部長による講演「札幌市の公契約条例について」、道幸哲也名誉教授(北海道大学)による講演「有期労働法制について」、鈴木一札幌地域労組書記長らによる特別報告「こうやって、労働組合で職場を変えよう」、パネルディスカッションなどを予定している。問合先は「北海道合同法律事務所」(011-231-1888)。 |
| 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、日本弁護士連合会の主催により、9月6日午後6時から「弁護士会館2階講堂クレオBC」(東京都千代田区霞が関1−1−3)でシンポジウム「若者の生活保障〜コミュニティ、労働、教育の観点から」が開催される (http://www.toben.or.jp/know/iinkai/jinken/pdf/20110906presymposium.pdf)。 第54回日弁連人権擁護大会シンポジウム第2分科会「『希望社会』の実現〜豊かさへの社会保障をデザインする〜」のプレシンポジウム。 6日のシンポでは、廣井良典教授(千葉大学法経学部総合政策学科)による基調講演、当事者発言(非正規切りにあうなど労働問題を抱えている若者等)、パネルディスカッション(パネリストは、横浜パーソナル・サポート・サービスの阿部裕子氏、日本新聞労働組合連合会中央執行委員長の東海林智氏、三浦直子弁護士、コーディネーターは森川清弁護士)などを予定している。 主催者は、「不安定低賃金労働に追いやられつつも、その支援制度が権利として保障されていない若年層(若者)の問題および支援のためのあるべき制度・施策について掘り下げ、若者の生活を支援していくために、弁護士・弁護士会が果たすべき役割を検討します」として参加を呼びかけている。 問合先は、電話03−3581−2205(東京弁護士会人権課)。 |
| シンポジウム「消費者相談現場は変わるのか!?〜私たちのための消費者行政ってなんだろう?〜」が、9月3日午後1時30分から「主婦会館プラザエフ3階会議室」(東京都千代田区六番町15番地)で開催される。 シンポでは、松本恒雄教授(一橋大学大学院法学研究科)による講演「消費者委員会2年間のまとめ」、鈴木春代氏と福長恵子氏による「東京都内の消費生活相談員アンケートの結果分析」の報告、諏訪園貞明氏(消費者委員会事務局 参事官)による解説「どうなる?どうなった? 国民生活センター」などを予定している。 問合先は「TOKYO消費者行政充実ねっと」事務局長の吉村健一郎弁護士(電話03−3479−1477)。 |
| 会社更生中の武富士の創業家・武井家に対し、損害賠償を求める全国一斉訴訟の第二陣が31日に提起される。原告は全国の過払金債権者、被告は、長く武富士の代表取締役を務めてきた亡武井保雄氏の相続人である、妻博子氏、長男俊樹氏、二男健晃氏。原告数は400人を超え、損害賠償額は9億円超に達する見込み。 今回の訴訟では、会社法429条に規定する「役員等の第三者に対する損害賠償責任」に基づいて、取締役の任務懈怠により会社を倒産させて過払金を返還できなくさせた責任を追及する。亡保雄氏の取締役責任を相続したこと、とくに俊樹氏と健晃氏は、武富士の取締役を務めていたことを理由とする。 同様の訴訟は第一陣が6月30日に提起されている。第一陣は、北海道から沖縄まで24都道府県から計849人の原告らが計約19億4000万円を請求する訴訟規模となった。また、7月31日には福岡地裁に同様の訴訟が提起されている。それらを合わせて、これまでに、27都道府県890人の原告が約20億1000万円の損害賠償を武井家に追及する事態となっている。 武井家責任追及訴訟の第二陣は、札幌、東京(本庁)、東京(立川支部)、静岡、広島、熊本の各地裁に提訴される。原告は約450人、請求額は9億円超。さらに、同様の訴訟が、9月には名古屋、滋賀、福岡、10月には三重の各地裁で提訴される見込み。 第二陣提訴については、31日午前10時30分から東京地裁2階「司法記者クラブ」で記者会見が予定されている。 |
| 地方議会議員を対象とした研修会「第3回生活保護問題議員研修会『大震災と生存権〜基礎から学ぶ災害法制・生活保護』」が、26日は午後1時から、27日は午後3時15分から、いずれも「京都教育文化センター」(京都市左京区聖護院川原町4−13)で開かれる。 プログラムは、26日が、「震災と災害法制・生活保護」(山崎栄一氏・大分大学準教授、觜本郁氏・神戸の冬を支える会・神戸公務員ボランティア)、「無縁社会の取材から見えてきたもの」(鎌田靖氏・NHK解説委員・NHKスペシャル「無縁社会」キャスター)、27日が、「震災と生存権〜弁護士・議員ができること〜」(宇都宮健児氏・弁護士・反貧困ネットワーク代表)、第1分科会「被災者の生活再建支援の現状と課題」(津久井進氏・兵庫県弁護士会、稲葉剛氏・自立生活サポートセンターもやい理事長)、第2分科会「求められる自立支援とは?−寄り添い型への転換をめざして」(櫛部武俊氏・前釧路市生活福祉事務所主幹)、今村雅夫氏(元ケースワーカー・現パーソナルサポーター)、 第3分科会「生活保護なんでもQ&A」(觜本郁氏、谷口伊三美氏・生活保護ケースワーカー養成講座代表)、第4分科会「生活保護ケースワーカーと地方財政の現状と課題」(渡辺潤氏・全国公的扶助研究会事務局長、森裕之氏・立命館大学教授)、まとめ「今こそ、生存権を基盤とした真の復興を」(尾藤廣喜氏・弁護士、生活保護問題対策全国会議代表幹事)。申し込みは tabi-jet.k@cotton.ocn.ne.jp まで。 |
| 市民団体「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議」、「高松あすなろの会」(香川県)などの28都道府県35団体は、19日、大手サラ金武富士の更生手続を担当している東京地裁民事第8部に対し、「武富士更生計画案の書面投票に関する『お問合せ先』から武富士を直ちに外すよう求める要望書」を提出した。内容は以下のとおり。 2011年7月22日付けで武富士の過払い債権者に対して小畑管財人より更生計画案が届き「管財人作成」の「一般更生債権弁済計画表(過払債権)の抄本について」と、東京地方裁判所民事8部から「裁判所作成」の「通知書」が同封されてありました。 その「封筒」及び「裁判所作成文書」「管財人作成文書」の「お問い合わせ先」欄には「株式会社武富士 本社コールセンター」(以下コールセンターと略す)と記載されています。周知の通り、コールセンターは武富士が作った武富士の立場に立った機関であり、本件投票行動に中立的な立場として機能するはずがありません。武富士作成の文書である「更生計画案提出後コールセンターQ&A」には「ぜひ同意での投票をよろしくお願いします」と対応するように指示されており、「アクションプログラム要約版」には「同意票の投票依頼」をして「受電同意勧誘」をすることがはっきり明示されています。これでは、例えば選挙時に選挙管理委員会に選挙や投票について質問をしたら特定の候補を勧められた、という全く民主主義の基本が逸脱されていることに他なりません。本件(平成22年(ミ)第12号 会社更生事件)はそもそも武富士の代理人弁護士が管財人に選任されている点で、本件会社更生手続の公平性が疑われていました。コールセンター問題はまさに懸念していた通りのことが起こっており、この件で問い合わせをしてくる方のほとんどがコールセンターから同意の依頼を受けたと話しています。 以上のことから私たちは貴庁に次の点を要望します。 1.貴庁の責任で直ちに武富士本社コールセンターを「問合せ先」から外し、公平な手続きを進 めること 2.公平な手続きとして投票管理委員会を設置し、過払い債権者及び債権者代理人弁護士の立会 いの上開票作業をすること |
| 過酷な取立等が社会問題化している、米国シティ系のサラ金大手CFJの被害対策等を研究する会議。 27日午前10時から「愛知県産業労働センター ウインク愛知」(名古屋市中村区名駅4−4−38)で開催される。 |
| 生活保護問題対策全国会議監修 A5判/160頁 定価1600円(税別) 生活保護をめぐり、有期保護や医療扶助の一部負担金導入を狙う国と地方の協議が非公開のまま急ピッチで進められている。生活保護費の引下げの懸念も高まっている。大震災被災地の生活保護利用者に対しては、義捐金等の収入認定などが生活苦に追い討ちをかけている。本書は、これらの問題について、市民の立場から実証的具体的な解決策を分かりやすく提示している。 |
| 日本弁護士連合会は、「社会保障制度全般のあり方を含めた生活保護制度の抜本的改革の提案」及び「生活保護制度に関する国と地方の協議」についての意見書をまとめ、21日、厚生労働大臣と指定都市市長会に提出した。意見書の趣旨は以下のとおり。
1 指定都市市長会の『社会保障制度全般のあり方を含めた生活保護制度の抜本的改革の提案』(以下「本件提案」という。)のうち、生活保護に関する費用を全額国が負担することを提案している部分は正当であり、国はこの点を緊急に実現すべきである。 2 その余の部分は、以下のとおり現状認識を誤っており、憲法25条違反のおそれの強い提案が多く含まれているため、指定都市市長会は、本件提案を撤回すべきである。 (1) 社会保障制度全般が不十分な中で生存権保障及び貧困問題の解消に生活保護が果たしている役割を軽視し、保護率や生活保護世帯の増加の事実をもって「制度疲労」であるとする点で、現状認識を誤っている。(2) 生活保護基準と年金や最低賃金の不整合につき、後二者の引上げではなく「保護費の見直し」が必要であるとしている点で誤っている。 (3) 稼働能力を有する保護受給者が急増しているとの現状認識は誤っている。(4) 本件提案が実質的に提言している有期保護は、憲法25条及び生活保護法2条違反であり、保護受給者の就労自立を名目として有期保護を導入することは許されない。(5) 本件提案の自立概念は一面的であり、自立支援を保護受給者の権利として位置付けていない点は不当である。(6) 医療費一部自己負担の導入は、医療を受ける権利の侵害であり、憲法25条並びに生活保護法1条及び3条に反する。 3 厚生労働省と地方代表は、本件提案を受けての「生活保護制度に関する国と地方の協議」を中止し、生活保護制度改革について協議を行う際には生活保護利用当事者や支援者等の利害関係者の参加を保障した上、公開の下で行うべきである。 |

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日本弁護士連合会は、表記集会を28日正午から「衆議院第一議員会館」で開く。厚労省が最低賃金や基礎年金との整合性を口実に生活保護基準を引き下げる方向で検討を開始したとの報道をふまえ、これに反対し基準切下げに歯止めをかけるための集会。 |
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「反貧困ネットワーク」(代表宇都宮健児)は、20日、「貧困率についての声明」を発表した。厚労省による相対的貧困率(全体で16.0%、17歳以下の子どもの場合で15.7%)の発表を受け、「特に子どもの貧困率の上昇幅が著しく、相対的貧困状態にある子どもの数は3年間で約23万人も増加したことになる」として、状況の改善のために「すべての関係者の尽力を求める」としている。 声明は、「相対的貧困状態の放置は、多くの人々の生き死にを左右し、悲惨な状況を生み、ひいては日本社会全体の衰退に直結する」などとして警鐘を鳴らしている。 |
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「依存症問題対策全国会議」は、31日午後1時30分から「大阪研修センター」(大阪市淀川区十三本町1−12−15)で「なくせパチンコ被害大阪市民集会」を開催する。参加費500円。 集会では、リレー報告「パチンコ依存症とは何か」、依存症本人及び家族からの報告、医療現場からの報告、法律相談の現場からの報告、クレサラ被害者の会の相談現場からの報告、依存症の回復と自助グループについての報告、ディスカッション「ストップ、パチンコ賭博」(パチンコと法律、パチンコ産業の闇、世界から見た日本のパチンコ産業などについて作家の若宮健氏「なぜ韓国はパチンコを全廃できたのか」著者のほか法律家などを交えての報告・議論)などを予定している。 |
| 「全国追い出し屋対策会議」は、25日午後3時30分から「参議院議員会館」で表記院内集会を開く。「追い出し屋」被害者の声、法案審議の論点整理、データベースの問題点の報告などを予定している。 |

| 表記集会が、「生活保護問題対策全国会議」と「反貧困ネットワーク」の主催により、20日正午から「衆議院第1議員会館 多目的ホール」で開かれる。 集会では、吉永純教授(花園大学社会福祉部、元ケースワーカー)による基調講演、下村幸仁教授(山梨県立大学人間福祉学部)による特別報告「福島県・義援金による生活保護打ち切り問題の実態」、稲葉剛氏(NPO法人自立生活サポートセンターもやい理事長)・河村直樹氏(全労働省労働組合中央副執行委員長)・生活保護利用当事者らによる「現場の声」、尾藤廣喜弁護士(生活保護問題対策全国会議代表幹事)による総括などを予定している。 主催者は、「大不況に大震災が追い打ちをかけ、生活保護受給者が急増しました。その数は、200万人に達しています。これを受けて、生活保護制度を切り下げようという動きが、活発になってきました。国と地方自治体は、『有期保護』『医療費一部負担』などをテーマに非公開の密室協議を始め、8月までに『法改正を含む制度の抜本的改革案』を取りまとめるとしています。 また、社会保障審議会に設けられた生活保護基準検討部会では『年金・最低賃金との逆転現象解消』のため、保護基準引き下げを検討すると報道されています。しかし、先進諸国と比べて日本の保護受給率は本当に高いのでしょうか、増えたとされる『稼働層』は、本当に『働ける』人たちなのでしょうか。院内集会は、関係する専門家、支援者、当事者による『現場からの訴え』です。ぜひ、この声を聞いて下さい」などとして、参加を呼びかけている。 |

| 表記集会が、日本弁護士連合会の主催により、20日午後4時から「参議院議員会館」で開かれる。 改正貸金業法は昨年6月18日に完全施行され、多重債務者の減少など着実な成果を上げている。しかしながら、貸金業業界の巻き返しキャンペーンや、「主婦が借りられなくなって大変」「ヤミ金が増える」といった根拠のない報道が流布されるなど、反動的な動きも出てきた。さらに、国会では「超党派」で「過払金の抑制」や「少額短期の特例貸付」果ては「議員立法による法改正」を検討するといった、消費者保護に逆行するの動きが見えてきた。 今回の集会は、そうした市民にとって危険な情勢を踏まえ、貸金業者側の動きに反撃するために実施される。 |

| 表記集会が、24日午後1時から「大阪商工会議所 B1 1号会議室A」(大阪市中央区本町橋2−8)で開かれる。参加費1000円。 集会では、平野裕之教授(慶應義塾大学法科大学院)による基調講演「法制審民法改正部会における保証制度の審議状況と保証法改正について」、「保証被害者の訴え・保証被害実態報告」、「保証人保護のための保証法改正提案」(全国青年司法書士協議会・日弁連消費者問題対策委員会)、特別報告「保証ビジネス被害」(保証人代行問題被害者の会)、「保証被害対策全国会議設立について」の説明などを予定している。 主催者側では、「昨年高金利引き下げ・過剰融資規制等を定めた改正貸金業法が完全施行され、多重債務対策は大きく前進しました。しかしながら多重債務や自殺の原因とされる保証(連帯保証・根保証)の規制は極めて不十分であり、残された課題となっています。現在法制審で民法改正が審議中であり、保証制度も改正の対象となっています。悲惨な保証被害をなくすための保証制度のあり方と今後の運動について考えます」と参加を呼びかけている。 |
| 「第2のセーフティネットの拡充を求める連絡会議」、「労働者福祉中央協議会」、「自治労社会福祉評議会」、「生活保護問題対策全国会議」の主催により、13日午後6時から「星陵会館」(東京都千代田区永田町2−16−2)でシンポジウム「生活保護受給者200万人時代の処方箋〜今こそ、使える『第2のセーフティネット』を〜」が開催される。参加費無料。
シンポでは、尾藤廣喜弁護士(生活保護問題対策全国会議代表幹事)の開会挨拶、小久保哲郎弁護士(同事務局長)による基調報告「生活保護制度改革の情勢と第2のセーフティネットの制度説明」、当事者報告、パネルディスカッション(コーディネーター・秋野純一自治労社会福祉協議会議長、パネリスト・政府与党議員、中島圭子連合総合政策局長、稲葉剛自立生活サポートセンターもやい理事長、尾藤廣喜弁護士)などを予定している。 主催者は、「未曾有の不況に大震災が追い打ちをかけ、生活保護受給者が急増し、その受給人数は終戦直後と同じレベルの200万人に達しようとしています。麻生政権下で企画され政権交代後に本格実施された『第2のセーフティネット』ですが、このうち『訓練・生活支援給付』については求職者支援法の制定による恒久化が目指されていますが、住宅手当については全く検討がされていません。生活保護を無理に切り縮めるのではなく、求職者支援の法制化とともに、欧米諸国と同様に平時からの『住宅セーフティネット』を社会保障の一環として整備することで、結果として生活保護の役割を小さくすることが求められているのではないでしょうか。いま、どのような制度の構築が求められているのか、皆さんと一緒に考えたいと思います」と参加を呼びかけている。 問合先は「あかり法律事務所」(電話06−6363−3310)。 |
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「福祉国家と基本法研究会・福祉国家構想研究会」の主催により、「シンポジウム 3.11後の日本で福祉国家を展望する 社会保障基本法・憲章の提起を通じて」が、10日午後1時15分から「明治大学リバティーホール」(東京都千代田区神田駿河台1−1)で開かれる。参加費1000円。 井上英夫教授(金沢大学)、後藤道夫教授(都留文化大学)、渡辺治名誉教授(一橋大学)らによる報告を予定している。 問合先は、全日本民主医療機関連合会(電話03−5842−6451)、全国労働組合総連合(電話03−5842−5611)、東京社会保障推進協議会(電話03−5395−3165)、東京自治問題研究所(電話03−5976−2571)。 |
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「地域再生と行財政のあり方を考える学習交流集会」が7日午後1時から「全労連会館」(東京都文京区湯島2−4−4)2階ホールで開かれる。 東日本大震災を契機として「大きな視点で日本がめざすべき進路や国のあり方を考える」集会。岡田知弘教授(京都大学)による記念講演「東日本大震災と地域再生の方向」、各団体からの報告・討論、行動提起などを予定している。 |
| 日本弁護士連合会は、20日午後5時30分から「弁護士会館」(東京・霞が関)17階1701会議室で「改正貸金業法完全施行1周年記念シンポジウム 完全施行後の状況把握から今後の多重債務者救済を考える」を開催する。参加無料。
シンポでは、金融庁担当者からの報告、パネルディスカッション(パネリスト新里宏二弁護士・日弁連副会長、村上晃弁護士、木村裕二弁護士)を予定している。 日弁連は、「昨年6月18日に改正貸金業法が完全施行されたことにより、グレーゾーン金利の廃止を含む上限金利規制や総量規制がなされ、これによって、新たに多重債務者を生まない社会に向け大きく踏み出しました。完全施行後はそれによる混乱も特になく、多重債務問題の解決は確実に良い方向に進んでいます。しかし、その一方で総量規制によって借りられなくなった者がヤミ金から借り入れる状況が増大するといった根拠のない報道もなされています。また、改正貸金業法によっては解決されない問題もあり、さらなる改正の必要性もあります。そこで、完全施行から1年経過した時点でその後の状況の推移を把握するとともに、今後の課題を検討しておく必要があると考え、シンポジウムを開催することにしました」としている。 |
| 表記研究会が18日午後1時から「レフラスック平河町ビル」(東京都千代田区平河町1−9−9)4階で開かれる。
研究会では、鳥畑与一教授(静岡大学)による「大震災と金融のあり方」、塩沢俊之氏(大門実紀史議員事務所)による「復興政策と中小企業金融」、丸井龍平氏(同)による「金融機能強化法改正案について」の各講演を予定している。 主催者は、「大震災の津波や福島原発事故の被害が深刻さを加えている中で、政権争奪の泥沼ゲーム展開は多くの国民を失望させています。震災からの復興政策をめぐっては、政治と経済のあり方を根本的に問い直す真剣な議論が求められています」として研究会への参加を呼びかけている。 |

| 「働き方ネット大阪」は、表記集会を15日午後6時30分から「エル・おおさか」(大阪市中央区北浜東3−14)709号室で開く。森岡孝二教授(関西大学)による「働きすぎをなくして複合危機を乗り越える」、藤永のぶよ氏(おおさか市民ネットワーク代表)による「脱原発!アメリカ型浪費社会を考え直す」、中山徹教授(奈良女子大学)による「新たな大阪の都市像を展望する」の各講演、会場参加者を交えた討論を予定している。 参加費(資料代)500円。 |

| 利息制限法金利引下実現全国会議の主催、鹿児島県、奄美市、鹿児島弁護士会、鹿児島司法書士会、日本司法書士会連合会、全国クレジット・サラ金問題対策協議会、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会、全国青年司法書士協議会の後援により、表記シンポジウムが7月2日午後2時から「奄美サンプラザホテル」(鹿児島県奄美市名瀬港町2−1)で開催される。一般参加無料。
シンポでは、鈴木穂人弁護士と里村紀幸司法書士による報告「奄美の高金利被害の現状と課題」、長年多重債務者救済に取り組んできた禧久孝一氏(奄美市役所)による講演「奄美の高金利被害の現状と課題?行政の立場から」、岡林伸幸教授(千葉大学)によるレクチャー「悪意の問題と遅延損害金問題」、柴田昌彦税理士による提言「私の考える上限金利」などを予定している。 |

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「銀行の貸し手責任を問う会」と「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」の主催により、表記集会が11日午後1時30分から「中央大学 駿河記念館670号室」(東京都千代田区神田駿河台3−11−5)で開かれる。参加費500円(資料代)。 集会では、被災者からの訴え、専門家の報告(辰巳裕規氏・兵庫県弁護士会、新里宏二氏・仙台弁護士会、山田厚史氏・ジャーナリスト)がある。また、亀井静香議員(国民新党)、佐々木憲昭議員(日本共産党)、原口一博議員(民主党)らによる「国会議員パネルディスカッション」(議員は50音順、参加は予定)を企画している。 |
| 仙台弁護士会は、2日、「要請書(被災者の信用情報取扱について)」を決議し、金融庁と各信用情報機関(全国銀行協会、シー・アイ・シー、日本信用情報機構)に送付した。また、翌3日、同弁護士会の担当者が各信用機関を訪問し、面談のうえ要請した。
要請書は、「東日本大震災の被災地居住者については、延滞情報登録の対象となる延滞期間を従前より延長し、少なくとも1年間は延滞情報を登録しないこと」、「東日本大震災の被災地に在住しない者で、後に被災をしていたことが判明した場合には、被災者からの申立により、延滞情報の登録を抹消する手続を整備すること」を求めている。二重ローン問題が解消しても、そもそも延滞情報が登録されていれば新たなローンを組めなくなってしまうことが要請の理由。現状では、金融機関への支払が3か月程度遅れると原則として延滞情報が登録され、借入や自動車ローンなどの与信が困難になる。 |
| 「日本住宅会議」、「住まいの貧困に取り組むネットワーク」、「国民の住まいを守る全国連絡会」(住まい連)の主催により、表記集会が11日午後1時30分から「渋谷区・千駄ヶ谷区民会館・集会場」(東京都渋谷区神宮前1−1−10)で開かれる。
東日本大震災から6月11日で3か月。しかし、被災者の住宅・居住支援は多くの分野で不十分なものにとどまり、「現状では一命を取り留めた被災者の生命が脅かされる事態が続き、避難所の緊急的な改善実施とともに、住宅の確保と居住の安定が何にもまして重要」(主催者ら)であるとして、集会が企画された。 当日は、「映像から見る被災地の現状」、パネルディスカッション「住宅・居住支援の実際と抜本的な改革をめざして」(新井信幸氏・東北工業大学工学部講師、稲葉剛氏・自立生活サポートセンターもやい代表理事、早川由美子氏・映画監督、坂庭国晴氏・住まい連代表幹事・日本住宅会議理事が参加)を予定している。また、集会後には、「住まいは人権」であると訴えるデモ(会場から渋谷駅周辺まで)を実行する。 本件の問合は「NPO住まいの改善センター」(03−3837−7611)まで。 |
| 表記集会(第24回クレジット・サラ金被害者九州ブロック交流集会)が11日午後0時30分から「大分市コンパルホール」(大分市府内町一丁目5番38号)で開かれる。改正貸金業法が完全施行されて丸1年。債務整理だけでは解決しない、貧困問題や社会保障など様々な問題について考える集会。法律家以外の一般参加費用1000円(資料代)。
集会では、都留民子教授(県立広島大学保健福祉学部)による全体講演「貧困とは何か−日本の社会保障の問題点」、木村達也弁護士(全国クレジット・サラ金問題対策協議会代表幹事)による基調講演「貸金業法完全施行1年を検証する」、被害体験報告、寸劇、パネルディスカッション(赤木健利医師・桜が丘病院院長、岡田洋一精神保健福祉士・鹿児島国際大学准教授、入山和明司法書士、小西孝子氏「福岡ひこばえの会」相談員、菅原貴夫氏「大分まなびの会」相談員、宮本学治弁護士が参加)を予定している。 12日午前9時からは同会場で分科会を予定している。 |
| 関東弁護士会連合会と日本弁護士連合会の主催により、11日午後1時30分から弁護士会館(東京・霞が関)で開かれる。原発反対派と原発推進派の双方の専門家が激論を交わし、今後のエネルギー問題、環境問題を考えるシンポ。 |
| 「金融・労働研究ネットワーク」は、12日午後1時から「レフラスック平河町ビル4階金融労連会議室」(東京都千代田区平河町1−9−9)で研究会「有期労働者の権利確立と生活の安定を目指して」(報告者・鴨田哲朗弁護士)を開く。 |
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「非正規労働者の権利実現全国会議in名古屋『震災と原発事故を受けて、これからの雇用のあり方を考える』」が、6月4日午後1時から「ウインクあいち」(JR名古屋駅から徒歩5分 http://www.winc-aichi.jp/ )で開かれる。参加自由、資料代500円。 この集会では、緊急レポート「いま職場で何が起きているか〜震災後の雇用状況について」(報告者・愛知県労働組合総連合、名古屋ふれあいユニオン)、講演「震災と原発事故を受けて、これからの雇用のあり方と非正規労働運動」(講師・名古屋大学の和田肇氏)、報告と講演を受けての討論・意見交換、特別報告(原発労働問題、労働者性をめぐる最高裁判決)を予定している。 主催者は、「地震・津波の自然災害は、広く東日本全体を襲いました。しかし、原発事故やその後の雇用情勢の悪化は、広く等しく被害を及ぼしているわけではなく、非正規労働者に集中して被害を及ぼしています。弱い立場の者を犠牲にする社会。一部の者に不利益をおしつけている社会。現代日本社会の醜い姿がこのたびの震災と原発事故を受けて浮かび上がってきています。この現実から目をそらしてはいけません。今こそ私たち皆で真剣に考えたいと思います」とコメントしている。 |
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「国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォースの中間整理を検証する緊急院内集会」が、「国民生活センターのあり方検討会」の主催、「全国消費者行政ウォッチねっと」と「クレジット被害対策・地方消費者行政充実会議」の賛同により、24日正午から「参議院議員会館 地下1階 B104」で開かれる。参加無料、予約不要。 本年5月13日、消費者庁が設置した「国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース」において「中間整理」が示された。しかし、「中間整理」には、消費者行政全体の機能強化という視点から問題があり、相談支援業務と法執行業務の区別ができるのかわからない、被害情報の提供が遅くなるのではないか、といった疑問の声が上がっている。今回の集会では、中間整理を検証しつつ今後のあるべき議論の方向について考える。 |
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「活動家一丁あがり!」と題する、労働と貧困をテーマにした講座が開かれる。現代の労働現場で起こっている実態やその構造や背景を知り、解決に向けた行動を実践するための講座。受講生自身が参加型でクラスをつくり、最終的には卒業イベントを実行する予定。3年目の今年は特に、3月11日の東北関東大震災と原発事故が被災者に与えた影響や、日本社会に投げかけた問題についても講座開講中に適宜クローズアップし、その解決に向けて活動家ができることを考える。 6月から来年3月までの、基本的に隔週水曜日の午後7時から午後9時まで開講、全18回。定員30名。受講料は1回300円。 申 込 方 法 は 下 記 の と お り 記 ◇参加ご希望の方はA4・3枚以内に以下2つと名前・電話番号・Eメールアドレス・住 所を書いてPARC事務局までお送りください。 ◇実行委員会による選考の上、全員に結果をお知らせいたします。 ◇締切日:2011年5月20日(必着)※メール・FAX・郵送いずれも可 @この講座で取り組みたいテーマ Aそのテーマ・課題を解決するための具体的な方法やアイデア ※上記の課題については、できるだけ具体的な内容を書いてください(内容によっては 追試として改めて文章の提出をお願いすることがあります) ※受講生は2012年3月に卒業イベントを各自で企画・開催していただきます(必須) 送り先:アジア太平洋資料センター(PARC) 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-7-11 東洋ビル Tel:03-5209-3455 Fax:03-5209-3453 e-mail:office@parc-jp.org |
| 全国クレジット・サラ金問題対策協議会は、6日、東日本大震災に関連して金融庁が「過剰融資規制」(収入の3分の1ルール)を緩和したことに対し、「被災者を更に多重債務被害に陥れかねない愚策である」などと厳しく批判する「緊急抗議声明」を採択し、内閣総理大臣、金融庁、消費者庁、各政党などに書面で送付した。内容は下記のとおり。
記 金融庁は4月28日に貸金業法施行規則を一部改正し、貸金業法13条2項が定める過剰融資規制(収入の3分の1ルール)の例外である緊急費用・個人事業主・配偶者の収入合算等の借入手続について東日本大震災の被災者については領収書等書類の提出を不要とする等の緩和をした。総量規制は高金利引き下げとともに多重債務被害を予防するための貸金業法の重要な規定であり、その例外は極めて制限的な範囲でのみ許容されうるものである。被災者に対してなすべきは、サラ金・クレジットによる高利貸付ではなく、義捐金・災害弔慰金・被災者生活再建支援資金のすみやかな給付、災害救助法に基づく現金給付等の「給付型」の支援であり、また、緊急小口貸付や災害援護資金貸付等、公的セーフティネットの貸付とその拡充である。政府がなすべき施策を怠りながら、被災者にサラ金・クレジットによる高利貸付の利用を促すことは、政治の無策・無能をさらけだすものにすぎない。被災者を更に多重債務被害に陥れかねない愚策である。また、被災者に対して政府は手を差し伸べず、高利貸しに頼ることを勧めるというメッセージを発するものであり、被災者を突き放し、失望させるものである。また、パブリックコメント手続を経ないなど手続的にも大いに問題がある。緊急事態というのであれば、貸金業法施行規則の改正などを行うよりも、災害救助法に基づく現金給付の実施などなすべきことは山ほどある。 当協議会は、今般の規則改正に強く抗議するとともに、政府・金融庁に対しては早期にこの規則改正を撤回すること、今後貸金業法の更なる緩和という愚策は絶対に行わないこと、現金給付や無利息・無担保の公的セーフティネット貸付を拡充すること、二重ローン対策を早急に行うことを強く求める。 |
| 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会(NACS)の主催、経済産業省、消費者庁、大田区(予定)の後援により、シンポジウム「2011 東日本大震災被災者復興支援『大震災後の多重債務者問題を考える』〜大震災後の新たな多重債務者問題の実態と今後の効果的な行政・事業者・消費者の取組み〜」が、28日午後2時から「大田区消費者生活センター」(東京都大田区蒲田5−13−26−101)で開催される。
シンポでは、宇都宮健児弁護士の基調講演、NACSの唯根妙子理事・金融庁監督局総務課金融会社室の松井正人課長補佐・経済産業省商務流通グループ取引信用課の相川祐太課長補佐らによるパネルディスカッションなどを予定している。 NACSは、「千年に一度の大震災と原子力発電所事故による日本経済への打撃は、被災者のみならず国民に新たな生活困窮・多重債務問題を浮上させている。本年4月1日に公益法人となったNACSが東日本大震災復興支援活動として、その実態を少しでも早く把握し、問題解決への糸口を産業界・行政機関・有識者と共に考え、英知を集めた提言を行っていきたいと企画いたしました」とコメントしている。 参加費無料、要申込み(http://www.nacs.or.jp/documents/0528sympod.pdf 先着順180名)。 |
| 表記集会が、14日午後2時から「主婦会館・プラザエフ」7階カトレアの間(東京都千代田区六番町15番地)で開かれる。
昨年10月に経営破綻し、会社更生手続中の武富士。管財人がさきごろ発表したところによると更生債権額は1兆5000億円にも達する。一方で、スポンサー契約を結んだ韓国企業への売却価格は300億円を下回ると見られている。不動産売却の先行きも不透明とされ、現時点での情報に基づいて単純に計算すると、弁済率は2%程度に止まるとの予測もある。一方で、武富士創業者である武井保雄の相続人、武富士の取締役を務めた保雄の長男・二男には莫大な資産が温存されたまま。 集会では、こうした不正義に抗議し、武富士の取締役・相続人に対する損害賠償請求訴訟を呼びかける。 |
| 保証被害対策全国会議(代表・宇都宮健児弁護士)は、23日、「緊急アピール 保証人のいらない『災害援護資金貸付制度』の実現を!!」を発表した。災害援護資金貸付制度は、被災者の生活再建・事業再建において重要な役割を果たす貸付制度であるとして、保証人をつけない無利子貸付の実現を政府に対し求めるもの。
同会議は、保証被害の救済と保証人保護のための保証法改正を目的に、多重債務問題に取り組む弁護士、司法書士、被害者の会相談員、学者等で結成された市民団体。 アピールの全文は下記のとおり。 記 災害援護資金貸付は被災者の生活再建・事業再建において重要な役割を果たす貸付制度です。報道によると今般法改正により無利子にすることを検討しているとのことで、ぜひ無利子貸付を実現していただきたいと思います。しかし、借入において障害となり、また返済困難となった場合に問題が深刻化するのは、保証人を付けることを条件としていることです。阪神大震災時において実施された災害援護資金貸付の返済負担は今なお阪神地区では深刻な問題となっています。自らは借入をしない保証人に、その責任を転嫁すべきではありません すでに宮城県などでは、災害援護資金を借り入れようとしたが保証人を求められたなどの相談があります。被災者が保証人をみつけること自体負担ですし、現在及び将来に大きな禍根を残す、二次被害を招く懸念があります。災害援護資金貸付を定める「災害弔慰金の支給等に関する法律」自体は融資に保証人を求めておりませんが、「施行令」において法が求めていない保証人を過重要件としています。法律の委任の範囲を超える政令とも思われます。保証人に頼らない融資は既に銀行等に広がっています。 今般の法改正においては、保証人を立てることを条件とする施行令8条を廃止してください。 【参考:災害弔慰金の支給等に関する法律施行令】 (保証人) 第八条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければなら ない。 2 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担 するものとし、その保証債務は、第十条の規定による違約金を包含するものとする。 |
| 28日午前10時30分から「第3回 超党派『貸金業法改正』の影響と対策に関する勉強会」が衆議院第1議員会館で開かれる。呼びかけ人は「民主党 樽床伸二・田村謙治・大久保勉・藤末健三 自民党 竹本直一・平沢勝栄・河野太郎・平将明 公明党 遠山清彦・西田実仁 みんなの党 桜内文城 国民新党 下地幹郎」(敬称略)。問い合わせ先は平将明事務所とされている。同議員は、経営破綻し木村剛元会長が逮捕された、日本振興銀行の草創期のメンバーであり、社外取締役も務めていたことで知られている。 民主党財務金融部門会議は「当面考えられる東北関東大震災復旧・復興対策について」と題する提言の中で、「被災者のクレジット、信販、貸金の緊急的な利用を可能とするため貸金業法の総量規制の緩和措置の活用等を検討すべきである」などとしている。これに対し、全国クレジット・サラ金問題対策協議会などの市民団体は、「現在、被災者に必要なものは、復興及び生活再建に必要な返済不要の生活資金であって、貸付融資金ではない。金銭貸付を行うことは、新たに借金返済に困窮する市民を発生させる温床となり、生活再建にはつながらない。すなわち、被災者に対する貸付は二次被害を招き、更に苦しめる結果となることは明らかであり、国が被災支援の責務を放棄し、被災者を高利貸しの餌食にするだけである。また、緩和措置を認めることにより、改正貸金業法の基本である過剰与信規制をなし崩し的に撤廃させかねない」(同協議会が4月に金融庁などに送付した「改正貸金業法を厳守することを求める決議」)などとして、こうした「超党派」議員の動きに反発と警戒を強めている。 |
| 全国クレジット・サラ金問題対策協議会は、「東日本大震災に関する声明」を採択し、内閣総理大臣、金融庁、消費者庁、各政党などに書面で送付した。内容は下記のとおり。 記 2011年3月11日に発生した東日本大震災は、我が国観測史上最大のマグニチュード9.0を記録し、大地震に伴う巨大な津波による被害と相まって、壊滅的ともいえる大規模な人的・物的被害を発生させ、さらには原子力発電所事故により、国民全体に対し多大な混乱と不安を与えている。 当会は、犠牲者の方々に哀悼の意を表するとともに、未曾有の地震・津波災害に直面された被災者の皆様の一日でも早い安全確保と生活の安定と被災地の復旧・復興されることを強く願って、以下のとおり決議する。 当会は、これまで、多重債務問題および貧困問題による被害救済に取り組んだ経験から得られた教訓を活かして、東日本大震災の被災者の方々に対し、力の限りを尽くし、当会においても支援体制を構築し、関係団体と連携して、あらゆる支援を行うことを、ここに誓うとともに、以下の通り、国、関係省庁、地方自治体、関係機関に強く要請する。 1、金融機関、貸金業者は、被災者の生活再建のため、その貸付金の返済を免除すること 2、金融機関、貸金業者は、被災者に対する裁判、その他法的手続きを大震災からの復旧に目処がつくまで停止すること。 3、被災者が一日も早く必要な生活支援、法的支援を受けられるようにするとともに、国、自治体、関係諸機関、諸団体と連携し、可能な限り早期に主に被災者を対象とする無 料法律相談を実施するなどして、被災者の生活の不安を取り除くことに尽力すること。 4、国、地方自治体は、早期に被災者支援のための債務免除(被災した住宅や自動車等のローン残債務の免除)を含む立法措置や行政の適切な対応を早急に行うこと。 5、各政府機関、自治体は、被災者の当面の生活を確保するため、生活再建までに必要な生活費用を拠出することや、「無利息、長期間によるセーフティネット貸付」制度などの特例措置や、生活福祉資金貸付制度をはじめとした公的貸付制度の要件を緩和し被災者に優先的に貸し付けするなど、公的制度の迅速かつ柔軟な対応を行うこと。 6、被災者の生活再建まで長期化が予想されることに鑑み、国、行政、関係諸機関は、被災者の心身、健康状態に十分配慮して、生活物資を十分に供給するとともに、医療体制の整備、被災者の健康維持に努めること。 |
| 全国クレジット・サラ金問題対策協議会は、「改正貸金業法を厳守することを求める決議」を採択し、内閣総理大臣、金融庁、消費者庁、各政党などに書面で送付した。内容は下記のとおり。 記 (決議の趣旨)2011年4月1日、民主党財務金融部門会議は「当面考えられる東北関東大震災復旧・復興対策について」と題する提言の中で、「被災者のクレジット、信販、貸金の緊急的な利用を可能とするため貸金業法の総量規制の緩和措置の活用等を検討すべきである。」と述べているが、当会は、本提言の危険性を警告するとともに、2006年に成立した改正貸金業法を厳守することを求める。 (決議の理由)現在、被災者に必要なものは、復興及び生活再建に必要な返済不要の生活資金であって、貸付融資金ではない。金銭貸付を行うことは、新たに借金返済に困窮する市民を発生させる温床となり、生活再建にはつながらない。すなわち、被災者に対する貸付は二次被害を招き、更に苦しめる結果となることは明らかであり、国が被災支援の責務を放棄し、被災者を高利貸しの餌食にするだけである。また、緩和措置を認めることにより、改正貸金業法の基本である過剰与信規制をなし崩し的に撤廃させかねない。 被災者の生活再建のためには、被災者生活再建支援法が定める支援金や、災害弔慰金の支給等に関する法律が定める災害弔慰金、災害障害見舞金等の給付によるべきであって、貸金業者の金銭貸付によって対応するべきではない。 |
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屋「反貧困フェスタinあいち〜つながろう!人間らしい生活を求めて〜」が13日午前10時から「金城学院大学」(名古屋市守山区)で開催される。参加費無料。 フェスタでは、愛知の実情に基づいて貧困問題の現状を告発するとともに、貧困をなくすためにいま何が必要なのかを湯浅誠氏の講演などを通じて議論する。韓国で同様の活動をしている市民との意見交換も予定している。また、「子どもと貧困」、「住まいと貧困」、「社会的に排除された人々と就労」、「外国人と貧困」、「女性と貧困」、「労働問題」、「生活保護」、「所得再配分」などをテーマとした分科会も設ける。多様なブース展示、ワークショップも用意されている。 「反貧困フェスタ」は、3年前から、「反貧困ネットワーク」が中心となって、気軽に参加できる貧困問題の啓発行事として毎年開催されている。今年は、大量の派遣切り、非正規切りを生み出し、今日の貧困問題を象徴する愛知県で開催することとなった。参料。 |
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「子ども手当/児童手当関連・国会への勧告による院内集会」が9日午後5時から「衆議院第1議員会館 1F 大会議室」で開かれる。 政局の混迷により、「子ども手当」の期限切れが迫っている。このままでは、15歳以下の子ども1700万人への月額1万3000円の手当が打ち切られ、児童手当が復活する。所得制限がかかり、中学生400万人への支給はなくなり、3歳以下および第3子以降の月額1万円以外は5000円に減額される。 子ども手当か児童手当かという議論には、与野党のメンツがかかる。与党にとっては政権交代の象徴、野党にとってはバラマキの象徴だからだ。しわ寄せは、子どもと子育て中の親・保護者たちにまわされる。 集会では、タイムリミットが迫る中、無為無策のまま期限切れの4月1日を迎えるという最悪の事態を回避するよう、国会に勧告する。 |
| 同講座の「第18講 フランスの就労連帯所得とは何か―貧困な稼働層への最低所得保障と就労支援に向けての2009年改革―」が10日午後6時30分から「大阪弁護士会館」で開かれる。講師は、福原宏幸教授(大阪市立大学大学院経済学研究科)。事前申込不要、参加費無料。
日本でも喫緊の課題となっている稼働年齢層に対する「生活保障と就労支援」の仕組みについて学ぶ。 |
| 「『追い出し屋規制法』の早期制定と家賃補助、公的保証の早期実現を求める院内集会」が16日午後3時から「衆議院第2議員会館 第1会議室」で開かれる。
集会では、「『追い出し屋規制法案』をめぐる動向と早期制定に向けて」、「家賃補助制度、公的保証などに対する国交省、厚労省の回答内容と早期実現をめざして」、「各政党の政策と各党国土交通委員からの挨拶」、「各団体からの報告と意見交換」などの内容を予定している。 |
| 東京都は、7日と8日、各日午前9時から午後4時まで「特別相談『多重債務110番』」を実施する。電話相談を03−3235−1155で、来所相談を「東京都新宿区神楽河岸1−1 セントラルプラザ16階」で、受け付ける。 |
| 「岡山県弁護士会館」(岡山市北区南方1−8−29)で12日午後1時から。 |
| 会社更生手続中の大手サラ金武富士から債権譲渡を受けた、大阪の貸金業者「富士クレジット」が、顧客との間で、同社及び武富士に対して「一切の金銭的請求を行わない」などとする内容の「和解書」を徴求していることが明らかになった。武富士の会社更生事件についての債権届出を妨害する内容も含む、極めて問題のある和解内容。形式的には債権譲渡を受けたに過ぎない富士クレジットが武富士の代理人であるかのような内容を含んでおり、弁護士法、サービサー法に違反する疑いがある。 香川県高松市で行われた、武富士問題についての相談会でこうした和解書の存在が明らかになった。和解書は、@富士クレジットが武富士から譲り受けた債権についての金銭消費貸借取引について両社が顧客に「何らの支払義務を負わない」、A顧客は今後両社に対し「一切の金銭的請求を行わない」、B顧客が武富士の会社更生手続について「更生債権の届出を行っている場合は」これを速やかに「全て取り下げ、再度の届出を行わない」、C富士クレジットは武富士に対し「本和解内容を速やかに報告するものとし」顧客は「これに対し何らの異議を述べない」、D「本和解条項に定めるほか、何ら一切の債権債務がないことを、相互に確認する」などという内容になっている。 弁護士法は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で代理や和解その他の法律事務を取り扱うことを禁じている。例外的にサービサー法は、法務大臣の許可を受けたサービサーが厳しい法規制のもとで債権の管理・回収を行うことを認めている。法的知識に乏しい債務者などが違法・不当な取立を受けないようにするためだ。 今回の和解は、富士クレジットが、武富士と顧客との間の和解についても代理して契約するかのような内容となっており、弁護士法に違反する疑いがある。また、富士クレジットは、近畿財務局に登録した貸金業者ではあるものの、法務大臣の許可を得たサービサーではないことから、サービサー法違反の疑いがある。 さらに問題なのは、利息制限法で再計算すれば過払いが生じている顧客を騙し、過払債権を武富士の会社更生債権として届け出ることを妨害し、更生手続きに参加させずに過払債権を失権させようとしていることだ。こうした「和解」により過払いの返還を得られなくなった顧客が損害を被ることは明らかであって、富士クレジットにはその損害を賠償すべき法的責任が発生する可能性が高い。 武富士は昨年9月28日に会社更生手続の申立をし倒産したが、その直前に富士クレジットに対して大量の債権を譲り渡していた。この債権譲渡の有効性についても疑義が生じていた。富士クレジットが武富士の更生債権届出を妨害するメリットは本来ないはずであり、今回の和解書の発覚により、武富士と富士クレジットとの関係がさらに問題視されそうだ。 実際、武富士の管財人が1月31日に裁判所に提出した「報告書」には富士クレジットへの譲渡債権のなかには、すでに過払いとなっていたものが含まれていたことが明記されている。管財人には、今回の「和解」の発覚を機に、富士クレジット分を含め武富士からの債権譲渡が適法・正常になされていたのか、確認することが求められよう。 今回のケースに限らず、債権譲渡の法形式を悪用して、実質的には無許可でサービサーを営む悪質貸金業者の問題が全国各地で報告されており、監督官庁である法務省には、厳正な調査と、違反が確認された場合の処分・罰則の発動が強く求められている。こうした貸金業者については、金融庁も登録取消等の厳しい処分で臨むべきであろう。 |
| 「カジノ問題を考える市民集会 カジノに異議あり〜カジノと日本の未来」が、3月6日午後1時30分から「大阪府商工会館」(大阪市中央区南本町4丁目3番6号)で開かれる。「依存症問題対策全国会議」主催、参加費500円、申込不要。 「依存症問題対策会議」は、ギャンブル依存症、なかでもパチンコ依存症の問題に集中して、集会等を行なってきた。最近、財政逼迫の対策として、全国の各自治体が「カジノ」誘致を具体的に検討する構想を打ち出している。また、昨年、大阪府知事がカジノ構想を推進する発言をし、兵庫県知事がこれに反論するなどしており、市民的な関心が高まっている。 集会では、ジャーナリストの若宮健氏による記念講演「カジノで今何が起こっているか〜韓国カジノの現実」、パネルディスカッション「カジノで描いていいのか、日本の未来」を予定している。 |
| 会社更生手続中のサラ金大手武富士が、昨年10月の会社更生開始時点で2兆4000億円もの過払金返還債務を抱えていたことが分かった。また、武富士は、現在、新規貸付を停止しているが、管財人の意向によれば、近く新規貸付を再開する見込み。会社更生手続で巨額の過払金を踏み倒しながら、早くも高利貸を再開することに世論の非難は高まりそうだ。
武富士は、昨年9月に会社更生を申し立て、10月31日に東京地方裁判所民事8部から会社更生手続開始決定を得た。管財人には、申立代理人であった小畑英一弁護士が横滑りで就任し、利益相反ではないかと物議を醸している。 小畑管財人は、裁判所から命じられた職務の一環として、今年1月31日「会社更生法84条1項による調査報告書」を裁判所に提出した。この報告書によれば、武富士の営業貸付金は、平成22年3月期決算において5895億円あったとされていたが、実際には、利息制限法所定の利率に基づく引き直し計算を行うと、会社更生開始決定時には750億円しか存在していなかったことが判明した。つまり、5145億円も違法無効な利息が含まれていたため、法律上有効な営業貸付残高は見かけ上の残高の約12.7%しか存在せず、実に約87.2%の営業貸付金が毀損されていた状態にあったということになる。そして、驚くことに、同報告書によれば、会社更生開始決定時の過払金残高は約2兆4000億円にも達していたという。こうした滅茶苦茶という他ない違法経営をしていた武富士旧経営陣の法的責任を管財人が今後果たして追及していくのか、200万人とも言われる過払債権者らは注視している。 さらに、小畑管財人の報告書によれば、武富士は、現在、新規貸付を停止しているが、今後は、選定後のスポンサーとも協議の上、事業の再構築を図り、更生計画認可決定前であっても新規貸付を再開する予定である、という。また、管財人は、武富士の若手従業員と管財人団のメンバーから構成される「明日の武富士を創る会」を立ち上げ、営業再開への準備を進めている、とのことである。武富士は、これまで高金利、過剰貸付、苛酷な取立という「サラ金三悪」を具現化し、無効な高金利を有効と偽って強硬な取立を続けた末、破産、自殺、一家離散といった多重債務問題を深刻化させてきた。そのような悪質企業が安易ともいうべきプロセスにより早々と復活する状況に、とくに過払金債権を失権させられる元借主らの批判の声は高まると予想される。 ところで、今回の報告書は公開されていない。管財人は、こうした重要情報を秘匿したままである。報告書作成日の翌2月1日、管財人は記者会見を開いたが、参加した記者らによると、参加者は10数人程度に厳しく制限され、重要情報の開示もなかったという。これらの重要情報は、もちろん、武富士のホームページにも掲載されていない。こうした管財人の情報秘匿の態度にも非難が集中しそうだ。 |
| 利息制限法金利引下実現全国会議は、3月5日午後1時から「エル・大阪」(大阪府立労働センター 大阪市中央区北浜東3−14)で「第14回 利息制限法金利引下実現全国会議 大阪シンポジウム 借金システムの問題を抉る!〜銀行とサラ金を問う!」を開催する。
同会議は、現行利息制限法の所定金利年15〜20%は「生活を破壊する高金利」であるとして、同法の改正を求める活動を続けている、弁護士、司法書士、学者、被害者の会などで構成する民間団体。 シンポでは、被害体験報告、椎名麻紗枝弁護士による基調講演「銀行被害について」、パネルディスカッション「借金システムの問題を抉る!〜銀行とサラ金を問う!」(コーディネーターとして柴田武男聖学院大学教授、パネラーとして椎名弁護士、今瞭美弁護士、木村達也弁護士、茆原正道弁護士)、及川智志弁護士による「武富士問題について」の報告などを予定している。 |
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日本弁護士連合会は、26日午後1時から「主婦会館」(JR/東京メトロ南北線/丸ノ内線四ツ谷駅前)でシンポジウム「消費者法の課題と展望〜民法(債権法)改正問題を契機として〜」を開催する。参加費無料、事前申込不要。 今年は消費者契約法の施行から10年の節目。この間、消費者庁・消費者委員会の設置、消費者関連法の進展などの成果が現れており、さらに、消費者契約法を含む消費者法全体のあり方が改めて検討されるべき時期にきている。また、現在、法制審議会において、民法典に消費者概念や消費者契約法(消費者法)の一部を取り込むことも視野に入れた検討作業が進められているものの、この点については賛否がある。 今回のシンポは、近年の内外における消費者法の発展を踏まえ、民法と消費者法との関係、包括的消費者法の可能性、消費者契約法の実体法規定の見直しと集団的被害回復制度の創設、消費者行政の一元化の徹底など、今後の消費者契約法及び消費者法全体に関わる議論を促進するために企画された。 シンポでは、近江直人弁護士による基調報告・講演「消費者契約法施行から10年の軌跡と今日的課題」、薬袋真司弁護士による「近弁連消費者保護委員会『消費者取引法試案』について」、大澤彩准教授(法政大学)による「欧州における消費者法の最近の動向について」、パネルディスカッション「消費者法の課題と展望〜民法(債権法)改正問題を契機として〜」(パネリスト 広瀬久和・青山学院大学教授、松本恒雄・一橋大学教授、平野裕之・慶応義塾大学教授、国府泰道弁護士、消費者団体関係者、コーディネーター 斎藤雅弘弁護士)を予定している。 |
| 「貧困ビジネス対策全国連絡会」の主催、「上智大学グローバル・コンサーン研究所」の共催により、20日午後1時30分から「上智大学中央図書館」(東京都千代田区紀尾井町7−1)でシンポジウム「貧困ビジネス被害からの救済を!〜公的責任の追及と消費者保護規定の活用〜」が開催される。
今回のシンポは、全国各地で被害救済の取り組みを広げるため、貧困ビジネス被害の実態や最前線の闘いを確認しながら、社会福祉と消費者保護のそれぞれの視点から、公的責任の追及や消費者保護規定の活用を通じた被害救済の手段を共有する狙い。 シンポでは、当事者発言、山田壮志郎准教授(日本福祉大学)による「無料低額宿泊所等入所者に対する聞き取り調査の報告」、阪田健夫弁護士による講演「社会福祉法の歴史と無低問題」、木村達也弁護士による講演「貧困ビジネスといかに闘うか」、各地の実践報告などを予定している。 |
| 武富士の責任を追及する動きが広がっている。全国各地の相談会(電話相談など)には被害者からの問い合わせが殺到している。また、創業家武井一族の責任追及を求める声も高まっており、被害者らは、武井家長男俊樹氏に2000億円近くもの税金が還付される見込みとなっている最高裁判決に合わせて街頭宣伝活動を行う。
武富士は、昨年10月に会社更生手続に入り、今月末までを債権届出期間としているが、200万人とも見られる過払債権者は大幅に過払金をカットされ少額の返還しか受けられない見込みとなっている。 被害者の会が実施した「武富士の責任を追及する110番」には、大阪で368件、松山で122件、東京で91件、高松で87件、福井で26件、奈良と金沢でもそれぞれ11件の相談が寄せられた。いずれの件数も数日での集計数で、いまだ膨大な被害者が潜在していることをうかがわせている。 一方で注目されているのが武富士創業者である故武井保雄氏の長男俊樹氏に対する最高裁判決。保雄氏が俊樹氏に贈与した資産について、当時香港に住所があった俊樹氏には贈与税がかけられないという理屈で、いったん俊樹氏が納めた税金が還付される見込みとなっているからだ。判決は18日。返還額は利息を含めて2000億円に近いとされる。 被害者らは、「食費を切り詰め、教育費を削り、医療費も払えず、税金や健康保険税も滞納し、取り立てを恐れて、多数の借主が武富士に支払わされてきた結果生じた過払金は、『命の過払金』である」として武井家が資産を投じて被害救済を図るべきであると主張している。しかし、会社更生手続では創業家への責任追及は進んでいない。 被害者らは、18日午前8時から最高裁前で、創業家を含めた武富士の責任追及を求めるビラをまくなど街頭宣伝を行うことにしている。 |

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19日午後1時から「文京区民センター2−A会議室」(東京都文京区本郷4−15−14)で開かれるシンポ。参加費は、一般500円、法律家1000円。 「全国追い出し屋対策会議」は、「家賃を滞納したら勝手に鍵を交換された」、「家賃の支払いが少しでも遅れると1日に何十回も職場にまで電話がかかってくる」、「深夜にもかかわらず家賃の取り立てに来る」といった、「追い出し屋」被害に取り組むため、弁護士や司法書士らが2年前に設立した市民団体。この間、多くのマスコミに取り上げられ、勝訴裁判例を積み上げてきた。こうした突き上げもあって、国交省は、「追い出し屋」規制法案を国会に提出した。 しかし、「追い出し屋」規制法案は、家賃滞納情報の共有化(ブラックリスト化)を認めており、低所得者層を民間賃貸住宅から排除する危険性がある。「対策会議」では、「そもそも安定した住居を確保できない、居住権が十分に保障されていない、という今の日本の状況に根本的な問題がある」として、問題の背景にある居住の貧困、住宅保障の不在という状況を踏まえ、法学の見地から居住権を問い直すため今回のシンポを企画した、としている。 シンポでは、吉田邦彦氏(北海道大学大学院法学研究科教授・日本居住福祉学会理事)による基調講演、被害者による被害実態報告、全国の裁判報告、「ブラックリスト化による入居差別等の問題について」の報告、増田尚弁護士(全国追い出し屋対策会議代表幹事)による情勢報告などを予定している。 |

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日本弁護士連合会は、24日午後6時から「弁護士会館17階1701会議室」(東京都千代田区霞が関1−1−3)でシンポジウム「みんなで考えよう。セーフティネット貸付−生活福祉資金貸付の現状と課題及びセーフティネット貸付のあるべきかたち−」を開催する。参加費無料、事前申込不要。 改正貸金業法の完全施行後の貸金業利用者の状況及び生活福祉資金貸付制度の実施状況等の現状について確認するとともに、相談及び生活再建支援と結びついた貸付というセーフティネット貸付のあり方などについて討論する。 シンポでは、村上晃弁護士による基調報告、貸金利用者に関するアンケート報告(金融庁担当者)、生活福祉資金貸付制度の現状報告(厚生労働省担当者)、厚労省担当者・大阪府社会福祉協議会職員・佐藤順子氏(佛教大学)・山屋理恵氏(盛岡市消費生活センター)、日下健二氏(広島つくしの会)・コーディネーター新里宏二弁護士によるパネルディスカッションを予定している。 |
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「武富士の責任を追及する全国会議」が5日東京で開いた「やろう! 1万人請求訴訟武富士の責任を追及する市民集会」には全国各地から120人が結集した。集会参加者らは、武富士の会社更生手続を厳しく監視するとともに、同社取締役や創業家である武井一族の法的責任を追及していくことで合意し、結束を固めた。4月にも1万人規模の損害賠償の民事訴訟が全国各地の地方裁判所に提起される見込み。 閉会にあたり、集会参加者らは、武富士の会社更生事件を進める東京地裁に対し、「1小畑弁護士を管財人から解任し、公正中立な管財人を選任されたい。2報道によれば更生債権の届出率は潜在的な債権者数200万人の17%程度に止まっているとのことであり、裁判所は、さらに過払債権者への通知を徹底されたい。3更生債権の届出期限は本年2月28日とされているが、過払債権者の手元に届出書式が到着するまでは債権者に何ら落ち度はないのであるから、同日を過ぎても、過払債権者の手元に届出書式が到着したときから1か月以内は有効な債権届出と認められたい。4管財人を通じ武富士の取締役・元取締役及び武井家に対する責任追及を徹底されたい。5利息制限法に基づく再計算を徹底させ、それでも残債務が残る場合、経過利息、遅延利息及び将来利息を付加しないという、任意整理の実務基準を遵守させるよう管財人を指導されたい。6スポンサー企業の要否や選定を含め情報開示を徹底されたい」とする「武富士の責任を徹底追及する宣言」を採択した。 |
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日本弁護士連合会は、貧困問題等への取組の一環として、「貧困問題全国キャラバン」を全国各地で実施している。日弁連の活動を広報し、全国の弁護士会と密接に連携しながら定着させ、全国の人権団体や労働団体等とも連携を深めるため、各地で市民集会を開催する企画。 日弁連は、貧困の根絶を目指し、貧困問題対策本部を設置、「日弁連が作成した生活保護法改正要綱の実現」、「労働者派遣法の抜本的改正」、「子どもの貧困の根絶」、「貧困問題に関するワンストップ相談体制の確立」を取り組むべき喫緊の課題ととらえて、集中的に研究や運動に取り組んでいる。 「貧困問題全国キャラバン」は、昨年から始め、10月に大阪、11月に京都、12月に北海道・釧路と市民集会を開いた。今年もすでに、1月15日に「和歌山市民会館」でシンポジウム「貧困の解消を目指して」を、1月22日に「秋田市文化会館」でシンポジウム「秋田の貧困―生活保護の問題点と生活保護法改正」を、1月29日に佐賀市の「アイスクエアビル」でシンポジウムを開催した。今後も、3月12日に鳥取県と沖縄県(「那覇市民会館」でシンポジウム「沖縄の子どもの貧困」を予定)で、3月17日に埼玉県で、3月19日に石川県で、市民集会やシンポジウムを開催する予定。 |
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日本弁護士連合会は、2月9日午後6時から「弁護士会館」(東京都千代田区霞が関1−1−3)17階1701会議室でシンポジウム「すべての子どもへの良質な生育環境を保障し、子どもを大切にする社会のために〜『子ども・子育て新システム』を考える〜」を開催する。 昨年6月、「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」が決定され、子どもに関する新たな施策の検討が急速に進められている。制度案要綱は、子ども・子育てを社会全体で支援し、すべての子ども・子育て家庭に必要な良質のサービスを提供することを方針の第一としているが、子どもの貧困問題の解消という視点に立った具体的制度の言及がなく、困難を抱えた子どもに対する施策についても直接触れられていないという問題がある。また、要綱中のいわゆる保育制度改革についても賛否がある。 今回のシンポジウムでは、基調講演とパネルディスカッションを通じ、子ども・子育 て新システムの内容を説明、子どもの良質な生育環境を保障するための方策、「子ども・子育て新システム」のあり方などについて考える。 当日は、実方伸子氏(全国保育団体連絡会事務局長)による基調講演「子ども・子育て新システムについて」、秋野純一氏(全日本自治団体労働組合社会福祉評議会事務局長)、泉健太氏(衆議院議員)、中島圭子氏(日本労働組合総連合総合政策局総合局長)、実方伸子氏、寺町東子氏(弁護士・東京弁護士会)によるパネルディスカッション(コーディネーターは日弁連貧困問題対策本部委員の大井琢氏)を予定している。 参加費無料・事前申込不要(http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/110209.html)。 |
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「武富士の責任を追及する全国会議」は、2月5日午後2時から「総評会館」(東京都千代田区 JRお茶の水駅徒歩5分)で表記集会を開催する。会社更生手続により「過払ロンダリング」を図ろうとしている武富士。集会では、長年にわたり違法高金利を徴収することにより膨大な利益を貪ってきた武富士創業家・武井一族の法的責任を追及するとともに、違法な経営によって武富士を破綻させ過払金を返還できなくさせた取締役らの法的責任を追及するため、1万人規模の全国的な損害賠償の民事訴訟を呼びかける。 集会に先立ち、1月31日から2月4日まで、全国23都道府県27の被害者の会が「武富士の責任を追及する110番」を実施する(110番の問合せは「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」03−5207−5507へ)。2月5日の集会でも「緊急相談会コーナー」を設置して相談を受ける予定。 |
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「武富士の責任を追及する全国会議」(代表・新里宏二弁護士)は、会社更生手続中のサラ金大手武富士の取締役経験者らを被告として、過払金相当額の損害賠償請求訴訟を提起する準備を進めている。利息制限法を超過していることから支払う必要がなかったにもかかわらず、武富士から取立を受けて払い過ぎ(過払い)が発生している過払債権者に対し、訴訟参加を呼びかける運動を始めた。提訴時期は4月末を予定。原告数1万人規模で、請求金額100億円程度の訴訟を目指している。 被告として、吉田純一社長ら社長経験者、武井保雄元会長(故人)の長男俊樹元専務、次男健晃前副社長らを想定している。武富士は長年にわたり利息制限法違反の高金利を取り立てし続けてきており、全国の潜在的過払いは、債権者数200万人、過払債権額2兆円にも達すると見られている。訴訟では、違法金利を取り立てられた「直接損害」のほか、ずさんな経営で武富士を破綻させ過払金を返金できなくなったことに基づく「間接損害」について主張する。 武富士は先月、更生手続きの一環として、過去の経営責任を調べる経営責任調査委員会(委員長・梶谷剛日弁連元会長)を設置、4月に報告書をまとめる予定。しかし、武富士の会社更生においては、同社から更生申立の依頼を有償で受けていた小畑弁護士が後に管財人に就任するなど、手続の不透明性が指揮されている。小畑弁護士が過去に手がけた商工ローンロプロ(旧日栄)の会社更生事件で役員責任が追及されなかった「実績」からしても、武富士の会社更生においても経営陣や創業家の責任追及が見送られる恐れがあるとみられている。 武富士の過払債権者らは、自ら過払いであることすら知らないことも多く、権利行使の意識は必ずしも高くないともいわれる。「武富士の責任を追及する全国会議」では、今回の訴訟を通じて過払債権者を組織化することで、会社更生手続の透明化と公正さをあわせて追及していきたい、としている。 |
| 日本弁護士連合会は、28日午後5時30分から「弁護士会館」17階1701会議室(東京都千代田区霞が関1−1−3)で、シンポジウム「高齢者の孤立と貧困〜『無縁社会』からの脱却をめざして〜」を開く。
住民登録地に居住していない「消えた高齢者」が相次いで発覚するなど、孤立化した高齢者の増加が「無縁社会」として社会問題化している。非正規雇用・貧困の拡大で、こうした孤立化は、今後、ますます深刻さを増すことが予想される。国は介護保険法改正(平成24年4月施行予定)に向けた検討を進めており、今回のシンポでは、現行制度の課題と改善の方向性を各界の第一人者とともに考える。 シンポでは、池田 誠一氏(NHK報道局社会部ディレクター)による「基調報告」、同氏と井上英夫教授(金沢大学大学院人間社会環境研究科)、小川栄二教授(立命館大学産業社会学部現代社会学科)、澤登久雄氏(大田区地域包括支援センター入新井センター長)によるパネルディスカッションを予定している。 |
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「ホームレス法的支援者交流会設立三周年記念シンポジウム 住居喪失と民主主義の危機 差別と排除を超えて」が、29日午後1時から「上智大学」中央図書館で開かれる。 シンポでは、笹沼弘志教授(静岡大学教授・憲法学)による基調講演「住居喪失と選挙権」、寸劇「路上からover the rainbow」、パネルディスカッション「ホームレス問題から民主主義を考える」(パネリスト 笹沼教授、中野晃一・上智大学准教授、後閑一博司法書士・ホームレス法的支援者交流会共同代表、信木美穂・ホームレス総合相談ネットワーク事務局長、コーディネーター 戸舘圭之弁護士)、大学生による調査報告などを予定している。 参加費無料。連絡先は03-3238-3023(上智大学グローバル・コンサーン研究所)。 |
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「近畿生活保護支援法律家ネットワーク」は、29日午後1時30分から「大阪弁護士会」(大阪市北区西天満1−12−5)で「総会・第9会実務研究会」を開く。基調講演、入門講座、事例報告、当事者の声などを予定している。 同ネットワークは、活動開始から丸3年を迎えた。有期保護、医療費一部負担、貧困ビジネスの跋扈などの問題に対処するため、今回の研究会を大阪弁護士会と共催する。 |
| 日本弁護士連合会は、27日午後5時30分から「弁護士会館」(東京・霞が関)17階1701会議室で、シンポジウム「地方消費者行政の望ましい姿と国の支援の在り方を考える」を開催する。
地方消費者行政強化策について、現在、国の消費者委員会・地方消費者行政専門調査会が検討を進めており、25日に中間素案が提出されることになっている(3月とりまとめ予定)。これまでの専門調査会の議論では、政府が進めている地方分権・地域主権改革の流れにおいて地方消費者行政だけを特別扱いにできないという意見が強いといった事情もあり、具体的な方向性が見えてきていない。ただ、最近ようやく一定の方向性が打ち出されつつある。 シンポの内容は以下のとおり。 (1)基調報告 パネリスト 山口正行氏(東北大学公共政策大学院准教授) |
| 消費者庁は、適格消費者団体の活動状況や消費者団体訴訟制度に対する理解を深めるため「消費者団体訴訟制度意見交換ミーティング」を以下のとおり開催する。 (1)開催日・開催場所 札幌 「札幌エルプラザ」 1月22日午後2〜4時 募集人数50名 京都 「京都国際交流会館」 2月5日午後2〜4時 募集人数140名 東京 「星陵会館」 2月26日午後2〜4時 募集人数140名 (2)意見交換ミーティングのプログラム @消費者庁からの説明 A適格消費者団体からの活動報告 Bパネルディスカッション C質疑応答 事前申込制(消費者団体訴訟制度意見交換ミーティング事務局 Tel 03-3219-5847 FAX03-3219-5779 URL: http://www.dantaisosho.com)。参加費無料。 パネルディスカッションでは、消費者団体訴訟制度をさらに広めるための方策、現在検討中の集合訴訟についても議論することとしている。 |

| 15日午後1時から「早稲田キャンパス8号館303−305会議室」で開催。報告者は、カール・クレア教授(米ノースイースタン大学)、ルーシー・ウィリアムズ教授(米ノースイースタン大学)、田端博邦名誉教授(東京大学)、 菊池馨実教授(早稲田大学) 石田眞氏教授(早稲田大学)。 リーマンショック以来の経済危機は、日米両国において、多くの失業者を生み出すとともに、非正規労働者など、不安定な雇用条件の下におかれている多くの労働者の状況をさらに悪化させ、国内における貧困の拡大を招いた。シンポでは、労働者の貧困の拡大・固定化現象がみられる日米両国において、状況を打開するために社会法が果たすべき役割について、労働法及び貧困法の両面から検討する(同時通訳あり日本語・英語)。 |
| 貧困問題などに取り組む民間団体(ホームレス総合相談ネットワーク、つながる総合相談ネットワーク東京、ホームレス法的支援者交流会、隅田川医療相談会、首都圏生活保護支援法律家ネットワーク、東京青年司法書士協議会、反貧困ネットワーク、首都圏青年ユニオン)などが協力して、「年末『拡大』相談会」を開催する。各分野の専門家が法律・生活・医療・労働などの相談を無料で受ける。 25日は「全国ホームレスいっせい相談会東京相談会」、26日は「明るい年末年始を過ごそう年越し大相談会」、27日は「なんでも総合相談会」を各日午前10時から午後7時まで「日本司法書士会館」 (http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/intro/accessmap.html)で開催。 25、26日はいずれも午前10時から午後7時まで電話相談も受け付ける(電話番号0120−15−2756 フリーダイアルいこーつながろう)。各日の相談を踏まえて、生活保護申請への同行も予定している。 |
| 「反貧困ネットワークえひめ」は、24、25日の両日の午前10時から午後4時まで「年越し生活相談会」を実施する。弁護士、司法書士、NPO、労働組合などの各分野の専門家が集まり、民間版ワンストップ相談会として電話・来所相談を無料で受ける。 電話相談は089−926−7500、070−5512−5600で受け付ける。来所相談の会場は「NPO法人 松山たちばなの会事務所」(愛媛県松山市道後今市10−30 スペース湯築302号)。 同会では、生活資金や生活保護の相談、医療や健康問題の相談、労働問題についての相談のほか、借金相談(特に10月に破綻したサラ金武富士の相談)が多く寄せられるのではないかとしている。 |
| 「ちば派遣村実行委員会」の主催により、「労働・生活なんでも相談会 ちば派遣村」が27日午前10時から午後3時まで「千葉市民会館」(千葉市中央区要町1−1)で開かれる。 解雇や賃金不払をはじめとした労働相談、医療、介護、年金、生活保護、多重債務、労災・職業病などの相談に対し、各分野の専門家が無料で相談を受ける。 |
| 「消費者法ニュース発行会議」の主催により1996年から毎年東京で開催されている「消費者問題リレー報告会」が、来年は1月22日正午から「航空会館」(東京都港区新橋1−18−1)で開かれる。 報告会では、消費者庁と消費者委員会の発足以来1年余の活動を振り返りつつ、消費者行政の今後の展望を探る。また、多重債務被害撲滅を目指す貸金業法改正の全面施行後の問題、クレジットの決済代行問題や不招請勧誘の規制導入など最先端の課題の報告や恒例の弁護団・諸団体の活動報告がある。報告会終了後に懇親会・交流会も予定している。 参加希望は、1月14日までに「池袋市民法律事務所」へファックス(03−5951−6944)またはメール (ikebukuroshimin@nifty.com)で。 |
| 「イラストでわかる 委託・請負で働く人のトラブル対処法」が「東洋経済新報社」から刊行された。定価1300円+税。古山修氏(連合東京組織化推進局長)・北健一氏(ジャーナリスト)の共著、古川景一弁護士監修、イラストは広浜綾子氏。 イラスト豊富な、わかりやすい、現場で使える一冊。巻末の相談先リスト(委託労働者を組織している労働組合など)も充実している。 |
| 「クレ・サラ被連協・首都圏連絡会」(代表世話人・宇都宮健児、事務局長・本多良男)は、15日午後4時30分から午後5時30分まで、東京・有楽町駅「イトシア」前(有楽町マルイ前)で緊急街頭宣伝行動「武富士の会社更生手続きに異議あり!!〜命の過払金を尊重して!〜」を実施する。 街頭宣伝では、 @会社更生法を悪用するな(会社更生法は、武富士のような多数の人の多額な過払い債務を切り捨てて、生き残らせるために制定されたものではないはず)、 A中立・公正な管財人の選任を(武富士の申立代理人であった小畑英一弁護士が管財人に選任されているが、申立代理人と管財人とでは利益相反が生じることが明らか)、 B武井一族の責任追及を(過払金は長年取立に苦しめられてきた借主の生活再建などに役立てられるべき、いわば「命の過払金」であり、武井一族が武富士から吸い上げた資産を放出させ、過払金を全額返還させるべき)、 C裁判所の都合が優先されている(裁判所は、商工ローンロプロ・旧日栄をかつて会社更生させた「実績」があるとして、小畑弁護士を管財人に選任してしまったが、手続きが円滑に進めばよいというものではなく、手続の公正が絶対的に必要であり、裁判所には説明責任が求めらる)などと訴えかける予定。 |
| 武富士の会社更生手続について、全国青年司法書士協議会は、「命の過払金を尊重し公正性・透明性のある会社更生手続きを!!」をテーマに全国で署名活動を展開している。担当部署である東京地方裁判所民事第8部に宛てて、全ての過払債権者に対し、過払金が発生していることと届出に関する個別の通知を行うこと、管財人を利害関係のない者に変更すること、創業者や役員等についての違法行為の調査・責任追及・責任財産の確保を適正に徹底して行うことを求める署名活動。 全青司は、「会社更生法上、裁判所及び管財人は知れたる債権者に対し債権届出期間等を通知しなければなりません。しかし、武富士は自ら利息制限法による引き直し計算を行い、過払債権者を把握しているのにもかかわらず、『混乱』を理由に個別の通知を行わない可能性があります。この場合、多くの過払債権者が何も知らないうちに権利を失ってしまいます。私たちは過払債権者を切り捨てる安易な会社更生を許しません。また、裁判所は武富士の代理人弁護士を管財人として選任しました。この管財人は、武富士の経営者から相談を受けて会社更生の申立を受任し、会社更生の成功により武富士から報酬を受け取る立場です。このように利益相反と見られるような立場にある管財人が中立・公正に管財業務を行えるはずがありません。過払金は、高金利が故に増やしてしまった他社の返済、生活費や教育費、滞納していた公租公課等の支払いに充てられるものであり、利害関係のない中立・公正な管財人によって、武富士の創業者や役員等についての違法行為の調査・責任追及・責任財産の確保を適正かつ徹底して行うべき」としている。 |
| 「武富士の責任を追及する全国会議」(代表・弁護士新里宏二)は、武富士の会社更生手続に関し、「管財人選任についての意見書」の「ひな型」を全国の過払債権者に広く提供し、意見書提出を呼びかける運動を始める。意見書の提出期限である今月28日までに多くの意見を集中させ、現在の管財人である小畑英一弁護士を解任するように裁判所に求めていく。 全国会議の意見書は、小畑管財人について、 @債権者等の関係者の協力と信頼が得られない、 A管財人の職務を適正かつ徹底して行うことができるとは考えられない、 B取締役や創業家の責任追及が一切なされず弁済率が3%に止まったロプロの会社更生を「実績」と考えるには問題がある、 C情報を秘して更生手続を進めようとしており、更生債権者の不信が募っている、 D更生債権者への「通知」が不十分である、E経営陣・創業家に対する責任追及上の問題がある、などとして「裁判所は、小畑英一弁護士を管財人から解任し、武富士と全く利害関係を有しない弁護士を新たな管財人に選任されたい」と求めている。 |
| 「シンポジウム 『生きづらさ』について一緒に考えよう!〜自殺と貧困から見えてくる日本〜」が14日午後7時から上智大学10号館講堂(定員800人)で開かれる。参加費無料、申込不要。 日本を覆う閉塞感。働きたくても仕事がない、生きる意味がわからない、とにかく生きづらいといった理由で、いのちを絶つ若者が絶えない。20代・30代の死因の1位は自殺。今回のシンポでは、閉塞感を打破し、希望のもてる社会に変えていくために、いま何ができるのか、何が必要なのか、共に考える。 シンポジストに香山リカ氏(精神科医・立教大学現代心理学部映像身体学科教授)、清水康之氏(NPO法人自殺対策支援センターライフリンク代表)、高木慶子氏(上智大学グリーフケア研究所長)、湯浅誠氏(反貧困ネットワーク事務局長)を迎え、中下大樹氏(いのちのフォーラム・絆ネットワーク代表)がコーディネートする。 会場では、3月10日に開催されたシンポジウムを書籍化した「自殺と貧困から見えてくる日本 レポートブック」(税込1200円)の販売会・サイン会も開かれる。この書籍の収益の50%は、「反貧困ネットワーク」と「ライフリンク」が展開する貧困問題対策、自殺問題対策の活動費に充てられる。 |
| 毎年恒例となった「被連協・首都圏・クレサラ被害者交流集会兼望年会」が24日午後6時から「主婦会館・プラザエフ」(東京都千代田区六番町15番地)8階「スイセンの間」で開かれる。 当日は、木村裕二弁護士による記念講演「改正貸金業法の完全実施と今後の課題」、宇都宮健児日本弁護士連合会会長の挨拶、各被害者の会の活動報告・交流を予定している。 会費6000円(被害者は3000円)。 |
| 「武富士の責任を追及する全国会議」(代表・新里宏二弁護士)は、2日、会社更生手続中の武富士の管財人・小畑英一弁護士宛てに「公開質問状」を送付した。管財人の職務、過払債権者の保護、資産処分の不正、創業家等への責任追及などに関し、7日午後5時までに回答するように求めている。 質問事項は、@更生管財人の公正な職務執行に関する事項(武富士から会社更生申立代理人として小畑弁護士が得ていた報酬今後得る報酬、武富士からの委任関係が終了しているか否か、申立代理人と管財人との利益相反の問題など)、A過払い債権者の適正な権利行使の確保について(利息制限法引直計算の結果判明した過払債権総額、過払債権者数、これら過払債権者に対する通知の方法・個別通知の採否、武富士の顧客数とそのうち過払債権を有するものの数など)、B武富士の資産処分と否認権行使の可能性などについて(違法配当の疑い、平成20年6月に300万株を償却した問題、本年6月に実施した2018年満期の繰り上げ償還の問題、外資系金融機関に対する債権の信託譲渡問題、武富士トラスト合同会社・富士クレジット・SBI投資事業組合への債権譲渡問題)、C代表者・取締役・創業家への責任追及(創業者長男・武井俊樹氏へ返還される見込みの贈与税追徴金1330億円についての問題を含む)、C更生計画案について。 「全国会議」は、管財人からの回答については、マスコミ、インターネット媒体などにより公開する予定としている。 日岐阜 |
| 27、28日の両日岐阜市で開催された「第30回全国クレサラ・ヤミ金被害者交流集会in岐阜」には弁護士や司法書士、多重債務被害者ら約1600人が参加、多重債務問題、貧困問題、自死問題の解決などに向け討論を交わした。集会では、韓国、台湾、中国からの参加者も交え、アジアにおける問題意識の共有も図った。 27日の記念講演では、日本弁護士連合会の宇都宮健児会長が「生きがい、希望を持てる社会へ〜貧困、自殺、多重債務問題とわが弁護士人生〜」を語った。その後、集会参加者らは、20の分科会に分かれて議論を深めた。28日は、反貧困ネットワーク事務局長の湯浅誠氏、NPO法人自殺対策支援センター「ライフリンク」代表の清水康之氏、社民党の福島みずほ党首(元消費者庁等担当大臣)を招いたパネルディスカッションを行い、「貧困、自殺、多重債務をなくすために今、私たちが為すべきこと」を話し合った。 集会は、28日、以下のとおり「だれもが希望を持てる社会を実現する集会宣言」を採択して閉幕した。 私たちは、ここ岐阜市において「だれもが希望を持てる社会へ−多重債務・貧困・自殺をなくそう−」をテーマに記念すべき第30回クレサラ・ヤミ金被害者交流集会を開催した。本集会は、内閣府、総務省、金融庁、消費者庁、地元自治体、その他公的機関やマスコミなどの多くの関係者の後援を得、全国から多数の学者、弁護士、司法書士、被害者の会、行政関係者、一般市民が集い、2日間熱心かつ真剣に討論を行った。 私たちが30年間求め続けた改正貸金業法は、本年6月18日にようやく完全施行するに至り、官民挙げての多重債務者救済の成果が、今、徐々に浸透しつつある。深刻な多重債務問題改善の確かな兆しが見え始めていることは、私たちの30年に及ぶクレサラ運動の成果として、最も喜ばしく誇りとするところである。 しかしながら、今なお貸金業者の貸付金利は高く、保証被害は解決が図られず、ヤミ金対策、家計管理・消費者教育対策も十分であるとは言えず、更なる努力が求められている。また、武富士を始め、大手消費者金融などの倒産が相次ぎ、消費者・借主が命を削って返済した過払金の返還が困難になっていることは由々しき事態である。武富士を始めとする貸金業者の倒産手続においては、消費者・借主保護が優先されることを強く希望する。 また今回の集会では、多重債務の背景に存在する現在日本社会の深刻な貧困問題への取組も真剣に議論された。 今や日本社会には10年以上に亘り年間3万人を超す自殺者が存在しており、更には192万人を超える生活保護受給者と生活保護基準以下の賃金水準とも言うべき年収200万円未満の低賃金労働者が1000万人を超えて存在している。 低賃金、不安定雇用の非正規労働者は労働者全体の35%を超えており、社会には貧困者が充満している。過日政府は我が国の貧困率は15.7%と発表したが、現実にはもっと多くの貧困者が存在するものと想像される。そうした中、私たちは貧困を無くすためにどうすべきかについて議論を行った。その結果、 1 年間3万人を超える自殺者のおよそ4分の1が経済・生活苦によるものであることに鑑み、関係諸機関と連携して、より積極的な自殺防止対策をする。 2 生活保護制度を改善すると共に、生活保護水準以下で生活している人々の捕捉率を高め、生活保護の利用促進を図る。 3 最低賃金の引き上げ、労働者派遣法の抜本改正や有期労働契約規制などによる非正規雇用問題の解決などにより、働いても食べていけないワーキングプアを解消する。 4 社会保障費の抑制方針を改め、雇用保険、健康保険などのセーフティネット制度の充実を求める。 5 追い出し屋、低額宿泊所などの弱者を食いものにする貧困ビジネスを許さない。 私たちは、以上の諸項目の実現を図るため全力を尽くすと共に、本集会のスローガンである「だれもが希望を持てる社会」の実現を目指すことを茲に宣言する。 |
| 武富士の責任を追及する全国会議は、25日、武富士の会社更生手続について、判明した全ての過払債権者に対し個別の通知をするように求める「要望書」を東京地方裁判所に提出した。 全件通知を欠いた場合、知らないうちに権利を失う過払債権者が膨大な数に上ると予測されることから、会社更生手続に「重大な瑕疵を生ずる」としている。 |

| 「非正規全国会議 in 広島」が、「非正規労働者の権利実現全国会議」と広島弁護士会の主催、広島司法書士会と広島県社会福祉士会の後援により、12月11日午後1時から「KKRホテル広島」(広島市中区東白鳥19−65)で開かれる。 集会では、日本弁護士連合会「デンマーク調査団」による特別報告「デンマークに学ぶ、働き方とセーフティネット」、「私鉄中国地方労組広電支部」による特別報告「均等待遇にむけた取り組み」、会場からの発言(非正規労働者の権利実現に向けた取り組みなど)、緒方桂子教授(広島大学)と脇田滋教授(龍谷大学)の対談「非正規労働者の権利実現のために」(仮)などを予定している。 「非正規労働者の権利実現全国会議」(非正規全国会議)は、昨年11月に発足した民間団体で、「非正規労働をめぐる、調査・研究とその交流、立法・制度案、法的救済策の検討、情報の提供、普及、広報などの活動を通じて、非正規労働者の雇用と暮らしの質を高め、権利の実現に貢献することを目的として、研究者・法律実務家などを中心に活動している」。 集会では、「低賃金かつ不安定な非正規雇用こそが格差と貧困を生んでいる原因である」という認識に基づき、正規と非正規の格差を是正し、誰にとっても働きがいのある社会にしていくために、誰もが幸せに暮らしていける社会にしていくために、今なすべきことを考える。 |

| 大阪弁護士会は、12月2日午後6時30分から「大阪弁護士会館」(大阪市北区西天満1−12−5)で「貧困問題連続市民講座」の第16講として「子どもの社会的・文化的最低生活保障〜独連邦社会裁判所違憲判決が与える影響」を開く。講師は、ヨハネス・ミュンダー氏(元ベルリン工科大学社会法・民法教授)と木下秀雄教授(大阪市立大学大学院法学研究科)。 大阪弁護士会では、雇用、社会保険、公的扶助の各制度の現状と課題を横断的に理解する必要があるとして、各分野の第一線の研究者を招き、貧困問題連続市民講座を開講している。 第17講は、来年1月17日に同じ時間と会場で丸谷浩介准教授(佐賀大学経済学部)による「イギリスの『福祉改革』に学ぶ生活保障と就労支援」を予定している。 |
| 「すぐそこにある貧困―かき消される野宿者の尊厳」が「法律文化社」から発行された。弁護士が中心となって編集・執筆した「ホームレス」問題に関する初の書籍。定価は2415円(消費税込)。 同書では、野宿者に対する法的支援にまつわる問題を中心に今後の新たな支援にむけて有益な世界の「ホームレス」問題などについても紹介している。内容は、野宿生活の実態、裁判からみる野宿者問題(林訴訟、佐藤訴訟、自立支援法の課題、住民票訴訟、靭公園・大阪城公園訴訟)、さまざまな野宿者問題、野宿生活者がかかえる法律問題、法律扶助制度、世界の「ホームレス」問題など。 |
| 2010年3月10日に開催されたシンポジウム「自殺と貧困から見えてくる日本」が「レポートブック」として「ビサイドWIS出版サービス」から発行された。定価は1200円(消費税込)。 同書の収益の50%は、「反貧困ネットワーク」、「NPO法人自殺対策支援センター ライフリンク」が展開する貧困問題対策、自殺問題対策の活動費に充てられる。 |
| 27、28の両日、「第30回 全国クレサラ・ヤミ金被害者交流集会in岐阜『だれもが希望を持てる社会へ』〜多重債務・貧困・自殺をなくそう〜」が「長良川国際会議場」(岐阜市長良福光2695−2)をメイン会場として開かれる。 内容は、27日が、正午から開会式・全体会、午後1時から宇都宮健児弁護士(日本弁護士連合会会長)による記念講演「生きがい、希望を持てる社会へ〜貧困、自殺、多重債務問題とわが弁護士人生」、午後3時から分科会(@住民に身近な消費者行政を目指して−相談窓口の設置・拡充を実現しよう−、Aクレサラ裁判実務と改正貸金業法、B実現しよう!保証人保護のための保証制度改正、Cあなたの疑問にお答えします〜クレサラ相談に活かせる生活保護の基礎知識〜、D上限金利はどうあるべきか?〜借金苦は高金利規制で取り除こう!〜、Eヤミ金融・システム金融を撲滅するために、F自死に至る社会的要因を考える、G基礎から学ぶ多重債務対策講座(初級編)、Hクレ・サラ被害者同士の交流、Iクレ・サラ被害者の会・相談員交流、J子ども・女性の貧困問題、Kギャンブル依存症とは、L正社員も危ない!−非正規雇用問題が正規雇用も脅かす−、Mセーフティネット貸付の実現を目指して、N無料低額宿泊所問題とその対策、O追い出し屋対策の現状と課題〜住宅政策のあり方を視野に入れて〜、Pホームレス法的支援入門〜究極の貧困をなくすために、なにができるか〜、Q問題弁護士・司法書士などの「貧困」な債務整理を問う、Rこれからの任意整理の課題と調停等の活用、S武富士問題を斬る)を予定している。 また、28日は、午前9時15分から、湯浅誠氏(反貧困ネットワーク)、清水康之氏(ライフリンク)、福島みずほ氏(社民党党首、前消費者庁等担当大臣)、新里宏二弁護士によるパネルディスカッション「貧困、自殺、多重債務をなくすために 今、私たちが為すべきこと」、分科会報告、全体会(まとめ)を予定している。 |
| 26日午後1時から「長良川国際会議場」で「日韓台中における多重債務被害の現状と課題〜日系貸金業者の海外進出を考える〜」シンポジウムが開催される。 シンポでは、破産者に対する社会的制裁が厳しい韓国、練炭自殺が後を絶たない台湾、サラ金大手プロミスが進出した中国、そして日本から、多重債務被害に取り組む市民や法律家が一堂に会し、多重債務被害や各国の連携の強化と被害者運動の支援などについて議論を深める。 |
| 日本弁護士連合会は、30日午後5時30分から「弁護士会館17階1701会議室」(東京・霞が関)でシンポジウム「社会的・文化的な最低生活水準のあり方とは〜ドイツ連邦憲法裁判所違憲判決を題材に〜」を開く。 ヨハネス・ミュンダー氏(元ベルリン工科大学社会法・民法教授)による講演「社会的・文化的最低生活保障〜ドイツ連邦憲法裁判所違憲判決が与える影響〜」、木下秀雄教授(大阪市立大学)による講演「ドイツの基準のあり方から見た日本の生活保護基準決定のあり方」を予定している。 2月9日、ドイツ連邦憲法裁判所は、「失業手当U」(稼働年齢層の人とその家族を対象とする生活保護にあたる制度)における14歳未満の子どもの基準給付額を成人の60%とする規定を違憲とする判断を下した。ドイツでは、判決を受けて、基準給付規定改定に関する政府案が提出されることになっている。他方、日本でも、現在、老齢加算の減額及び廃止処分の違憲性・違法性を争う裁判が各地で提起されている。また、厚生労働省ナショナルミニマム研究会においても、ナショナルミニマムのあり方が模索・検討されている。 シンポでは、ドイツ連邦憲法裁判所の判決の内容及び今後の基準決定への影響について学んだうえ、日本での保護基準決定のあり方について考える。無料・事前申込不要。 |
| 大阪弁護士会館(大阪市北区西天満1−12−5)で開催されている連続講座の第15講として、「最低生活保障の日独比較」が24日午後6時30分から開かれる。 講師は布川日佐史教授(静岡大学人文学部)。 |
| 日本弁護士連合会は、11日午後6時から「弁護士会館」(東京・霞が関)17階1701会議室で表記シンポジウムを開催する。 法務省の法制審議会民法(債権関係)部会で保証契約についての見直しが検討されていることから、保証被害の実態、諸外国の制度や判例からみた現行の保証制度についての問題点を検討し、個人保証の廃止を含めた抜本的な見直しについて提言する。 シンポでは、道垣内弘人教授(東京大学大学院法学政治学研究科)、前川清成参議院議員、山野目章夫教授(早稲田大学大学院法務研究科)、黒木和彰弁護士(福岡県弁護士会)によるパネルディスカッションも予定されている。 |
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| 「武富士の責任を追及する全国会議」(代表・新里宏二弁護士)は、1日、「武富士の会社更生手続開始決定に対する抗議声明」を発表した。 消費者金融大手の武富士に対し、東京地方裁判所民事第8部(渡部勇次裁判長)が、10月31日に会社更生手続開始決定をしたことに対し、「そもそも会社更生の濫用であり、管財人選任など手続が不公正である」などとして抗議する内容。 声明は、「過払債権は、多重債務者が苦心惨憺して支払ってきた末に発生した債権であり、貴重な過払金は、多重債務からの脱出や生活再建などの原資として有効に使われなければならないはずのものである。武富士は、その貴重な過払債権を切り捨て、いわば自社のロンダリングを企図している。こうした悪質な会社更生は、不当な目的で申立がなされ、申立が誠実にされたものとはいえないから、そもそも手続が開始されるべきではない」とした。また、「仮に本件において会社更生手続開始決定がなされるのであれば、高度な公正さと透明性が確保されなければならない。 ところが、本件の管財人には、武富士から数億円と言われる申立報酬を受領した、武富士の申立代理人その人である、小畑英一弁護士が選任されているのである。本件では、確かに武富士の経営陣から事業家管財人は選任されなかった。しかしながら、武富士と密接に関係し(少なくとも密接に関係していた)、武富士と利害関係を有する(少なくとも有していた)弁護士が、武富士からの影響力を完全に排除して公正に管財業務を遂行できるのか、おおいに疑問である。片や武富士と委任関係にある(少なくともあった)弁護士が、片や管財人として公正な業務を遂行できるのであろうか。 利益相反の問題は生じないのであろうか。このような疑義ある手続では、武富士の経営陣が裏から会社更生を主導しているのではないか、との疑いを払拭できない。創業者一族や経営陣に対する責任追及もアリバイ作り的、形式的なものに止まるであろう。 過払債権者は、そして世論は、武富士の会社更生手続に不公正さと不透明性を感じざるを得ないであろう」などと武富士会社更生手続の問題性を指摘している。 |
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更生手続きの開始決定を受け、武富士や管財人の弁護士が記者会見する見込み。 武富士は、借り手が払いすぎた利息(過払い金)の返還が経営を圧迫し、9月28日に更生法の適用を申請。過払い金の返還を請求していない顧客は最大で200万人を超えるとみられている。 未請求の顧客に対し、債権の届け出などに関する通知を出すかどうかが今後の作業の焦点。管財人側は、全員に通知した場合、家族に秘密で借金をしていた借り手に不利益が出ると主張。一方で過払い金の問題に取り組む弁護士は「全員に通知すべきだ」として対立している。 |
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武富士は過払い金の返還負担に耐えられず、会社更生… |

| 11月9日正午から参議院議員会館B107号会議室で。日本弁護士連合会主催。 集会では、脇田滋教授(龍谷大学)の講演「韓国に学ぶ:非正規労働者保護法制度への課題と展望」、非正規労働者からの訴え、国会議員からの発言などを予定している。 日弁連は、2月に「労働者派遣法の今国会での抜本改正を求める意見書」を公表、労働者派遣法の早期抜本改正を求めている。 要申込 (http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/101109.htmlまで)。 |

| 表記院内集会が、11月9日午前11時から衆議院第2議員会館1階多目的会議室で開かれる。 湯浅誠氏(反貧困ネットワーク)の挨拶、布川日佐史教授(静岡大学)による講演「指定都市市長会の提言の問題点」、赤石千依子氏(しんぐるまざあず・ふぉーらむ)による「母子世帯の実情」報告、河村直樹氏(全労働省労働組合)による「『基金訓練』の利用・運用の実態」報告などを予定している。 地方の財政負担解消を目的に、指定都市市長会は国に対し、「有期保護」(働ける層に対しては3〜5年で生活保護を打ち切る制度)と「医療費の一部自己負担」(現在無償の医療扶助の一部を窓口で本人に自己負担させる制度)の導入を提言している。今回の集会では、この問題を「現場からの訴え」から考える。 |
| シンポジウム「アルバイトで残業代が支払われない制度って?〜これ以上、損させるな!〜」が、11月14日午後1時30分から「東京労働会館」(東京都豊島区南大塚2−33−10)で開かれる。 労働基準法により、1日8時間1週間40時間を超える労働には割増賃金が支払われるのが原則。しかし、「変形労働時間制」を導入すれば、事実上、時間外労働の割増賃金を削減できることから、同制度を導入する企業が増加している。 今回のシンポでは、低賃金で働いているパート・アルバイトにも導入可能で、しかも、適法な運用がなされているか否かすらチェックされていないという、問題だらけの「変形労働時間制」を告発する。 |
| 11月2日午後6時30分から「仙台市シルバーセンター」(仙台市青葉区花京院1−3?2)で開かれる。 「すき家」仙台泉店に勤める首都圏青年ユニオン組合員が「すき家」を経営する大手飲食業ゼンショーに対し、裁判闘争の末、請求を認諾させ未払残業代を支払わせた事件についての報告集会。 |

| 表記テーマで「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク 第13回研修会at東京」が11月13日午後1時30分から「スター研修センター神田」(東京都千代田区神田美土代町3−2)で開かれる。 年末の生活困窮者支援に向けて、「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク」、「つながる総合相談ネットワーク東京」、「ホームレス総合相談ネットワーク」の市民3団体が共催する企画。 生活保護の受給者は190万人を超え(本年6月時点)、制度の存在意義や社会的関心は高まる一方。他方、ホームレス状態になった生活困窮者への劣等処遇やいわゆる「水際作戦」といわれる窓口での違法対応によって、真に保護が必要な人が制度利用を妨げられているという問題も未だ解消されていない。そのため、生活困窮者支援に当たり、生活保護利用を適切に援助助言し、行政の違法な対応に適切に対抗できる知識を備える必要がある。「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク」は、設立から3年半で280人を超える法律家を確保、毎日寄せられる相談を配点しているという。 同ネットワークの受付電話番号は048−866−5040。 |

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大阪府の橋下徹知事は28日、カジノの合法化をめざす国会議員らを招いた「ギャンブリング*ゲーミング学会」の大会に出席し、「ギャンブルを遠ざける故、坊ちゃんの国になった。小さい頃からギャンブルをしっかり積み重ね、全国民を勝負師にするためにも、カジノ法案を通してください」と議員らにカジノ合法化を求めた。 同学会は東京都内のホテルで開かれ、カジノ合法化をめざす超党派の「国際観光産業振興議員連盟(カジノ議連)」の国会議員らが出席。議連会長の古賀一成衆院議員(民主)がこの場で、来年の通常国会にカジノ法案を提出したいと述べた。 橋下知事はカジノを含む統合型リゾート施設の府内への誘致をめざしており、この日も「増税よりカジノ。収益の一部は教育、福祉、医療に回す。隣の兵庫県知事が反対しても無視。わいざつなものは全部大阪が引き受ける」と語った。 |

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生活保護受給者をアパートなどに住まわせ、保護費を吸い上げる「囲い屋」などの貧困ビジネスを規制する全国初の条例案が27日午後、大阪府議会で可決された。入居時の契約を受給者側から解約できるようにするほか、業者を届け出制とし、違反した場合は罰則を科す。ただ、効果を上げるには受給者の転居や自立に向けた行政の支援が欠かせない、との指摘もある。 府内では全国最多の保護受給者を抱える大阪市を中心に貧困ビジネス業者が横行。同市から生活保護費を詐取したとして、5月には「囲い屋」とされるNPO幹部や、大手不動産仲介会社の社員らが相次いで府警に逮捕された。 条例では業者に、事業開始前の知事への届け出や、料金やサービス内容の事前説明と契約書交付を義務づけた。また受給者が食事など生活サービスの契約をいつでも解約できるとし、違反業者には府が勧告、命令できるとした。命令に従わなければ6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金を科す、と定めた。 府は条例によって、保護費のピンハネや自立を阻む行為を防ぐのを狙う。原案を作成した橋下徹知事は「弁護士や福祉担当者が悪質業者と戦う武器になる」としていた。 ただ、府議会に参考人として招かれたNPO法人「釜ケ崎支援機構」の尾松郷子さんは「業者に囲われる人は何らかの支援が必要な人が多い。規制だけできちんと支援しなければ、野宿に戻って死亡する危険がある」と指摘。同じ参考人として、大阪弁護士会の小久保哲郎弁護士も「転居費の支出など行政の支援がなければ、安心して解約権を行使できない」と述べた。 このため府議会は条例の付帯決議で、府が大阪市などの生活保護担当者や医療、介護の関係機関と十分連携を取り、適切な転居支援をすべきだと求めた。 |

| 表記集会が24日午後2時から「主婦会館・プラザエフ」(東京都千代田区六番町15)で開かれる。 9月28日に会社更生法を申し立てた武富士については、負債総額4336億円、うち過払債権が現段階で11万3000人1713億円とされている。しかしながら、潜在的過払債権者が200万人、金額にして2兆円存在するとも言われる。武富士からの借主には、取引が長い顧客が多いことから、違法高金利を元金に充当すると過払いになっているにもかかわらず、同社からの支払請求により、支払いを継続してきたケースが多いためだ。こうして自らが過払債権を有することに気付かずにいる潜在的債権者をどのように扱うのかが武富士の会社更生事件では大問題とされる。 今回の集会は、そもそも武富士の会社更生が「過払いロンダリング」を狙い、過払債権を失権させた上で事業の立て直しを図るものであり、現経営陣が管財人に選任されることにより、経営陣や創業一族の責任追及がなされないことになるとして、こうした復活劇に反対する市民団体が中心となって開催する。 |

| 表記シンポジウムが24日午後1時30分から「全電通労働会館ホール」(JR・御茶ノ水駅、東京メトロ・新御茶ノ水駅、淡路町駅、小川町駅)で開催される。 パネリストとして、渡辺治名誉教授(一橋大学)、井上英夫教授(金沢大学)、後藤道夫教授(都留文科大学)、竹下義樹弁護士を迎え、「社会保障を取り巻く今日的情勢について」、「なぜ、今、憲章と基本法を提起するのか」、「社会保障憲章2011 第1次草案について」、「社会保障基本法2011 第1次草案について」語る。集会参加者とのディスカッションも予定している。 |

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| 「家賃を滞納して鍵をかえられた!」、「荷物を撤去された!」、「退去を迫られている」「脅迫的な取立てを受けている!」−−消費生活センター、福祉事務所などの相談担当者向けに、追い出し屋問題に取り組んでいる弁護士から追い出し屋の問題点及び対処法についての基本を説明する研修会。 27日午後6時30分から「弁護士会館」(東京メトロ・霞ヶ関駅)5階502AB会議室で。 |
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| 政府の構造改革特別区域推進本部は14日、大阪府が申請していた「小規模金融構造改革特区(貸金特区)」について「対応不可」とする最終回答を出した。 大阪府は20万円以下などの少額・短期の貸し付けについて、総量規制の適用除外や上限金利の引き上げなどを求めていたが、法の公平性に反するなどの理由から認められなたった。 6月の改正化資金業法の完全施行で、個人の借り入れの総額を年収の3分の1以下に制限する総量規制が導入され、上限金利も年29,2%から年20%に引き下げられた。大阪府はこれに対し「返済能力がある個人や小規模事業者が借り入れできなくなる」と主張。貸金特区を申請した。 特区推進本部は不認可の理由について、特定地域での規制緩和は法の公平性に反し、多重債務問題に対処する改正貸金業法の趣旨を損なうと説明している。 新たに構造改革特区として認定したのは、宮城県が申請した大型コンテナの輸送に関する規制緩和1件だった。 (日本経済新聞) |
| 武富士の会社更生法適用申立を受け、各地で相談会が開かれているが、全国の弁護士会が14日までに受け付けた相談件数が1880件にも上がることが明らかになった。 愛知県弁護士会は9月30日から今月6日まで土日を除いて消費者などからの相談を受け付け、相談件数は283件に達した。札幌弁護士会の相談件数は、今月4日から10日までで673件。東京3弁護士会でも397件、群馬弁護士会でも142件など、多数の相談が寄せられた。 武富士は9月28日に会社更生法適用を申し立てたが、返還すべき過払金が1兆円とも2兆円とも言われており、それら全額が返還される見込みは乏しい。そのため、債務整理や生活再建のために過払金を期待していた消費者などからは落胆の声が上がっている。また、6日に東京で開かれた武富士の債権者説明会では、申立代理人・保全管理人の小畑英一弁護士が、先に商工ローン大手・ロプロの申立代理人・管財人も務めた経験から「ロプロの会社更生では、この種の事件で初めて全過払い債権者に債権届出の機会を与えた」と実績を強調しながら、武富士の事件では全過払い債権者に通知をしない方針を述べたことなどから、一時会場が騒然とした。今後の過払金債権の扱い次第では、波乱が生じると見る関係者は多い。 |
| 先ごろ会社更生により再起を果たした、商工ローン大手ロプロは、14日、消費者金融業者Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)を吸収合併すると発表した。両者はいずれも、Jトラスト(旧商号イッコー)の100%子会社。合併により信用保証業務などの事業効率を高めるとしている。 商工ローン問題に取り組んできた弁護士のひとりは、「悪質商工ローンとして世を騒がせた、あのロプロが、過払金をロンダリングして復活するとは。会社更正の濫用ではないか」とコメントしている。 |
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| 「地方消費者行政充実のためのシンポジュムin東京 Part2 現場から考えるあすの地方消費者行政」が、23日午後1時から「TKP東京駅日本橋ビジネスセンター」(東京都中央区日本橋1−3−13)で開かれる。 今年4月に開催したシンポでの議論を踏まえながら、相談窓口の拡充、地方の消費者行政全体のレベルアップに焦点を当てる。 |
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| 日本弁護士連合会は、8日、盛岡市で開かれた「第53回人権擁護大会」で、「貧困の連鎖を断ち切り、すべての子どもの生きる権利、成長し発達する権利の実現を求める決議」を採択した。 わが国の17歳以下の子どものうち、7人に1人が貧困状態にあり、特にひとり親家庭の子どもに至っては半数以上が貧困状態にある。また、教育分野では、公教育が縮小され教育の私費負担が拡大している。 決議は、「このような現状は、子どもの生きる権利、成長し発達する権利、教育を受ける権利、家庭的環境で養育される権利等、日本国憲法及び子どもの権利条約で保障された子どもの権利を侵害するものであって、もはや看過することはできない」として、「子どもの貧困に取り組む市民及び団体と協力しつつ、今後、研究・提言・相談支援活動を行うとともに、制度の改革を含めた実践をさらに推し進めていく」とした。 決議は、「子どもの貧困の実態調査を直ちに行い、その調査結果に基づいて、期限を定めた目標設定を行い、速やかに総合的かつ具体的な子どもの貧困対策を策定し実行すること」、「すべての子どもために、成長段階に応じた早期支援が可能となるように、地域におけるワンストップの拠点支援や学校におけるスクールソーシャルワーカー等の導入など、専門性・実効性の確保された継続的・総合的な支援体制を確立させること」を求めている。 また、「すべての子どもが良質な保育を受ける権利を保障し、これを亭受できるよう、保育施設を量的に拡充し、かつ、質的に向上させること」、「公立の義務教育課程及び高校の学費の完全無償化を実現させ、高校教育や私立高校についても経済的負担の軽減に向けた施策を充実させるとともに、すべての子どもがその資質や発達段階に応じた教育を受ける権利を実質的に保障されるよう、教育態勢を充実させること」、「特に貧困率の高いひとり親家庭について、児童扶養手当の拡充とともに、生活支援及び就労支援・職業訓練、住宅支援などにわたる生活全般の支援を充実させること」、「家庭で養育されることが困難となった子どもに対する社会的養護の制度の充実を図るとともに、継続的に一人ひとりの子どもが必要とする支援のコーディネーターを配置すること、国選代理人制度の導入や給付型の法律扶助制度の導入など、子どもが公費で弁護士の法的支援を受けられる制度を創設すること」を求めている。 |
| 大阪弁護士会は、23日午後1時30分から大阪弁護士会館(大阪市北区西天満1-12-5)で「大阪弁護士会 貧困・生活再建問題対策本部説立記念シンポジウム」を開く。 テーマは「貧困と闘う!雇用と生活(くらし)の崩壊にどう立ち向かうか」。「ネットカフェ難民」の名付け親であるジャーナルリストの水島宏明氏をはじめ、ホームレス問題、女性・非正規雇用問題、労働政策に関する官民の第一人者のパネリストに招き、「貧困」を根絶するために、どのような取り組みが必要か、市民とともに考える。 集会では、水島宏明氏による基調講演「餓死、派遣村、ネットカフェ難民、そして貧困ビジネス〜相次ぐ”貧困事件”の裏側にみえるもの〜」、基調報告「これまでの弁護士会の取組み」、当事者の発言、パネルディスカッション(パネリストは、生田武志氏・野宿者ネットワーク代表、津村明子氏・働く女性の人権センターいこ☆る」代表、中井雅之氏・厚生労働省労働政務担当参事官室企画官)を予定している。 |
| 日本にあまり知られていないアメリカの社会改革と労働団体の役割について学ぶ集会、「働き方ネット大阪 第13回つどい アメリカの社会改革と労働団体の役割」が21日午後6時30分から「エルおおさか南館」(大阪市中央区石町2-5-3)で開かれる。 アメリカでは一昨年の秋以降、100年に一度といわれる経済危機に陥り、今年に入っても失業率は10%近くで高止まりしている。しかも、雇用政策は不備で、労働者は無保護・無権利な状態に置かれているという。 「つどい」では、アメリカの労働研究の第一人者であるジェームズ・ハインツ氏(マサチューセッツ大学政治経済研究所准教授)による講演「まともな雇用政策なきアメリカの労働事情ー経済危機、非正規雇用と労働団体の取り組みー」を通じて、同国の労働事情を学ぶ。 |
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| サラ金大手武富士は、9月28日、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申し立てを行い、同日受理された。これにより、高金利、過剰貸付、過酷な取立てという「サラ金三悪」を体現し、盗聴事件による有罪判決に象徴される、悪質金融業者が市場から退場することとなった。 一方で、武富士に長年にわたり違法金利を徴収され続けてきた借主には、総額1兆円以上とも言われる莫大な過払金請求が生じているところ、過払金の全額返還は期待できない状況となり、過払金を原資とした債務整理や生活再建が阻害されるおそれが高まっている。 そのため、全国各地のサラ金被害者の会は緊急の「武富士110番」を開催し、借主などからの相談に応じている。 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の呼びかけtにより、1日現在、22都道府県24の被害者の会が「武富士110番」を実施することになった。 東京では「太陽の会」が相談に応じている(電話相談03−5207−5520)。同会には1日だけで100件を超える電話相談があったという。同様の被害者の会は、全国47都道府県で89団体が活動していることから、今後、全国での対応を図る予定。 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の本多良男事務局長は、「過払金返還請求債権の弁済には、銀行等、武富士を迂回して生活困窮者より利益を吸い上げてきた金融機関に優先する扱いをすること、巨額の財を蓄積した創業者一族等経営陣の責任追及を徹底的に行い、その私財より被害回復を図らせることが必要」としている。 |
| 「反貧困世直し大集会2010 いいかげん変えようよ! 希望のもてる社会へ」が16日午前11時から東京の「明治公園」(JR「千駄ヶ谷」駅徒歩5分、地下鉄大江戸線「国立競技場」駅徒歩2分、地下鉄銀座線「外苑前」駅徒歩15分)で開催される。 現代社会の閉塞感を打破し、誰が、何を、どうすれば、希望のもてる社会へと変えていくことができるのか、垣根を越えたつながりの中で「希望のもてる社会」のあり方を考える集会。 集会では、歌、踊り、団体アピールなどの「中央ステージ企画」、恒例の炊き出しなどの「テントブース」、「各種分科会」(住まい「たちあがれし借家人!住まいを脅かす家賃滞納ブラックリストをとめろ」、女性「女役割返上!!ワークショップを通して男女の性別役割分業を皆で問い直します」、子ども「なくそう!子どもの貧困」、フェアトレード「フェアトレードを考える!!」、司法修習生「お金がないと法律家になれないの?司法修習生の給費制存続を!」、保育問題「すべての子どもに安心できる保育を実現する」、官製ワーキングプア「なくそう!官製ワーキングプア」、地域主権「住民主権を考える −地域主権ってなに?−」、労働「労働と貧困」、移住者「移住者と貧困 外国人だから何されても仕方ない。これが「当たり前」?国籍を超えた連帯へ」、シングルマザー 「私たちの望むこと!」、奨学金問題「奨学金返還延滞者がブラックリストに!」、連帯経済「連帯経済ー仕事・暮らし・お金を私たちの手に取り戻す」、高齢者「高齢者と貧困」、郵政非正規雇用「どうなる?どうする?正社員化!」など)、「全員参加企画」、デモ行進などが予定されている。 |
| 「非正規労働者の権利実現全国会議」発行、定価1000円。 労働基準監督署、労働局(派遣を中心に)の特徴、利用者の意義、申立や申告の方法などについて具体的な実例に基づいた詳しい解説が記載され、すぐに利用可能な関連書式例や関連行政機関の一覧も付いている。 |

| 日本弁護士連合会は、10月7日午後0時30分から「盛岡市民文化ホール」(盛岡市盛岡駅西通2−9−1)で表記シンポジュムを開催する。 浅井春夫教授(立教大学)による基調講演、演劇「もがれた翼」、当事者の声(高校生、10代の親など)、基調報告(日本と海外における取組)、パネルディスカッション(三上邦彦氏・岩手県立大学准教授、中塚久美子氏・朝日新聞社大阪本社、赤石千衣子氏・しんぐるまざあず・ふぉーらむ、青砥恭氏・関東学院大額講師)を予定している。 日本の子どもの貧困率は、2007年時点で14.2%とOECD諸国に比し著しく高い。子どもの貧困は人生のスタートラインでの不平等であり、子どもの平等権、学習権、幸福追求権といった基本的人権を侵害するものといえる。シンポでは、子どもの貧困をなくし、子どもの権利を実現するために何が必要か、考える。 |
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| 日本弁護士連合会は、24日、「家賃等弁済情報提供事業の禁止を含む抜本的見直し求める会長声明」を発表した。 ( http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100924.html ) 家賃保証業者などから、滞納家賃を暴力的に取り立てられたり、有無を言わせず閉め出される「追い出し屋」被害を多発している。 このため、「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」(追い出し屋)が、先の国会において、参院で採択後、衆院で継続審議扱いとなっており、10月の臨時国会で審議が再開される見通しとなっている。 日弁連の声明は、同法案が「家賃支払状況データーベース」(家賃滞納データーベース)を禁止していないことから、「本法案は、必ずしも悪質とはいえない家賃不払いの履歴によって民間賃貸住宅市場から閉め出される住宅の確保ができなくなること、入居差別や他のデーターとの照合による架空請求、ヤミ金等の悪徳業者に転売されることによる悪用等が懸念されるものである。ところが、家賃債務保証業者による任意団体が本年2月から弁済履歴情報を共有するシステムを稼動させたことにより、上記の懸念は現実化しているといわざるをいない」と批判、「家賃滞納情報等のデーターを収集・提供することは、それ自体、居住の安定を阻害するものであって、本法案における家賃等弁済情報提供事業に対する規制のみでは、これを除去することは不可能である。したがって、当連合会は、再度衆議院での継続審議及び参議院での再審議において、本法案を修正し、家賃等弁済情報提供事業の禁止を含めた抜本的見直しをすることを求める」としている。 家賃滞納データーベースの提供事業を禁止すべきとの声は市民団体の間でも高まっており、「真の追い出し屋規正法の制定を考える懇談会」(院内集会)が、29日午後3時30分から「衆議院第2議員会館地下1階第6会議室」で開かれる予定。 える。 |
規制法案「」| が 「反貧困ネットワーク京都9.29集会 格差・貧困社会の脱却を目指して〜現場からみたパーソナル・サポをートとは〜」が29日午後6時30分から「ハートペア京都」(京都府立総合社会福祉会館 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375番地)で開かれる。 昨年以降、住居、就労、生活などの支援を1か所で提供する「ワンストップ」の相談会が各地で開催されたが、具体的な支援は不十分なままに止まっている。そのため、政府は、新たに「パーソナル・サポート・サービス」を試験的に実施しようとしている。就労の意欲があって、支援を必要としている人にサポーターが継続的に寄り添い、多様な支援策に?ぐというのがその構想。すでに全国5地域でモデル事業が予定され、京都府もその1つとなっている。 集会では、京都でのモデル事業の実施に向け、さまざまな支援の現場から、貧困の実態や直面した課題、打開策などを聞き、同サービスの意義や課題を考える。 報告者は、井上摩耶子氏(ウィメンズカウンセリング京都カウンセラー)、生水裕美氏(市民生活相談室相談員)、高橋慎一氏(日本自立生活センター支援員、ユニオンぼちぼち相談員)、山崎徳子氏(生活保護ケースワーカー)、コーディネーターは笹尾達朗氏(社会保険労務士 NPO法人あったかサポート常務理事)。 参加費500円(資料代)、問い合わせは「つくし法律事務所」(電話075−241−2244)まで。 |
| 29日午後3時30分から「衆議院第2議員会館地下1階 第6会議室」で開かれる。 家賃保証業者などから、滞納家賃を暴力的に取り立てられたり、有無を言わせず閉め出される「追い出し屋」被害が多発している。 先の通常国会に「追い出し屋規制法案」が提出され、参院で全会一致で採択されたものの、会期切れにより衆院で継続審議扱いとなり、次の臨時国会で審議が再開される見通しとなっている。 法案は、家賃債務保証業者に対する業務規制を設け、全ての賃貸業者について「追い出し」行為を禁止することとしている。他方で、家賃保証会社は、10数社で家賃支払状況データーベース(家賃滞納DB)を構築し、運用を開始した。 法案では、家賃滞納DB事業者に対する種々の規制を課しているが、入居差別と住まいの不安定を引き起こすとされるDB自体を禁止するには至っていない。 集会では、追い出し屋被害者の声、DBの問題点の解説、法案審議の論点整理などを通じてt、DBの禁止を国会に訴え、「真の追い出し屋規制法」の制定を求める。 |
| 大阪府が検討している貧困ビジネス規制のための条例案に対し、13日、大阪弁護士会がパブリックコメントを提出した。 野宿者を公園等で勧誘し、生活保護を受けさせて賃貸借契約と「生活サービス」契約を締結させることは、いわゆる「キャッチセールス」にあたり、特定商取引法など既存の法令で規制が可能であるとの見解を示すとともに、大阪府の条例が規制を緩和することになりかねないとして、意見を述べるもの。 パブコメは、「意見の趣旨」として「『大阪府被保護者に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例(案)』は、社会福祉法、特定商取引に関する法律及び大阪府消費者保護条令による規制よりも規制内容が後退、劣後していると思われる点が散見されるので、これら既存の法令の競合適用を受ける旨を明記するなど、既存法令との競合性にに十分配慮し、既存法令よりも悪質業者に対する規制を強化する内容にすべきである」、「本条例案には、悪質業者のもとで居住している当事者救済の視点が欠落しているので、生活保護費での敷金・転居費用等の支給による転居支援の促進に関する条項を設けるべきである」としている。 |
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| 上限金利引き下げなど「借り手保護」を重視した改正貸金業法を巡り、橋下知事が国に申請していた法規制の一部を緩和する「貸金特区構想」について、金融庁などは10日、府に対し「規制緩和などの措置は困難」と回答した。府は17日までに国に意見を提出し、9月下旬にも国が最終判断する予定。 金融庁などは回答で、特区実現が難しい理由として、上限金利緩和について「地域により刑罰の構成要件が異なることになり、法の公平性に反する」と指摘。年収に応じて貸し付け上限額を定める「総量規制」の緩和に対しては「多重債務問題への対処として設けられたもので、例外的に緩和措置を講じることは、その社会的意義を損なう」などとした。 同構想は、6月の改正貸金業法の完全施行を受け、橋下知事が「借りたい人が借りられず、ヤミ金に流れかねない」として国に提案した。これに対し、法改正に尽力してきた弁護士らが反対声明を出すなどして対立している。 2010.9.11:yomiuri ◇ ◇ ◇ 金融庁の回答内容は構造改革特区推進本部HPにて公開されています。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kentou/100823/kinyu_k.pdf 以下回答部分抜粋 ○ ご提案の「小規模金融構造改革特区」については、 申請者である大阪府の意見・考え方を聴取してきたところ。その上で以下のとおり回答する。 1,短期つなぎ資金等にかかる上限金利の規制緩和、及び総量規制の適用除外の拡大という制度に係る点の措置は、以下の理由により、困難である。 ・金銭の貸借は、借り手も貸し手も、府県を、跨いで行うことが可能であり、特定の地域のみを対象とした特例は実施が困難。 例えば、府外の事業所での申し込みを府内事業所へ案内する場合や、借り手が事業所を訪問しない場合など、貸付が府外・府内であるかを明確に区別することは難しい。また、借り手は、府外の業者からの借入もできるので、府外の業者を含めない借り手保護は十分ではない。このほか、上限金利の引き上げを少額・短期に限って認めているが、小口分割・借換えによる法の潜脱を防止することは困難。 ・一部の地域についてのみ、出資法の上限金利を上回るような貸付を刑罰の対象から除外することは、地域により刑罰の構成要件が異なることになり法の公正性に反する。 また、多重債務問題・過剰貸付の問題等は全国的な問題として議論されてきており、一部の地域だけ総量規制等を緩和して、その地域における多重債務者が増加しかねないことは理解を得がたいと考えられる。このため、一部地域を対象に、特区制度の枠内で取り扱うことは適切でない。 ・現行の上限金利の規制及び総量規制については、多重債務問題・過剰貸付けの問題等への対処として設けられたものであり、例外的に緩和措置を講じることはその社会的意義を損なうものであり、対応は困難。 2,大阪府が、返済困難者等に対する相談支援機能の充実を図ることについては、和解の仲介・仲裁等にまで至らないもの(あっせん等)であれば、一定の整理の下、現行法上も可能。 その他、法務省、消費者庁の回答も対応困難となっています。 下記HPの該当箇所ご参照 法務省回答 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kentou/100823/houmu_k.pdf 消費者庁回答 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kentou/100823/syouhi_k.pdf |
| 「差別をなくし均等待遇実現を目指す仙台市民集会 非正規全国会議in仙台」(主催「非正規労働者の権利実現全国会議」、仙台弁護士会)が12日午後1時から「仙台弁護士会館」(仙台市青葉区一番町2−9−18)で開かれる。 脇田滋教授(龍谷大学)による基調講演「非正規労働者の権利実現に向けて」、「現場からの報告」として、日弁連デンマーク調査団、福岡淳子氏(すき家事件当事者)、松田隆明氏(ソニー労働組合仙台支部執行委員長)、本村博幸氏(反貧困ネットみやぎの路上生活者支援)、小関眞氏(七十七銀行事件訴訟代理人・弁護士)、七十七銀行事件当事者からの報告、シンポジウム「実現しよう均等待遇」(パネリストとして、脇田教授、伊藤博義・宮城教育大学名誉教授らが参加)を予定している。 |
| 「第2回 貧困・多重債務・自殺予防対策ネットワーク香川 研修会 ギャンブル依存と自殺予防」が20日午後1時30分から「サンメッセ香川」(香川県高松市林町2217−1)で開かれる。 滝口直子教授(大谷大学)を講師に迎え、多重債務の原因や自殺の危険因子として指摘されているギャンブル問題を考える。 |
| 「生活保護、こんなときどうする」をテーマに「神戸公務員ボランティア」が「生活相談実践講座第2回講座」を開く。11日午後3時から「カトリック神戸中央教会」(神戸市中央区中山手通1−28−7)で。 講師は、觜本郁氏(神戸公務員ボランティア)。生活保護を受けようと相談に行ったが申請させてもらえなかった、収入が少ないまま打ち切りになった、そうした際の対応と、多重債務やホームレス状態で生活保護をそう活用するのか解説する。 |

| 18日午後2時から「共済ホール」(札幌市中央区北4西1)で開催される。参加費1000円 ( http://iryou9jyo,dosanko.org/index.htm 参照) |
| 「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の主催で「シングルマザー応援セミナー&相談交流会」が、18日午前10時から「かでる2・7 510会議室」(札幌市中央区北2西7)で、また、19日午前10時から「サン・リフレ函館1F 中会議室」(北海道函館市大森町2−14)で、開かれる。 セミナー「シングルマザーの仕事・子ども・暮らし」、相談・交流会を予定している。講師は大矢さよ子氏(NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事)。 問合せ・参加申込みは http://kokoropg.cocolog-nifty.com/hitorioya/ まで。 |
| 「行政の多重債務対策の充実を求める全国会議」の主催で、表記講座が18日午後1時から「尼崎市女性センター・トレピエ(尼崎市立女性・勤労婦人センター)」(兵庫県尼崎市南武庫之荘3−26−1)で開かれる。 行政による多重債務対策の必要性、多重債務と自死、多重債務と依存症など、多重債務問題を多角的に分析する。本年6月に完全施行された改正貸金業法への対応も図る。 |
| 警察庁は、2日、「上半期における主な生活経済事犯の検挙状況について」まとめ、発表した。 ( http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan25/h22_seikeijihan.pdf )。 警察庁の発表によると、ヤミ金融事犯の検挙時件数は、230事件(−9事件、−3.8%)、検挙人員は386人(−69人、−15.2%)と、前年同期比で、事件数はほぼ横ばい、人員は減少した。 被害人員等は3万3034人(−2万449人、−38.2%)、被害額等は、約64億8314万円(約ー73億5360万円、−53.1%)と、被害人員等、被害額等ともに前年同期比で減少した。 「警察の継続的取締りや改正貸金業法の施行等の一連のヤミ金融対策が奏功し、ヤミ金融事犯の被害が徐々に減少・小型化しつつあるためと考えられる」という。暴力団構成員等が関係する検挙事件数は58事件(ー12事件、−17.1%)で、全体の25.2%。 |
| 「非正規全国会議in仙台 貧困ワーキングプアをなくそう!差別をなくし均等待遇の実現をめざす市民集会」が12日午後1時から「仙台弁護士会館」(仙台市青葉区一番町2−9−18)で開かれる。 集会は、脇田滋教授(龍谷大学)による基調講演「非正規労働者の権利実現に向けて」、現場からの報告(日弁連デンマーク調査団、事件当事者からの報告、均等待遇を求めているケース、正社員で職場復帰したケース等)、シンポジュム「実現しよう均等待遇!」などを予定している。 |
| 「全国消費者行政ウォッチねっと」(略称ウォッチねっと)は、6日午後6時30分から「主婦会館プラザエフ」(東京都千代田区六番町15番地)で1周年記念集会を開催する。発足以来1年間の活動や消費者庁・消費者委員会の評価など消費者行政・消費者運動を振り返る。 「ウォッチねっと」は、消費者の安全・安心を実現するため、消費者庁をはじめとする消費者行政全般が消費者目線で行動するよう、消費者の立場にたった監視を行うとともに、消費者の権利を守るための提言活動や法制度整備の促進などの活動を行う市民団体。 35の消費者団体及び個人で構成されている。 |
| 「クレジット被害対策・地方消費者行政充実会議」(略称クレちほ)は、11日午前11時から「アビオあおもり」(青森市中央3−17−1)で「クレちほ第12回シンポジュムin青森〜けっぱれ!地方消費者行政!!〜」を開く。各地の消費者行政に対する取り組みや国による支援の状況を紹介しつつ地方消費者行政の充実化策を検討する。 シンポは、小野寺友宏弁護士による特別講座「改正割賦法・特商法の概要」、シンポジュム、クレジット被害対策(カード被害など)、「多重債務対策と行政の役割」やセーフティネット貸付の概要などの学習会、地方消費者行政充実のための提言などを予定している。 「クレちほ」は、消費者にもっとも身近な存在である地方消費者行政の充実を目指し、そのために活動する地元のネットワーク組織の設置を推進している市民団体。 |
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| ○ 日 時 平成22年9月2日(木) 午後6時〜8時 ○ 会 場 エルおおさか6階大会議室 (大阪市中央区北浜東3−14) 《会場へのアクセス》地下鉄谷町線・京阪電鉄「天満橋」駅から西300m 地下鉄谷町線・京阪電鉄「北浜」駅から東500m ○ 参加費無料 ○ お問い合わせ先 大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会) 電話 06−6361−0546 プログラム ○ 開会挨拶 (大阪弁護士会・いちょうの会) ○ 基調報告 「大阪府《金融特区》構想の内容と問題点」(弁護士会) ○ 体験報告 (いちょうの会) 1 専業主婦 2 自営業者(システム金融被害者) ○ 活動報告と決意表明 1 大阪いちょうの会 2 大阪労福協 3 大阪司法書士会 (他、会場発言) ○ 集会宣言 ○ 閉会挨拶 (大阪司法書士会) ○ 共 催 大阪弁護士会 : 大阪司法書士会 : 大阪労働者福祉協議会 : 大阪クレジット・サラ金被害者の会
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| 「ヤミ金特区」構想は内閣府に申請されました。私たちは大阪府に対する取り組みと、内閣府に対して「申請を認めるな」という取り組み、2重の取り組みを行います。 つきましては、下記添付の「内閣官房 地域活性化統合事務局宛」反対の表明書を全国のみなさんから無数に集めたいと考えます。内閣官房に直接FAXしますと、おそらく多すぎて業務に支障をきたすだろうと思い、いったん、大阪いちょうの会で取りまとめたいと思います。 FAXでもよし、郵送でもよし、できるだけ各被害者の会で取りまとめていただき、大阪いちょうの会へ郵送いただきましたら幸いです。 一定、集まり次第、上京し、内閣府に直接、反対申し入れも含めて手渡したいと考えます。 どうか、全国の仲間のみなさん、よろしくお願いします。 大阪いちょうの会 |
| 私は、平成22年7月6日に、第18次構造改革特区提案の募集に応じて大阪府が提案した「小規模金融特区構想」に強く反対します。反対の理由は、次のとおりです。 1,本特区構想は、多重債務者の発生を抑制するという、同年6月18日に完全施行されたばかりの改 正貸金業法の趣旨を没却することになること。 2,短期及び少額貸付についての、上限金利規制の緩和lは、貸金業法改正の際に議論が尽くされ、そ の結果、脱法行為を許すべきではないとして最終的に排斥されたものであること。 3,貸金業法改正案は、国会で全会一致で可決されている他、改正貸金業法の早期完全施行を求める 意見書が、全国35の都道府県及び650の市町村で採択されている。上限金利規制との総量規制 は、国民全体の要望であるのに、本特区構想はその国民の要望に反すること。 4,大阪に本店を置けば、上限金利規制・総量規制を緩和した貸金業の営業を全国的に展開すること が可能となり、「各地域の自然的、経済的、社会的諸条件等を活かした地域の活性化を実現するた めに、妨げとなる規制を取り除くツール」との構造改革特区制度の趣旨に反する。構造改革特区の 名の下に全国的に改正貸金業法等を潜脱することになること。 5,出資法違反にあたる犯罪的金利(年20%を超える金利は5年以下の懲役または金1000万円以下 の罰金)を認めることは、「国民生活の向上と国民経済の発展に寄与する」(特区法1条)との構造改 革特区の目的に反するものであること。 |
| 首都圏青年ユニオンは、洋麺屋五右衛門(日本レストランシステム)が、変形労働時間制の運用において労働基準法違反の事実を認め、東京高等裁判所において勝利和解したとして、24日声明を発表した。 声明は、「そもそも、変形労働時間制は、労働時間がシフトの変動などにより変動する、時給で働くアルバイト従業員などについての運用はなされるべきではない。このようなことが許されるならば、事実上、変形労働時間制を悪用して、時間外労働賃金の未払いを違法ではないものと偽装することが可能となってしまう。これは、低賃金で働くアルバイト・パート従業員に支払われるべき賃金を少なくすることになるだけでなく、長時間労働を助長することにもなりかねない」、「厚生労働省の発表によると、2009年における30人以上の事業所の49/5%は変形労働時間制を導入している。ほんとうに変形労働時間制を導入するような事業主別なのかどうかも不明な企業・事業所が変形労働時間制を導入していることが予想される。実は、膨大な数の労働者が変形労働時間制の下で長時間労働時間を強いられ、違法な賃金未払いが発生している可能性がある」、「私たちは、変形労働時間制の違法な運用をおこなう企業に対して徹底して許されずにたたかうことをここに表明するとともに、変形労働時間制をパート従業員・アルバイト従業員に対して安易に適用する企業に対しても、その運用の廃止を求めるためにたたかうことをここに表明する」としている。 |
| 首都圏青年ユニオンは、牛丼チェーン「すき屋」を経営するゼンショーとの労働紛争において、勝訴するとともに、中央労働委員会による不当労働行為の認定を勝ち取ったとして、27日声明を発表した。 勝訴事案は、牛丼すき屋仙台泉店で働くアルバイト従業員3名が、ゼンショーに対し、未払いの本給、時間外割増賃金および紛失立替金の支払を求めて裁判を提起していたもの。9月10日に結審予定だったが、ゼンショーが今月26日、原告らの請求額合計99万円余をすべて認諾して、訴訟は終了した。 労働委員会の事案は、アルバイト従業員3名が加入する組合が団体交渉を求めたところ、ゼンショーがこれを拒否。そのため組合が団交拒否の不当労働行為救済申し立てを行い、東京都労働委員会は、組合の申し立てを全面的に認め、昨年10月に団交に応じること等を命じる命令を出した。ゼンショーは、これを不服として、中央労働委員会に再審査を申し立てていた。中労委は、26日、命令書を交付し、ゼンショーの再審査申し立てを棄却した。 声明は、「およそ認められるはずもない論点を提示するなどして訴訟を遅延させて、原告らの生活を長期間にわたって不安定にさせてきたにもかかわらず、訴訟の最終版になって判決を回避するために認諾するといった会社の訴訟態度は、ご都合主義的で不誠実極まりなく、私たちは決して許すことはできない」、「アルバイト従業員が会社に従属しながら働く労働者であること、アルバイト店長には大きな権限はなく管理監督者とは到底言えないこと、紛失金立替えは公序良俗に違反し、仮に合意書が取られていても無効となることなど、すべての争点で会社の言い分を圧倒した。特に、証人尋問の中では、業界トップを走る牛丼すき屋が、アルバイト従業員を劣悪な労働環境の中で酷使している実態が明らかになった」、「中労委命令は会社の態度が労働組合法の観点から許されないものであることを改めて明らかにし、かつ都労委命令後比較的迅速に命令が下されたことで組合、首都圏青年ユニオンや組合員を励ます内容であり、高く評価できるものである」として、「今般の勝利は、非正規労働者であっても声をあげてたたかうことによって大企業に法律を遵守させることができるという道筋を示したという点で非常に重要である」としている。 |
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| 28日午前10時から「全国教育文化会館 エデュカス東京」(東京都千代田区二番町12−1)で。中野麻美弁護士による講演「非正規労働者のたたかいと女性差別是正」、職場報告、報告「金融機関のリストラと不安定雇用」などを予定している。 |
| 生活保護問題対策全国会議は、「総会・設立3周年記念集会」として「『貧困ビジネス』を考える岡崎集会〜貧困ビジネスを生み出さない生活保護行政とは?〜」を9月26日午後1時30分から「岡崎市民会館」(愛知県岡崎市六供町15番地)開く。生活困窮者を劣悪な施設に囲い込み、生活保護費の大半を搾取する「貧困ビジネス」が全国的な社会問題となっている。その背景には、法律上原則とされている居宅保護(アパートでの生活保護)をホームレスの人々に対しては実施せず、貧困ビジネス業者を便利に使ってきた行政の姿勢があるとされる。集会では、そうした問題について、行政のコンプライアンス(法令遵守)意識・専門性の欠如、ケースワーカー不足といった構造的な問題を含め、「貧困ビジネス」を生み出さない生活保護行政にするための方策について考える。 プログラムは、藤田孝典氏(NPOほっとポット代表理事、社会福祉士)による基調講演「『貧困ビジネス』とは何か?」、各地からの実態報告(愛知・岡崎から舟橋まみ弁護士、千葉から棗一郎弁護士、東京からホームレス総合相談ネットワーク事務局の信木美穂氏、大阪から普門大輔弁護士)。山田壮志郎准教授(日本福祉大学)をコーディネーターとして、藤田孝典氏、藤井克彦氏(笹島診療所、反貧困ネットワークあいち共同代表)、小池直人氏(名古屋市生活保護ケースワーカー)、阪田健夫氏(弁護士、日弁連貧困問題対策本部)によるパネルディスカッションも予定している。 |
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| 表記集会が9月18日午後1時から「淀橋教会インマヌエル礼拝堂」(東京都新宿区百人町1−17−8)で開かれる。 本庄有由氏(NPO法人「人と人をつなぐ会」)の講演、中沢卓実氏(NPO法人「孤独死ゼロ研究会」)の講演、パネルディスカッションを予定している。 |
| TBSが13日午後7時から放映した「がっちりアカデミー」と題する番組に対して市民団体などから抗議の声が殺到している。同番組は、破産者とは結婚してはいけないかのような偏見に満ちた内容の放映を続けた上、破産したら自動的に給料が差押えになるかのような虚偽の情報を全国に伝えた。 問題の番組は、「本当にあったお金のトラブル」という特集のなかの「自己破産トラブル」のコーナー。 「長女が婚約者を家に連れてきた時のこと、皆で楽しく食事していたのですが、相手の婚約者は5年前に自己破産しており、家のローンが組めないとのこと。娘の父親は、自己破産した男に娘はやれん、と大激昂。では本当に、自己破産した人は住宅ローンを組めないのでしょうか?」という設定にさまざまなコメントを加えるという作りになっていた。 ゲストの男優は、「私の娘の婚約者が自己破産していたら、私も結婚させない」などと述べ、コメンテーターの女性は、「一緒に住んでもいいけど、籍は入れたらいけない。人間は変わらないのよ」などと発言し、出演者たちが、自己破産に対して偏見と悪意を感じるトークを繰り広げた。さらに、タレントの森永卓郎氏が自己破産について解説、最後に「自己破産が発表されて一ヶ月間は給料の4文の1が差押えになり債権者に払われることになる」と断言した。 しかしながら、法律上、破産手続きと給料差押え手続きは全く別の手続きであり、破産手段を採るからといって給料を差し押さえられるケースは実際には少ない。また、破産他続開始決定があった場合、個別の強制執行は禁じられ、すでになされている差押え等の強制執行はその効力絵を失うか、少なくとも中止される。 番組を視聴していた多重債務被害者の会などからTBSに抗議と訂正の申し入れが殺到している。「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」の山地秀樹会長は「自己破産に対して、偏見と悪意を感じる。番組を見た人のなかには、給料が差押ええられたら、会社にばれて会社にいられなくなると思った人もいると思う。そしたら破産もできないと思うのではないか。自己破産は最後に残された道。破産もできないと感じたら、一人で悩んで、最後は自殺を選ぶかもしれない」と憤る。 番組の問題コメントは http://www.tbs.co.jp/gacchiri-academy/onair/20200813_1_2.html で確認できる。 |
| 大阪弁護士会、大阪司法書士会、大阪労働者福祉協議会、大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会)の共催より、9月2日午後6時から「エルおおさか」(大阪市中央区北浜東3−14)6階大会議室で「大阪府『貸金特区』構想に反対する市民集会」が開かれる。 大阪府の構想は、大阪府を「金利解放エリア」とするとして、認証貸金業制度を創設、認証貸金業者については、1年以内の短期貸付及び20万円以下の少額貸付の上限金利を年29・2%に緩和するとともに、年収の3分の1を超える貸付を原則禁止とした貸金業法の総量規制についても50万円以下の少額貸付等について例外を設けるというもの。出資法は年20%を超える高利を刑罰により規制しており、大阪府の構想は、政府から「法の公正性に反する」と批判され、いったん保留処分となっている。 この大阪府の構想に対し、改正貸金業法の趣旨を没却させる、多重債務問題を改善すべき行政の職責を放棄するもの、大阪府から全国に高金利被害を拡散させる愚作、などとして、今回の共催団体を初めとして多くの市民団体が相次ぎ反対声明を発している。 集会では、こうした抗議の怒りの声を結集、大阪貸金特区構想を葬り去りたい考えだ。 |
| 「生活再生フォーラム 生活再生に向けたマイクロファイナンスの役割 〜金融駆け込み寺の実践を通じて〜」が、9月18日午後1時30分から「主婦プラザエフ」(東京・JR四ツ谷駅徒歩1分)で開かれる。 一般社団法人「生活サポート基金」が主催し、「生活クラブ生協・東京」などが後援する。民間によるセーフティネット活動やマイクロファイナンスを通じ、貧困に苦しむ人々の再生と支援を考える。 当日は、柴田武男教授(聖学院大学)による基調講演「民間版セーフティネット活動について」、生活サポート基金の活動報告、パネルディスカッションなどを予定している。 |
| 大阪弁護士会は、10月に予定されている日弁連人権擁護大会分科会「子どもの貧困」のプレシンポジュムとして、21日午後1時30分から、シンポジュム「子どもの貧困と虐待〜負の連鎖を防ぐ子どもと家族〜への支援を考える〜」開催する。貧困と虐待との関係、母子保健や教育の現場から見える家族や子どもの姿、負の連鎖を防止し子どもの成長発達を保障するために具体的に求められる支援システムなどについて、子どもの貧困、母子保健と医療、学校教育、福祉の各分野の専門家らが討論する企画。 シンポでは、「子どもの虐待事件、少年事件から見える子どもの貧困」について具良ト弁護士と足立啓成弁護士が、「様々な調査結果から見える子どもの貧困と虐待」について久掘文弁護士が報告する。また、パネルディスカッションでは、松本伊智朗教授(北海道大学)、佐藤拓代医師(大阪府立母子保健総合医療センター企画調査部長)、金澤ますみ氏(社会福祉士、大阪人間科学大学助教、スクールソーシャルワーカー)がシンポに参加した市民を交えて討議を深める。 |
| 9月2日午後7時から「淀橋教会」(東京都新宿区百人町1−17−8)で「自殺と貧困から見えてくる日本」出版記念イベントが開催される。香山リカ氏(精神科医)、湯浅誠氏(反貧困ネットワーク事務局長)、清水康之氏(NPO法人自殺対策支が援センターライフリンク代表)のディスカッション、各氏のサイン会を予定している。 「自殺と貧困から見えてくる日本」は3月10日に行われたシンポジュムの内容をまとめて出版したもので、売上げの半分を自殺・貧困対策に充てている。 今回のイベント参加料は1200円のところ、同書持参者については無料となる。 |
| 「第23回クレジット・サラ金被害者九州ブロック交流集会in沖縄」が9月4、5日、「沖縄県市町村自治会館」(那覇市旭町116−37・バスターミナル隣)で開かれる。改正貸金業法が6がつ18日に完全施行されたことから、これまでのクレサラ被害者運動を総括し、今後の展望を検討する企画。 集会のテーマは「躓(つまづ)きの石を取り除きともに進もうー全ての人が生きやすい社会をめざしてー」。4日は午後1時から、新里宏二弁護士による基調報告「改正貸金業法完全施行!−私たちの運動のこれまでとこれからー」、与那嶺一枝記者(沖縄タイムス社会部、2010年貧困ジャーナリズム大賞受賞者)による特別報告「沖縄、貧困の現場からー野宿生活者の「自立」取材を通じてー」、分科会を予定している。5日は午前9時から、花城梨枝子教授(琉球大学)、服部千恵氏(滋賀県守山市役所市民生活課・消費生活相談員)、吉田洋一氏(熊本クレ・サラ被害をなくす会代表)、椛島敏雅弁護士、安里長従司法書士によるパネルディスカッションを予定している。 |
| 韓国の多重債務被害者の救済を目的に「韓国クレサラ被害者の会」(仮称)が設立される。設立準備のため、日韓の法律家や被害者ら本人が参加して、28、29日の両日、ソウル市内でシンポジュムや意見交換のための「設立準備会」が開催される。 韓国では、1997年の金融危機の際、国際通貨基金(IMF)が救済融資を実施、IMFの求める規制緩和の一環で貸金等の利息制限が撤廃された。そのため、超高金利業者が跋扈、借金返済のための人身売買といった高金利被害が社会問題化した。その後、2002年には利息制限が復活したが、現在でも上限金利は年30%(登録金融業者は年49%)と高水準に止まっている。また、日本の消費者金融業者が韓国に進出、「クレサラ被害」の輸出が問題視されている。くわえて、韓国では、1999年から、内需拡大と脱税防止を目的にクレジットカード利用促進策が取られた結果、過剰なクレジットやキャッシングの利用により信用不良とされる消費者が激増した。 韓国における金融債務不履行者は2002年で263万人とされ、人口比で見れば、日本を遥かに上回る多重債務被害者が存在する。韓国の個人破産件数は2007年度で15万4039件、韓国では、破産すると公務員を辞めなければならず、その他破産による職業制限は500職種にも及ぶという。そのうえ、金融機関が個人の信用情報を12段階で登録している韓国では、同国内に700万人いるという低段階登録者は、社会的に不自由な生活を強いられている。就職の際、身元保証の保険に加入することもできず、大手企業への就職の道も閉ざされてるという。 このような韓国の現状を変え、同国での破産経験者や高金利被害者を救済しようという動きが近年高まった。 そのため、日本における30余年に及ぶ「クレサラ被害救済」の経験を活かすための運動が日韓両国で盛り上がりを見せている。 「韓国クレサラ被害者の会」は、韓国の法律家と日本の「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」が中心となって設立の準備を進めている。28日にはソウルでシンポジュムを開く。シンポでは、両国から金グァンギ弁護士、木村達也弁護士らが参加、日韓被害者体験報告やパネルディスカッションを行う。29日には同じくソウルで被害者の会の組織と運営について「日韓意見交換会」を実施する。 |
| 「兵庫県精神保健福祉センター」は、18日午前10時30分から「兵庫県こころのケアセンター」(神戸市中央区 限法金脇海岸通1−3−2)3階大研修室で「薬物問題研修会」を開く。 松本俊彦氏(独立行政法人{国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所}薬物依存研究部・診断治療開発研究室長、自殺予防総合対策センター副センター長)による講演「薬物依存の理解と援助〜『故意に自分の健康を害する』若者たち〜」、風見真紀子氏(兵庫県薬務課・薬務対策係長)による講演「兵庫県における薬物乱用対策について〜最近の薬物乱用の状況〜」、中野千氏(神戸保護観察所・保護監察官)による講演「保護観察所の役割と思春期の方への支援について」、倉田めば氏(大阪ダルク施設長 Freedom コーディネーター)による講演「『やめられなくなるかも・・・ヤバイ!!』当事者からのメッセージを予定している。 |
| 「利息制限法金利引下実現全国会議」は、24日福井市で集会を開き、「生活を破壊しない金利を求めて闘い続ける決議」を採択した。利息制限法所定金利が現在の状況からすれば「生活を破壊する高金利」であるため、自殺などの悲劇を頻発させているとして、早期の法改正を求めるもの。また、高金利の抜け道として大阪府が提案している「特区構想」を痛烈批判し、直ちに撤回するように求めている。 決議は、改正貸金業法が本年6月18日に完全施行されたことを「大きな成果」と確認しつつ、「残念ながら政権与党にも貸金業者と結託する国会議員が存在する。金融庁は、改正貸金業法の完全施行により、借入ができなくなった多重債務者がヤミ金融に走るといった弊害が出かねないとして、フォローアップチームを結成したが、あろうことか、その中枢にも貸金業者の権益を死守しようと画策する国会議員がいる。こうした議員らに対しては厳正な国民の審判を突きつけ、反動勢力を排除して行かなくてはならない。また、マスコミについても、貸金業者に誤導され取材不足のままに悪報を垂れ流す不見識な者などがいる。国民世論を代表するかのように訳知り顔をする、こうした不勉強なマスコミに対し私たちは真実を伝えて行かなくてはならない」と揺り戻しの動きに警戒しなければならないとした。 また、決議は、大阪府の動きに関しては、「大阪府は国に対し『小規模金融構造改革特区(上限金利と総量規制の規制緩和)構想』を提案している。1年以内の短期貸付と20万円以下の少額貸付の上限金を年29・2%へと緩和するとともに、年収の3分の1を超える貸付を原則禁止とした貸金業法の総量規制についても上限50万円の貸付等についても大幅な適用除外を認めるなどという『特区構想』である。これは、高金利の引下げと総量規制により多重債務者の発生を抑制するとの貸金業法改正の趣旨を完全に没却するものであって、大阪府は行政の職責を放棄しようとしているといわざるを得ない。かって、2005年に宮城県内でも同様の発想に基づく特区構想が提案されたことがあったが、刑罰規制の公平性の問題等から立ち消えになったという歴史もある。今回も私たちは、悪徳商工ローン『シティーズ』の顧問弁護士だった橋下徹大阪府知事の暴挙を全力で阻止しなければならない」とした。 さらに、決議は、「私たちは、全国から集い、高金利が社会を破壊する事実を改めて確認した。いまだ高金利被害は根絶し得ていない。私たちは、現行利息制限法の上限金利を『生活を破壊しない金利』に引き下げるまで、闘い続ける。そして、私たちは、高金利に泣く人のいない社会の実現を求めて運動を続けよう」と連帯を呼びかけた。集会では、 別途「大阪府の構造改革特区提案に反対する声明」も採択された。 |
| 市民団体「ベグライテンの会」は、31日午後2時から「上智大学」7号館14階「特別会議室」で「自殺と貧困から見えてくる日本」をテーマに例会を開く。 稲葉剛氏(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい代表理事)と中下大樹氏(僧、寺ネット・サンガ代表、絆ネットワーク代表)の対談などを予定している。問い合わせは090−9146−6667(関根氏)まで。 |
| 生活保護に関する全国各地の支援法律家ネットワークが、30日午後6時から「フェニックス・プラザ会議室」301号室(福井市田原1−13−6)で合同研修会を開く。北陸地方で同種の研修会が開かれるのは初めて。 森川清弁護士(首都圏ネット事務局長・元生活保護ケースワーカー)による基調講演「気軽に始めよう、生活保護支援」のほか、、「北陸のホームレス支援、生活保護申請援助」、森弘典弁護士(東海ネット事務局長)による「三重県桑名市餓死事件の調査活動から市とワンストップ相談会の共催へ」、小久保哲郎弁護士(近畿ネット幹事)による「通院移送費不支給事件から局長通知の改正へ」の各報告などを予定している。 |
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| 日本弁護士連合会(宇都宮健児会長)は14日、「大阪府の小規模金融構造改革特区提案に反対する会長声明」を発表した。6日に大阪府が国に対して提案した「小規模金融構造改革特区(上限金利と総量規制の規制緩和)構想」を厳しく批判し、反対の意見を述べる内容。 大阪府の提案は、「貸金業法の完全施行に伴い小規模事業者が短期資金の借入が困難になる、あるいは資金需要者が返済能力があるのに借入ができなくなる恐れが出てきている。このためアクセス自由な小規模金融市場を創設する」として、1年以内の短期貸付と20万円以下の少額貸付の上限金利を年29・2%へと緩和する(現行の上限金利は年20%)とともに、年収の3分の1を超える貸付を原則禁止とした貸金業法の総量規制についても、返済が見込まれる場合の緩和策として、返済能力があると認められる場合や専業主婦の小額貸付として上限50万円の貸付等については大幅な適用除外を認め、さらに、貸金業者の負担等により大阪府独自の相談支援制度の創設するなどというもの。 声明は、「上限金利の緩和は、『少額・短期の特例貸付』として厳しい批判を受け、改正貸金業法の検討のなかで排斥されたものと同趣旨であり、全体としても、高金利の引下げと総量規制により多重債務者の発生を抑制するとの貸金業法改正の趣旨を完全に没却するもので、当連合会として到底容認するおとができない。大阪府及び地方自冶体に求められているのは、国の多重債務問題改善プログラムに基づく相談窓口の充実や多重債務者の相談窓口への誘導、低利貸付を含む各種セーフティネットの拡充、ヤミ金融の撲滅等に向けた取組である。大阪府の提案は行政の職責を放棄したものと言わざるをえない。また、貸金業者の負担等による相談支援も本末転倒である。小規模金融構造改革特区を導入することは、再度、改正貸金業法前の状況に逆戻りさせることになり、多重債務問題を深刻化させることになるであろう。また、同提案にかかる貸付制度の借主は大阪府民に限られていないことから、全国に高金利・過剰融資が蔓延しかねない危険性を有し、さらに出資法が定める刑罰規制が地域によって異なることは公平性を害することとなる。なお、既に、2005年に宮城県内でも貸金業者側から構造改革特区として提案されたものの、当時、出資法の上限規制が検討されていたこと、刑罰規制の公平性の問題等から提案が認められなかった」とし、大阪府に対し直ちに提案を撤回するように求めている。 |
| 日本弁護士連合会は、過払金の返還や不適切な債務処理などをめぐり委任者からの苦情が増えていることから、債務整理事件処理に関する弁護士業務を厳しく規制する方針を固めた。これまで「指針」に止まっていた「債務者との直接・個別面談」や「広告における弁護士費用の表示」を義務化し、それらに違反した弁護士に対し懲戒処分を発動できるようにする。 近年、債務整理専門の弁護士事務所がテレビCMなどを通じて大量の委任を請け、過払金の回収だけを優先したり、儲からない債務整理は放置したり拒絶したりしていることから、高利貸しの被害者が不良弁護士からさらに被害を受ける「二次被害」であるとして問題となっている。 日弁連は、昨年7月に「債務整理事件処理に関する指針」を議決、会員に遵守を求めたが、強制力がないため、指針違反のケースが頻発した。今年3月には日弁連は指針を見直したが、効果は限定的だった。そこで、今回の懲戒等の強制力による規制強化に乗り出すことにした。 |

| 24、25の両日、「Weフォーラム2010inよこはま」が「男女共同参画センター横浜北」(アートフォーラムあざみ野 横浜市青葉区あざみ野市1−17−3)で開かれる。 24日午後1時30分からシンポジュム「ベーシックインカムで、つながれるか、変えられるか」(パネリスト「ベーシックインカム・実現を探る会」白崎一裕氏、「自立生活サポートセンター・もやい」稲葉剛氏、新聞記者の竹信三恵子氏、コーディネーター「市民活動情報センター・ハンズオン!埼玉」西川正氏)、25日の分科会などを予定している。、 |
| 大阪府は、7月6日、小規模金融構造改革特区(上限金利と総量規制の規制緩和)構想を国に対して提案した。 同構造改革特区の提案は、「貸金業法の完全施行に伴い小規模事業者が短期資金の借入が困難になる、あるいは資金需要者が返済能力があるのに借入ができなくなる恐れが出てきている。このためアクセス自由な小規模金融市場を創設する」とし、1年以内の短期貸付及び20万円以下の少額貸付の上限金利を年29・2%へと緩和するとともに、年収の3分の1を超える貸付を原則禁止とした貸金業法の総量規制についても、返済が見込まれる場合の緩和策として、返済能力があると認められる場合や専業主婦の小額貸付として上限50万円の貸付等について大幅な適用除外を認めている。さらに、貸金業者の負担等により大阪府独自の相談支援制度の創設を提案するものである。 小規模金融構造改革特区での上限金利の緩和は、「少額・短期の特例貸付」として厳しい批判を受け、改正貸金業法の検討のなかで排斥されたものと同趣旨であり、全体としても、高金利の引下げと総量規制により多重債務者の発生を抑制するとの貸金業法改正の趣旨を完全に没却するもので、当連合会として到底容認することができない。 大阪府及び地方自冶体に求められているのは、国の多重債務改善プログラムに基づく相談窓口の充実や多重債務者の相談窓口への誘導、低利貸付を含む各種セーフティネットの拡充、ヤミ金融の撲滅等に向けた取組である。大阪府の提案は行政の職責を放棄したものと言わざるをえない。また、貸金業者の負担等による相談支援も本末転倒である。 小規模金融構造改革特区を導入することは、再度、貸金業法改正前の状況に逆戻りさせることになり、多重債務問題を深刻化させることになるであろう。また、同提案にかかる貸付制度の借主は大阪府民に限られていないことから、全国に高金利・過剰融資が蔓延しかねない危険性を有し、さらに出資法が定める刑罰規制が地域によって異なることは公平性を害することとなる。 なお、既に、2005年に宮城県内でも貸金業者側から構造改革特区として提案されたものの、当時、出資法の上限規制が検討されていたこと、刑罰規制の公平性の問題等から提案が認められなかった。 当連合会は、小規模金融構造改革特区の提案に反対を表明するとともに、大阪府に対し、この提案を直ちに撤回するよう求めるものである。 2010年(平成22年)7月14日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児 |
| 大阪府の「ヤミ金特区」提案に強く反対する緊急声明 2010年7月7日 大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会) 代表幹事 小川 清 同 弁護士 植田 勝博 同 司法書士 堀 泰夫 【事務所】 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目2番7号 昭栄ビル北館27号 電話06(6361)0546 FAX06(6361)6339 2010年7月6日、大阪府は「小規模金融特区」を国に対して提案した。 この特区は、財務局登録を含む大阪府に本店を置く貸金業者を対象として、認証貸金業制度を創設し、認証貸金業者については1年以内の短期貸付及び20万円以下の少額の貸付について、上限金利を年29・2%に緩和するとともに、年収3分の1以下の貸付を原則として禁止した総量規制についても、一定の範囲での例外化をはかるというものである。 このような特区構想は、多重債務被害を拡大させるものであり、到底認めることはできない。当会は断固としてこの特区構想に反対し、即時の撤回を求めるものである。 1,我が国の自殺者数は、2009年で12年連続で3万人を超え、「生活・経済問題」を理由とした自殺者も8.000人を超えている。高金利被害による自殺者が年々増加する一方である状況を受け、多重債務被害の根絶を目的として、平成18年12月に貸金業法等が改正された。改正貸金業法等は本年6月18日には完全に施行され、その中で、年利20%を越える利息は、5年以下の懲役または1.000万円以下の罰金が科されることとなった(改正出資法第5条1項)。構造改革特区の名の下に、この犯罪的金利を合法化することは、「国民生活の向上と国民経済の発展に寄与する」という構造改革特区制度の目的に反するものである。府はこの特区構想において「大阪府を金利解放エリアとする」としているが、そもそも、そのような治外法権的な「ヤミ金特区」の存在など、社会通念上許されることではない。 2,多重債務被害の根源は、過剰貸付・高金利・過酷な取立という「サラ金3悪」にある。今回の貸金業法等改正は、この「3悪」を規制し、もって多重債務被害の根絶を目的としている。これらの規制緩和を図るような大阪府の特区構想は、この貸金業法等の改正の趣旨を踏みにじるものである。 また、大阪府の構想する小規模金融や短期金利の緩和は、平成18年の改正貸金業法等改正の際にも「短期特例金利」として導入が検討され、脱法行為を許すべきでないとして最終的に排斥されたものを復活させようとするものである。 大阪府の構想では、「大阪府に本店を置く貸金業者」が対象であり、近畿財務局登録業者も対象となっている。この特区構想が実現すれば、全国規模で営業展開している貸金業者が大阪府に本店を移動させることにより、上限金利規制と総量規制を緩和した営業を全国的に展開することも可能であり、事実上、改正貸金業法等を否定する結果を招くことは明白である。 3,報道によれば、このような特区構想の根拠として、府では、中小企業の破綻防止とヤミ金被害の防止を掲げているとのことである。しかしながら、このような特区構想によりそれらの目的は実現されることはない。 仮に特区構想が実現し、本来貸付を受けられないはずの中小企業や個人が貸付を受けられ、いったんは資金繰りが改善したように見えたとしても、すぐに高利の利息を付した返済に追われるのであり、早晩返済に行き詰まることは明白である。また、ヤミ金の被害を防止する目的で、出資法違反の犯罪的金利を容認するのは、本末転倒といえよう。 重要なのは、適切な債務整理の手続をとることにより、多重債務状態から脱却し、個人の生活や企業の経営を再建することであって、目先の資金繰りに囚われて多重債務状態を際限なく継続することではない。本件特区構想は、金利引き下げと総量規制により、多重債務の根絶を図る法改正の趣旨を没却し、貸金業者を利するだけのものであり、「ヤミ金特区」の設置には何らの合理性も必要性も見いだせない。 4,多重債務問題の解決は、「ヤミ金特区」の提案などではなく、政府より自治体に要請された多重債務問題改善プログラム(相談窓口や公的融資等のセーフティネット制度の充実、消費者に対する金融教育、ヤミ金の徹底的な摘発)を推進することにより果たされるべきである。多重債務問題改善プログラムは、未だ実施途上にあり、これまで以上に推進させることこそが、大阪府が果たすべき役割である。大阪府が行政としての責任を放棄し、多重債務者を多重債務状態に留め置くような政策は言語道断である。小規模・短期金融の需要があるというのであれば、総合支援資金への支援金など、行政によるセーフティネット貸付を拡充させることでその需要に応え得るであろう。 5,また、平成18年には府下34自治体の地方議会が金利引き下げを求める意見書を採択し、平成21年には府下全域の地方議会が改正貸金業法等の完全施行を求める意見書を採択した。大阪府議会はいずれの意見書も全会一致で採択している。これを見れば、大阪府民の真意が、金利引き下げと総量規制により多重債務被害を根絶させる点にあることは、明らかである。大阪府はこの府民の声を真摯に受け止めべきである。 6,当会は、大阪府に対し、今回のヤミ金特区の提案を即時に撤回し、真に多重債務の被害根絶のために邁進されるよう、強く求めるものである。 以 上 |
| 大阪府は、本日、小規模金融特区構想なるものを発表した。 その内容は、大阪府を金利開放エリアとすると標榜し、具体的には、認証貸金業制度を創設し、認証貸金業者については、短期1年以内の貸付及び20万円以下の小額貸付の上限金利を年29・2%〜へと緩和するとともに、年収3分の1以下の貸付を原則禁止した貸金業法の総量規制についても、50万円の少額貸付等について例外を設けるというものである。 の この内容は、総量規制及び金利規制により多重債務者の発生を抑制するとの貸金業法改正の趣旨を完全に没却させるものであり、到底容認できない。 そもそも、行政としては、国の多重債務問題改善プログラムに基づき、総量規制により借りられなくなった債務者については、相談窓口へ適切に誘導したり、公的融資などの各種セーフティネットを充実させたりすることにより対応すべきであるにも関わらず、今回の特区構想は、その行政の職責を放棄したものと言わざるを得ない。 また、今般の貸金業法改正は、平成22年6月18日に完全施行されたばかりであり、完全施行による影響を理由とする今回の特区構想には何ら合理性は見いだせない。 今回の特区構想における少額や短期の例外貸し付けを認めるなどとの議論は、平成18年12月の貸金業法改正の際にも議論が尽くされた上、排斥されたものばかりである。 今回の特区構想を導入することは、再度、貸金業法改正前の状況に逆戻りさせることになりかねず、新たに多重債務問題を発生させることになるとしか評価できない。 これまで多重債務者の救済に取り組んできた当会としては、今回の多重債務者救済に逆行する特区構想は到底容認できるものでなはなく、ここに断固反対する旨表明するとともに、同構想の提案を直ちに撤回するよう大阪府に強く求めるものである。 平成22年7月6日 大阪弁護士会会長 金子武嗣 |
| 大阪府は、平成22年7月6日、小規模金融特区構想を発表した。 同構想は、大阪府を金利解放エリアとすると標榜し、具体的には、認証貸金業制度を創設し、認証貸金業者については、1年以内の短期貸付及び20万円以下の小額貸付の上限金利を年29・2%へと緩和するとともに、年収3分の1以下の貸付を原則禁止とした貸金業法の総量規制についても、50万円以下の少額貸付等について例外を設けるというものである。 同構想は、総量規制及び金利引き下げにより多重債務者の発生を抑制するとの貸金業法改正の趣旨を完全に没却するものであり、到底容認できない。 そもそも、行政としては、国の多重債務問題改善プログラムに基づき、総量規制により資金需要を満たすことができない債務者に対しては、相談窓口へ適切に誘導したり、公的融資などの各種セーフティネットを充実させたりすることにより対応すべきであるにも関わらず、同構想は、その行政の職責を放棄したものと言わざるを得ない。債務者が支払った金利を原資とする相談支援も、本末転倒である。 また、今般の貸金業法改正は、平成22年6月18日に完全施行されたばかりであり、完全施行による影響は未だ検証されておらず、これを理由とする今回の特区構想には何ら合理性を見いだせない。 さらに、同構想は、市場原理に基づく貸金市場の実現を図るとするが、貸金業者と債務者との間で市場原理による適正な金利の実現が期待できないことは、金利規制の歴史から明らかである。 加えて、同構想における少額または短期の例外貸付けを認めるなどの議論は、平成18年12月の貸金業法改正の際や、その後の見直し議論においても議論が尽くされた上、排斥されたものばかりである。 同構想による金融特区を導入することは、再度、貸金業法改正前の状況に逆戻りさせることになりかねず、大阪府下から、新たに多重債務問題を発生させることになるとしか評価できない。 これまで多重債務者の救済に取り組んできた当協議会としては、今回の多重債務者救済に逆行する同構想は到底容認できるものでなく、ここに断固反対する旨表明するとともに、同構想の提案を直ちに撤回するよう大阪府に強く求めるものである。 平成22年7月 日 全国クレジット・サラ金問題対策協議会代表理事 木 村 達 也 |
| ○大阪府を金利解放エリアとする。 ○但し上限金利は29・2%まで(認証業者に限定)。 ○貸手は、返済困難問題に積極的に対応する。 ○もって、府内の資金流動性を高めながら、 全ての人々のチャンスを創造する。 ○府設置相談支援(ADR)機関が、 借手保護に努めるとともに、認証業者を監督。 |
| 大阪府は3日、改正貸金業法の完全施行で導入された、個人の借入総額を年収の3分の1までに制限する「総量規制」と、年15〜20%の上限金利規制を一部緩和する構造改革特区の設置構想を政府に提案する方向で最終調整に入った。 規制の強化で中小事業者などが違法な「ヤミ金融業者」に流れるのを防ぐことが狙いだが、実施されれば全国の貸金業界に影響が出ることは必死だ。政府との交渉は難航が予想されるが、提案で同法のあり方に一石を投じる意味もあるとみられる。 構想によると、中小事業者向けの1年以内の融資は上限金利を改正前の年29.2%に戻すほか、個人に返済能力があれば総量規制を超えた無担保融資ができるよう緩和。 府内に本店を置く貸金業者が府内の店舗で融資する際に適用することを想定しており、借り手は府民でなくてもよい。 改正法による金利引き下げで、貸金業者はリスクの高い中小事業者向け融資を縮小。廃業する業者も多い。府は、担保の少ない中小事業者に「金利が高くても無担保で即日融資を受けたい」との声が強い点を重視。また、返済能力のある利用者への融資まで一律に制限する総量規制は硬直的だと判断し、多重債務者の救済態勢を充実したうえで規制緩和を実施したい考えだ。 近畿財務局が3〜4月に実施した調査によると、近畿2府4県の貸金業63業者の利用者のうち、総量規制に抵触する人は49・4%と全国平均の42・0%より多い。また、府が個人債務者500人実施した調査では、7人に1人が「ヤミ金融利用は仕方ない」と回答したため、府はヤミ金融に利用者が流れる可能性があることを懸念していた。 政府は、9月末をめどに特区設置の可否を判断する。しかし、6月18日に完全施行されたばかりの改正貸金業法の一部緩和は、消費者団体などからの反発も予想され、すんなり認められる可能性は低い。 ただ、府の動きで改めて規制強化の是非論が浮上する可能性はある。 (毎日:中井正裕・宇都宮裕一) |
| 6日に大阪府が公表した「小規模金融特区構想」に対し、弁護士会や市民団体から反対の声が続々と挙がっている。 同構想は、大阪府を「金利解放エリア」とするとして、認証貸金業制度を創設、認証貸金業者については、1年以内の短期貸付及び20万円以下の少額貸付の上限金利を年29.2%に緩和するとともに、年収3分の1を超える貸付を原則禁止とした貸金業法の総量規制についても50万円以下の少額貸付等について例外を設けるというもの。出資法は年20%を超える高利を刑罰により規制しており、大阪府の構想は、自見庄三郎金融相からも「法の公正性に反する」と批判されている。 大阪弁護士会(金子武告嗣会長)は、6日、「大阪府の小規模金融特区構想に反対する会長声明」を発表し、同構想につき「総量規制及び金利規制により多重債務者の発生を抑制するとの貸金業法改正の趣旨を完全に没却させるものであり、到底容認できない」、「行政としては、国の多重債務問題改善プログラムに基づき、総量規制により借りられなくなった債務者については、相談窓口へ適切に誘導したり、公的融資などの各種セーフティネットを充実させたりすることにより対応すべきであるにも関わらず、今回の特区構想は、その行政の職責を放棄したものと言わざるを得ない」、「今回の特区構想を導入することは、再度、貸金業法改正前の状況に逆戻りさせることになりかねず、新たに多重債務問題を発生させることになるとしか評価できない」として、撤回を強く求めている。 全国クレジット・サラ金問題対策協議会は、9日、「大阪府の『高利貸し特区』構想に反対する緊急抗議声明」を採択、大阪府に抗議した。声明は、同構想につき「大阪府下から、全国に新たな多重債務被害を発生・拡散させることとなる愚策としか評価できない」、「大阪府の名声を地に貶めるものである」と批判、「直ちに撤回」するよう強く求めている。大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会)は、7日、「大阪府の『ヤミ金特区』提案に強く反対する緊急声明」を発表、「ヤミ金の被害を防止する目的で、出資法違反の犯罪的金利を容認するのは本末転倒」などとして「即時の撤回」を求めている。 |
| 横浜弁護士会(水地啓子会長)は、8日、「神奈川県の地域別最低賃金は、直ちに生活保護水準を大幅に超えるよう引上げられるべきである」とする「最低賃金の引上げを求める会長声明」を発表した。 声明は、「改定前の神奈川県の地域別最低賃金(時間給736円)は、生活保護水準の平均月額を時間給換算した額を下回っており、その常離額は、全国で最悪の1時間あたり89円にも及んでいた。 そこで、神奈川県地方最低賃金審議会は、この常離額を3年程度で解消させるために、神奈川県の最低賃金を常離額の約3分の1である30円引上げて時間給766円とする答申を行った。ところが、生活保護支給額の上昇により平成21年には常離額が66円へと再び拡大して引続き全国で最悪となった。それにもかかわらず、同年の神奈川県最低賃金審議会は、常離額を平成20年から3年程度で解消させるという目標を放棄し、23円の引上げで時間給789円でフルタイム(1日8時間、月22日間)働いたとしても、月額賃金は13万8864円、年収166万6368円にしかならない。 先進諸外国と比較しても、わが国の最低賃金は最も低い水準に位置し、相対的貧困率(可処分所得が中央値の50%未満である人の割合)も高位に位置する。現代世代の中で相対的貧困ラインを下回ってしまう有業者の数の多さ、換言すれば、働いているにもかかわらず貧困に陥ってしまう『ワーキングプア』の多さが、わが国の際だった特徴である。それ故、最低賃金の引上げは依然として緊急の課題である」などとしている。 |
| 大阪弁護士会は、14日午後6時30分から「大阪弁護士会館」で村上正泰教授(山形大学大学院医学研究科)による講演「日本の医療の問題点”医療崩壊”と広がる医療格差」を開く。同弁護士会「貧困問題連続市民講座」の一環。事前申込不要、参加費無料。 |
| 「銀行労働研究会」は、17日午後1時から「レフラスック平河町ビル」(東京都千代田区平河町1−9−9)で鳥畑与一教授(静岡大学)による講演「財政危機と国際的金融規制の動向」を開く。 問い合わせは同研究会(電話03−3239−0177)まで。 |
| 「消費者法ニュース発行会議」は、17日午後1時から「大阪弁護士会館」(大阪市北区西天満1−12−53)で「消費者問題リレー報告会in大阪」を開く。 内容は、消費者問題関連立法、政策への取組み、消費者庁の現状、地方消費者行政の調査報告、追い出し屋規正法、民法改正、生活保護制度、違法収益の剥奪、貸金業法完全施行、弁護団・研究会報告、団体訴権、仮想空間ネット被害事件、システム金融、パチンコ攻略法事件、証券事件、投資被害事件、リース問題、消費者団体、専門家団体の活動報告など、会場費・資料代1000円。 同会議では毎年、夏に大阪で、正月に東京で同様の報告会を開催している。大阪の開催は今回で3回目。 |
| 「クレジット被害対策・地方消費者行政充実会議」(略称クレちほ)は、24日午前11時から「北海道大学人文・社会科学総合研究棟」(札幌市北区10条西7丁目)で「クレちほ 第11回シンポジュムin札幌〜地方消費者行政、重要だべさ!〜」を開く。 各地の消費者行政に対する取り組みや国による支援の状況を紹介しつつ、地方消費者行政の充実化策を検討する。また、学習編として、クレジット被害や多重債務に対処するために相談窓口の相談員や行政担当者が知っておくべきノウハウを提供する。 シンポでは、常岡久寿雄弁護士による特別講座「改正割販法・特商法の概要」、クレジット被害対策(カード被害など)や多重債務対策と行政の役割・セーフティネット貸付の概要にについての学習会、地方消費者行政の充実のための提言、現地懇談会(地方消費者行政充実化に関するフリーディスカッション)などを予定している。 「クレちほ」は、消費者にもっとも身近な存在である地方消費者行政の充実を目指し、そのために活動する地元ネットワーク組織の設置を推進している。 |
| 「利息制限法引下実現全国会議」は、24日午後1時から「福井市地域交流プラザ」(アオッサ)6階(福井市手寄1丁目4番1号)で の動きで「福井シンポジュム〜借金苦は高金利規制で取除こう!〜改正貸金業法施工後の課題についての検証〜」を開く(福井県、福井市、福井県弁護士会、福井県司法書士会、日本司法書士会連合会、全国クレジット・サラ金問題対策協議会、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会、全国青年司法書士協議会など後援)。 シンポでは、高金利被害者団体の「福井まんさくの会」などによる「地元被害事例報告及び地元活動報告」、 茆原洋子弁護士らによる「改正貸金業法の完全施行後、残された問題についての検証」、柴田昌彦税理士による「私たちが考える適正金利」、大山小夜准教授(金城学院大学)による「海外の多重債務被害の現状とその対応@(イギリス・欧州など)」、皆川容徳司法書士による「同A(韓国・台湾など)」、柴田武男教授(聖学院大学)による「同B(アメリカなど)」、茆原洋子弁護士による「近時の最高裁判例の分析」などを予定している。 上限金利引下げと年収3分の1総量規制などを柱とする改正貸金業法が6月18日に完全施行されたが、相談窓口への漏れなき誘導、借りられなくなった人に対するセーフティネット貸付制度や生活保護など社会扶助制度の拡充、金融教育の普及、ヤミ金融の撲滅といった、確実に多重債務問題を解決するための実践が問われている。また、保証人制度の改正など積み残しになっている課題も多い。さらには、改正法が完全施行されたばかりだというのに、一部反動保守政治家による法改悪に向けた発言、かって貸金業者の代理人を務めていた知事を擁する大阪府で総量規制を緩和する「貸金特区」構想が検討されていると報道されるなど、貸金業者側の巻き戻しへの画策は止んでいない。 今回の福井シンポには、全国から高金利被害者や消費者などの市民団体、弁護士や司法書士、学者などが参加、改正貸金業法完全施行後の状況を踏まえた「残された課題」について議論を深める。 |
| 「福岡生存権裁判」の原告団・弁護団と関連団体は、25日、北九州市に対する「抗議声明」を発表した。 北九州市が、生活保護の老齢加算を段階的に廃止する「保護変更決定」を違法として取り消した福岡高等裁判所の判決(14日付け)を不服として同日上告したことに対し抗議するもの。 声明は、「福岡高裁判決は、要するに、生活保護を受けることが権利である以上、その権利の切り下げとなる老齢加算の段階的廃止は慎重かつ十分な考慮の上で実施されなければならないはずであるとした」と評した上、「北九州市は、原告らに会い、直接に時間その生活の窮状を聞くこともせず、また具体的に原告らの生活実態を調査することもなく、上告した。これは、福岡高裁判決が批判する老齢加算の段階的廃止を決定したときと同じ過ちを犯すものである。専門委員会が求めた『高齢者所帯の最低生活水準が維持されるよう引き続き検討する必要』が未だ具体化されていない状況が、原告らに深刻な影響を与え続けている実態を全く調査せず、話も聞かず、上告するという態度は、原告らの生活保護を受ける権利を、権利として尊重しないものといわざるを得ないからである。北九州市は自治体として、北九州市の住民に対し、住民の生命や健康を守る直接の責任を負っている。その北九州市が、その責務を顧みず、上告を決定したことに対し、我々は深い失望を感じるとともに、強く抗議する」などとしている。 福岡高裁判決後、原告団・弁護団らは、上京して厚労省に対し、「原告たちは高齢、裁判の間に亡くなった原告も何人もいる。高齢者の貧困対策に時間の猶予はない」などと訴え、上告断念を求めていた。しかし、長妻厚労大臣は原告らとの面談を拒絶、北九州市は原告らの訴えを黙殺して今回の上告に及んだ |
| 日本弁護士連合会は、18日、「『無料低額宿泊所』問題に関する意見書」をとりまとめ、25日付けで厚生労働大臣に対し提出した。 意見書は、@「第1種社会福祉事業の実体を有する無許可施設が第2種社会福祉事業として営業することを容認する」厚労省通知と、同通知を前提とし「さらに現行社会福祉法による規制が可能な事業者を法的位置付けがないものと扱う」厚労省通知を直ちに廃止すること、A無料低額宿泊所が、「不当に営利を図り」「(利用者の)処遇につき不当の行為」をしていると疑われる場合には、届け出の有無にかかわらず「調査を実施し」、「経営の制限又は停止を命令するなど、適切にその権限を行使するよう、都道府県知事及び指定都市市長に対し」法解釈指針を示すこと、B「ケースワーカーを増員するなど、ホームレス状態にある者に対する居宅確保を援助する体制を整え、生活保護法が要請する居宅保護の原則を徹底」すること、C「一般住居への転居支援の促進、苦情申し出先としての運営適正委員会の体制整備、当事者への情報周知の徹底などによって、意に反してこのような業者のもとでの生活を強いられている当事者の救済」を図ることを求めている。 |
| 日本弁護士連合会は、7月3日午後1時から「弁護士会館」(東京・霞が関)で表記集会を開催する。 「地方分権改革」により、「労働・社会保障・教育・環境など様々な分野のナショナル・ミニマムが切り下げられ、社会的弱者・少数者が不利益を受ける懸念がある」として急遽開かれる集会。 岡田広行氏(東洋経済記者)の講演「地方分権改革の現状と労働・社会保障分野を中心としたナショナル・ミニマムへの具体的影響」、森崎巌氏(全労働省労働組合中央執行委員長)による「労働行政の現場からの報告」、村山祐一教授(帝京大学)による「子育てと地方分権」についての報告、神野直彦氏(地域主権戦略会議議員)、秋野純一氏(自治労社会福祉局長)、奥山幸博氏(DPI日本会議事務局長)、岡田広行氏によるパネルディスカッションを予定している。 |
| 「若者問題への接近 自立への経路の今日的あり方をさぐる」をテーマに7月3日午後1時30分から 「浜離宮朝日ホール」(東京・築地)で開かれる。 |
| 完全国クレジット・サラ金問題対策協議会は、18日、「改正貸金業法完全施行に伴う声明」を発表した。 内容は以下のとおり。 「私達は、高金利・過剰融資を規制する改正貸金業法が本日完全施行されるに至ったことに対し、心より歓迎すると共に、今日まで完全施行に向けて施策を進めてこられた金融庁並びに関係者に対し、心より敬意を表するものです。言うまでもなく今回の貸金業法の改正は、消費者金融・信販会社・商工ローン業者等による多重債務被害が大きな社会問題となる中で、『多重債務被害の根絶』をスローガンに法改正に向けて国民的な運動が展開され、その成果として実現されたものです。平成18年12月の法改正後、政府のもとには多重債務者対策本部が設置され、平成19年4月に策定された『多重債務問題完全プログラム』に基づき、全国の地方自治体における多重債務問題相談窓口の設置や、官民共同しての多重債務問題などが実施され、多重債務対策は被害者の救済に向けて順調に推移しています。過日の政府の調査によれば、国民の大半が貸金業法の改正を評価しているところです。本日、完全施行にあたり、私達は関係当局に対し、多重債務問題解決のため、以下の通り要請するものであります。 1 多重債務問題の背景には貧困問題が存すること、貧困は個人の努力のみによっては解決が困難であることを認識し、生活保護・公的扶助等社会保障制度の充実並びにワーキングプア(働く貧困層)の解消に尽力すること。 2 貸金業者に対して本法の尊守を指導し、脱法行為を厳しく監視すると共に、違反業者を厳しく処分すること。 3 貸金業者の貸出上限金利が、利息制限法所定利息(年15%〜20%)でも大変高利であることに鑑み、これを早急に引き下げること。 4 今日の高利の消費者金融業・商工ローンに代わり、借り手の生活・事業を破壊しない安心できる消費者、生活者・中小零細事業者向けの健全な金融制度を早急に確立するとともに、これまで種々の悲劇を生んできた個人保証制度について、これを抜本的に改めること。 5 ヤミ金融の検挙・撲滅に一層尽力すること。 6 官民共同して更なる多重債務者救済に尽力するとともに、貧困者に対する生活保護・公的扶助等社会保障制度の活用を促進すること。 私達も、今後ともクレサラ・多重債務被害の根絶のため全力を挙げて取り組むと共に、全ての関係者に対し、強く本法の尊守を訴え、ここに声明するものであります」。 |
| 全国クレジット・サラ金問題対策協議会は、18日、大手消費者金融6社に対する「業務改善命令申立書」を金融庁に提出した。アコム、プロミス、新生フィナンシャル、CFJ、武富士、アイフルの大手消費者金融6社が、@既存顧客に対し利息制限法充当再計算に基づく法律上有効な債務額を超える債務額の請求行為を継続している、A過払金の自主的返済のための社内規則・態勢を整備していない。B追加融資を拒否した顧客を適切な多重債務相談窓口へ誘導する等の助言・相談のための社内規則・態勢を整備していないとして、貸金業法24条の6の3第1項に基づく業務改善命令を求めたもの。 同日、改正貸金業法が完全施行され、年収3分の1総量規制等の抜本的規制が実施されたkとから、借入ができなくなる債務者を相談窓口へ誘導することが喫緊の課題となっている。この点につき申立書は「貸金業者が、追加融資を拒否した顧客に対し適切な多重債務相談窓口誘導すれば、この課題は時間と資金をかけずに最も効果的に解決できる。この観点から、監督官庁において至急適切な行政措置をなされたい」としている。 |
| 「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」(本多良男事務局長)が全国の多重債務被害者団体に呼びかけた「改正貸金業法6月18日完全施行記念 全国一斉多重債務相談110番活動」が31都道府県46地区で開催されることになった。本多事務局長は、「借金問題は必ず解決できる。相談機関に相談を」と呼びかけている。 |
| 表記集会が20日午後1時30分から「京都弁護士会」で開かれる。外資系サラ金大手CFJの強引な資金回収が問題化しており、その対抗策などを検討する。 |
| 6月18日、改正貸金業法はいよいよ完全施行されます。これにより、上限金利は15〜20%に引き下げられ、貸付総額は利用者の年収総額の3分の1以下に、即ち、”総量規制”が導入されます。 私たちは、この貸金業法の完全施行を心から歓迎するものです。 この間、多重債務者に対する様々な取り組みは進展したものの、サラ金利用者はいまだ、1420万人にものぼり、3ヶ月以上の延滞者も403万人にものぼっています。 (平成22年3月末)。また、総量規制にふれる方々も約700万人も存在します。 いままで、クレジット・サラ金利用者は「借りては返す」の繰り返しで借金残高を大きくし、苦痛の道を歩んでこられました。いわゆる自転車操業で坂道をブレーキがきかぬまま、転がり落ちてきました。いまこそ、解決を先延ばしせず解決をはかり、借金の返済に怯える生活に終止符をうつべき時です。 「ひとりで悩まないで!」「まずは相談しましよう!」 の声を大きく呼びかけたいと思います。 私たち、大阪いちょうの会は上記の趣旨にて、 6月15日(火)、16日(水)、17日(木)に【さあ、いまこそ・多重債務脱出110番】 を行います。
改正貸金業法は6月18日完全施行されます。 政府の「多重債務問題改善プログラム」は、順次実行されており、改正貸金業法は完全施行により、多重債務者の発生を防止する仕組みの完成です。 改正貸金業法の完全施行により、上限金利は利息制限法の20%に引き下げられ、貸付総額は利用者の年収の3分の1以下に抑制する総量規制が導入されます。 現在、サラ金利用者は1376万人(09年12月現在)、全貸付述べ人数(複数業者から借入れ重複計上)は2288万人います。 この内年収の3分の1以上の借入者961万人(42%)です。 3ヶ月以上の支払滞納者(事故登録者)は301万人(09年12月現在) サラ金利用者1376万人のうち3分の1以上の借入者は50.2%、約700万人が新たに借入れできなくなります。新聞・テレビ・週刊誌は「新たに借入れできなくなる!大変だ!」と報道されていますが、心配はいりません。 私たちは「新たに借入れできなくなる」は大歓迎です。支払が困難になっているのに、借りては返すの自転車操業で借金の解決を先延ばしてきただけです。 弁護士会、司法書士会、被害者の会に相談すれば必ず解決できます。 7年以上クレジット・サラ金に支払をしている方は、利息制限法で引き直し計算すると、ほぼ過払い金返還請求をすることができます。 10年以上支払続けている方は28%、過払い金返還請求できることを知らないで悩んでいる方は約500万人位いると推定できます。 新たに借入れできなくなる約700万人の方の中には過払い金返還請求できる方が本当に沢山います。このことを知らないで、一人で悩んでいる方がいます。 改正貸金業法の完全施行を機会に借金の返済に怯える生活に終止符をうって債務整理をして生活の立て直しを図っていただきたいと思っています。 政府は、消費者庁、金融庁、地方公共団体、法テラス、日弁連、日司連、消費者団体、被害者団体(全国)クレ・サラ被連協加盟の被害者の会)等と連携して、5月〜6月の期間多重債務相談の実施や改正貸金業法の周知を目的とした「キャンペーン」を実施中です。 全国クレ・サラ被連協加盟の被害者の会でも政府・自治体の活動に協力して、「借金の問題は必ず解決できます!まずは相談しましょう!」 「改正貸金業法完全施行で、借金の返済に怯える生活に終止符を!」の「全国一斉多重債務相談110番」活動を行います。 実施地区は、22都府県26の地区で開催します。実施地区は更に増える予定です。 「全国一斉多重債務相談110番」実施にあたっては、新聞・テレビ・マスコミの事前の報道が決定的です。、 |
| 「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」(略称「被連協」、本多良男事務局長)は、全国の多重債務被害者団体に呼びかけて、「改正資金業法6月18日完全施行記念 全国一斉多重債務相談110番活動」を実施する。18日に改正貸金業法が完全施行されるのを機に、借金に困っている人を相談に誘導して、多重債務者問題に解決に繋げる狙い。 現在までの実施地区は28都道府県38地区。東京都では、14〜18日、21〜25日、いずれも午後1〜5時に電話相談(03−5207−5520、同5527)、面接相談(東京都千代田区内神田2−7−2育文社ビル3階「太陽の会」事務所)を実施する。被連協だは、さらに全国に広げていきたいとしている サラ金(消費者金融)利用者は1376万人(09年12月現在)、全貸付延人数(複数業者から借入れ重複計上)は2288万人、このうち年収の3分の1以上を借り入れている人は961万人(42%)とされている。また、3ヶ月以上の支払滞納者(事故登録者)は301万人(09年12月現在)に達する。 改正貸金業法が完全施行されると年収の3分の1を超える貸付が禁止されることから、多数の債務者が新規貸付を拒絶されると見られている。 こうした状況について被連協の本多氏は「マスコミが『新たに借入れできなくなる。大変だ』と報道していますが、心配はいりません。私たちは『新たに借入れできなくなる』ことは大歓迎です。支払が困難になっているのに、借りては返すの自転車操業で借金の解決を先延ばししてきただけです。弁護士会、司法書士会、被害者の会に相談すれば必ず解決できます」と断言する。さらに本多氏は「7年以上クレジット・サラ金に支払をしている方は、利息制限法で引き直し計算すると、ほぼ過払い金返還請求をすることができます。10年以上支払い続けている方は28%、過払い金返還請求できることを知らないで悩んでいる方は約500万人位いると推定できます。新たに借入れできなくなる約700万人の方の中には過払金返還請求できる方が本当に沢山います。このとを知らないで、一人で悩んでいる方がいます。改正貸金業法の完全施行を機会に借金の返済に怯える生活に終止符を打って債務整理をして生活の立て直しを図っていただきたいと思っています」と訴える。 政府は、消費者庁、金融庁、地方公共団体、法テラス、日弁連、日司連、消費者団体、被害者団体(被連協加盟の被害者の会)等を連携して、5〜6月の期間、多重債務相談の実施や改正貸金業法の周知を目的とした「キャンペーン」を実施している。今回の被連協の「110番活動」もこの一環。 |
| 「ユニオン出版ネットワーク」(出版ネット)は、24日午後6時30分から、「出版労連会議室」(東京都文京区本郷4−37−18いろは本郷ビル2階)で「組合があって良かったと思う瞬間(とき) フリーランスのユニオンの可能性」と題するシンポジュムを開く。「日本出版労働組合連合会」(出版労連)が毎年開いている出版研究集会の一環で、「新国立劇場事件」などフリーランスや委託労働者組合の団交権を否定する裁判所に対して現場から反論、組合の良さや団交の意義(実効性)を経験にもとづいて語り合う。 講師に水谷研次氏(東京都労働委員会・労働者委員)を迎え、パネラーとして青谷充子氏(音楽ユニオン、「新国立劇場争議支援共闘会議」事務局長)、小林蓮実氏(連合東京・インディユニオン書記長)、広浜綾子氏(出版ネッツ執行委員)が参加する。参加費1000円(出版研究集会の5分科会・通し参加券)。出版ネッツは、出版労連に所属し、出版界でフリーランサーとして働く編集者、ライター、校正者、デザイナー、イラストレイター、カメラマンなどの組合。 |
| 「生活保護問題対策全国会議」は、「必携! 支援者・法律家のための生活保護申請マニュアル2010年度版(最低生活費計算ソフト付き)」を発行した。 内容は、@実施要領、別冊問答集の改訂(自動車保有、扶養義務、過払金の扱い等)、A最低生活基準の改訂(母子加算復活、子ども手当等)、B路上からの保護についての運用改善、C無料低額宿泊所に関するQ&Aの新設、D通院移送費の運用改善(2010年4月から制限通知撤廃)、E第2のセーフティネットと生活保護について(制度の比較、得失表)、F仮の義務付け、執行停止、証拠保全(ケース記録全面開示)等、最新の判例。価格1500円。 |
| 日榮・商工ファンド対策全国弁護団は、6日正午から午後4時まで「日本振興銀行110番」を実施する。業務停止の行政処分を受けた日本振興銀行とその関連会社から支払いを請求されている案件について、弁護士による電話無料相談を受け付ける。電話番号は03−3572−3545。 相談対象者は、日本振興銀行からの借入者。また、過去に日本振興銀行を取引があり、同行関連の保証会社(中小企業保証機構など)やアラバマ・アリゾナ・アラスカキャピタルを名乗る会社から請求を受けているケース、日本振興銀行を信託銀行(あおぞら、NTCなど)の双方から請求を受けているケースも受付ける。 日本振興銀行は、破産手続中の商工ローン大手SFCGから900億円以上の(債務者数は数万にのぼる)巨額の債権を譲り受けていたが、それらの譲受債権は利息制限法を超過する違法金利を含んでいるため、実際の債権の価値が額面額を大幅に下回り、場合によってはマイナス(過払い)になる債権が多数存在すると指摘されている。同行はこうした「キズモノ債権」を中小企業保証機構やアラバマ・キャピタル等の同行関連と見られる会社に対し、債権譲渡や代位弁済の手法で移し変えている。 こうした不良債権の「飛ばし疑惑」に止まらず、銀行にあるまじき出資法違反(違法高金利)の疑いなど業務全般に関して法令遵守の姿勢が著しく欠如していたとして、日本振興銀行は、5月27日、金融庁から、@1億円超の大口融資と債権買取業務、A新商品の販売・勧誘を含む新規業務、B融資・預金に関する勧誘業務を本年6月7日〜9月末日まで停止すること、法令遵守態勢および顧客保護等管理態勢とそれに関連する管理態勢の抜本的再構築を行うことなどを内容とする、厳しい行政処分を受けた。 今回の電話相談は、日本振興銀行が7日から業務停止となることにより、既存の借主に混乱が生じる可能性が大きいとして急遽企画された。 同行を資本・人事・経営にわたり支配していた木村剛元取締役会長は、行政処分に先立ち実質解任されたが、今後ワンマン経営者として知られていた木村氏の責任追及を求める声も高まりそうだ。 |
| 「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」は、18日に改正貸金業法が完全施行されるのに合わせ、全国で一斉に多重債務相談を開催するように関係団体に呼びかけている。規制強化により借りられなくなった人を相談に誘導して問題解決に繋げたい考え。現在17都県、20会場で実施する予定。今後さらに拡充を図る。 京都では、高金利被害者の会「京都平安の会」が17、18日の両日にわたり48時間対応で電話相談、面接相談を実施する。また、18日の完全施行日に京都府、京都市、京都弁護士会、京都司法書士会の4者が共同で多重債務相談会を実施する。この共同相談会については、17日付けの京都新聞に一面まるごと使った広告を出す予定という。 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の本多良男事務局長は、こうした相談会を「47都道府県全てで実施したい」としている。 |
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| 「反貧困ネットワーク」(代表・宇都宮健児弁護士)の主催による表記集会が、6月9日午後6時30分から「星陵会館」(東京都千代田区永田町2ー16−2)で開催される。 (http://www.k5.dion.ne.jp/~hinky/event/100609senkyomae.pdf)。 歴史的な政権交代から9ヶ月余。この間の社会と生活環境の変化と、今後求めてゆくべき施策について、貧困対策の推進を求める市民の立場から考える集会。 集会では、各政党アピール(与野党から参議院選挙に向けた意気込みの表明)、当事者発言(労働・雇用、社会保障、女性・DV分野における当事者の視点からの問題提起)、政党討論会(当事者発言を受けた各テーマについての討論)、「反貧困政策集」進捗状況評価発表(300を超える項目について各分野の現場からの意見を参考に昨年来の進捗状況を○△×で評価)を予定している。 |
| 「反貧困たすけあいネットワーク」(たすけあいネット)は、6月3日午後7時から「六本木スーパーデラックス」(東京都港区西麻布3−1−25)で「6/3反貧困たすけあいネットワークEVET BRED
AND ROSES 5 〜私たちにパンと誇りを!〜」を開催する。「第二のセイーフティネット」が創設され、雇用保険と生活保護の間に新たなセーフティネットが生まれたものの、依然として残されている反貧困の課題について、バンドライブ、政治家トーク、座談会など盛りだくさんのプログラムを通じて考えるイベント。入場料500円。 当日は、河添誠氏(首都圏青年ユニオン書記長)、湯浅誠氏(NPO法人自立サポートセンター「もやい」事務局長)、宇都宮健児氏(反貧困ネットワーク代表、弁護士)、雨宮処凜氏(作家)、官正広氏(マイクロファイナンス研究者)などが出演する。 「たすけあいネット」は、「首都圏青年ユニオン」と「もやい」が共同企画すた、ワーキングプアのためのたすけあい制度。病気やケガで働けなくなったときの「休業たすけあい金」給付、生活困窮時の「生活たすけあい金」による救援、若者のための居場所づくり、労働・生活相談などを行っている。 |
| 「Cafe ラバンデリア」(http://cafelavanderia.bogspot.com/search/label/MAP 東京都新宿区新宿2−12−9)で6月4日午後5時から午後7時に開かれる。 「更新料として家賃の1ヶ月分を請求された」といった悩みの相談に「借地借家人組合」の役員や「住まいの貧困に取り組むネットワーク」のメンバーが答える。相談料は無料。 |
| 「非正規労働者の権利実現全国会議」(代表幹事・脇田滋氏龍谷大学教授)は、6月13日午後1時から「天神チクモクビル 大ホール」(福岡市中央区天神3−10−27)で表記集会を開催する。 韓国では日本を上回るスピードで雇用の非正規化が進む一方、2006年に「非正規職保護法」が制定され、企業別労組を解体して産業別労組に再編するなど、「非正規」に対抗する動きも日本より先行している。こうした韓国の経験から学ぶ。 当日は、東亜大学(釜山)の宋剛直氏による基調講演「非正規労働者をめぐる韓国の状況について」、シンポジュム「非正規労働者の権利実現のために、私たちはいま何をしなければならないのか?」を予定している。 |
| 「銀行労働研究会」は、6月12日午後1時から「レフラレック平河町ビル5階会議室」(東京都千代田区平河町ー9−9)で第9回研究会を開く。 銀行の貸し手責任追及と金融被害者救済に精力的に取り組んできた椎名麻紗枝弁護士が「サービサーとファンドの金融被害」について報告する。 参加希望は銀行労働研究会 (電話03−3239−0177)まで。 |
| 〜岸和田生活保護事件を考える〜 表記集会が6月4日午後6時30分から「いきいきエイジングセンター3階大ホール」(大阪市北区菅原町10−25)で開かれる。「働く能力があるのに、働く努力をしていない」などとして、岸和田市から5回の生活保護申請を却下されたことに対し、裁判で行政処分の取り消しを求めている「岸和田生活保護事件」を通じ、現在の生活保護問題を考える集会。 事件の原告は30代後半の男性Aさん。派遣切りで失職。次の仕事を探したものの、面接に行っても何度も落とされた。まともに食事も入浴もできない生活に陥ったAさんは、岸和田市に生活保護申請をしたが、「稼働能力不活動」を理由に5回の申請を却下された。不服審査請求も「真摯な求職活動をしていない」との理由で棄却された。Aさんは、パンの耳を食べ、ガスは止められ水のシャワーを浴び、財布には数百円で面接に行く交通費にも困るという状況下、ハローワークに通い、求人広告を見ては電話した。しかし、30代後半・中卒・元派遣労働者という経歴のため、就職することができず、Aさんは、一時は自殺を考えたという。6回目の申請でやっと生活保護を受給できたAさんは、現在は、仕事も見つかり、人間らしい生活を取り戻した。しかし、5回の却下を続けた行政の違法を放置することは、同様の失業者が今後も同じような被害を受けていまうとして、Aさんは、裁判を起こした。 集会では、雨宮処凜氏(作家・反貧困ネットワーク副代表)と生田武志氏(野宿者ネットワーク代表)による 「食べられないのに働けってどういうこと?!」をテーマにした対談、当事者・弁護団からの発言、連帯の挨拶(「大阪クレジットサラ金被害者の会」、「賃貸住宅追い出し屋会議被害対策会議」、木下秀雄大阪市立大学教授からなど)を予定している。 本件の問い合わせは、「岸和田市の生活保護申請【却下】の取り消しを求める裁判を支援する会」(電話072−438−7734)まで。 |
| 「障害人権強化」、「福祉増進」の試みー 表記講演会が31日午後6時45分から「財団法人早稲田奉仕園 日本キリスト教会館」(神戸市中央区港島南町1−5−4)で表記研修会を開催する。 研修内容は、「ギャンブル依存症と多重債務体験報告」、精神保健福祉士の藤井望夢氏による「貧困に潜むギャンブル依存症について」、「依存症問題対策全国会議」代表幹事の吉田洋一氏による「依存症問題対策全国会会議が取り組むべき課題」、普門大輔弁護士(大阪弁護士会)による「多重債務問題と労働問題」について。 同会は、「支援する守備範囲が多重債務問題から反貧困へ広がっているため、さらに実のある相談をするためには常に新しい知識が要求される」ことから、今回の研修を行うことにしたとしている。 |
| 【実施要領】 日 時 : 平成22年5月25日(火) 午前10時〜午後4時 5月26日(水) 午前10時〜午後4時 場 所 : クレジット・サラ金被害者の会(通称・大阪いちょうの会) 大阪市北区西天満4丁目2番7号 昭栄ビル北館27号室 相談方法 : 直接面談相談会・電話110番 相談料 : 無料 06−6361−0546 |
| 金融庁は、17日から23日、改正貸金業法が6月18日に完全施行されることを受けて、相談を呼びかける新聞広告(第1面突出広告)を提出する。 広告するのは、17日が読売新聞、18日がブロック新聞3紙、19日が産経新聞、20日が毎日新聞、21日が地方新聞64紙、22日が朝日新聞、24日が日本経済新聞の予定。 記事の内容は「6月18日から貸金業法が変わります! 貸金業者からの借入総額が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。借入れや返済のお悩みは早めに相談を!改正内容や相談窓口の連絡先など詳しくは金融庁HPまたは(金融庁電話番号)まで」というもので、総量規制と相談誘導により多重債務問題の改善に繋げたい考え。 |
| 「生活保護支援九州ネットワーク」は、19日午前10時から午後5時まで「九州一斉生活保護無料相談会」を開催する。電話での要請に基づき、地元の弁護士・司法書士・社会福祉士などを紹介し、相談や生活保護申請への同行、代理援助などの支援を行う。 統一電話番号は097−534−7260。 当日は「市民の権利ビル2階」(大分市中島1^4−14)で面接相談も実施する。また、九州各県で独自に相談会を実施する予定もある。詳細等の問い合わせは「生活保護支援九州ネットワーク」事務局長・高木佳代子弁護士(093−571−4688)まで。 |
| 大阪弁護士会は、21日午後6時30分から「大阪弁護士会館」(大阪市北区西天満1−12−5)で「第10回貧困問題連続市民講座」を開く。講師は尾上浩二氏(DPI日本会議事務局長)、演題は「障がい者と貧困〜障害者自立支援法の問題点とこれからの展望〜」。 政権交代後、「障がい者制度改革推進本部」が設置され、4月27日には、障害者自立支援法に代わる新たな総合福祉法制を定めるべく「総合福祉部会」も発足している。新しい総合福祉法制に求められるものは何か、それをどのようにして実現していくのかを含め、現在の障がい者福祉制度の課題と展望を、総合福祉部会等の委員を務める尾上氏に聞く。 大阪弁護士会では、各分野の第一線の研究者を招き「貧困問題連続市民講座」を開講している。リピーターも多く、毎回参加者は100〜200人に達するという。 |
| 「『自由と生存の家』2軒目建設支援大集会」が30日午後6時30分から「総評会館」201号室(東京都千代田区神田駿河台3−2−11)で開かれる。 「自由と生存の家」は、労働組合の有志らが昨年2月に東京都新宿区に開設した施設で、古いアパートを借り上げ、職と住まいを失った人たちに安く貸している。また、「家」では、仕事作りに向けた取り組みとして、昨年11月以降の毎月第4日曜日、「自由と生存の野菜市」が開催されている。現在「家」には、非正規雇用で働くフリーター労組の組合員などが入居し、全16室が満室の状態。そこで、2軒目の「家」を建設する支援を呼びかけるため、今回の集会が企画された。 集会では、NPO自立生活支援センター「もやい」の湯浅誠氏、スラムの住宅改善運動専門家である「イエスズ会司祭」のホルヘ・アンソレーナ氏、長年地域ユニオンの活動に取り組み「京品ホテル」の自主営業も支えてきた「東京ユニオン」の渡辺秀雄氏が参加し、今後の運動などにつき提案する。 |
| 「2010年度全国公的扶助研究会総会記念・公的扶助シンポジュム」(全国公的扶助研究会主催)が30日午後1時30分から「神戸女子大学 ポートアイランドキャンパス」 (http://www.yg.kobe-wu.ac.jp/wu/access/index.html#pi)で開かれる。 テーマは「高失業時代における生活保護のあり方を考える」。 シンポについて、主催者は、「ひろがる貧困の中で、生活保護利用世帯は急増しています。中でも、大企業等による労働者の首切りと雇用保険制度などの不備が原因で、失業者の利用が増えています。そして、稼働能力の活用が生活保護を利用するための要件となっているため、ケースワーカーの就労支援にも注目が集まっています。しかし、いくら意欲があっても働く場がなければ、就労することはできません。また、せっかく就労しても、雇用が不安定だったり、賃金が低かったりしては生活が安定せず再度保護を利用せざるを得なくなります。一方、生活保護利用者の急増にケースワーカーの配置が追いつかないため、ケースワーカーは事務処理に忙殺され丁寧な就労支援が困難になっています。このような中で、働く意欲を喪失するのは、保護利用者だけでなく、生活保護ケースワーカーもそうなのかもしれません。皆さんとともに、ひろがる貧困の中で、セイフティネットの再構築や生活保護のあり方、とりわけ就労支援について考えていきます」としている。 |
| 「更新料問題学習会ー更新料払わなくても更新できないの?−」(東京借地借家人組合連合会主催、「住まいの貧困に取り組むネットワーク」共催)が29日午後1時30分から「豊島区東部区民事務所」(大塚駅北口徒歩5分)で開かれる。講師は、西田穣弁護士。 東京など首都圏では、賃貸借契約書の中に契約の更新時に家賃の1ヶ月分を支払うことなどを明記した特約が設けられていることが多い。こうした更新料について、貸主や不動産業者は、当然に支払うべきであり、支払わないと契約違反になるなどと主張している。 しかし、昨年7月京都地裁は、更新料の特約は「消費者契約法10条に反し、消費者の利益を一方的に害するものであり無効である」として、支払い済みの更新料を賃借人に返還そ命ずる画期的な判決をしている。また、このような更新料の有効性については、高裁段階で争われている。各地の高裁では「無効」2件、「有効」1件という状況であり、今後最高裁で最終的に判断がなされることになる。 主催者は、今回の学習会では「借地の更新料問題も含めて、更新料についての法律の考え方、最近の判決の内容を学び、更新料を運動の力でなくしていくためにはどうしたらよいか。しっかりと学習したいと思います」としている。 |
| 表記学習会が、11日午後6時30分から「いきいきエイジングセンター」(大阪市北区菅原町10‐25)で開かれる。多重債務の被害者の会で問題解決に取り組んできた現場の声から学ぶ。講師は、「大阪クレジット・サラ金被害者の会」の川内康雄氏と前田勝範氏。問い合わせ先は「大阪いちょうの会」(06−6361−0546) |
| ついに改正貸金業法の完全施行が決まった。政府が改正法の最終施行日を6月18日にする政令を20日に閣議決定した。 改正法が成立した平成18年12月以来、シンパ議員や御用マスコミを総動員した貸金業界の巻き返しの動きは激しく、法律上の最終期限までもつれこんだ。そのため、成立後3年6月を要したが、完全施行により、貸金業者からの貸付総額を利用者の年収の3分の1以下に抑える総量規制が導入されるとともに、上限金利を年20%に引き下げ、みなし弁済(グレーゾーン金利)規定を廃止するといった改正法の主要な規制がようやく実現する。 完全施行により多重債務問題の解決促進が期待される。一方で、昨年12月時点で1376万人にも達するとされる消費者金融利用者のうち、総量規制により、新たな借り入れをできなくなる利用者が続出するとも予想されている。そこで、地方自冶体や被害者の会、弁護士会、司法書士会などによる相談の拡充が喫緊の課題となっている。 また、政府は「激変緩和措置」と称して内閣府令の改正作業を急いでいる。府令の内容によっては、改正法の規制を骨抜きにしかねない。実際、金融庁の「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」が3月24日に公表した「座長試案」(大塚耕平内閣府副大臣作成)の内容は、貸金業者の利益を反映しているのだはないかともとれるメニューを並べた。こうした動きに、高金利被害などに取り組む市民団体などは警戒を強めている。 政府はゴールデンウィーク前にも公表されるものとの報道もあり、注目が集まっている。 |
| 改正貸金業法が完全施行されることを受け、消費者庁、金融庁、地方自冶体、弁護士会、司法書士会、消費者団体、被害者団体などが連携し、4月から6月にかけて、多重債務相談の実施や改正貸金業法の周知を目的とした「キャンペーン」を実施する。 改正法の施行により新規貸付を受けられない多数の貸金利用者が生まれると見られるが、これを契機に「借り過ぎた人が借りられなくなることは良いこと」として、債務整理に繋げるなど多重債務問題の解決を一気に推進する狙い。 各地の被害者の会ではいち早く、「改正貸金業法完全施行記念」の相談活動を企画している。札幌の「日は昇る会」は、19日から23日、「クレジット・サラ金総量規制110番」を実施した。愛媛の「松山たちばなの会」は、26日、「反貧困ネットワークえひめ」と連携して「クレジット・サラ金総量規制110番」を実施する。東京の「太陽の会」は、27日から28日、「クレジット・サラ金総量規制110番」活動を行う(電話相談03−5207−5520・5527、面接相談もある)。こうした動きが全国に広がりそうだ。 |
| 改正貸金業法完全施行を求める意見書を採択した道府県が35議会に達した。 採択したのは北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県。 同様の意見書を採択した市区町村は613議会に達している。 |
| 日本弁護士連合会(宇都宮健児会長)は、14日、「真に労働者保護に値する労働者派遣法抜本改正を求める会長声明」を発表した。 労働者派遣法改正法案が6日衆議院に提出されたが、労働者保護に値する抜本改正にはほど遠く、法案策定の過程において法改正を切実に望む派遣労働者の声が十分に反映されていたのか疑問が残る、などと痛烈に批判している。 声明は概要以下のとおり。 「改正法案では、登録型派遣について原則禁止としながら、政令指定26業務を例外としている。。登録型派遣は全面的に禁止すべきである。仮に例外的に専門業務について許容するというのであれば、真に専門的な業務に限定されなければならないにもかかわらず、現行の政令指定26業務の中にはもはや専門業務とは言えない事務用機器操作やファイリング等が含まれており、専門業務に偽装した脱法がなされるなど被害が大きい。また、これらの業種は女性労働者の占める割合が高く、女性労働者の非正規化、男女賃金格差の温床となっていることからも、厳格なも直しが必要である」、「改正法案では、本来全面禁止されるべき製造業務への派遣を含めて『常用型』派遣は認められている。ところが、改正法案では『常用型』についての定義規定が定められておらず、期間の定めのない雇用契約のもならず、有期雇用契約も含まれる運用がなされる危険性がある。また、行政解釈では、有期契約あっても更新によって1年以上雇用されている場合や雇入れ時点で1年を超える雇用見込みがあれば、常用雇用として取り扱うとされており、登録型派遣を禁止する意味がない。『常用』については『期間の定めのない雇用契約』であることを法律に明記すべきである」、「団体交渉応諾義務等派遣先責任を明確にする規定が今回の法案には定められていない点も問題である。派遣労働者は、派遣先の指揮命令下に日々労務の提供を行っているのであり、派遣先が自ら使用する労働者の労働条件改善について一定の範囲で責任を負うべきである」、「法改正は、労働者保護のための規制強化への転換点となるものである。当連合会は、真の派遣労働者の保護ひいてはわが国の労働者全体の雇用の改善に資するよう、派遣労働者の実態を踏まえた修正を求める」。 |
| 13日大阪で開かれた生活保護有期化反対集会「生活保護を3年で打ち切りって、ホンマでっか?〜私たちが求める改革案」には、約200人が詰めかけた。集会参加者は、生活保護有期化案を推進しているとの報道がある。 平松邦夫大阪市長に宛てて集会宣言を採択、大阪市保護課に交付した。 集会宣言は、「有期保護は、すべての国民に『健康で文化的な最低限度の生活』を保証した憲法25条に明らかに違反します。そもそも、目下の雇用情勢と手薄な就労支援制度、生活保護以外にはまともなセーフティネットがない中で、生活保護を期限付きにすれば、路上生活者、餓死者、自殺者の続出が必至です」などとし、平松大阪市長に対し、「国に対し、『有期保護』の提言は行わないことはもちろん、『有期保護』などと言って生活保護利用者や生活困窮者を脅さないこと、任期付き職員ではなく正規雇用のケースワーカーの増員と専門性の強化によって、利用者に寄り添った就労支援・生活支援を実現すること、私たちとともに、引き続き国に対して、第二のセーフティネットの拡充や保護費の全額国庫負担の実現を強く求めていくこと」を求めるとともに、それらの事項への対応方法について30日までに書面で回答するよう求めている。 |
| 「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワークが設立され、25日午後1時から「立教大学 池袋キャンパス 8号館」(東京・池袋駅西口徒歩12分)で記念シンポジュウムが開催される。 シンポは、山内優子氏(元沖縄県中央児童相談所、沖縄大学講師)による「子どもの貧困とネットワークづくり」についての講演、医療・保育・学校教育・社会的養護などそれぞれの領域から語る子どもの貧困の報告、若者からの発言(フリースペースに通う若者の立場から、高校生・大学生の立場から)などを予定している。 4月から「子ども手当て」の給付や高校授業料無償化が始まる。しかし、約300万人の子どもたちが貧困にさらされており、子どもの貧困にこれらの政策だけで解決しうるものではない。今回の「ネットワーク」は、子どもの貧困問題を包括的に解決するために結成されるもので、関係者は「子どもの貧困の実態とそれを生み出す社会のしくみを明らかにし、社会的共感をつちかいつつ、その解決のための政策を提起したい」としている。 |
| 生活保護有期化反対集会「生活保護を3年で打ち切りって、ホンマでっか?〜私たちが求める改革案」が、13日午後6時30分から「エルおおさか」(大阪府立労働センター)5階南ホールで開かれる。生活保護「急増」を受け、大阪市が働ける人には生活保護を3年から5年で打ち切る制度の導入を検討していると報道されている。今回の集会では、生活保護の有期現化に反対し、どのような改革案が求められるかを考える。 吉永純教授(花園大学)による基調報告、「有期保護になったら?どんな改革案を望む?」か当事者・支援者・現場からの提言などを予定している。 |
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| 「4.20派遣法共同行動 院内集会」が、20日午前11時から「衆議院第一議員会館」第2会議室で開かれる。3月19日に閣議決定された派遣法改正案は、製造派遣や登録型派遣の原則禁止を骨子とするものの、派遣先の責任強化の項目がない、製造業派遣や登録型派遣の禁止に大きな例外が設けられているなど、いまだ多くの問題点がある。今回の集会では、派遣法改正案が派遣社員にとって有意義なものであるのかどうか、現場の実態に即してチェックし、改正案の問題点を明らかにするとともに、よりよい改正に向けた提案を行う。 |
| 「住宅政策の転換をめざす国会集会」が、16日午後1時30分から「衆議院第2議員会館」第1会議室で開かれる。 湯浅誠氏(反貧困ネットワーク事務局長、NPOもやい事務局長)による講演「公設派遣村の教訓と住宅政策、住宅運動に望むもの」、塩崎賢明氏(神戸大学教授、日本住宅会議理事長)による「住宅セーフティネットの実現をー社会住宅政策の提言」などを予定業している。 |
| 改正貸金業法の早期完全施行を求める「意見書」を採択した地方議会の数が、全国で、32都道府県、531市区町村議会に達した。改正貸金業法は平成18年12月に成立したが、その最重要部分である、上限金利の引き下げ、みなし弁済規定(グレーゾーン金利)の廃止、貸金総量の規制などの規定は、いまだ施行に至っていない。多重債務問題の解決のためには、まず改正貸金業法を完全施行する必要があるとの理由から、全国の地方自治体が相次いで早期完全施行を求める意見書を採択している。 全国の都道府県で、改正貸金業法の早期完全施行を求める「意見書」を採択したのは、 北海道、青森県、宮城県、福島県、埼玉県、千葉県、神奈川県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の32議会。 全国1751市区町村(東京23区分含む)のうち、改正貸金業法の早期完全施行を求める「意見書」を採択したのは、531議会。 とくに大阪府と鳥取県では、全市町村議会が「意見書」を採択している。 政府は法律上の期限である6月18日までには改正貸金業法の完全施行をすると見られているが、貸金業界とそのシンパ議員などは、法律の下位規定である政省令による骨抜きを企図している。こうした動きに全国の世論は反発を強めており、例外のねいか資金規正の強化を求めている。 |
| 日本弁護士連合会の主催により、7日午前11時30分から「参議院議員会館」第6会議室で「これで本当に大丈夫!?〜労働者派遣法『改正』案の問題点を正す緊急院内集会〜」が開かれる。集会では、日弁連意見書解説、政府答申・要綱案の問題点、非正規労働者の訴え、議員からの発言などを予定している。 労働政策審議会の「答申」を受け、厚生労働省は2月17日に労働者派遣法改正の「法案要綱」を策定し、改正法案が3月19日に閣議決定された。 今後、国会への上程・審議と手続きが進み、今国会で改正がなされる予定。これに対し、日弁連は、「今般の政府の労働者派遣法改正案は、規制緩和一辺倒であった労働者派遣法について、登録型派遣・製造業派遣の原則禁止など、労働者保護の観点から規制強化に転換した点」で評価できるとしつつ、「例外とされる業務が広汎であること、『常用型』雇用の定義があいまいでることなど抜け穴が多いものとなっている」うえ、「条項によっては施行が3年ないし5年も先送りされており、また派遣先との団体交渉応諾義務も認められていないなど、問題点が多々含まれている」と批判している。 |
| 日本弁護士連合会は、10日午後1時30分から「弁護士会館」(東京・霞が関)で「消費者教育シンポジウム『いま、消費者市民社会の実現に向けた消費者教育へ』」を開催する。 消費者が主体的・能動的に自立した選択を行う能力を獲得し、その消費行動を通じて社会を変革する「消費者市民社会」を実現するため、消費者教育の中身と仕組み作りを考える。 |
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| 金融庁は、24日、「貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT)」座長試案をまとめ、PT委員に提示した。試案は、改正化資金業法を遅くとも法定の6月18日までには完全施行すると明記した。また、金融庁は、26日、多重債務者対策本部有識者会議を開催し、試案について有識者から意見を聴取した。今後、金融庁は最終案の確定を急ぐとしている。 「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」は、昨年11月に設置され、金融庁、消費者庁の副大臣、大臣政務官及び法務省の大臣政務官から構成されている。PTはこれまでに13回の会議を開催し、「改正化資金業法を円滑に実施するために講ずべき施策について」の「検討」を重ねてきた。今回の試案は「改正資金業法完全施行に向けた対応について」と題するPTの結論。 作成者は「座長」である大塚耕平内閣府副大臣(金融担当)。 試案は、検討の結果、「プロジェクトチームとしては、@多重債務問題の解決を目的とした改正資金業法については、法に定められた期限である本年6月18日までに完全施行することが総合的観点から適切であると判断するとともに、A改正資金業法の円滑な施行を図るため、借り手等の実績を踏まえ、別紙2に掲げた10の柱からなる方策を重視的に推進していくことが必要であると認識している。プロジェクトチームとしては、これらの施策を政府全体で早急に具体化していくように全力を尽くす考えである」としている。詳細や「別紙」については http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/zatyousouan/20100324.pdf を参照。 |
| 金融庁が26日開いた「多重債務者対策本部有識者会議」では、「貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT)」座長試案が「別紙2」として掲げた「10の柱からなる方策」に対する意見が相次いだ。多重債務問題に取り組む市民団体などからは、府令などの「方策」によって改正資金業法完全施行が骨抜きにされないように今後とも政治情勢を厳しく注視していく必要があるとの声が上がっている。 同日の有識者会議では、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」が「改正資金業法の完全施行について(座長試案)の問題点・意見」と題する意見書を提出した。意見書は、「総量規制に抵触している者の借入残高を段階的に減らしていくための借換えの推進について」試案が「『段階的な返済のための借換えを総量規制の例外とする』旨の府令改正を行う」としている点について、一本化の借入れ利息が15%〜18%の金利であれば高すぎることから、一本化の利率を貸金業法施行規則5条の3第2号のNPOバンクの規制金利に合わせて7,5%以下とすべきなどと注文をつけている。会 |
| 多重債務問題の解決を目指す超党派の議連、「多重債務対策議員連盟」は、30日午前10時から「参議院会館1階 第1会議室」で総会を開く。 総会では、役員人事報告、東京地裁の破産本人申立ての処理について(最高裁判所、司法書士会、法テラス、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会からの報告)、貸金業制度に関するプロジェクトチームに関する報告(金融庁)、多重債務対策本部有識者会議についての報告(金融庁)、悪徳弁護士らによる過払い金返還請求についての報告、意見交換を予定している。 |
| 米「シティ」系消費者金融会社「CFJ」による被害対策に取り組む任意団体、「CFJ被害対策全国会議」が27日大阪で設立された。 同日の設立集会には、全国の弁護士、司法書士、被害者の会のメンバーなど133人が詰めかけた。CFJについては、強引な債権回収方法が債務整理を瓦解させるとして問題化している。 |
| 日本弁護士連合会の主催により、「家賃滞納データーベースに反対し追い出し屋規正法の早期制定を求める院内集会」が30日午後3時から「参議院議員会館」第5会議室で開かれる。 家賃を滞納した賃借人に対し、暴力的な取立てや住居から締め出す「追い出し屋」被害が多発している。政府は、そうした被害を防止し、賃借人の居住の安定を確保するため、家賃債務保証業者に対する義務的登録制と家賃の不当な取立て行為の規制を図る「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」を今通常国会に提出した。他方、同法案は、賃貸住宅・保証委託などの契約の審査の為、家賃滞納履歴のデーターベース化を容認しており、問題性が指摘されている。 こうした状況を踏まえ、日弁連は、賃借人の居住の安定の確保という同法の趣旨し沿った抜本的見直しを求めており、すでに8日に「家賃等弁済情報提供事業に反対する会長声明」を発表しているが、さらに今回の院内集会を開くことにした。集会では、法案の意義についての解説、当事者からの報告、国会議員の挨拶、出席者の意見交換などを予定している。 |

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| 4月3日午後1時30分から和歌山市の「新橋ビル8階貸会議室」(同市御園町5-1-2)で開かれる。木下秀雄教授(大阪市立大学)による基調報告「補足性の原理と稼働能力」、「岸和田市5回連続申請却下事件」報告、特別報告「関西囲い屋問題」、「吹田市自動車保有事件」報告などを予定している。 |
| 「依存症問題対策全国会議」と「利息制限法金利引下実現全国会議」が13日熊本市で開催した「依存症・利息引下合同シンポ 熊本大会 生活を破壊する依存症に家庭でできる対策! 生活を破壊しない金利水準を目指す!」には130人を超える参加者が詰めかけた。 ノンフィクション作家の溝口敦氏が、特別講演「日本におけるパチンコ産業の現状」を語り、会場からの質疑に応じた。ギャンブル依存症と高金利被害についての実態報告、各分野の専門家が参加するパネルディスカッションなどで議論を深めた。 来賓として挨拶に立った松野信夫参院議員(民主)は「政権交代して半年、国民の期待に応える政治をしていきたい。改正貸金業法の完全施行が近づいている。しっかりと完全施行したうえで、利息制限法の金利の引き下げに取り組んでいかなければならない。 (同法の制限金利は)15、18、20%と高止まりしている。このまま放置して良いものではない。(金利引下げと)あわせて銀行が資金需要に、市民の声に、応える仕組みを作っていかなければならない」などと踏み込んだ発言をし、満場の喝采を浴びた。 会場には、多数の熊本県議会議員、熊本市議会議員も来賓に訪れた。また、国会議員の、枝野幸男議員(民主)、園田博之議員(自民)、坂本哲志議員(自民)、松村祥史議員(自民)、仁比聡平議員(共産)が祝辞を寄せた。 |
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| 「高金利引き下げ全国連絡会」と「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」は連盟で、1日、「『貸金業制度に関するプロジェクトチーム』のヒアリングを直ちに終了し、改正貸金業法の早期完全施行を求める要望書」を亀井静香金融担当大臣、福島みずほ消費者担当大臣に提出した。内容は以下のとおり。 「改正貸金業法の完全施行の時期が今年6月と迫るなか、貸金業法等一部改正法(平成18年12月)法付則67条に定める検討のため政府は大塚耕平内閣府金融担当副大臣を座長とする『貸金業制度に関するプロジェクトチーム』を立ち上げ、同チームの事務局がヒアリングを行われてきた。ヒアリング対象者は関連団体17、有識者20人、諸外国の情況、中小企業の利用者3人、関連団体の内の全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の報告として被害者1人からなされた。しかし、このヒアリングの議事進行は事務局長の独断と偏見による強引なやり方で、報告者の時間も10分程度と少なく、形式的にヒアリングを行っている感がある。また、ヒアリング対象者の有識者、利用者の選任には非常に疑問を持つ次第である。有識者の数人を除けば、とても被害実態を熟知している対象者とは思えず、『リスクの高いものには高利が当然、全体の利用者の内1割〜2割程度の被害でしかなく、8割以上の人が健全な利用者だから問題ない』等貸金業者を擁護する発言が多く、中には『改正貸金業法が誤りである』『金利規制すべきだない』等の発言もあり、この改正法がどのような経緯で成立したかを無視するものであり、唖然とするばかりか、改正に尽力してきた多くの関係者の汗と涙の努力を踏みにじるものであり、怒りが込み上げてくる。『貸金業制度に関するプロジェクトチーム』事務局のヒアリングは、貸金業者の要望にできるだけ応えてやりたいという意図が見え隠れしているように思わざるを得ない。このようなヒアリングを終えることを要望する。貸せない人には貸す必要なく、相談窓口の誘導やセーフティネット貸付制度の紹介をするべきであり、総量規制の緩和を講じる必要はない。総量規制の対象者はすでに自転車操業を続けており、規制緩和は自転車操業を長引かせることになり、問題の解決にはならない。また、配偶者に内緒で借りられなくなることを問題にし、この対応も検討課題のような報道もあるが、内緒の借入そのものが問題であり、内緒の借入が健全なはずはなく、内緒の借入をなくすことこそが大事である。当初『法施工後3年を目途に完全施行する』としていた。それは平成21年12月でありすでに経過している、又『3年先に施行を延ばしたのは信用情報機構の整備に必要な期間』というのが大きな理由であった。今、必要なのは、貸金業者の要望に応えるのだはなく、高金利に悩む消費者の被害救済、予防の立場で早期に完全施行をするべきである。私たちは、何の変更もなく、予定通り改正貸金業法の完全施行を強く求める。」 |
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| 「依存症問題対策全国会議」と「利息制限法金利引下げ実現全国会議」は、13日午後0時30分から「レンガヒル・熊本」(熊本市本荘5-10-13)で合同シンポジウムを開く。パチンコなどギャンブル依存症、高金利の貸金は、いずれも生活破壊を招く「躓きの石」だとして、対策を考える。ノンフィクション作家の溝口敦氏が、特別講演として「日本におけるパチンコ産業の現状」を語る。被害実態報告や各分野の専門家が参加するパネルディスカッションなども予定している。 へのリンク |