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http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/111031.pdf
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| 武富士の更生計画認可 支援先と事業計画で対立 http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E1E3E2E3918DE1 E3E3E2E0E2E3E39797E3E2E2E2;at=ALL 昨秋に経営破綻した消費者金融の武富士は31日、更生計画案が東京地裁から認可を受けたと発表した。韓国同業大手の下で事業を再開し、顧客が過去に払いすぎた利息(過払い金)も12月半ばから返金を始める。 ただ武富士と支援に乗りだす韓国同業大手は買収資金や事業計画を巡り対立する局面もあり、綱渡りの末にまとまった認可案の行方はなお不透明だ。 武富士は利息返還金が経営を圧迫し、負債総額は約1兆5000億円に膨らんだ。 7月に作成した更生計画案について返金を求めた顧客ら91万人に書類で賛否を聞き、10月末までに債権額のうち85%が賛成に回った。スポンサーとなる韓国A&Pファイナンシャルは11月中にも会社分割の手法を活用し事業を始める。 だが認可決定まではギリギリのやり取りが続いた。国内消費者金融中堅のJトラストが4月に「スポンサー選定が透明性に欠ける」と武富士の買収争いから急きょ撤退。公表した買収額(310億円)を下回る約280億円を示した韓A&Pに決まったことに不満を見せた。 日本での事業実績がない韓A&Pによる買収資金確保を巡っても、様々な憶測を呼んだ。韓国から資金を調達すると為替変動の影響を受けるため、国内金融機関から集めようとしたが地方銀行などを含め断っているもよう。 |
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| 武富士」創業家一族 請求棄却を求める http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/210915031.html 消費者金融大手の「武富士」が破綻して過払い金の返還が受けられなくなったとして、借り手350人あまりが創業家一族を相手取って約9億円の支払いを求めた裁判で、創業家側は訴えを退けるよう求めました。 武富士は去年に経営破綻し、金を借りていた人に対して払い過ぎた利息を全額支払うことができなくなりました。これを受け、借り手351人が「故・武井保雄元会長らは、過払いの利息の取り立てを正すなどの義務を怠っており、その遺産を相続した家族が賠償責任を引き継ぐべきだ」などとして、元会長の妻や長男らに対し、約9億円の支払いを求める裁判を東京地裁に起こしていました。15日の裁判で、創業家側は訴えを退けるよう求めました。武富士をめぐっては、今月1日までに全国31都道府県の1454人が総額32億4000万円を求める裁判を起こしています。 「武富士」創業家側、争う姿勢 過払い金賠償訴訟 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110915/trl11091514320007-n1.htm 2011.9.15 14:31
昨年9月に経営破綻した消費者金融大手「武富士」の元利用者ら約350人が、破綻で過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、創業者の故武井保雄元会長の妻や長男、次男に計約9億円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、東京地裁(太田晃詳裁判長)であった。創業家側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
武富士創業家に対する集団提訴は6月から各地で始まり、原告側代理人によると今月1日までに、原告は31都道府県の1455人、請求総額は約32億5千万円に上っている。 訴状によると、武井氏と副社長だった次男は同社が利息制限法を超える利息を取り立てていたことを認識しながら、是正する対策を取らなかった賠償責任があり、妻と長男は武井氏から賠償責任を相続した、としている。 武富士裁判 第1回口頭弁論 過払い金を返させよう http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-09-16/2011091615_01_1.html大手サラ金・武富士の過払い損害賠償裁判の第1回口頭弁論が15日、東京地裁で行われました。 被告は同社の創業者武井保雄氏の次男・健晃、長男・俊樹、妻・博子の各氏。同社の倒産で返還を受けられない過払い金の損害賠償を求めています。 意見陳述では原告団を代表して茨城県の男性(71)が、1982年に妻の腎臓病手術のために、やむなく武富士からお金を借り、年42%近い高金利で、返済が1日でも遅れると、昼夜なく「早く返せ」と電話がかかってきて追い詰められたと語りました。男性の場合、利息制限法にもとづいて計算し直すと90年以降は過払い状態でした。 原告代理人の新里宏二弁護士が、武富士が「高金利」「過剰融資」「過酷な取り立て」を行ってきた実態を告発し、「被告の法的責任が厳しく追及されなければならない」とのべました。倒産した武富士が、会社更生を果たせば、同社の顧客名簿が引き継がれ、過酷な貸金業が復活することになりかねないと批判しました。 この訴訟は武富士に対する全国一斉損害賠償の一つで、東京地裁ほか各地裁に提訴され、総計で31都道府県1455人の原告が32億5000万円の損害賠償を請求しています。 武富士側はまた、裁判を東京地裁で行うよう申し立てた。原告側は、武富士の主張に合理性が認められないとして、反論書面を9月末までに用意する。 訴状によると、武富士の会社役員や創業者の故武井保雄元会長の相続人だった次男ら3人は、利息制限法を超える金利が違法とする名古屋高裁判決が出た96年以降も、高金利での貸し付けと取り立てを継続。顧客に多額のお金を違法に払わせた上、会社を倒産させたとしている。 武富士をめぐっては、県内で別の67人も約1億8000万円の損害賠償を求める訴えを起こしている。 |
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記
名 称 ヤミ金&借金相談110番
2011年9月10日(土) 午前10時~午後8時
2011年9月11日(日) 午前10時~午後8時
場 所 大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会事務所)
大阪市北区西天満4丁目2番7号昭栄ビル27号
電 話
06-6361-0546(5台の電話で対応)
担当者 前田勝範(司法書士・大阪いちょうの会ヤミ金対策委員長)
| 自殺予防週間に呼応し・・・生活苦・経済苦による自殺予防をこめて ヤミ金&借金相談110番実施 大阪市北区西天満4丁目2番7号昭栄ビル北館27号 大阪クレジット・サラ金被害者の会(通称;大阪いちょうの会) ℡06-6361-0546 Fax06-6361-6339 昨年6月18日の改正貸金業法の完全施行から1年余が経過しました。 法改正の影響は多くの喜ばしい状況を創出しています。ひとつは5社以上のサ ラ金を借りている人(いわゆる多重債務者) が激減したこと、また、生活・経済 苦を原因として自殺をした人が僅かですが、11.2%減少したこと等です。 しかし、2010年の全国の自殺者は3万1,690人で13年連続で3万人を超え、横 ばい状況が続いています。 私たち大阪いちょうの会には連日、全国各地から「ヤミ金」相談が入ります。ヤ ミ金の人権無視の「脅迫」におびえた人たちは、まさに「借金奴隷」と化し、常 に「自死」と向き合い、誰にも相談できずにひとりで悩みを抱え込んでいます。 私たち、大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会)は9月10日か ら始まります「自殺予防週間」にあわせて、上記課題を少しでも克服すべく以下 の要領にて110番活動を行います。とりわけ、クレジットカードの現金化問題に も力を注ぎたいと考えています。 |
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| 【東京地裁民事8部への要望書】
2011年8月19日 東京地方裁判所民事8部 御中 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会 (東京都千代田区内神田2-7-2 育文社ビル3F) 札幌陽は昇る会(北海道) はまなすの会(北海道) 青森りんごの会(青森県) みやぎ青葉の会(宮城県) 宮古民商ウミネコ道場(岩手県) 秋田なまはげの会(秋田県) いわきコスモスの会(福島県) 前橋ケヤキの会(群馬県) 太陽の会(東京都) 川の手市民の会(東京都) 大地の会(東京都) 横浜南クレサラネット市民の会(神奈川県) 夜明けの会(埼玉県) 静岡ふじみの会(静岡県) 愛知かきつばたの会(愛知県) NPO法人金沢あすなろ会(石川県) 福井まんさくの会(福井県) いちょうの会(大阪府) 尼崎あすひらく会(兵庫県) あざみの会(和歌山県) 平安の会(京都府) 奈良若草の会(奈良県) 広島つくしの会(広島県) 福山つくしの会(広島県) 呉つくしの会(広島県) 三次つくしの会(広島県) 高松あすなろの会(香川県) NPO法人松山たちばなの会(愛媛県) 藍の会(徳島県) 高知うろこ(鱗)の会(高知県) しらぬひの会(福岡県) ひこばえの会(福岡県) NPO法人大分クレ・サラ被害者の会「まなびの会」(大分県) NPO法人熊本クレ・サラ被害をなくす会(熊本県) 沖縄クレジット・サラ金被害をなくす会(沖縄県)
(連絡先)高松あすなろの会 事務局長 鍋谷健一 香川県高松市成合町559-15 電話:087-897-3211 【】【東京地方裁判所民事8部への要望書】 武富士更生計画案の書面投票に関する「お問合わせ先」から 武富士を直ちに外すよう求める要望書 2011年7月22日付けで武富士の過払い債権者に対して小畑管財人より更生計画案が届き「管財人作成」の「一般更生債権弁済計画表(過払債権)の抄本について」と、東京地方裁判所民事8部から「裁判所作成」の「通知書」が同封されてありました。 その「封筒」及び「裁判所作成文書」「管財人作成文書」の「お問い合わせ先」欄には「株式会社武富士 本社コールセンター」(以下コールセンターと略す)と記載されています。 周知の通り、コールセンターは武富士が作った武富士の立場に立った機関であり、本件投票行動に中立的な立場として機能するはずがありません。武富士作成の文書である「更生計画案提出後コールセンターQ&A」には「ぜひ同意での投票をよろしくお願いします」と対応するように指示されており、「アクションプログラム要約版」には「同意票の投票依頼」をして「受電同意勧誘」をすることがはっきり明示されています。これでは、例えば選挙時に選挙管理委員会に選挙や投票について質問をしたら特定の候補を勧められた、という全く民主主義の基本が逸脱されていることに他なりません。 本件(平成22年(ミ)第12号 会社更生事件)はそもそも武富士の代理人弁護士が管財人に選任されている点で、本件会社更生手続の公平性が疑われていました。コールセンター問題はまさに懸念していた通りのことが起こっており、この件で問い合わせをしてくる方のほとんどがコールセンターから同意の依頼を受けたと話しています。 以上のことから私たちは貴庁に次の点を要望します。 要望事項 1.貴庁の責任で直ちに武富士本社コールセンターを「問合せ先」から外し、公平な手続き を進めること 2.公平な手続きとして投票管理委員会を設置し、過払い債権者及び債権者代理人弁護士の 立会いの上開票作業をすること |
| 「武富士の責任を追及する全国会議」 では以下のとおり会社更生への不同意を呼びかけています。 http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/4294940.html 武富士の被害者には、過払いとも知らず、食うものも食わず、子どもの教育費も切り詰め、税金も滞納し、保険税も支払えずに病気になっても病院にも行けず、過酷な取立を恐れて支払いを続けてきた方がたくさんいます。なかには精神を病んで自殺したり、その自殺された方の遺族が更生債権者になっていたりします。そうした被害者の方々にとっては、金がすべてではありません。武富士に対する公明正大な処置を望んでいる方がたくさんいらっしゃいます。結末はどうあれ、そうしないと気持ちの収まりがつかないのです。とくに人生の大切な時間や親族の命を失った方はなおさらです。ある意味、この手続は被害者の方々の尊厳を取り戻す闘いでもあります。そうした心情を、強欲資本家の論理と司法の都合で踏みつぶしてしまうことは許されないと思っています。 |
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| ☆武富士通信 H23.7.24 創業家を一斉提訴 法人は破産させよう 1 一斉提訴 会社更生手続中の武富士を支配していた創業家・武井一家に対し、本年6月30日、同社の元顧客らが全国で一斉に提訴しました。原告は過払金債権者、被告は、武井家の、二男健晃氏、長男俊樹氏、妻博子氏。損害額は、武富士の倒産により返還を受けられなくなった過払金相当額。会社法429条に基づく取締役の第三者に対する損害賠償責任を追及するという訴訟です。 北海道、青森、山形、新潟、群馬、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川、埼玉、静岡、長野、愛知、福井、大阪、和歌山、兵庫、広島、高知、熊本、大分、宮崎、沖縄の24都道府県から計849人の原告らが計19.4億円を請求する訴訟規模となりました。 2 9月15日に東京地裁に集まろう! 東京地裁の第1回目の裁判は9月15日午前10時から103号法廷で開かれます。東京地裁で一番大きい法廷で100人が入れます。全国からの結集で法廷をあふれさせ、傍聴券を発行させましょう。最初の気合いが裁判所を本気にさせます(今後の裁判進行については末尾HPにアクセスしてください)。 また、同日は、午前9時から東京地裁前で武井一家の責任追及を求めるビラ配りをします。裁判の後には引き続き、裁判報告と決起のための「市民集会」を開催します。ぜひともいまから日程を確保してください。 3 今後の活動 (1)1万人訴訟を目指す 今回の提訴は第一陣です。今後とも原告を結集して継続的に全国の裁判所に訴訟を起こすことにより、武井一家に対する「1万人訴訟」を目指します。まずは、7~9月に合わせて9地裁1支部で200~300人が追加提訴する見込みです。ぜひぜひ原告希望者を全国会議(047-360-2123)にご紹介ください。 (2)会社更生を否決し武富士を破産に追い込もう 管財人は、本年7月15日に返済率わずか3.3%の更生計画案を示し、裁判所は同月22日に同案を投票にかけるという決定をしました。いま管財人は、破産になった場合に返ってくる配当率1.92%よりはマシだろうという、脅しまがいの論法で電話を架けまくり(大規模なコールセンターが組織されています。)、必死に同案への同意票を集めています。もし投票期限の本年10月24日までに債権額過半数の同意が得られなければ、更生計画が否決され、武富士は破産に至る公算が高いからです。 しかし、仮に武富士が更生を果たせば、同社の顧客名簿や取立システムなど有形無形の資産が再び活用されるようになり、過酷な貸金業が復活することになります(過去に小畑弁護士が「更生」させた商工ローン「ロプロ」が、過酷な取り立てにより、いままた借主を苦しめていることも思い起こすべきでしょう)。そして、「武富士」ブランドが生き残ることになれば、多くの元顧客は過去の辛い記憶を永続させられることになり、その精神的な苦痛をいつまでも消し去ることができないことになります。しかも、仮に管財人の言う破産の配当率が正しいとしても、会社更生の弁済率との差はわずか1%程度です。 ですから、武富士については、更生を許さず、破産に追い込みましょう!! 皆様、同意(賛成)票を郵送(返送)しないでください。何もしなければ「同意しない」ことになり、武富士は破産に追い込まれます。 ────────────────── 発行者 武富士の責任を追及する全国会議(http://blog.livedoor.jp/takehuji/) ー ──────────────── 声 明 平成23年7月22日 最高裁判所 御中 東京地方裁判所民事第8部 御中 武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士 新里 宏二 事務局長 弁護士 及川 智志 声明の趣旨 1 更生会社武富士の更生計画案には同意できない。 2 よって、全国の過払債権者に同案の否決を呼びかけ、武富士を破産に追い込む決意である。 声明の理由 1 武富士の更生計画案 更生会社武富士の管財人は、本年7月15日、更生計画案を東京地方裁判所民事第8部に提出した。 その概要は、 ①第1回弁済として、更生計画の認可決定から1年以内に、一般更生債権については3.3%を弁済する、 ②すべての資産の換価・回収が終了した時点で第2回弁済を実施する、というものである。 そして、同月22日、同裁判所は、同案を投票に付すとの付議決定をした。 投票期間は同日から同年10月24日までと指定された。この投票により更生債権額の過半数の同意を獲得すれば、武富士の会社更生が認可される運びとなったわけである。一方で、その過半数の同意を獲得できなければ、結果として、武富士は破産を余儀なくされる。なお、社債権者が提出した更生計画案は早々と却下され、過払債権者が提出した更生計画案も投票に付されなかった。 2 同意できない理由 管財人の会社更生計画案に同意できない理由は次のとおりである。 (1)廉価売却の疑い 第1回弁済の主な原資は、韓国消費者金融A&P社に対する消費者金融事業の売却代金とされている。この代金額については公表されていないが、競合していた日本の中堅消費者金融が公表した情報から推測すれば300億円程度(一部の報道によれば約283億円)であり、少なくとも、管財人は、武富士の消費者金融事業を最も高い価格では売却していない(一部の報道によれば310億円の値を付けた競合他社があったが、管財人はそれより廉価でA&P社に売却した)。武富士の営業貸付金残高は500億円を超えており、なぜこれを4割引き以下という廉価で売却しなければならないのか、管財人からは納得のゆく説明はされていない。こうした不合理な資産売却によって、更生債権者には多大な損害がもたらされることになるのであるから、管財人の更生計画案にはとうてい同意できない。 東京都新宿区の本社不動産、京都の不動産、有価証券、美術品などの資産の売却についても、上記同様の廉価売却がなされる疑いがあり、この点からも管財人の更生計画案にはとうてい同意できない。 そもそも本件の小畑管財人は、武富士から会社更生の依頼を受けた申立代理人その人であるから、更生債権者としては、不合理な資産売却がなされているのではないかとの疑いを払拭できない。このような不公正かつ不透明な会社更生には同意できない。 (2)清算価値原則を充たしていない疑い 管財人によれば、清算配当率は1.92%である。しかしながら、この数字に対する疑いが払拭できないのは、上記したのと同様の理由による。合理的な資産処分をすれば、清算配当率はより高くなり、更生計画案の弁済率3.3%を超える可能性がある。これは、社債権者の更生計画案においても指摘があったとおりである。 このように清算価値原則を充足していない疑いがある更生計画案にはとうてい同意できない。 (3)武富士を更生させる社会的意義がないこと 武富士は、数々の違法営業により借主を苦しめ、自殺者の多発などの惨劇を生み出してきた。武富士からの借主は、過酷な取立を恐れて、食うものも食わず、子どもたちの学費も削り、税金も滞納し、病気になっても通院もできず、なかには精神を病むまで、とにかく武富士の返済だけは怠ることができないと思い、長年にわたり返済を続けてきた。その結果、生じた不当利得が過払債権である。武富士は、こうして借主が命を削るようにして支払ってきた結果としての、いわば「命の過払金」のほとんどすべてを会社更生手続により消し去ろうとしている。 それだけの犠牲を払ってまで、武富士という企業に更生させる価値はない。 仮に武富士が更生を果たせば、武富士の有している顧客名簿や取立システムなど有形無形の資産が再び活用されるようになり、過酷な貸金業がまたぞろ復活することになる。スポンサーが代わろうと、武富士のビジネスモデルは変わることはないであろう。また、「武富士」ブランドが生き残ることになれば、多くの元顧客は過去の辛い記憶を永続させられることになり、その精神的な苦痛をいつまでも消し去ることができないことになろう。 過去にも同様のケースはあった。悪名高い商工ローン「ロプロ」の会社更生である。同社は、同じ東京地裁、同じ小畑管財人のもと、弁済率3%(清算配当率が2%と提示された点でも武富士の場合と酷似している。)により更生を果たしたが、いままた強硬な取立により幾多の消費者を苦しめている。 過去の経験にも鑑み、更生させるべき企業かどうかの見極めをしなければならない。また、仮に管財人の清算配当率が正しいとしても、会社更生の弁済率との差はわずか1%程度である。 以上の事情を総合考慮すれば、武富士については、更生を許さず、破産に追い込むべきである。 (4)第2回弁済も信用できないこと 管財人は、税金の還付請求、旧役員に対する損害賠償請求などにより原資を確保し、第2回弁済を実施する計画であるというが、まったく抽象的な提案に過ぎず、実現可能性を認めるに足りない。管財人の第2回弁済計画は、弁済率が1~20%というものであり、不確定というレベルに止まらず、ただの希望的観測といわざるを得ない程度のものである。 そもそも、前記したとおり、武富士から会社更生の依頼を受けていた弁護士が管財人に横滑りしているという状況において、旧役員に対する責任追及が徹底されるとはとうてい考えられない。また、いったん納付した税金の還付が極めて困難であることは周知の事実である。 したがって、こうした実現不能な将来の弁済約束を目先にぶら下げ、いわばブラフにより更生債権者の同意を得ようとしている更生計画案は、不誠実かつ不公正というほかなく(会社更生法199条2項4号違反)、とうてい同意に値しない。 また、税金の還付請求、旧役員に対する損害賠償請求などは、会社更生でなければできないことではなく、破産手続に移行したとしても無論できることである。むしろ、不公正かつ不透明な小畑管財人のもとで実施するよりも、破産手続における別の管財人が実施したほうが、少なくとも旧役員に対する責任追及に対する信頼は高まるはずである。 3 結論 よって、武富士の責任を追及する全国会議は、全国の過払債権者に対し、更生会社武富士の会社更生計画案について否決を呼びかけ、武富士を破産に追い込む決意である。 以 上 |
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| 更 生 計 画 案 http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110715.pdf 武富士が更生計画 韓国A&Pが事業継承 弁済分割 2回目原資は未確定 http://www.sankeibiz.jp/business/news/110716/bsg1107160501004-n1.htm 会社更生手続き中の武富士は15日、更生計画案を東京地裁に提出した。会社分割を行い、消費者金融事業はスポンサーである韓国の同業大手A&Pファイナンシャルが継承し、債権者への弁済業務は切り離す。武富士は、10月末の更生計画案認可を見込んでいる。 この日記者会見したA&Pの山本潤社長は「武富士のブランドを活用すれば、日本国内でも安定的に成長できる」と述べるとともに、有人店舗や社員について「組織再編による効率的な再配置や業務の見直しによるローコスト・オペレーションへの転換が必要だ」とし、リストラを進める考えも示した。 更生債権に認められた返還請求の合計は91万件、1兆3860億円に達する。債権者への弁済は2回に分け、1回目は更生計画の認可後1年以内に行う。弁済原資は武富士の現預金のほかA&Pが支払う事業継承の対価など約500億円を充てる。この段階での弁済率は約3.3%となる。 2回目の弁済の原資は、未確定の部分が多い。核となるのは、武富士が過去に支払った法人税の還付金。武富士では、過払い利息を差し引けば、課税対象の利益はより小さかったと主張。主張が全面的に認められれば、最大2000億円の還付が受けられるとみているが、国税庁などとの交渉がまとまるかは微妙だ。 また、創業家の関連会社に対し、過大な配当があったとして返還を求めていく考えだが、訴訟に発展する可能性もある。管財人の小畑英一弁護士は2回目の弁済原資について「ハードルの高い案件が含まれている」と指摘し、最終的な弁済率については明言を避けた。(高山豊司) 武富士:過払い弁済3.3% 更生計画案「迅速な返還優先」 http://mainichi.jp/select/biz/news/20110716ddm008020201000c.html 会社更生手続き中の消費者金融大手、武富士の管財人は15日、東京地方裁判所に更生計画案を提出した。過去に払いすぎた利息の返還を求める顧客への弁済率は3・3%にとどまった。国税当局に求めている過払い利息による利益に課された法人税の還付請求などが実現すれば、2回目の弁済を行う。秋の計画認可と12月の弁済開始を目指す。【井出晋平】 会見した管財人の小畑英一弁護士によると過払い利息返還請求は91万3000人から約1兆3860億円に上った。他の債権を含めた弁済は、武富士の再建支援のスポンサー企業に決まった韓国の消費者金融大手、A&Pファイナンシャルから支払われる買収費用など計約500億円を原資に行う。 小畑弁護士は会見で「手元にある資金で一刻も早い返還を優先した」と弁済率が3・3%にとどまった理由を説明した。09年11月に経営破綻した商工ローン大手、ロプロ(旧・日栄)の弁済率は約3%だった。 今後、国税当局に求めている法人税の還付請求(約2000億円)や、創業家ら旧経営陣に対する損害賠償請求が実現すれば、上乗せして2回目の弁済を行う予定。 ただ、還付請求や損害賠償は訴訟に発展する可能性が高いため、どこまで上乗せできるかは不透明な情勢。更生計画案は、10月下旬までに債権者に書面での賛否を問い、過半数の賛成を得れば認可される見通し。 武富士は会社分割し、債権者への支払い業務を除く本業はスポンサーに決まったA&Pが引き継ぐ。 同社の山本潤社長は「武富士にはブランドや顧客データの蓄積があるが、運営を低コスト化する必要がある」と述べ、武富士ブランドを継続しながらリストラに取り組む意向を示した。 ============== ◆武富士更生計画案のポイント◆ ・会社分割し、事業はA&Pファイナンシャルが承継、弁済業務は分割会社が行う ・債権の3・3%を更生計画認可決定日から1年以内に弁済 ・会社保有の全資産の回収が完了し、弁済費用が確保できた場合は第2回弁済を実施 |
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| 武富士 債権者への弁済率、3.3%で最終調整 http://www.sankeibiz.jp/business/news/110715/bse1107150502000-n1.htm 会社更生手続き中の武富士が、社債や返還金など債権者への支払いの際の弁済率を3.3%とすることで最終調整を進めていることが14日、分かった。 負債総額が1兆5000億円規模となるのに対し、支払い原資となる資産などが1000億円を下回る見通しとなっているため。払い過ぎた利息(過払い金)の返還請求に対し、借り手が実際に受け取れる返還金額も大幅カットされる。 武富士は弁済率を確定した会社更生計画案を15日、東京地裁に提出する。 武富士に対する過払い金返還請求は90万件を超え、総額で約1兆4000億円に膨らんでいる。加えて社債や借入金がある。 一方、支払い原資となる武富士の資産は貸付金がほとんど。昨年10月末時点で約750億円あったが、大きく減少しているもようだ。 さらに武富士の経営をスポンサーとして引き継ぐ方向となっている、韓国消費者金融大手のA&Pファイナンシャルによる300億円程度とされる買収金などが弁済に回される。 |
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| 武富士創業者の遺族らを700人が提訴へ 過払い利息 http://www.asahi.com/national/update/0616/TKY201106160659.html
武富士が経営破綻(はたん)したため、過去に払いすぎた「過払い利息」を返してもらえなくなったとして、元利用者約700人が創業者の武井保雄元会長の遺族らに損害賠償請求訴訟を起こす方針を決めた。 30日に宇都宮、東京、名古屋、広島、熊本など全国の地裁で一斉に提訴する。かつて取締役だった元会長の長男、次男のほか、元会長の妻も賠償責任を相続しているとして訴える。請求総額は約7億円という。 武富士は昨年9月に会社更生法の適用を申請し、倒産した。約90万人が総額1兆3800億円の過払い利息の返還を求めているが、返還額は一律9割超カットされ、請求額の5%前後になる見通しだ。 |
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| 武富士旧経営陣に20億円請求へ 調査委、賠償責任認定 2011年6月3日 http://www.asahi.com/business/update/0603/TKY201106030343.html 会社更生手続き中の武富士は3日、創業家出身で前副社長の武井健晃氏ら旧経営陣3人に対して、不適切な支出で会社に損害を与えたとして総額約20億円の支払いを求めることを明らかにした。旧経営陣の経営責任を調べていた弁護士などによる調査委員会が、賠償責任があるとの調査報告をまとめたためだ。 調査委は、経営破綻(はたん)直前の2010年3月期に株主に配当金を支払ったのは不適切だったとして、当時の清川昭社長と、創業者の次男の武井前副社長に約20億円の賠償責任があるとした。さらに創業者の長男で元取締役の武井俊樹氏も、顧問に退いていた03~04年に受け取った報酬941万円を返還すべきだとした。 |
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| 武富士、過払い金1兆3千億円超 請求は90万件に http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011050601000305.html 経営破綻した武富士の管財人である小畑英一弁護士は6日、借り手が払いすぎた利息(過払い金)を請求する書類の届け出が90万7787件になったことを公表した。請求金額は1兆3816億円だった 社債などほかの債権も含めた合計額は1兆5千億円を超える。このうち約300億円分については管財人は債権と認めない方針で、最終確定の作業を進める。 また小畑弁護士は、武富士のスポンサーに決まったA&Pファイナンシャルが「引き続き武富士の称号を使う意向を持っている」と述べ、テレビCMなどで浸透している武富士のブランドは今後も継続することになる。7月15日までに更生計画案を裁判所に提出した後、武富士は早期に貸し付けの再開を目指す方針だ。 過払い金や社債が弁済される率が今後の焦点となるが、武富士の資産は限られるため90%以上のカットが予想されている。管財人は武富士の本社(東京都新宿区)などの売却も進め、弁済に充てる方針。 |
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| 韓国A&Pが武富士を買収 スポンサー契約締結 http://www.47news.jp/CN/201104/CN2011042801000532.html 経営破綻した武富士と管財人団が、韓国の消費者金融大手A&Pファイナンシャルと再建支援のスポンサー契約を結んだことが28日、分かった。A&Pが武富士を買収する。 昨年9月に会社更生法の適用を申請した武富士は、A&P傘下で事業の立て直しを図る。同日午後発表する。 韓国の消費者金融が日本の同業他社を買収するのは初めて。A&Pは日本での事業展開に本格参入する。武富士は国内での貸し付けを早期に再開し、数年以内に黒字化を目指す。 武富士再建をめぐっては、借り手が払いすぎた利息(過払い金)や社債などがどの程度弁済されるかが焦点。これまでに返還請求があった過払い金は1兆円を超える見込みで、大幅なカットが予想されている。 |
| 武富士支援、米TPG有力 最終最終入札・・・過払い返還額1割未満に 会社更生手続き中の消費者金融大手、武富士の支援企業を決める最終入札が31日、行われた。企業支援の実績が豊富な米投資ファンドのTPGが有力とみられ、武富士の管財人が4月半ばまでに最終決定する見通しだ。 また、武富士に対する過払い利息の返還請求が増えたため、過払い利息の返還額は、請求額の1割未満にとどまることが確実になった。 最終入札には、TPGのほか、消費者金融のJトラストや米投資ファンドのサーベラスなど5社が残っていた。TPGは日本で、玩具大手のタカラトミーに出資して経営の立て直しを手助けした。 管財人は、買取金額だけでなく、各社が提出した事業計画などを審査し、支援企業を最終決定する。 一方、過払い利息の返還請求は最終的に90万件を上回る見通しだ。その結果、昨年9月の破綻直後に約4000億円だった負債総額は、社債などを含めて約1兆3000億円に膨らむとみられる。返還請求に対する原資が不足し、実際に受け取れる返還額は、請求額の5%以下になる可能性もある。 (2011年4月1日 読売新聞)融大手、武富士の支援企業を決める最終入札膨らむとが3が豊富な米投資ファンドのTPGが有力とみられ、武富士の管 |
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| 会社更生手続き中の武富士の管財人を務める小畑英一弁護士は4日、過去に払いすぎた利息(過払い金の返還を求めた顧客が受付期限の2月末で77万6000人に上ったと明らかにした。 2月末までに申請書類を頼んでいれば、3月中も受け付けるため、最終的に顧客数は約100万人に膨らむとみている。 武富士の更生手続きは昨年10月末に開始された。 顧客は昨年11月から今年2月末までに過払い債権を届け出る必要があった。 1月末時点で届け出は約33万人だったが、2月中旬から申請が増え、多いときで1日に5万~10万人が申し込んだという。 管財人は2月末時点で約100万人が専用の届け出書類を取り寄せたことも表明した。 武富士破綻は債権者が200万人超と膨大な数にのぼる。最大5割にあたる顧客が過払い金の返還を求めれば、負債が1兆円規模で増えることになりそうだ。 破綻時の負債は4300億円(資産は5800億円)だったが、大幅な債務超過が避。 けられそうにない。 返還金総額は4月末までに算出し、7月に作る更生計画案に正確な負債と資産を反映させる。 |
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| 日 時 平成23年3月5日(土) 午後1時から5時半程度(受付12時半より) 場 所 エル・大阪(大阪府立労働センター)本館6階大会議室 大阪市中央区北浜東3-14 電話番号 06-6942-0001 主 催 利息制限法金利引下実現全国会議 後援予定 大阪府 大阪弁護士会 大阪司法書士会 全国クレジット・サラ金問題対策協議会 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会 全国青年司法書士協議会ほかを予定 参加費用 一般無料 弁護士・司法書士1000円(会場費・資料代) プログラム(案) 1,開会挨拶 代表幹事 弁護士 茆原正道 2,被害体験報告 3,来賓挨拶 4,椎名麻紗枝先生の紹介と活動実績 弁護士 茆原正道 5,基調講演「銀行被害について(仮)」 弁護士 椎名麻紗枝 6,パネルディスカッション「借金システムの問題を抉る!~銀行とサラ金を問う!」 コーディネーター 柴田武男教授 パネラー 弁護士 椎名麻紗枝、 弁護士 今 瞭美 弁護士 木村達也 代表幹事 弁護士 茆原正道 7,武富士問題について 副代表幹事 弁護士 及川智志 8,所感及び閉会挨拶 顧問 甲斐道太郎 「大阪シンポジウム」申込 : 小澤吉徳司法書士宛(ファックス 054-282-4885) |
~武富士の会社更生手続について、管財人による調査報告書の概要がアップされています~
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110216.pdf
~「2千億円で過払い金返還を」武富士へ原告1万人で損害賠償請求も~士
へ原償 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110218/trl11021822230020-n1.htm
~武富士:借り手「2000億円を救済に」 課税取り消しで~
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110219k0000m040079000c.html
~賠償請求訴訟を検討 武富士の責任追及する会議~
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依存症問題対策全国会議 presents 「カジノ問題を考える市民集会」 カジノに異議あり~カジノと日本の未来 私たち依存症問題対策会議では、これまで、ギャンブル依存症、また、とりわけ、パチンコ依存症の問題に集中して、集会等を行なってきましたが、この間、財政逼迫の対策として、全国の各自治体が「カジノ」誘致を具体的に検討する段階にまできています。また、昨年、大阪府知事がカジノ構想を推進する発言をし、兵庫県知事がこれに反論するなどしており、この問題に対する市民的な関心が高まっています。 そこで、カジノ問題の背景や影響、我が国の進むべき道などについて広く意見を交換し、あるべき日本の未来を描くための材料として、本集会を企画いたしました。 記念講演の講師といたしまして、出版後わずか3か月弱で6刷のベストセラー「なぜ韓国はパチンコを全廃できたのか」を世に出された若宮健氏をお迎えして、隣国韓国のカジノの現状について、ご報告いただきます。また、ディスカッションでは、ギャンブル依存症治療に取組む医師や、法律家、学者、一般市民の目線で、この問題に、どのようにアプローチすべきか、議論させていただきます。 皆様には、お誘い合わせのうえ、ご参加いただきますよう、お願い申しあげます。 日時 2011(平成23)年3月6日(日) 午後1時30分から午後4時30分 会場 大阪府商工会館(大阪市中央区南本町4丁目3番6号) 大阪市地下鉄本町駅すぐ http://www8.ocn.ne.jp/~hallnavi/access.htm 参加費500円、申込不要 第1部 記念講演「カジノで今何が起こっているか~韓国カジノ の現実」 講師 ジャーナリスト 若宮健氏 主著 「なぜ韓国はパチンコを全廃できたのか」(祥伝社) 「打ったらハマるパチンコの罠」(社会批評社) 「打ったらハマるパチンコの罠Part2」(社会批評社) 第2部 パネルディスカッション「カジノで描いていいのか、日 本の未来」 医師、法律家、学者、ジャーナリスト、一般市民 お問合わせ先 06-4868-8751 (依存症問題対策全国会議事務局長代行 弁護士吉田哲也) 大まかな人数を把握するために、ご参加希望の方は、(FAX06-4868-8752)までファックスしていただけると助かります。なお、当日飛込みご参加も大歓迎です。
ご参加希望 氏名( ) 所属( ) |
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被害体験報告
~「武富士&借金なんでも110番」~
電話相談件数~2月7日:193件~2月8日:175件~実施結果件数
| ・・・・・・債権届提出期限2月28日まで、あと1ヶ月・・・・・ 「武富士&借金なんでも相談110番」実施について 大阪クレジット・サラ金被害者の会 (通称:大阪いちょうの会) 消費者金融大手の武富士の会社更生手続きが昨年10月31日に開始決定されてから、約3ヶ月が経過しました。そして、日程的にも「更生債権届出提出期限」の2月28日が1ヶ月後にせまってまいりました。 当大阪いちょうの会でも、昨年10月5・6日の2日間にわたって「武富士110番」を実施いたしましたが、2日間で280件もの電話相談をいただきました。 その後も、ひっきりなしに電話がかかってきている状況です。 相談者の特徴は、非常に長い取引者であるということ、また、過払金の合意をとったが、すべてが返還を意図的に先延ばしにされ、会社更生に駆け込まれ、過払い金が支払われないというものです。 まさに利用中は「高金利」、「過剰融資」、「過酷な取立」で命を削られ、そして、現在は過払金が支払われないという”二重の被害”を受けているのが大きな特徴です。 武富士の過払債権者は一般衣200万人、2兆円にものぼるといわれていますが、現在の状況では債権届を提出しない方=無権利者になる方が多数発生することが想定されます。 そこで、私たちは、きっちりと権利行使を促すべく、標記の110番を実施いたします。 また、武富士以外の利用者の方々もいずれ、他社も武富士に右へならえで「過払金逃れ」に突き進む可能性が想定されます。この機会にぜひ、相談を促したいと考えます。
大阪司法書士会:2月10日(木) 午前10時から午後4時まで同様の110番を行います。 |
債権届け出期限迫る 「武富士」利用者の過払い金
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003781326.shtml
~債権届け出期限満了後の届出の取り扱いについて~
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110208.pdf
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大阪いちょうの会「家計管理研究会」が、昨年につづきこのたび
「2011年版生活再建手帳」を作成発行いたしました。
(お金の出入りの確認)(毎月、どんなことにお金をつかっているのか)
(毎月の生活費のほかにどんな出費があるのか)(そして、最終的に貯金できれば)
非常に拒否感なく簡単につけられる「家計簿」です。
原価¥200でご提供いたします。ご注文の方は冊数、送り先を
FAX(06-6361-6339:大阪いちょうの会)にお願いします。
家計管理
101217saiken.pdf へのリンク
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(代表:新里宏二弁護士)
http://blog.livedoor.jp/takehuji/
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| 【底流・再起なるか】(下)武富士、逆風収まらず 多難なスポンサー選び http://www.sankeibiz.jp/business/news/101231/bse1012310701001-n1.htm 今年9月に会社更生法の適用を申請し経営破綻した消費者金融大手の武富士。破綻の原因となった「過払い利息」の返還金を大幅に削減すると同時に、来年3月までに支援スポンサーを決定し、再起を目指す。ただ、貸金業者が借金である返還金を踏み倒すという禁じ手には反発が強い。しかも総量規制の導入などで業界を取り巻く環境も悪化するばかりで、武富士再建の前途は多難だ。 パンドラの箱 「一体、どんなうまみがあると見ているのか」 12月15日に武富士が実施した支援企業(スポンサー)選定の1次入札。米系ファンドや投資会社など複数が応札したというニュースを聞き、メガバンク幹部は首をひねった。 スポンサー企業としては、米投資ファンドのサーベラスやローン・スターのほか、金融業のネオラインキャピタル(東京都港区)などの名が取りざたされている。 武富士は破綻するまで、特定のメーンバンクを持たず、ライバル大手が続々とメガバンク傘下に入る中、独立路線を堅持してきた。 経営危機がささやかれるたびに、「傘下に消費者金融を持たないみずほフィナンシャルグループが手を差し伸べる」といった観測が駆け巡ったこともある。だが、「創業家の武井一族の影響力に加え、暴力団がらみの噂もちらつき、どんな不祥事が飛び出すか分からないパンドラの箱」(銀行幹部)に手を出す企業はどこもなかった。 法的整理で裁判所の管轄下におかれたとはいえ、火の粉が飛んできて火傷をするリスクは高く、国内の大手金融機関は「お手並み拝見」(同)と、静観を決め込んでいる。 借金踏み倒し しかも、武富士の会社更生法の申請に対する不満は根強く、スポンサーが決まっても、その後の事業展開の大きな障害となる懸念はぬぐえない。 破綻の原因となった利息制限法の上限金利を超えて過去に取りすぎていた利息の返還。武富士は他社よりも高金利で貸し付けていたため、潜在的な返還金は100万~200万人に対し、最大2兆円に上るとみられている。 「多重債務の破綻者みたいなもので、到底返せるはずがない。そこで一般債権と同列に扱い、大幅カットができる会社更生法の適用を選択した」(関係者)というのが、破綻の真相だ。 顧客が受け取れる返還金は、「すずめの涙」(消費者金融大手)となるのは確実。昨年破綻したロプロの弁済率が3%にとどまったため、武富士の場合も、数%から10%程度にとどまるとみられている。 武富士は現在、未請求者に請求を促す告知を行っているが、裁判所に届け出るなど手間がかかるうえ、「どうせほとんど戻ってこないと請求をあきらめる人が続出するのは確実」(関係者)。武富士にとって更生法は、まさに“渡りに船”といえる。 また、一部の経営陣が残る「DIP型」の再建方式が選択されたことも、「身内に甘い」と批判を浴びている。全国青年司法書士協議会が武富士の管財人の交代を求める署名活動を行うなどの動きも出ており、武富士への風当たりは強まるばかりだ。 返還請求が急増 消費者金融業界も、武富士への怨嗟の声があふれている。大手各社は、過払い金返還に備えた引当金の積み増しや改正貸金業法の完全施行による貸出縮小で、青息吐息だった。 22年9月中間決算の最終赤字は、アコムが438億円、プロミスも33億円に上る。そこに武富士破綻が直撃した。「返還金を踏み倒されてはかなわない」と、他社への返還請求が急増しているのだ。 日本貸金業協会によると、11月の過払い利息に関する問い合わせは前年同月比4・4倍の470件と過去最高を記録した。プロミスの久保健社長は「改正法と武富士の影響が正確に見通せない」と頭を抱える。 アコムに出資する三菱UFJフィナンシャル・グループとプロミスを傘下に収める三井住友フィナンシャルグループは、「支援を続ける」と、強調する。世論の反発やブランドイメージを考えれば、武富士のように法的整理に踏み切る選択肢はない。 この結果、傘下の消費者金融は、「業績の下押し要因として抱え続けるしかない」(幹部)。消費者金融を個人向け(リテール)の柱にしようというもくろみが崩れるどころか、とんだ大誤算に見舞われているのが実情だ。 |
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| 武富士:過払い利息、返還請求を 破たん受け、被害者団体が呼びかけ /奈良
◇完済者には通知なく--来年2月、権利失効
消費者金融大手の武富士(本社・東京都新宿区)が経営破たんしたことを受け、多重債務者問題に取り組む被害者団体「奈良若草の会」が、払い過ぎた利息の返還を求める届け出を同社にするよう呼びかけている。返還請求権が来年2月末に失効するからだ。同会の川合俊輔事務局長(33)は「武富士との取引期間が長い人は一度相談してほしい」と話している。【大久保昂】 払い過ぎた利息の返還を求める訴訟は、最高裁が06年に「利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利は無効」との判断を示して以降、各地で急増。これらの影響で、武富士は今年9月28日に東京地裁に会社更生法の適用を申請し、10月31日付で更生手続きの開始決定を受けた。現在、同地裁の保全管理命令で過払い金の返還が停止され、訴訟は中断、債務総額の確定作業が進められている。 一方、返還請求の届け出は更生手続きの開始決定から4カ月以内と定めれており、来年2月末が期限。それまでに同社に「債権届出書」を出さなければ請求権を失うことになる。 武富士は、訴訟の原告らには届け出に関係する書類を送付。また、同社の自動現金受払機(ATM)を通じて返済しようとした利用者には、明細書で過払い金の存在を知らせるなど、対応を進めている。 しかし、コンビニなどに設置されたATMから返済している人や、既に完済した人には未対応の状態で、川合事務局長は「通知が受けられない人は、過払い金があることに気づかないまま請求権を失うおそれがある」と危惧(きぐ)する。同会には武富士の破たん以降、同社に関連して延べ80件以上の相談が寄せられており、来年1月下旬にも電話相談会を実施することにしている。 多重債務問題に取り組む弁護士らでつくる「武富士の責任を追及する全国会議」は、同社の過払い金について「200万人に2兆円ある」と推測。同会議代表の新里宏二弁護士(仙台弁護士会)は「過払いが発生しているすべての債権者に通知するよう武富士には要求したい」としている。奈良若草の会(0742・25・0525)。 |
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31日、武富士に対する会社更生手続開始決定がなされました。 【2010.10.31】 一般債振替制度に基づく情報提供について(PDF : 18 KB) http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_6.pdf 【2010.10.31】 株主各位へのお知らせ(PDF : 139 KB) http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_5.pdf 【2010.10.31】 会社更生手続に関するQ&A(PDF : 160 KB) http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_4.pdf 【2010.10.31】 更生債権届出に関するお願い(PDF : 13 KB) http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_3.pdf 【2010.10.31】 管財人就任のご挨拶(PDF : 12 KB) http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_2.pdf 【2010.10.31】 会社更生手続開始決定に関するお知らせ(PDF : 544 KB) http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_1.pdf |
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| 本年9月28日、消費者金融大手の株式会社武富士が、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てをし、10月31日、同裁判所により会社更生手続開始決定がなされた。 10月初めに開催された債権者説明会における説明によれば、把握できている限りでも、過払債権者数は約11万3000人、過払金債権額は約1713億円にのぼるとされていた。さらに報道等によれば、過払金が発生していることを知らない潜在的な債権者を含めると、債権者の数は200万人を超えるともいわれている。 この度の同社の破綻を受け、これまで各地の弁護士会等において、緊急の相談会を実施したところ、極めて多くの相談が寄せられており、その大半が一般消費者であることに鑑みれば、本更生手続における同社の利用者保護の必要性は極めて高い。 特に、債権者の多くは会社更生手続についての情報が圧倒的に不足している状況にある。 そのため、当連合会は、裁判所、更生管財人及び調査委員等、本更生手続関係者に対し、本更生手続の進行にあたって、 ①今後、利息制限法により引き直し計算した金額を超えて利用者に請求しないことはもちろんのこと、自ら利息制限法の上限利率による引き直し計算を実施し、過払金が発生している利用者については、適切な方法により通知し、更生債権の届出を促すなどして、一般消費者である過払債権者等が本更生手続に参加するための手続保障を確保するために万全の処置をとること、 ②同社と過去に取引を終了した利用者の取引についても、同様に会社更生手続に参加する機会の確保に万全を期すること、 ③会社更生法その他法令上認められたあらゆる権限を行使し、役員の損害賠償責任の有無等についても徹底的な調査を行ったうえで、その結果について、債権者等関係者に対して、広く情報開示すること等を強く要請する。 また、当連合会は、政府や地方自治体に対して、同社の破綻に伴う同社の利用者の混乱を防止し、さらに困難な経済的状況に陥ることのないよう、同社の利用者のための相談体制や本更生手続の周知などの取組の強化を求めるとともに、当連合会としても、全国の弁護士会における相談体制を強化するなどして、同社の利用者の権利保護に最大限努力する所存である。 2010年(平成22年)11月1日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児 武富士富士の会社更生手続開始決定に対する会長声明 http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/101101.html 本年9月28日、消費者金融大手の株式会社武富士が、東京地方裁判所に会社更生手続開始の |
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大阪の貧困問題を支援者や当事者の声で読み解く冊子
「大阪の貧困 格闘する現場からの報告」
が刊行された。
女性や野宿者など7分野について、生活困窮に至る過程や、必要な対策
などが示されている。約30団体でつくる
「反貧困ネットワーク大阪実行委員会」が発行。
2009年から定期的に開く学習会の内容をまとめた。

各現場の支援者や当事者の声で作った冊子と編集作業にあたった伊東司法書士
問い合わせは電話06(6885)0074、伊東司法書士事務所へ。
記
「大阪の貧困」 大阪府立中之島図書館へ寄贈いたしました。
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弁護士や労働組合などで作る
「反貧困ネットワーク大阪実行委員会」(代表・木村達也弁護士)がこのほど、
野宿者やアルコール依存症など貧困に関連する問題に取り組む活動家の
現場報告をまとめた本「大阪の貧困 格闘する現場からの報告」を出版した。
同実行委は08年夏、
非正規労働▽シングルマザー▽野宿者▽多重債務ーーなど、
貧困に関連する問題に取り組んできた約30団体が結成した。本は、
同実行委が昨年夏から10回にわたり連続開催してきた活動家の報告会をまとめた。
野宿者ネットワーク代表、生田武志さん(46)は
「失業や倒産によってすぐに野宿に追い込まれるケースが増えた。
低年齢化も進行している」と指摘。社会保障の貧弱化などに伴い、
誰でもすぐに野宿者に陥る危険性が高まっていると訴えた。
また個人加盟労組「なにわユニオン」の中村研さん(26)は、
神戸市内の食品工場で働いていた日系人の派遣労働者2人の現状を紹介。
2人は時給1200円で、雇用保険にも入っておらず、工場火災をきんかけに解雇されたという。
本のイラストは、西成の労働者「カマやん」で知られう漫画家のありむら潜さんがボランティアで提供。
反貧困ネットワークのシンボルマークで、一度取り付くとなかなか離れない貧困オバケの
「ピンキー」と、「カマやん」の共演も見られる。
1冊800円(税込)。購入の問い合わせは、
伊東司法書士事務所内の実行委事務局(06・6885・0074)
(itou-office@oboe.ocn.ne.jp)。売り上げは活動資金に充てる。
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反貧困ネットワーク大阪実行委員会では、平成21年夏から月1回のペースで
~
~「大阪の貧困を見つめる連続学習会」~
と題して、大阪で貧困問題に取り組んでいる現場の方のお話を聞く学習会を開催してきました。
そしてそしてこの度、第1回から第7回の学習会の内容を一つの冊子にまとめました。
その名も
「大阪の貧困 格闘する現場からの報告」(6月11日発刊 定価800円)です。
これを読めば大阪の貧困の実態を知ることができます。
表紙では、おなじみのピンキーとカマやんがコラボしています。
そして、よく目を凝らすと、通天閣が~~~。是非たくさんお買い求めください。
<目 次>
第1回
女性の貧困~大阪の母子家庭の現状から:ここ・からサロン 中野冬実さん
第2回
医療現場から見える貧困:耳原総合病院MSW 庄司美沙さん
第3回
”ホームレス”ってどんな人?野宿者ネットワーク代表 生田武志さん
第4回
外国人労働者の仕事と生活:連合大阪ハートフルユニオン 酒井恭輔さん
dai第5回
公営住宅から見える貧困:全大阪借地借家人組合連合会 船越康旦さん
第6回
子どもの貧困と学校の役割:大阪府立西成高等学校教諭 肥下彰男さん
第7回
貧困に潜む依存症:藤井クリニックPSW 藤井望夢さん
冊子~
~参照
~
~~大阪の貧困・表紙~

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| 相談受付:電話にて予約をお願いします ☎ 06-6361-0546 ☎ |
○地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅下車(北東)へ ○地下鉄谷町線南森町・JR大阪天満宮駅下車(西)へ ○地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅下車(北西)へ |
